Contract
(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業入札説明書
令和3年9月
久喜市
(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業 入札説明書
(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業(以下「本事業」という。)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、本事業に関する入札説明書(添付資料を含む。以下「本入札説明書」という。)による。
本入札説明書は、令和 3 年 6 月 4 日に公表した「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業の実施に関する方針」(添付資料を含む。以下「実施方針」という。)及び実施方針に対する質問と回答(以下実施方針と併せて「実施方針等」という。)を反映したものであり、本入札説明書と実施方針等に相違がある場合は、本入札説明書の規定内容が優先される。
本入札説明書に記載がない事項については、本入札説明書に対する質問と回答によるものとし、入札参加者は、これらを踏まえ、入札等に必要な手続を行うものとする。
1 公告日
令和 3 年 9 月 6 日
2 発注者久喜市
代表者 久喜市長 xx xx
3 事業概要
(1) 事業名称
(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業
(2) 事業場所
xxxxxxxxxx0000xx0他(菖蒲清掃センター用地及び隣接地)約40,000m2
(うち、約7,000m2は余熱体験啓発棟を想定。)
(3) 事業内容ア 事業目的
久喜市(以下「市」という。)から排出されるごみは、xxxxxx組合が所有する、久喜宮代清掃センター、菖蒲清掃センター及びxx清掃センターの3施設で処理しているが、いずれの施設も老朽化が進んでいる。本事業は、平成29年3月に策定した「久喜市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」において、効率的なごみ処理運営、施設の集約化による合理的なごみ処理体制の構築等を目指して、令和3年2月に策定した「久喜市ごみ処理施設整備基本計画」に基づき、3箇所の清掃センターを菖蒲清掃センター(以下「現施設」という。)に統合し、公園及び余熱体験啓発棟と一体性を考慮して市内全域のごみ処理を行う「(仮称)久喜市新ごみ処理施設」を整備することを目的とする。
イ 施設の概要
(ア) (仮称)久喜市新ごみ処理施設
(仮称)久喜市新ごみ処理施設の概要は、燃やせるごみを処理するエネルギー回収型廃棄物処理施設、燃やせないごみや粗大ごみを処理する マテリアルリサイクル推進施設、管理棟 3 施設を総称して「エネルギー回収施設等」という。) 及びストックヤード棟 4 施設
から構成されるものとする。
(イ) 現施設の解体撤去等
現施設の解体撤去等は、菖蒲清掃センターの解体工事を行い、外構及びストックヤード棟の整備工事を実施するものとする。
ウ 事業の概要
本事業は、市が所有するエネルギー回収型廃棄物処理施設等の整備及び運営を一括して民間事業者に実施させるとともに、長期複数年にわたり(仮称)久喜市新ごみ処理施設の運営を包括的に委託する、いわゆるDBO(Design Build Operate デザイン ビルド オペレート)方式により実施する。
また、(仮称)久喜市新ごみ処理施設の運営を長期複数年にわたり安定的に継続させるために、本事業を実施する民間事業者(以下「事業者」という。)は、(仮称)久喜市新ごみ処理施設の運営の遂行のみを目的とした会社法(平成17年法律第86号)に規定する株式会社(以下
「運営事業者」という。)を設立することとし、当該運営事業者が事業者とともに(仮称)久喜市新ごみ処理施設の運営を実施する。
事業者は、現施設が稼働している間にエネルギー回収施設等を整備し、市に引き渡したうえで運営事業者とともにエネルギー回収施設等の運営を実施する。
引き続き、事業者は、エネルギー回収施設等の引き渡しの後に菖蒲清掃センターの解体工事を行い、外構及びストックヤード棟の整備工事を行うものとする。
エ 事業の業務内容
本事業において事業者及び運営事業者が実施する主な業務を次の(ア)から(ウ)までに示す。
(ア) 経営管理業務
本事業を長期複数年にわたり安定的に継続させるための運営事業者自らの経営管理業務
(イ) 施設整備業務
(仮称)久喜市新ごみ処理施設を整備するために必要な次の業務
A 設計業務 B 建設業務 C 解体業務
(ウ) 施設運営業務
(仮称)久喜市新ごみ処理施設を運営するために必要な次の業務
A (仮称)久喜市新ごみ処理施設の運転管理業務
エネルギー回収施設及びリサイクル施設の運転管理等とする。
B (仮称)久喜市新ごみ処理施設の維持管理業務
(仮称)久喜市新ごみ処理施設の補修・更新、清掃管理、樹木等植栽管理、警備、周辺住民等との協働、安全衛生管理・防災管理、情報管理(各種記録等の作成・保管)、その他(仮称)久喜市新ごみ処理施設の維持管理に必要な業務等とする。
C 施設運営業務期間終了時の市への引継ぎ業務
(仮称)久喜市新ごみ処理施設の業務完了時の引継ぎ業務とする。なお、より詳細な業務内容については、次の添付資料を参照のこと。
・ 「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業 要求水準書」(資料1)(以下「要求水準書」という。)
・ 「(仮称)久喜市新ごみ処理施設運営事業に関する基本協定書(案)」(資料2)(以下
「基本協定」という。)
・ 「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する基本契約書(案)」(資料3)(以下「基本契約」という。)
・ 「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する施設整備請負契約書(案)」(資料4)(以下「施設整備請負契約」という。)
・ 「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する運営業務委託契約書(案)」(資料5)(以下「運営業務委託契約」という。)
運営事業者は、運営業務委託契約、要求水準書等、運営マニュアル及び運転管理計画に従い、地球温暖化・気候変動対策としてCO2排出量削減に向けてエネルギー回収施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電を行い、高効率設備による発電量の最大化と施設の省エネルギーにより送電端電力量の最大化を図る。なお、発電した電気は(仮称)久喜市新ごみ処理施設等で利用するほか、余剰電力を第三者に売電する。この場合において、売電による売上げは、原則、市の収入とし、一部を事業者の収入とする。
また、余熱の一部は、(仮称)久喜市新ごみ処理施設と一体で整備する公園及び余熱体験啓発棟(事業範囲外)にも供給する。
(4) 事業期間等ア 事業期間
本事業は、本事業の実施に関する契約(以下「事業契約」という。)の締結日から令和29年
(2047年)3月末までの約24年間を事業期間とする。
そのうち、施設整備期間は、事業契約の締結日から令和11年(2029年)3月末日までの約6.5年間とする。また、施設運営期間は、(仮称)久喜市新ごみ処理施設(ストックヤード棟を除く)の引渡日の翌日から2047年3月末日までの約20年間とする。
イ 入札公告後のスケジュール
入札公告後のxxxxxxは次のとおり予定している。ただし、審査の進捗状況等により変更する場合がある。
西暦 | 月日 | 項目 |
令和 3 年 | 9 月 6 日 | 入札公告 |
