Contract
大阪市・八尾市・松原市環境施設組合住之江工場更新・運営事業
基本仮契約書(案)
平成 29 年9月 15 日
大阪市・八尾市・松原市環境施設組合
大阪市・八尾市・松原市環境施設組合住之江工場更新・運営事業
基本仮契約書
基本契約書(以下「基本契約」という。)は、大阪市・八尾市・松原市環境施設組合(以下「組合」という。)と、末尾記名捺印欄に署名捺印した各事業者(以下総称して「事業者」といい、そのうち、「代表企業」として記名捺印した当事者を「代表企業」といい、「構成員」として記名捺印した当事者を「構成員」という。また、その役割に応じて、建設企業、設計企業、運営企業又は運営事業者として記名捺印した当事者をそれぞれ「建設企業」、「設計企業」、「運営企業」又は「運営事業者」という。)の間において、本契約書末尾所定の日付で締結された。
前 文
組合は、昭和 63 年7月に竣工後、約 28 年間稼働した住之江工場の老朽化に伴う施設整備を計画するに当たり、既設の建物を活用してプラント設備等を更新するものとし、その実施にあたっては、プラント設備の更新並びに運営を民間事業者に一括かつ長期的に委ねる DBO方式を採用することにより、民間事業者の有する経営能力及び技術的能力を活用して効率的かつ効果的に設計・建設運営を行い、循環型社会形成に向けたごみの適正処理、効率的なエネルギー回収、環境負荷の低減、地球温暖化防止対策の推進などの課題に対処するとともに、施設の更新・運営に係る財政負担の縮減及び公共サービスの水準の向上を図ることを目的として、大阪市・八尾市・松原市環境施設組合住之江工場更新・運営事業(以下「本事業」という。)について、「民間資金等の活用による公共施設等の更新等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)」(以下「PFI法」という。)に基づくPFI事業に準じた事業として、公共が資金を調達し、事業者が設計・建設・運営を一括して受託するDBO方式により実施するべく、平成 29 年5月 22 日に「大阪市・八尾市・松原市環境施設組合住之江工場更新・運営事業 実施方針」を公表した。
組合は、上記実施方針に対する意見等を踏まえ、PFI法第7条に規定される特定事業として選定したうえで、本事業を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、平成 29 年9月 15 日に「大阪市・八尾市・松原市環境施設組合住之江工場更新・運営事業 入札説明書」を公表し、これと一体として本事業に係る要求水準書その他の資料(質問回答の結果のみならず、その後の修正も含むものとする。以下総称して「入札説明書等」という。)を配布した。
組合は、入札説明書等に従い、構成員から提出された入札書、提案書、設計図書など一式の書類(当該書類に対する説明内容等も含む。以下総称して「提案書」という。)に基づき、
_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループを落札者と
して決定し、落札者との間で、本事業に関し、平成 30 年__月__日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る運営業務の遂行を行わせるために、運営事業者を設立した。
組合及び事業者は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第5条の定めに従い、組合及び事業者が、本事業に関する特定事業契約(第7条第
3項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。基本契約は、建設工事請負契約
(第7条第1項に定義された意味を有する。以下前文において同じ。)及び運営業務委託契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)により不可分一体として特定事業契約を構成するが、本契約書は仮契約であって、議会の議決に付すべき契約に関する条例(平成 27
年大阪市・八尾市・松原市環境施設組合条例第 44 号)に基づき上記特定事業契約が大阪市・八尾市・松原市環境施設組合議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。なお、議会で可決されず本契約が成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより事業者に生ずる如何なる損害についても、組合は、その責めを負わない。
(目的等)
第1条 基本契約は、組合及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 基本契約において使用されている用語は、基本契約において別段の定義がなされている場合を除き、入札説明書等において定義された意味を有するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 組合は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本事業において更新され、運営される施設(以下「本施設」という。)の概要は、別紙
3記載のとおりとする。
4 本事業において事業者が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、各事業者は、当該事業者が遂行するべき業務を遂行するとともに、事業期間を通じ、組合が行う行政手続等に対して協力する。
5 本事業において、組合が行う業務は、別紙5記載のとおりとし、組合は、組合が本事業を実施するために必要な各種申請手続を行うものとし、事業者は、当該申請手続に必要な書類の作成その他組合が要請する事項について組合を支援するものとする。
(役割分担)
第4条 本事業の遂行において、各事業者は、提案書に基づき、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 設計企業及び建設企業(以下総称して「建設事業者」という。)は、組合から別紙
