Contract
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客さまが租税特別措置法(以下、「法」といいます。)第
9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社中京銀行(以下「当行」といいます。)に開設された非課税口座に係る非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約について、法第 37 条の 14 第5項第2号、第4号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客さまが当行で、この規定に基づき、法第 37 条の 14 第5項第6号に規定す
る「特定非課税累積投資契約」(特定累積投資勘定に係るもの)を締結されるには、併せて当行との間で「累積投資約款」及び「〈中京〉投資信託積立サービス規定」を締結いただくことが必要です。
3 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関す
る事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託約款・規定集」その他の当行が定める契約条項及び法その他の法令によります。この規定と、当行の「累積投資約款」および「〈中京〉投資信託積立サービス規定」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この規定が優先するものとします。
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第2条 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の 1 月 1 日までに、当行に対して法第
37 条の 14 第5項第1号、第 10 項及び第 19 項に基づき「非課税口座開設届出 書(既に当行以外の証券会社または金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」及び「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、既に当行に非課税 口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、
「「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第 18 条の
15 の 3 第 19 項において準用する施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令(以下、「施行令」といいます。)第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税 口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は特定累積投 資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設年又は再設定年の9月 30 日までの間 に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合におい て、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座 を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場 株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日 の属する年の 9 月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合に
は、法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
3 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日に
おいて次の各号に該当するとき、当行はお客さまに法第 37 条の 14 第 5 項第 10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
①1 月 1 日から 9 月 30 日までの間に受けた場合
非課税口座に同日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられていたとき
②10 月 1 日から 12 月 31 日までの間に受けた場合
非課税口座に同日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき
4 お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定又は特定非課
税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年
(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月 1 日から設定年の 9 月 30 日までの
間に、法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
5 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投
資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客さまに法第 37 条の 14 第 5 項第
9 号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
6 当行に既に非課税口座を開設しているお客さまは、「非課税口座開設届出書」を当行に提出することはできません。
7 非課税口座を当行以外の他の証券会社または金融機関に開設し、もしくは開設
していたお客さまは、「非課税口座開設届出書(非勘定廃止通知書または非課税 口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」を当行に提出することはできません。
8 お客さまが当行に提出された「非課税口座開設届出書」が、法第 37 条の 14 第
7 項第 2 号の規定により、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することができないものに該当する旨およびその理由の通知を受けた場合には、お客さまが開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱い、所得税等に関する法令の規定が適用されます。
9 非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の 1 月 1 日
において満18 歳以上である居住者または恒久的施設を有する非居住者のお客さまに限られます。
10 2023 年 12 月 31 日においてお客さまが当行に非課税口座を開設しており、当
該非課税口座に同年分の非課税管理勘定または累積投資勘定を設定している場合には、当行は、お客さまが 2024 年 1 月 1 日において、当行と法第 37 条の 14
第 5 項第 1 号ハに定める特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、
同日に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を設定します。ただし、同日において当行に、第 3 項に定める非課税口座廃止届出書の提出をしたお客さまは除かれます。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第2条の2 お客さまが当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします(非課税口座開設届出書の提出時に特定口座開設済みのお客さまに限ります)。
(個人番号未告知口座の取扱い)
第2条の3 個人番号未告知等の理由により、お客さまの非課税口座に 2018 年以降の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設定されていない場合は、当行の定める日に当行に対して「非課税口座廃止届出書」を提出していただいたものとみなし、同日をもって当該非課税口座を廃止させていただきます。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定
(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場
2024年1月
株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取
引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に
設けられるものをいいます。)において設けられます。
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
第4条 上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税
口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは
記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約(当行の「累積投資約款」及び「〈中京〉投資信託積立サービス規定」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて 取得した次に掲げる上場株式等(法第 37 条の 14 第 1 項第 2 号イ及びロに掲げ る上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が 促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投 資信託約款に類する書類)において施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあ り、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、 以下、これを「特定累積投資上場株式等」といいます。)のみを受け入れます。
①第3条2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の
12 月 31 日までの間に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額
(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が 120 万円を超えないもの(当該特定累積投資上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている、買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,800 万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)
②施行令第 25 条の 13 第 29 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第 4 号
及び第 11 号に規定する上場株式等
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。
①特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日までの
間に、当行が行う有価証券の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が 240 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときを除く。)
イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,200 万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている、買付けの委託等により取得した特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が 1,800 万円を超える場合