(2021 年) | 9 月 6 日~同月 21 日 | 本入札説明書における入札参加に必要となる入札参加資格要件等に関する質問(第 1 回)の受付期間 |
9 月 28 日 | 本入札説明書に関する質問(第 1 回)への回答の公表 | |
9 月 6 日~同月 28 日 | 入札参加資格確認申請受付期間 | |
10 月 12 日 | 入札参加資格確認結果の通知発送 | |
10 月 19 日~同月 22 日 | 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明の受付期間 | |
10 月 19 日~11 月 2 日 | 本入札説明書を含む事業全般に関する質問(第 2 回)の受付期間 | |
10 月 28 日 | 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の回答 | |
11 月 19 日 | 本入札説明書に関する質問(第 2 回)への回答の公表 | |
11 月 19 日~同月 25 日 | 入札参加者xxxxxの参加申込期間 | |
11 月 26 日 | 入札参加者ヒアリング日時の通知 | |
12 月中旬~同月下旬 | 入札参加者ヒアリング | |
令和 4 年 (2022 年) | 1 月上旬~同月中旬 | 本入札説明書を含む事業全般に関する質問(第 3 回)の受付期間 |
1 月下旬 | 本入札説明書に関する質問(第 3 回)への回答の公表 | |
3 月下旬 | 入札書及び事業者提案書の提出 | |
5 月頃 | 提案内容ヒアリング | |
5 月頃 | 開札 | |
6 月頃 | 落札者の決定及び公表 | |
6 月頃 | 基本協定締結 | |
8 月頃 | 事業契約締結(仮契約) | |
9 月頃 | 事業契約締結(本契約) | |
令和 9 年 | 3 月末日 | エネルギー回収施設等の引渡し |
(2027 年) | 4 月 1 日 | エネルギー回収施設等の供用開始 |
令和 11 年 (2029 年) | 3 月末日 | 菖蒲清掃センターの解体工事の完了外構及びストックヤード棟の引渡し |
令和 29 年 (2047 年) | 3 月末日 | 事業終了 |
(5) 対価の支払
市は、本事業の実施の対価について、次のア及びイに掲げる費用を事業者又は運営事業者に支払う。
ア 施設整備費
市は、(仮称)久喜市新ごみ処理施設の整備を実施する施設整備企業に対して本事業における施設整備業務の実施の対価(以下「施設整備費」という。)を支払う。支払方法の詳細については施設整備請負契約によるものとする。
イ 施設運営費
市は、運営事業者に対して本事業における施設運営業務の実施の対価(以下「施設運営費」という。)を支払う。支払方法の詳細については運営業務委託契約によるものとする。
(6) 本事業の実施に関する協定等
市は、本事業の実施にあたり、次のアからエまでに掲げる協定等を事業者又は運営事業者と締結する。
なお、事業契約は、次のイからエまでに掲げる基本契約、施設整備請負契約及び運営業務委託契約から構成されるものとする。
ア 基本協定
市は、事業者との間で、本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めた基本協定を締結する。
イ 基本契約
市は、事業者及び運営事業者との間で、本事業を実施するために必要な基本的事項を定めた基本契約を締結する。
ウ 施設整備請負契約
市は、施設整備業務を実施する構成企業又は協力企業(以下「施設整備企業」という。)との間で、(仮称)久喜市新ごみ処理施設を整備するために必要な事項を定めた施設整備請負契約を締結する。
エ 運営業務委託契約
市は、運営事業者との間で、(仮称)久喜市新ごみ処理施設の運営を実施するために必要な事項を定めた運営業務委託契約を締結する。また、運営事業者は、施設運営業務を実施する構成企業または協力企業(以下「施設運営企業」という。)との間で(仮称)久喜市新ごみ処理施設の運営を実施するために必要な事項を定めた契約を締結する。
4 入札の参加資格要件等
入札参加者は、次の(1)に掲げる構成等とし、(2)に掲げる資格要件を全て満たしていること。なお、参加資格確認基準日(以下「基準日」という。)は、入札参加資格確認資料受付最終日とする。
(1) 入札参加者の構成等
ア 入札参加者は、(仮称)久喜市新ごみ処理施設の整備及び運営を実施する民間事業者で、特別目的会社に出資する企業(以下「構成企業」という。)と、構成企業以外の者で事業開始後、施設整備業務又は施設運営業務のうちの一部を請負い、又は受託することを予定している企業(以下「協力企業」という。)から構成されていること。なお、構成企業又は協力企業のうち一者が、複数の業務を兼ねて実施すること、業務範囲を明確にした上で各業務を複数の構成企業又は協
力企業で分担することは差し支えない。また、協力企業については、市内に本店を有する企業
(以下「市内業者」という。)を積極的に活用すること。
イ 入札参加者は、構成企業の中からプラントの設計及び建設を担当する構成企業を、入札参加者を代表する構成企業(以下「代表企業」という。)として定め、当該代表企業が入札手続を行うこと。
ウ 入札参加者は、応募にあたり、構成企業及び協力企業を明らかにするとともに、それぞれが 本事業の遂行上果たす役割等を明らかにするものとする。なお、プラントの設計及び建設を担 当する企業と施設運営業務のうち運転管理業務を担当する企業は構成企業でなければならない。
エ 代表企業、構成企業、及び協力企業の変更は原則として認めない。ただし、特段の事情があると市が認めた場合は、その限りではない。
オ 構成企業又は協力企業のいずれかが、他の入札参加者における構成企業又は協力企業ではないこと。
カ 構成企業又は協力企業のいずれかと、会社法第2条第4号に規定する親会社(以下「親会社」という。)又は同条第3号に規定する子会社(以下「子会社」という。)及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第5項に規定する関連会社に該当する各法人は、それぞれ他の入札参加者の構成企業又は協力企業となることはできない。
キ 同一入札参加者が複数の提案を行うことは認めない。
(2) 参加資格要件ア 共通の要件
構成企業及び協力企業は、以下の要件を全て満たすこと。
(ア) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
(イ) 久喜市において入札参加資格停止期間中でないこと。
(ウ) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定により更生手続開始の申立てをしたとき又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定により再生手続開始の申立てをしたとき(市が経営不振の状態を脱したと認めた場合を除く。)をいう。)にないこと。
(エ) 直近営業年度における法人税、法人事業税(地方法人特別税を含む。)、消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。
(オ) 市が本事業に関する検討を委託した株式会社日建設計と資本的関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係があるとは、次に該当する場合をいう。
(A) 資本的関係
次のa又はbに該当する場合。ただし、aについて子会社又はbについて子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「再生手続中の会社」という。)である場合を除く。
a 親会社と子会社の関係にある場合
b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(B) 人的関係
次のa又はbに該当する場合。ただし、aについては、会社の一方が更生会社又は再