4第2項記載の本施設の設計・建設業務(以下「設計・建設業務」といい、そのうちの本施設の設計に係る業務を「設計業務」といい、その余を「建設業務」という。)の一切を一括して請け負い、設計企業が設計業務の一切を、また、建設企業が建設業務の一切をそれぞれ履行する。
(2) 運営企業は、運営事業者の運営業務の履行のために必要な人員を確保し、これを運営事業者をして履行せしめる。
(JVの組成)
第5条 建設事業者は、設計・建設業務を一括して請け負うにあたり、次の各号所定の条件を満たした建設事業者からなる特定建設工事共同企業体(甲型)(以下「建設JV」という。)を組成するものとし、当該条件を定める建設JVの組成及び運営に係る協定書等を締結のうえ、これを維持するものとする。ただし、建設事業者が単一の企業である場合には、この限りでない。この場合、次項の適用はなく、基本契約上の「建設JV」は、すべて「建設事業者」と読み替えて適用されるものとする。
(1) 建設事業者のうち、最大の施工能力を有する者が建設JVの代表者となるものとすること。
(2) 建設JVの代表者の出資比率は、建設事業者のうち、最大の出資比率であるものとすること。
(3) 建設JVの有効期間は、本施設の引渡完了後3か月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても、本施設につきかし担保責任がある場合には、各建設事業者は、連帯してその責を負うものとすること。
2 建設JVは、前項の定めるところに従って協定書等を締結した場合、速やかに、その写しを組合に対して提出するものとし、その後、当該協定書等を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を組合に対し提出するものとする。
(運営事業者の運営)
第6条 構成員は、別紙4第1項記載の業務の実施として、本事業の業務の一部である運営業務を遂行させることのみを目的として、運営事業者を適法に新設したものであることを確認する。
2 構成員は、運営事業者の設立及び運営に関して締結した株主間の契約がある場合には、当該契約が、次の各号に定める事項を含み、かつ、構成員が次の各号に定める事項に反する書面によるか又は口頭による合意を締結していないことを本契約書を以て確認し、また、次の各号に定める事項を含む運営事業者の設立及び運営に関して締結した株主間の契約がない場合には、構成員は、組合に対し、運営事業者の運営に関し、次の各号に定めるとおり、これを遵守することを確約する。
(1) 運営事業者は会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の変更を含む。以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社とすること。
(2) 運営事業者の本店住所地を大阪市、八尾市又は松原市(以下総称して「構成市」という)のいずれかとし、構成市以外の土地に移転させないこと。
(3) 運営事業者の担当する業務は、運営業務の受託及び基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務のみとし、運営事業者の目的をその範囲に限定すること。
(4) 運営事業者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、運営事業者の定款に会社法第 107 条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(5) 運営業務の開始前までに運営事業者の資本金を【●(構成員が提案した金額)】円以上の金額とし、事業期間中これを維持すること。
(6) 運営事業者の決算期を3月末日とすること。
(7) 構成員の全てが運営事業者の出資の全額を出資していること、並びに、代表企業の出資比率及び議決権割合がいずれも 50 パーセント超であることを確認のうえ、事業期間を通じて、かかる状態を維持し、かつ、組合の事前の同意なくして、これを変更し、又は、構成員以外の者による出資は行わせないこと。
(8) 構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合には、構成員の全部が連帯して、又は、いずれかの構成員が単独で、運営事業者を倒産させず、運営事業者が運営業務委託契約上の債務を履行できるよう、当該事業年度において支払われる運営・管理費総額を上限として、運営事業者への追加出資、劣後融資その他組合が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。
(9) 運営事業者が運営業務を実施するための人員を確保すること及び構成員がこれに協力すること。
3 構成員は、各自の保有する議決権を行使して、前項第1号から第6号の定めに反して運営事業者の本店所在地、運営事業者の目的、運営事業者の資本金額、運営事業者の決算期その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 運営事業者は、基本契約締結後速やかに、組合に対し、現行定款の原本証明付写しを提出するものとし、その後、その定款を変更したときには、その都度速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、組合に対して提出するものとする。
5 構成員は、組合に対し、第2項各号に規定される内容を履行することを、連帯して約束する。
6 構成員は、組合の要請に基づき、その保有する運営事業者の株式に対し、組合の特定事業契約(第7条第3項に定義された意味を有する。)の履行請求権等を被担保債務として、組合との間で組合が別途定める様式及び内容で株式担保権設定契約書を締結のうえ、組合のために第一順位の株式担保権を設定し、対抗要件を具備するものとする。