②施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する同条第 12 項各号に規定する上場株式等
2 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることが
できません。
①その上場株式等が上場されている金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
②公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 14 項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権
で、同法第 4 条第 1 項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託
である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第 67
条第 1 項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する
投資(施行令第 25 条の 13 第 15 項第 2 号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
③公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、委託者指図型投資信託約款に、次の定めがあるもの以外のもの
イ 信託契約期間を定めないこと又は 20 年以上の信託契約期間が定められていること
ロ 収益の分配は、1 月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ信託の計算期間ごとに行うこととされていること
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、法第 37 条の 11 第 4 項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積 投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部 又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座への移管に係る ものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場 株式等で非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管 理勘定に受け入れなかったものであって、当該各勘定に受け入れた後直ちに当 該各勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあ ったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺 贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しが あった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株 式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しをした上場株式等 の法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る 同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織 を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条 この約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の 1 月 1 日以降 5 年を経過する日に終了
いたします(第 2 条第 6 項により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
①お客さまが当行に特定口座を開設していない場合、又は特定口座を開設している場合で、お客さまから当行に対して施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の2 この約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降 20 年を経過する日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
①お客さまが当行に特定口座を開設していない場合、又は特定口座を開設している場合で、お客さまから当行に対して施行令第 25 条の 13 第 20 項におい
て準用する同条第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合一般口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の3 この約款に基づき非課税口座に設定した特定累積投資勘定は、第2条
第3項の規定により「非課税口座廃止届出書」を提出した場合、当該提出した日に終了いたします(第2条第6項の規定により廃止した特定累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
①お客さまから当行に対して施行令第 25 条の 10 の2第 14 項第 27 号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
②前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条の4 この約款に基づき非課税口座に設定した特定非課税管理勘定は、第2条第3項の規定により「非課税口座廃止届出書」を提出した場合、当該提出した
日に終了いたします(第2条第6項の規定により廃止した特定非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる
場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
➀お客さまから当行に対して施行令第 25 条の 10 の2第14 項第 27 号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
②前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(手数料)
第9条 将来、法令・諸規則の変更等が行われることまたは当局等の動向等を反映して、業務その他に影響が生じたことにより、手数料をいただくことがあります。
(累積投資勘定、又は特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定を設定した場合の所在地確認)
第 10 条 当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課
税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客さまの氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定、又は特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定を設けた日から 10 年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
①当行がお客さまから住民票の写しその他施行規則第 18 条の 15 の3第6項
に規定する住所等確認書類の提示又はお客さまの同条第 7 項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
②当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合お客さまが当該書類に記載した氏名及び住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客さ
まの非課税口座に係る特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名及び住所を確認できた場合又はお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税口座取引である旨の明示)
第 11 条 お客さまが当該各年の「特定累積投資勘定」又は「特定非課税管理勘定」が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下本条において、
「受入期間」といいます。)内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際又は累積投資契約を締結する際に、当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 特定累積投資勘定に係る累積投資契約においては、受入期間内に取得することとなる上場株式等の取得対価の合計額が、120 万円を超えることとなる累積投資
契約は、締結することができません。
3 お客さまが非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡すると
きには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(異動、出国、死亡時の取扱い)
第 12 条 次の各号に該当したときは、法令にもとづき、該当する届出書を提出していただきます。
①住所、氏名、個人番号等に異動があった場合は、施行令第 25 条の 13 の 2
第 1 項の規定により、非課税口座異動届出書を提出していただきます。
②出国により国内に住所及び居所を有しないこととなった場合は、法第 37
条の 14 第 22 項第 2 号の規定により、出国届出書を提出していただきます。
③非課税口座開設者が死亡した場合は、施行令第 25 条の 13 の 5 の規定により、非課税口座開設者死亡届出書を提出していただきます。
(契約の解除)
第 13 条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
①お客さまから法第 37 条の 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合当該提出日
②法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日までの間で当行が定める日
③お客さまが出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
④お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、施行令第 25 条の 13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合当該非課税口座開設者が死亡した日
(届出事項の変更)
第 14 条 「非課税口座開設届出書」の提出後に、当行に届出された氏名、住所又は個人番号その他の届出事項に変更があったときは、お客さまは遅滞なく非課税口座異動届出書(施行令第 25 条の 13 の2第1項に規定されるものをいいます。)により当行に届け出るものとします。また、その変更が氏名、住所又は個人番号に係るものであるときは、お客さまには「個人番号カード等」及び住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
(法令・諸規則等の適用)
第 15 条 この約款に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令および諸規則等に従って取り扱うものとします。
(免責事項)
第 16 条 お客さまが第 12 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(合意管轄)
第 17 条 この約款に関するお客さまと当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 18 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
附則
この約款は、2024 年1 月1 日より適用させていただきます。
以上
株式会社 中京銀行
当行とお取引いただく際のお約束事項が記載されています。内容をいつでも確認できるよう、大切に保管してください。
NCS3010b-中京銀行 ('24.01)