生手続中の会社である場合は除く。
a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
(C) その他入札の適正さが阻害されるおそれがあると認められる場合
その他上記(A)又は(B)と同等とみなし得る資本的関係又は人的関係が認められる場
合
イ 施設整備業務に関する要件
施設整備企業は以下の要件を満たすこと。なお、施設整備業務を複数の企業で実施する場合は、各企業は分担する業務に関する以下の要件を全て満たすものとし、同一の業務を複数の企業で実施する場合、少なくとも主たる業務を担う1者が以下の要件を全て満たすものとする。
ただし、建築物の設計業務を分担する企業は、建築物の建設業務を分担する企業とする。
(ア) 施設整備企業は、埼玉県電子自治体共同運営電子調達サービス(以下「電子調達サービス」という。)において市の建設工事等競争入札参加資格を有していること。
(イ) 建築物の設計業務を実施する企業は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。また、専任の一級建築士を配属すること。なお、これらの技術者は、企業が直接かつ連続して3か月以上雇用している者でなければならない。
(ウ) 建築物の設計業務を実施する企業は、地方公共団体が発注した一般廃棄物処理施設(エネルギー回収施設)の設計を担当した実績(共同企業体としての実績は、出資比率20%以上のもの)があること。
(エ) 建築物の建設業務を実施する企業は、電子調達サービスにおいて、最新の経営事項審査の結果による建築一式の総合評定値Pが1,100点以上であること。
(オ) 建築物の建設業務を実施する企業は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第6項に規定する建築工事業に係る特定建設業の許可を有すること。
(カ) 建築物の建設業務を実施する企業は、建築一式工事について建設業法第26条に規定する監理技術者であって、一級建築施工管理技士の資格を有するものを専任で配置できること。なお、これらの技術者は、企業が直接かつ連続して3か月以上雇用している者でなければならない。
(キ) 建築物の建設業務を実施する企業は、地方公共団体が発注した一般廃棄物処理施設(エネルギー回収施設)の建設を担当した実績(共同企業体としての実績は、出資比率20%以上のもの)があること。
(ク) プラントの設計業務及び建設業務を実施する企業は、建設業法第3条第6項に規定する清掃施設工事業に係る特定建設業の許可を有すること。
(ケ) プラントの設計業務及び建設業務を実施する企業は、電子調達サービスにおいて焼却設備の業務で順位付けがあり、最新の経営事項審査の結果による清掃施設工事の総合評定値Pが 1,100点以上であること。
(コ) 基準日において、プラントの設計業務及び建設業務を実施する企業は、以下の条件を全て満たす地方公共団体が発注した一般廃棄物処理施設の元請の実績(共同企業体としての実績
は出資比率20%以上のもの)が複数あること。
A 100t/日以上の燃やせるごみを処理する施設の規模で蒸気タービン発電設備を有すること。 B Aを満足する施設で平成22年4月から基準日までに稼働開始していること。
C Bの実績を満足し、かつPFI又はDBOで実施された事業であること。
D 10t/h以上の不燃・粗大ごみ処理施設又はマテリアルリサイクル推進施設等の規模で、延べ 3年以上の稼動実績を有すること。
(サ) プラントの設計業務及び建設業務を実施する企業は、清掃施設工事について建設業法第26条に規定する監理技術者を専任で配置できること。なお、これらの技術者は企業が直接かつ連続して3か月以上雇用している者であること。
(シ) プラントの設計業務及び建設業務を担当する企業は、環境省(旧厚生省)の策定した廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設性能指針(平成10年10月28日生活衛生局環境部長通知)に適合する技術資料及び技術を保証する資料等を提示することができること。
ウ 施設運営業務に関する要件
施設運営企業は、以下の要件を満たすこと。
(ア) 施設運営企業は、電子調達サービスにおいて市の物品等の競争入札参加資格を有していること。
(イ) 施設運営企業のうち運転管理業務を担当する企業は、100t/日以上の燃やせるごみを処理する施設の規模で、蒸気タービン発電設備を有する施設において、基準日において延べ 3 年以上の運転管理実績を有していること。
(ウ) 施設運営企業のうち運転管理業務を担当する企業は、(イ)の要件を満たす施設での 1 年以上の運転管理実績を有する専門の技術者を、エネルギー回収施設の運営開始から 1 年以上運営事業者に専任で配置し、業務に従事させること。
ただし、基準日において運転管理実績を有する専門の技術者を施設運営企業が複数有することを明らかにし、その後、同実績を有する専門の技術者を運営開始の 1 年以上前に配置すること。
5 担当部局
(1) 本事業を所管する担当部局及び本件入札に関する担当部局環境経済部資源循環推進課
郵便番号 〒346-0192
住所 xxxxxxxxxxx00xx
電話番号・FAX 0000-00-0000・0000-00-0000
電子メールアドレス xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx.xx
ホームページ xxxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx.xx/
6 入札参加資格の確認
(1) 入札参加資格確認申込み
入札参加希望者は、本件入札に参加することを表明し、前記 4 に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い、記載要領に定める参加表明書、入札参加資格確認申請書及びその他入札参加資格確認資料(以下「参加表明書等」という。)を提出し、本件入札に係る入札
参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに参加表明書等を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、本件入札に参加することができない。
ア 提出書類
提出書類は、「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業 提出書類の記載要領(資料 7)
(以下「記載要領」という。)に従い作成すること。イ 提出期間
令和 3 年 9 月 6 日(月曜日)から同月 28 日(火曜日)までの期間の土曜日、日曜日及び祝
祭日を除く毎日の午前 9 時から午後 5 時まで。ウ 提出場所
5(1)に同じ。エ 提出方法
持参により提出すること。なお、持参する日の前日の午後 5 時までに、前記 5(1)の担当部局に電話にて持参する日時を必ず報告すること。
(2) 入札参加資格の確認
本件入札に係る入札参加資格の確認は、参加表明書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果通知は令和 3 年 10 月 12 日(火曜日)までに発送する。
なお、入札参加者は、施設整備請負契約の本契約を締結するまでの間、前記 4 に掲げる入札参加資格を有していなければならない。
(3) その他
(ア) 参加表明書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(イ) 市は、提出された参加表明書等を、本件入札に係る入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
(ウ) 提出された参加表明書等は、落札者の決定後、落札者以外の入札参加希望者又は入札参加者から提出されたものについては、市が適切に処分する。