7 前項に定める場合を除くほか、構成員は、基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を組合に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において組合に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後の運営事業者の議決権比率その他事業者又は組合が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) 運営事業者の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 新株又は新株予約権の発行その他の方法による設立時の株主以外の第三者の運営事業者への資本参加の決定
(3) 構成員による出資が出資比率の 100 パーセントを下回ることになるか又は運営事業者における代表企業の出資比率又は議決権割合のいずれかが 50 パーセント以下となる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
(4) 運営期間中における運営事業者の資本金の額を【●】円未満にする減資
8 事業者は、前項の定めるところに従って組合の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る第三者との間の契約書の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る組合所定の書式の誓約書、変更後の定款の写しその他組合が必要とする書面を添えて組合に対して提出するものとする。
9 運営事業者は、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、運営事業者が別途定めて組合が承認した様式により作成のうえ、組合に提出するものとする。組合は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、運営事業者に対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、運営事業者は、組合の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される 各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類並びに監査報告書を、その確定後1ヶ月以内に組合に提出するものとする。組合は、必要があると認める場合、 受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。組合は、受領した書類 を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(特定事業契約)
第7条 建設JVは、設計・建設業務に関し、組合との間で、入札説明書等に案文が掲げられた建設工事請負契約書(本契約書において「建設工事請負契約」という)を基本契約の締結日付で締結する。
2 運営事業者は、運営業務に関し、組合との間で、入札説明書等に案文が掲げられた運営業務委託契約書(本契約書において「運営業務委託契約」という)を基本契約の締結日付で締結する。
3 基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約を総称して「特定事業契約」といい、特定事業契約の締結は、本条その他基本契約によるほか、大阪市・八尾市・松原市環境施設組合契約規則(平成 26 年規則第7号)その他日本国の法令によるものとする。
4 法令、大阪市・八尾市・松原市環境施設組合契約規則(平成 26 年規則第7号)及び特定事業契約に定めのない事項については、必要に応じて組合が事業者と協議のうえで定める。特定事業契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
(設計・建設業務)
第8条 設計・建設業務の概要は、別紙4第2項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設JVは、建設工事請負契約の定めるところに従い、 設計企業をして、建設工事請負契約締結後速やかに、設計に着手させ、これを完成させる とともに、建設企業をして、建設工事請負契約に定める工期において、工事に着工させ、 かつ本施設を平成 35 年3月末日までに完成させて組合への引渡しを完了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、設計・建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(運営業務)
第9条 運営業務の概要は、別紙4第3項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、運営業務に係る業務遂行期間は、別紙2記載の運営期間
(以下「運営期間」という)とし、本施設の運営を平成 35 年4月1日に開始し、平成 55年3月末日に終了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、運営業務の詳細は、運営業務委託契約の定めるところに従うものとする。
4 運営事業者は、運営業務を運営業務委託契約の定めるところに従って遂行し、運営企業に、これを確実にせしめる。かかる義務を履行するための運営事業者と運営企業の間の契約が解除その他の事由の如何を問わず、運営期間の中途で終了する場合その他運営企業に起因して運営業務の履行が全うされないおそれを組合が合理的に認めて運営事業者に要請した場合には、運営企業を除く事業者は、運営企業に代わって運営事業者による運営