(エ) 入札参加資格確認後は、代表企業、構成企業及び協力企業の変更及び追加並びに携わる予定業務の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じ、協力企業を入札書及び事業者提案書の提出日までに変更又は追加しようとする者にあっては、市と事前協議を行い、市の承諾を得るとともに、変更又は追加後において前記 4 に掲げる入札参加資格を有することが確認できる場合に限り、入札参加者における協力企業の変更若しくは追加又は携わる予定業務の変更を行うことができるものとする。
(オ) 上記(エ)のただし書きに該当する場合を除き、参加表明書等の提出期限以降における参加表明書等の差し替え及び再提出は認めない。したがって、入札参加希望者は記載要領を熟読し、脱漏又は不備等が無いように特段の注意を払い、参加表明書等を作成すること。
(カ) 参加表明書等に関する問合せ先は、前記 5(1)に同じ。
7 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明
(1) 説明の要求
入札参加資格がないと認められた入札参加希望者は、市に対して本件入札に係る入札参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができ
る。
ア 受付期間
令和 3 年 10 月 19 日(火曜日)から同月 22 日(金曜日)までの期間の土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日の午前 9 時から午後 5 時まで。
イ 提出場所
5(1)に同じ。ウ 提出方法
書面は持参により提出すること。なお、持参する日の前日の午後 5 時までに、前記 5(1)の担当部局に電話にて持参する日時を必ず報告すること。
(2) 理由の回答
市は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対して令和 3 年 10 月 28 日(木曜日)までに書面により回答する。
8 本入札説明書に対する質問
本入札説明書に対する質問がある場合は、記載要領に従い質問書を提出すること。
(1) 提出期間
質問書の提出については、第1回は参加表明書等の提出を予定している入札参加希望者のみが、第2回及び第3回は入札参加資格の確認を受けた入札参加者(以下「入札参加者」という。)の代 表企業のみが、それぞれ提出できるものとする。
ただし、第1回の本入札説明書に対する質問については、参加表明書等を提出するにあたって確認が必要となる質問に限定するものとし、主に入札参加資格等に関する質問とする。
なお、第2回及び第3回の質問については、本入札説明書を含む事業全般において質問できるものとする。
スケジュールについては、3(4)イのとおりとする。
(2) 提出場所
5(1)の電子メールアドレス宛に送信すること。
(3) 提出方法
質問書はMicrosoft Word(Word 2013に対応した形式とする。)で作成した電子ファイルとし、当該電子ファイルを電子メールにより送信すること。なお、電子メールの送信後には、前記5(1)の担当部局に電話にて電子メールの着信を必ず確認すること。
(4) 回答公表
回答予定日は前記3(4)イのとおりとする。
9 入札参加者xxxxx
本入札説明書に示された内容について、入札参加者と市との間における相互理解を深めることを目的として、入札参加者と市が個別に対面形式により本入札説明書の内容について確認するための入札参加者ヒアリングを行う。
入札参加者の代表企業は、次に示す要領に従い参加を申し込むこと。
(1) 参加申込方法
入札参加者の代表企業は、記載要領に定める入札参加者ヒアリング参加申込書、本入札説明
書に関する確認事項及び入札参加者が検討中の様式 14 の一部(配置図、建築パース及び動線計画)を電子ファイルで作成し、令和 3 年 11 月 19 日(金曜日)午前 9 時から同月 25 日(木曜日)午後 5 時までの間に電子メールにより 5(1)の電子メールアドレス宛てに送信すること。なお、電子メールの送信後には、5(1)の担当部局に電話にて電子メールの着信を必ず確認すること。
市は、令和 3 年 11 月 26 日(金曜日)までに、参加申込みのあった入札参加者に対して入札
参加者ヒアリングの日時を通知する。なお、入札参加者xxxxxについては令和 3 年 12 月中旬から同月下旬に行う予定である。
(2) 入札参加者xxxxxの実施方法
本入札説明書に関する確認事項に基づき、市と入札参加者との間で個別に対面形式により本入札説明書の内容についての相互確認を行うものとし、入札参加者が検討している提案内容に関する助言又は評価は行わない。
10 入札書及び事業者提案書の提出
入札参加者は、記載要領に従い、入札書及び本事業に関する提案内容を記載した事業者提案書を提出すること。また、入札書には、施設整備費の内訳書を添付すること。入札書等の作成及び提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。
なお、以下の提出日時に入札書及び事業者提案書を提出しない入札参加者は本件入札に参加することができない。
(1) 提出日時
令和 4 年 3 月下旬
(2) 提出場所
5(1)に同じ。
(3) 提出方法
持参により提出すること。なお、持参する日の前日の午後 5 時までに、前記 5(1)の担当部局に電話にて持参する日時を必ず報告すること。
11 入札方法
(1) 入札方法
ア 入札参加者は、本入札説明書及び本入札説明書に対する質問への回答を熟覧のうえ、入札書を提出しなければならない。
イ 入札書は事業者提案書とともに持参すること。
ウ 入札書は、記載要領に従い作成し、封かんのうえ、入札参加者の氏名(グループ名及び代表企業の氏名)を表記し、10(1)に示す時刻までに、事業者提案書とともに提出しなければならない。 エ 入札書の提出は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名を記載
して提出しなければならない。
オ エの入札書は 10(1)に示す時刻までに到着しないものは無効とする。
カ 入札書を提出するにあたっては、市により入札参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを、表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れること。
キ 入札書に添付する施設整備費の内訳書は、入札書と同じ中封筒に入れること。
ク 入札参加者は、代理人(入札参加者により完成された入札書を伝達する使者は含まない。)を
して入札させるときは、その委任状を作成し、カと同様に委任状を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れること。
ケ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
コ 入札参加者は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項の規定に該当する者を入札代理人にすることができない。
(2) 入札の辞退
入札参加者は、入札書及び事業者提案書の提出期限までは、いつでも入札を辞退することができる。この場合、記載要領に定める入札辞退届を前記 5(1)の提出場所に直接持参すること。
(3) xxな入札の確保
ア 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
イ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思について如何なる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
ウ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(4) 入札の中止等
入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは中止することがある。
(5) 予定価格ア 予定価格
本事業の予定価格は次のとおりであり、入札価格は、予定価格を超えないものとする。なお、消費税及び地方消費税については、告示日現在の税率である 10%とすること。
予定価格 54,101,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)
(6) 入札執行回数
入札執行回数は 1 回とする。
12 事業者提案書
(1) 事業者提案書の構成
事業者提案書の構成は次のとおりとし、記載要領の定めるところに従い作成すること。また、事業者提案書の作成及び提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。
ア 基礎審査資料
(ア) 施設整備性能基準に関する事項
(イ) 経営管理に関する事項
(ウ) 施設整備業務に関する事項
(エ) 施設運営に関する事項イ 提案審査資料
(ア) 安全で安定的に処理が可能な施設に関する事項
(イ) 環境に配慮した施設に関する事項
(ウ) 市民に開かれた施設に関する事項
(エ) 周辺環境と調和した施設に関する事項
(オ) 経済性に優れた施設に関する事項
(カ) 周辺施設と一体化した施設に関する事項
(2) 事業者提案書の取扱いア 著作xx
事業者提案書の著作権は、当該書類を提出した入札参加者に帰属するものとする。
ただし、公表、展示その他市が本事業に関して必要と認める範囲において、市は、これを無償で使用することができるものとする。
また、落札者決定に至らなかった入札参加者の提出書類については、事業者の決定後、市が適切に処分する。
イ 特許xx
事業者提案書に記載された提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、運転管理方法等を使用した結果生じる責任は、原則として提案を行った入札参加者が負うものとする。
ウ 資料の公開
市は、落札者の決定後、本件入札結果の公表の一環として、必要に応じて入札参加者から提出された事業者提案書(選定に至らなかった入札参加者からの事業者提案書を含む。)の一部を公開することができるものとする。ただし、公開に際しては、提案した入札参加者のノウハウや手法を特定することができるなど、公開されることにより提案した入札参加者の権利が著しく阻害されると認められる内容を除くものとし、詳細については当該入札参加者と協議して対応する。
(3) その他
ア 本件入札において市が入札参加者に提供する資料は、本件入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。
イ 入札参加者は複数の提案を行うことはできない。
ウ 事業者提案書の提出後は、事業者提案書の変更はできない。エ 事業者提案書に関する問合せ先は、前記5(1)に同じ。
13 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金
久喜市契約規則(平成 22 年久喜市規則第 65 号)第 8 条第 1 項第 3 号に定めるところにより免除する。
(2) 契約保証金
ア 施設整備期間における保証
施設整備企業は、施設整備請負契約の本契約の締結までに、施設整備費の 10 分の 1 以上の
保証を付すものとし、詳細は施設整備請負契約第 11 条の定めるところによるものとする。イ 施設運営期間における保証
運営事業者は、運営業務委託契約の効力が発する時までに、年間施設運営費の 10 分の 1 以
上の保証を付すものとし、詳細は運営業務委託契約第 12 条の定めるところによるものとする。
14 開札
(1) 日時
令和 4 年 5 月下旬
(2) 場所
久喜市役所 4階 大会議室
(3) その他
入札参加者の代表企業(以下「入札者」という。)又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。
15 落札者決定の方法
(1) 落札者決定の方式
市は、価格及びその他の条件が最も有利な提案をした者を決定する総合評価一般競争入札(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条第 3 項及び地方自治法施行令第 167 条の 10 の 2 第
1 項に定める一般競争入札をいう。以下同じ。)により事業者を決定する。
(2) 落札者決定の体制
市は、事業者を総合評価一般競争入札により決定するにあたり、地方自治法施行令第 167 条
の 10 の 2 第 4 項及び第 5 項に基づいて「久喜市 PFI 等審査委員会(新ごみ処理施設整備事業)」
(以下「審査委員会」という。)を設置し、入札参加者から提出された事業者提案書の内容を評価するための基準等に係る調査選定を委ね、市は審査委員会の調査選定結果を受けて落札者を決定する。
入札参加者やそれと同一と判断される団体等が、本事業の落札者決定公表までの間において、本事業に関して、委員に面談を求めたり、自社のPR資料を提出したりするなどによって、自社を有利に、又は他社を不利にするよう働きかけることを禁じる。また、審査委員会の動向等について聴取することも禁じる。
これら禁止事項に抵触したと市及び審査委員会が判断した場合には、当該入札参加者は本事業への入札参加資格を失う。
(3) 落札者の決定方法
市は、以下の手順により落札者を決定する。ア 資格審査
資格審査は、入札参加希望者が、本事業の実施に携わる者として適正な資格と必要な能力を備えていることを確認するものであり、本入札説明書に定める資格及び実績の有無について確認する。
市は、入札参加希望者が提出した参加表明書等について、資料作成の不備の有無及び本入札説明書に示す入札参加資格要件の有無を確認し、資料作成の不備がある者及び入札参加資格が無いと認められる者を欠格とする。
なお、資格審査の結果は、入札書及び事業者提案書を提出できる有資格者を選定するものであり、資格審査の結果は、提案審査に影響を与えるものではない。
資格審査の結果、有資格者である入札参加者は、入札書及び事業者提案書を提出すること
ができる。
イ 基礎審査及び提案審査
提案審査は、総合評価一般競争入札により落札者を決定するため、入札参加者が提出した事業者提案書の内容を審査するものであり、「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業落札者決定基準」(資料 6)(以下「落札者決定基準」という。)に従い基礎審査及び提案審査を行う。
なお、提案審査の過程において事業者提案書を提出した入札参加者を対象としたヒアリングを実施する予定であり、ヒアリングの日時については追って通知する。
(ア) 基礎審査
市は、入札参加者が提出した基礎審査資料について、資料作成の不備の有無、要求水準書に示された性能要件を満たせるような計画であること、本入札説明書に示した契約条件に則った契約形態となっていること、経営管理計画の妥当性について確認し、要求水準書に示された性能要件を満たすことができないと認められる計画を提出した者を失格とする。
(イ) 提案審査
市は、入札参加者が提出した提案審査資料について、資料作成の不備の有無を確認し、落札者決定基準に基づいた提案審査資料の評価についての調査選考を審査委員会に委ねる。
提案審査資料の評価は、落札者決定基準に定める評価項目ごとに評価に応じた点数を付与する。
ウ 開札
市は、採用となった事業者提案書を提案した入札参加者による入札価格が予定価格の範囲にあることを確認し、落札者決定基準に従い入札価格に応じた点数を決定する価格要素審査を行う。なお、入札価格が予定価格を超えている入札書は無効とし、提出した入札参加者は、失格とする。
エ 総合評価