業務の遂行を確実にせしめる者の候補者(ただし、入札説明書等の定める運営企業の備えるべき参加資格条件の全てを満たすものとする。以下「後継運営企業候補者」という)を探索し、運営企業に代わって運営事業者による運営業務の遂行を確実にせしめることにつき、後継運営企業候補者から内諾を得たうえで、後継運営企業候補者の情報その他組合が合理的に求める情報を開示して後継運営企業候補者への業務の引継の検討を書面で組合に打診することができる。当該打診が基本契約を解除する前になされかつ当該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、法令その他組合の定める諸規定が許容する限り、組合は、当該打診を組合において検討する期間中、基本契約を解除しないことができる。
5 組合は、前項の定めるところに従って後継運営企業候補者への業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を運営事業者に対して行うものとする。当該通知を受領した場合、運営事業者は、運営企業及び後継運営企業候補者との間で、運営事業者と運営企業との間の既存契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約その他必要な契約を締結することとし、運営事業者以外の事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとし、当該契約の締結後直ちに、その写しを組合に提出する。
(再委託等)
第10条 第7条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、建設JV及び運営事業者は、建設工事請負契約又は運営業務委託契約の定めるところに従う場合を除くほか、設計企業、建設企業、運営企業以外の第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第11条 組合及び事業者は、相手方の事前の承諾なく基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
2 前項の定めにかかわらず、第9条第4項及び第5項の定めるところに従って後継運営企業候補者が運営企業から運営業務を承継する場合には、事業者は、後継運営企業候補者をして、運営企業の基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を後継運営企業候補者に承継させるものとし、組合及び事業者は、これを承諾するほか、覚書等の締結その他必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第12条 各当事者は、基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与
えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの事業者の組合に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、組合は、事業者の全部に対して、組合が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(契約の不調)
第13条 事由の如何を問わず、特定事業契約のいずれかが成立に至らなかった場合には、別段の合意がない限り、特定事業契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(契約の終了)
第14条 建設工事請負契約の締結について大阪市・八尾市・松原市環境施設組合議会の議 決を得て本契約としての効力を生じ、運営期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、基本契約の各規定は組合及び事業者を法的に拘束するものとする。事業者は、運営事業者 をして、運営期間終了後の引継ぎ時において組合の定める要求水準を満足する状態で本施 設を組合に引継ぐものとする。
2 前項の定めにかかわらず、基本契約以外の特定事業契約の全てが終了した日をもって基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、組合は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、組合の第 12 条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 特定事業契約に関して、事業者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当す
る場合。
ア 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法
第 62 条第1項に規定する納付命令(同法第7条の2第4項又は第 20 条の2
から第 20 条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
イ 確定した排除措置命令等(事業者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
ウ 確定した排除措置命令等において、事業者に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(特定事業契約が示された場合を除く。)に、特定
事業契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
エ 当該当事者又は当該当事者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しく
は第 95 条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
(2) 事業者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合。