市は、採用された入札書及び事業者提案書を提出した入札参加者ごとに、提案審査における点数と価格審査における点数を加算した総合評価点を算出し、総合評価点が最も高い者を落札者とする。なお、最も高い総合評価点の者が 2 者以上あるときは、提案審査の点数が高い者を落札者とし、提案審査の点数も同点の場合は提案の評価分類で「Ⅰ.安全で安定的に処理が可能な施設」の評価が高い者を落札者とし、それでも順位が決定しない場合には、提案の評価分類で「Ⅱ.環境に配慮した施設」の評価が高い者を落札者とする。それでも順位が決定しない場合には、当該者によるくじにより落札者を決定する。
オ 入札結果の公表
入札結果は、落札者の決定後、速やかに入札参加者に対して通知するとともに、掲示及び
5(1)のホームページに掲載することにより公表する。
16 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者のした入札
(2) 委任状を持参しない代理人のした入札
(3) 入札参加表明書に記載された応募グループの代表企業以外の者のした入札
(4) 入札参加表明書その他の一切の提出した書類に虚偽の記載をした者のした入札
(5) 記名押印を欠く入札
(6) 金額を訂正した入札
(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札
(8) 明らかに連合によると認められる入札
(9) 同一事項の入札について他の代理人を兼ね、又は 2 人以上の代理をした者の入札
(10) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの
(11) 予定価格を超える金額での入札
(12) 予定価格のうち、施設整備費、運営委託業務費のいずれかの予定価格を超える金額での入札。
(13) その他本入札説明書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札
17 基本協定書の締結
落札者は、落札決定後速やかに、市を相手方として基本協定を締結すること。
18 特別目的会社の設立等
落札者は、基本協定の締結後速やかに、基本協定の定める運営事業を行う特別目的会社(運営事業者)を設立し、市内に本店(本社)を置くこと。
また、運営事業者の株主は以下の要件を満たすこと。
① 代表企業である株主が、運営事業者の株主総会における全議決権のうち、2 分の 1 を超える議決権を、事業期間中を通じて保有すること。
もしくは、施設整備企業が複数の企業で構成される場合は、施設整備企業の構成企業の合計で、2 分の 1 を超える議決権を保有し、代表企業の特別目的会社への出資割合は出資者中で最大になるものとすること。
② 運営事業者の株主は、原則として本件の運営業務委託契約が終了するまで運営事業者の株式を保有することとし、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
19 施設整備請負契約の締結
市は、企業グループの構成企業のうちプラントの設計業務及び建設業務を実施する企業と施設整備請負契約を締結する。ただし、共同企業体を結成して施設整備業務を実施する場合は、共同企業体と施設整備請負契約を締結する。なお、本件入札に参加するにあたり共同企業体の結成を予定する施設整備企業は、入札時に共同企業体に関する協定書を作成して市に提出すること。協定書については、国土交通省が定める様式(特定建設工事共同企業体協定書)等を参考にし、作成すること。また、市と施設整備請負契約を締結した共同企業体の有効期間は、施設整備業務の終了後 3 ヶ月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても、施設整備業務につき契約不適合責任がある場合には、構成員は連帯してその責を負うものとする。
20 事業契約の締結
(1) 事業契約書の作成
基本契約、施設整備請負契約、運営業務委託契約により作成するものとする。なお、事業契約書の作成に係る落札者側の弁護士費用、印紙代など、事業契約書の作成に要する費用は落札者の負担とする。
(2) 事業契約の締結
市は、事業者及び運営事業者との間において基本契約、施設整備企業との間において施設整備請負契約、運営事業者との間で運営業務委託契約を締結する。
施設整備請負契約は、「久喜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 22 年久喜市条例第 56 号)」第 2 条の規定に基づき、久喜市議会の議決を要する。
そのため、市議会(令和 4 年 9 月)において施設整備請負契約の本契約についての可決が得られるまでは仮契約とし、可決が得られた場合に本契約とする。
また、基本契約及び運営業務委託契約は、施設整備請負契約の本契約の成立をもって効力発生の条件とする停止条件付きの契約とする。
(3) 事業契約を締結しない場合ア 入札参加資格の欠如
落札者決定日の翌日から施設整備請負契約の本契約の締結日までの間、落札者の構成企業及び協力企業が入札参加資格を欠くこととなった場合、市は落札者に書面により通知の上、事業契約を締結せず又は施設整備請負契約の本契約を締結しないことができるものとする。
イ 基本協定に定める事項
落札者の構成企業及び協力企業のいずれかが基本協定第 15 条第 4 項及び第 5 項に定める事項に該当する場合、市は落札者に書面により通知の上、事業契約を締結せず又は施設整備請負契約の本契約を締結しないことができるものとする。
ウ 留意事項
ア及びイにより事業契約を締結しない場合又は施設整備請負契約の本契約を締結しない場合、市は落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。
この場合、市は本件入札において落札者とならなかった入札参加者のうち総合評価点の高い者から順に契約交渉を行い、合意に達した場合は基本協定を締結し、随意契約により事業契約を締結することができるものとする。
ただし、随意契約により事業契約を締結する場合は、本件入札における落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、本件入札において定めた条件を変更することができないものとする。
(4) 契約金額
契約金額及びその内訳における施設整備費及び施設運営費相当額は、落札者の入札書に記載された金額とする。
21 その他
(1) 本件入札及び契約の締結に係る手続において交渉は行わない。
(2) 本件入札及び契約の締結に係る手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 入札参加者は、本入札説明書を熟読し、かつ、遵守すること。
(4) 入札をした者は、入札後、本入札説明書についての不明を理由に異議を申し立てることはできない。
(5) 提出書類に虚偽の記載をした場合においては、指名停止等を行うことがある。
(6) 事業提案を認めることにより、事業者の責任が軽減されるものではない。
(7) 今後の新型コロナウイルス感染状況によって、入札公告後のスケジュールを変更する可能性がある。
22 添付書類
本入札説明書の添付書類は次のとおりである。
資料 1 (仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業 要求水準書
資料 2 (仮称)久喜市新ごみ処理施設運営事業に関する基本協定書(案)
資料 3 (仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する基本契約書(案)
資料 4 (仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する施設整備請負契約書(案)
資料 5 (仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する運営業務委託契約書(案)資料 6 (仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業 落札者決定基準
資料 7 (仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業 提出書類の記載要領資料 8 (仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業 提出書類の様式集
資料 9 (仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業 モニタリング基本計画
別紙 1 (仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業の事業スキーム図(例)
(仮称)久喜市
新ごみ処理施設の利用者
ごみ処理手数料等
国
交付金
財政投融資等
起債
の収入
久喜市
売電収入売電
(基本契約に基づく)運営業務委託契約
基本契約
(基本契約に基づく)施設整備請負契約
事業契約
基本協定
事業者
入札参加者
地域新電力会社等
(予定)
施設整備企業
プラント設計・建設を行う企業
【代表企業】
出資配当
施設運営企業
出資配当
既存施設の解体を行う企業
【構成企業又は協力企業】
建築物設計・建設を行う企業
【構成企業又は協力企業】
出資配当
委託契約
運転管理業務を行う企業
【構成企業】
出資配当
特別目的会社
(SPC)
(運営事業者)
※余剰電気の売電先は地域新電力会社に 限らず、余剰電気を市内で消費(地産地消)可能な電力会社とする。
維持管理業務を行う企業
【構成企業又は協力企業】
出資配当
引き継ぎ業務を行う企業
【構成企業又は協力企業】
出資配当
※構成企業は必ず運営事業者に出資することとする。
別紙 2 (仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業における市と民間事業者の業務範囲
業務区分 | 業務項目 | 業務内容 | 業務範囲 | 備考 | |
市 | 事業者 | ||||
用地整備業務 | 事業用地準備 | 廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査 の実施 | ○ | ||
都市計画関連手続き | ○ | ||||
敷地の造成 | ○ | ○ | 市で粗造成は実施。粗造成後 の整地等は事業者で実施。 | ||
雨水流出抑制施設の工事 | ○ | 調整池は公園(本事業の計画 地外)と一体整備。 | |||
敷地周辺整備 | 市道 1525 号線の改修等の工事 | ○ | |||
施設整備業務 | 事前調査 | 地盤調査 | ○ | ||
テレビ受信障害調査 | ○ | ||||
設計 | 官庁等との協議・手続き | ○ | |||
基本設計 | ○ | ||||
実施設計 | ○ | ||||
計画通知(構造適合判定)費用負担 | ○ | ||||
設計段階での周辺住民説明 | ○ | ○ | 説明は市及び事業者が行う。 説明資料作成は事業者が行う。 | ||
設計監理 | ○ | ||||
建設 | 既存インフラ盛替 | ○ | 必要に応じて実施。 | ||
敷地内インフラ整備 | ○ | ||||
敷地周辺インフラ整備(水道、下水) | ○ | ||||
敷地周辺インフラ整備(電気、蒸気) 受電引込みケーブル位置変更(敷設替え) | ○ | ||||
施工前許認可手続き | ○ | ||||
施工時の周辺住民説明 | ○ | ○ | 説明は市及び事業者が行う。 説明資料作成は事業者が行う。 | ||
安全衛生管理 | ○ | ||||
環境保全 | ○ | 工事期間中の環境モニタ リング設備を含む。 | |||
工事に必要な仮設物設置 | ○ | ||||
監督員・工事監理者の仮設事務所等 | ○ | ||||
地中障害物・残存工作物・樹木等の撤去 | ○ | ○ | 事前に事業者に提示している 地中障害物等は事業者が実施。ただし、その他地中障害物の 撤去は事業者で実施し、費用のみ市が負担する。 | ||
建設発生土の処分 | ○ | 整地工事による発生土も含む。 | |||
工事に伴う損傷等の復旧 | ○ | ||||
施工図等の作成 | ○ | ||||
工事積算内訳書の作成 | ○ | ||||
交付金の申請協力 | ○ | ||||
完成図書の作成 | ○ | ||||
施工監理 | ○ | ||||
運転管理業務 | 試運転・引渡し | 試運転等の事前準備 | ○ | ||
試運転・運転指導 | ○ | ||||
試運転に伴う用役費 | ○ | ||||
負荷運転を行うための処理対象物の提供 に要する費用 | ○ |
業務区分 | 業務項目 | 業務内容 | 業務範囲 | 備考 | |
市 | 事業者 | ||||
運転管理業務 | 試運転・引渡し | 試運転により発生する飛灰処理物、破砕 不適物等の処分に要する費用 | ○ | ||
試運転により発生する電力の売電収入 | ○ | ||||
施設運営マニュアル作成 | ○ | ||||
処理対象物の受入 | ごみの収集・運搬 | ○ | |||
受付管理 | ○ | 市で処理できない物の指導・ 教育も含める。 | |||
案内・指示 | ○ | ||||
料金徴収 | ○ | ||||
処理対象物の適正処理 | 誘導・指示 | ○ | |||
焼却灰又は溶融スラグ(メタル含む)、 金属類の貯留・保管・積込等 | ○ | ||||
燃やせないごみ・粗大ごみ受入時の分別 保管 | ○ | ||||
燃やせないごみ・粗大ごみの破砕・選別 | ○ | ||||
燃やせるごみの展開検査への協力 | ○ | ○ | 廃棄物行政指導は市が行うが、運搬・選別・搬出等の 作業は事業者にて実施。 | ||
処理不適物の対応 | 処理不適物の混入防止 | ○ | |||
場内処理が可能な処理不適物の処理 | ○ | ||||
場内処理が不可能な処理不適物の処理 | ○ | ||||
場外処理する処理不適物の一時保管 | ○ | ||||
その他 | 搬入物の性状分析 | ○ | |||
搬出物の性状分析 | ○ | ||||
災害発生時の協力 | ○ | ||||
運転、補修、更新等に伴い発生する廃棄 物の適正処理 | ○ | ||||
緊急時の対応 | ○ | ○ | 事業者が緊急時の対応マニュアルを整備する。 緊急搬出先の協議は市が行う。 | ||
運転管理時の 計測管理 | 運転計画・管理記録等の作成 | ○ | |||
プラント設備検査 | プラント設備法定検査 | ○ | |||
プラント設備法定以外の検査 | ○ | ||||
用役管理 | ○ | 薬剤等 | |||
その他運転管理 に必要な業務 | ○ | ||||
維持管理業務 | 施設の補修・更新等 | 補修計画の策定 | ○ | ||
各設備・機器の点検、補修、設備更新 | ○ | ||||
電気工作物に係る保安業務 | ○ | ||||
関係法令に係る各種届出 | ○ | ||||
清掃管理 | 清掃管理 | ○ | |||
樹木等植栽管理 | 樹木管理 | ○ | |||
芝生管理 | ○ | ||||
警備等 | 日常警備 | ○ | |||
緊急時の対応 | ○ | ||||
安全衛生管理・防災管理 | ○ | 事業者は教育も行う。 | |||
維持管理業務 | 環境管理(公害防止) | ○ |
業務区分 | 業務項目 | 業務内容 | 業務範囲 | 備考 | |
市 | 事業者 | ||||
情報管理 | 運転管理に関する情報管理及び報告 | ○ | |||
維持管理に関する情報管理及び報告 | ○ | ||||
安全衛生管理・防災管理に関する情報x x及び報告 | ○ | ||||
その他 | 見学者対応 | ○ | |||
周辺市民対応 | ○ | ○ | 市が行うが、夜間などは事業 者にて対応。 | ||