ア 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合契約関係暴力団排除措置要綱第3条第1項第6号に基づき、事業者(事業者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。
イ 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合契約関係暴力団排除措置要綱第3条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、組合が、当該下請負人等との契約の解除を求めたにもかかわらず、当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否したとき。
(3) 基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、組合が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(4) 締結している基本契約以外の特定事業契約が組合より解除された場合。
(5) 本事業の入札手続における入札参加資格を欠くに至った場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、事業者は、組合が次の各号のいずれかに該当するときは、組合に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の第 12 条に基づく組合に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是正
期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 締結している基本契約以外の特定事業契約が事業者より解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず、基本契約の終了後も、第 12 条及び第 13 条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第15条 組合及び事業者は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に組合又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 組合及び事業者が基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、組合及び事業者(ただし、第4号及び第5号の場合には、当該号に定める当事者に限る。)は、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 組合が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(5) 組合が本施設の運営に必要と認めた場合(本施設の保全や維持管理のためのみならず、改良又は更新を要する場合を含む。)
4 組合は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情
報に含まれるべき情報に関し、法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、組合の定める諸規定を遵守するものとし、特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第16条 組合及び事業者は、基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、組合の事務所の所在地を管轄する地方裁判所を第一審とする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第17条 基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、組合及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
この仮契約の証として本書当事者数分を作成し、各当事者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
(組合)
(事業者) (代表企業/構成員/建設企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(構成員/設計企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(構成員/建設企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(構成員/運営企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(運営事業者)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
別紙1 事業の概要
1.事業名称
大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 住之江工場更新・運営事業
2.対象となる公共施設等の種類
一般廃棄物処理施設(ごみ焼却工場)
3.公共施設等の管理者
大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 管理者 吉村洋文
4.事業計画地
大阪市住之江区北加賀屋4丁目1番 26 号(入札説明書別紙1「計画地位置図」参照)
敷地面積 | 32,164 ㎡ |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業専用地域 |
容 積 率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
そ の 他 | 一部、河川区域・河川保全区域が含まれる |
以 上
別紙2 事業日程
1 設計・建設期間
特定事業契約締結日から平成 35 年3月末日
2 運営期間
平成 35 年4月1日から平成 55 年3月末日
以 上
別紙3 施設の概要
施設の名称 住之江工場
施設の種類 一般廃棄物処理施設(ごみ焼却工場)処理方式 全連続燃焼式(ストーカ式)
処理能力 400t/日(200t/日×2炉)余熱利用 蒸気、温水、電力
処理対象物
ア 可燃性ごみ
構成市から排出された一般廃棄物のうち、受入基準に適合するものであり、構成市及び構成市の許可業者等が搬入したごみ並びに市民等が自己搬入したごみをいう。
イ 災害廃棄物
構成市から排出された災害廃棄物のうち、受入基準に適合するものをいう。
以 上
別紙4 事業者が行う業務
1 事前業務
落札決定後、速やかに運営業務を行うための特別目的会社(SPC)を設立する。また、本事業を行うために必要な許認可の取得及び有資格者の配置を行う。
2 設計・建設業務
(1) 建設事業者は、組合と締結する建設工事請負契約に基づき、本施設の設計・建設業務を行う。
(2) 設計・建設業務には、本施設更新に必要となる土木工事、建築工事、建築設備工事、プラント設備工事、解体・撤去工事及びその他の関連工事を含むものとする。
(3) 施工範囲の詳細は、要求水準書を参照すること。
(4) 建設事業者は、本施設の設計・建設業務に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分その他の関連業務、計画通知等の手続関連業務、本施設の試運転及び引渡性能試験を行う。
(5) 建設事業者は、周辺住民からの意見や苦情について、組合と連携して適切な対応を行う。
(6) 建設事業者は、組合が行う交付金の申請支援業務を行う。
(7) その他本業務の実施に関連する業務を行う。
3 運営業務
(1) 運営事業者は、本施設の運営にあたり、各種関係法令の規定等を遵守するとともに、組合と締結する運営業務委託契約に基づき、一般廃棄物(可燃性ごみ)を受け入れ、要求水準書に規定する各種の要求事項を満足するよう、本施設の適切な運営を行う。
なお、本施設の運営業務には、以下の内容を含むものとする。
ア 本施設の適切な運転・維持管理業務(関係法令に定める点検・検査の実施、関係法令に定める各種届出書の作成及び提出、各種工場立入検査への対応、緊急時等の連絡調整)
イ 組合指定の焼却作業日報、維持管理記録等の作成
ウ 組合が実施する搬入物検査への協力(収集車の誘導、検査用機器等の運転操作、搬入物検査後の廃棄物片付けを含む)
エ 搬入不適物の搬入を防止するための検査オ 車両の計量業務
カ 車両輻輳時における交通整理
キ 組合他工場におけるピット火災発生その他緊急時等における搬入変更の連絡調整及び受入れ
ク 本施設の見学希望者等の受入れ及び対応
ケ 本施設の敷地内及び施設内の管理(植栽管理、施設内・施設外の清掃、開放スペース入場者等への対応を含む)
コ 不測事態発生時の対応(警察、消防等への対応を含む)
サ 資源ごみ分別用コンテナ、紙ごみ用コンテナ並びに容器包装プラスチック保管場所の保管状況管理・連絡
シ 本施設の運転状況に係るホームページ、情報掲示板等での情報開示
(2) 運営事業者は、自己搬入ごみや火事跡ごみ等として、排出者から直接搬入される一般廃棄物については、組合が指定する方法により搬入の受付及び一般廃棄物の受入れを行い、処理手数料の徴収を代行する。なお、処理手数料は組合が指定する方法により納めること。
(3) 運営事業者は、本施設を運転することにより発生する余熱を利用して、より効率的に発電できるよう努める。発電した電力は、本施設内で利用するとともに、組合と電力会社の契約内容に基づき、より効率的に余剰電力を売却できるよう電力会社との連絡調整を行う。なお、余剰電力売却に係る収入については、組合に帰属する。
(4) 運営事業者は、本施設の運営に必要な買電に係る契約を行うものとする。なお、買電に要する費用は、運営事業者の負担とする。
(5) 運営事業者は、本施設を運転することにより発生した焼却灰、捕集灰処理物、資源物及び搬入不適物等を組合が指示する場所にて適切に貯留・保管し、組合が指定する条件で組合又は組合が指定する業者の車両に積込み、引き渡す。
(6) 運営事業者は、周辺住民からの意見や苦情について、組合と連携して適切な対応を行う。
(7) 運営事業者は、組合が参加を依頼する各種会議へ担当者を出席させるほか、組合の他工場で実施している環境管理のための取り組み、防災上又は安全衛生上の各種訓練・教育、周辺清掃の取り組み等に積極的に参加する。
(8) その他本業務の実施に関連する業務を行う。
以 上
別紙5 組合が行う業務
1 生活環境影響調査
組合は、本業務の実施に必要な生活環境影響調査を行う。
2 処理対象物の搬入調整
組合は、本施設の運営に必要な処理対象物が適切に搬入されるよう構成市と調整を行う。
3 焼却灰、捕集灰処理物、搬入不適物等の最終処分等
組合は、本施設の運営において発生した焼却灰、捕集灰処理物、搬入不適物等の廃棄物及び有価物を運営事業者から受け取り、最終処分又は資源化を行う。
4 搬入物検査
組合は、本施設に搬入される廃棄物が、組合の受入基準に適合しているか確認するため、適宜、搬入物の検査を運営事業者と連携して行う。
5 資源物等の管理
組合は、本施設内に設置又は設置を許可した資源ごみ分別用コンテナ、紙ごみ用コンテナ並びに容器包装プラスチック保管場所が適正に管理されるよう、関係者との連絡調整を運営事業者と連携して行う。
6 モニタリング
組合は、本事業に係る設計業務・建設業務・運営業務の各段階におけるモニタリングを行う。
7 住民対応
組合は、周辺住民からの意見や苦情について、運営事業者と連携して適切な対応を行う。
8 施設見学者の対応
組合は、本施設の見学希望者等への対応について運営事業者と連携して適切な対応を行う。なお、行政視察等の対応は、組合が主となって行う。
9 本事業に必要な手続き
組合は、交付金の申請、関係法令に定める各種届出書等の手続きを運営事業者と連携して行う。
10 その他これらを実施するうえで必要な業務
以 上