運営モニタリング | ○ | ○ | 連続監視は事業者が行う。 | ||
業務期間終了時の引継ぎ | 第三者機関による性能確認検査の市の立 会の下の確認 | ○ | |||
建物の主要構造部の劣化状況の確認 | ○ | ||||
内外の仕上げや設備機器等の劣化状況の 確認 | ○ | ||||
設計図書に規定されている基本的な性能 の確認 | ○ | ||||
有効利用業務 | 残さ等の資源化 | 残さ、副生成物等の資源化・処分 | ○ | ||
資源回収収入 | ○ | ||||
エネルギー有効利用 | 廃熱を用いた熱供給・発電及び電気供給 | ○ | 供給施設の管理。 | ||
エネルギー回収施設等の供用開始前の 売電に係る事務手続き | ○ | ||||
エネルギー回収施設等の供用開始後の 売電及び売電に係る事務手続き | ○ | ||||
売電収入 | ○ | △ | 売電収入の一部を発電効率の増加量の対価(インセンティブフィー)として事業者に支 払う。 | ||
その他再生可能エネルギーの活用 | ○ | ||||
解体業務 | 工場棟解体撤去 | ダイオキシン類・アスベスト等調査 | ○ | 市で実施した書面調査に基づき必要に応じて事業者で現地 調査を実施する。 | |
一般仮設工事 | ○ | ||||
ダイオキシン類対策仮設工事 | ○ | ||||
除染工事 | ○ | ||||
汚染物除去等の確認 | ○ | ||||
主要機器の解体 | ○ | ||||
アスベスト含有建材の解体撤去 | ○ | ||||
汚染部分・非汚染部分の建屋・構造物等 の解体 | ○ | ||||
地下部分の構造物の解体 | ○ | ||||
煙突解体 | ○ | ||||
外構等解体 | ○ | ||||
廃棄物処理 | ○ | ||||
土壌汚染調査 | ○ | ||||
汚染が確認された場合の対応工事 | ○ | 事業者が対応工事は実施し、 市にて別途支払う。 |
別紙 3 リスク分担表
期 間 | リスク項目 | 概 要 | 分担 | ||
市 | 事業者 | ||||
共通 | 契約 | 事業者との契約不調、又は契約手続きの遅延リスク (契約当事者の双方がそれぞれで発生したリスクを負担) | ○ | ○ | |
制度関連 | 制度・法令変更 | 関係法令・許認可の変更等に係るリスク | ○ | ||
税制変更 | 事業者の利益に課せられる税制度の変更(例:法人税率等の変更)、新税の設立に伴うリスク | ○ | |||
これら以外の税制度の変更、新税の設立に伴うリスク | ○ | ||||
政治 | 首長交代、政策方針の転換、議会承認、財政破綻、許認可の取得、遅延等に係る操業中止に伴うリスク | ○ | |||
許認可取得 | 事業者が取得すべき許認可の遅延リスク | ○ | |||
補助金等 | 事業者の事由により予定していた補助金額等が交付されないリスク、又は補助金の交付が遅延し、事業開始が遅延するリスク | ○ | |||
その他の事由により予定していた補助金額等が交付されないリスク、又は補助金の交付が遅延し、事業開始が遅延するリスク | ○ | ||||
社会環境 | 住民対応 | 事業者が実施する業務に起因する住民対応に係るリスク | ○ | ||
住民対応に伴う計画遅延・仕様アップ・管理強化による操業停止・コスト増大のリスク | ○ | ||||
第三者賠償 | 事業者が実施する業務に起因して発生する事故、施設の劣化等に対する賠償リスク | ○ | |||
事業者が実施する業務に起因しないで発生する事故、施設の劣化等に対する賠償リスク | ○ | ||||
環境保全 | 事業者が実施する業務に起因する、有害物質の排出、騒音、振動等の周辺環境の悪化及び法令上の規制基準の不適合に関するリスク | ○ | |||
物価変動 | インフレ/デフレ(物価変動)に係る費用増大リスク(一定の範囲内) | ○ | |||
インフレ/デフレ(物価変動)に係る費用増大リスク(一定の範囲を超えた部分) | ○ | ||||
資金調達 | 事業者における本事業実施に際して必要とする資金の調達に係るリスク | ○ | |||
市において本事業実施に際して必要となる資金の調達に係るリスク | ○ | ||||
金利変動 | 金利上昇に伴う資金調達コストの増大リスク | ○ | |||
不可抗力 | 市及び事業者の行為とは無関係に外部から障害で通常必要と認められる注意や予防方法を尽くしてもなお防止し得ないものにより事業の実施が不可能となるリスク | ○ | |||
市及び事業者の行為とは無関係に外部から障害で通常必要と認められる注意や予防方法を尽くしてもなお防止し得ないものにより遅延が発生するリスク※ | ○ | △ | |||
債務不履行 | 事業者の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履行のリスク | ○ | |||
市の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履行のリスク | ○ | ||||
設計段階 | 測量・調査の不備 | 事業者が実施した地形・地質等現地調査の不備に伴う設計変更及び仕様変更によるコスト増大リスク | ○ | ||
市が実施した地形・地質等現地調査の不備に伴う設計変更及び仕様変更によるコスト増大リスク | ○ | ||||
基本・実施設計変更 | 事象者の基本・実施設計ミス等による設計の変更、遅れによるコスト増大リスク | ○ | |||
市の提示条件、指示の不備、市の要求に基づいた変更によるコスト増大リスク | ○ | ||||
建設着工遅延 | 事業者の事由による建設着工遅延によるコスト増大リスク | ○ | |||
市の事由による建設着工遅延によるコスト増大リスク | ○ | ||||
建設段階 | 用地不備 | 用地確保の遅延リスクや用地における地中障害物やその他予見できない事項に関するコスト増大リスク | ○ | ||
工事遅延 | 事業者の事由による資材調達、工程管理等に係る工事遅延によるコスト増大リスク | ○ | |||
市の指示等の事由による工事遅延に係るコスト増大リスク | ○ | ||||
工事費増大 | 事業者の事由による工事費等の増大リスク | ○ | |||
市の提示条件不備及び指示等の事由による工事工程、工事方法の変更による工事費増大リスク | ○ | ||||
試運転・引渡性能試験での性能未達 | 試運転・引渡性能試験の結果、契約で規定した要求性能未達等の事業者の事由によるコスト増大、遅延リスク | ○ |
期 間 | リスク項目 | 概 要 | 分担 | |
市 | 事業者 | |||
試運転・引渡性能試験に要するごみの供給等の市の事由によるコスト増大、遅延リスク | ○ | |||
運営段階 | ごみ量・ごみ質の変動 | 搬入する一般廃棄物等のごみ量・ごみ質が契約に規定する範囲内で変動した場合のコスト変動リスク(飛灰・処理残さ等の処理コストを含む) | ○ | |
搬入する一般廃棄物等のごみ量・ごみ質が契約に規定する以上に著しく変動した場合のコスト変動リスク(飛灰・処理残さ等の処理コストを除く) | ○ | |||
災害廃棄物等によりごみ質・ごみ量が変動した場合のコスト変動リスク | ○ | |||
性能未達 | 施設が契約に規定する仕様及び性能の達成に不適合で、改修が必要となった場合のコスト増大リスク | ○ | ||
市の事由により契約に規定する以上の性能を満足するために改修が必要となった場合のコスト増大リスク | ○ | |||
施設の契約不適合 | 事業期間中における施設の契約不適合に係るリスク | ○ | ||
運営コスト増大・運転停止によるごみ処理量未達 | 設備機器の運営・維持管理の要求水準未達によるコスト増大、運転停止リスク | ○ | ||
搬入する一般廃棄物に処理不適物が混入していた場合(事業者の注意義務違反の場合)のコスト増大、運転停止リスク | ○ | |||
搬入する一般廃棄物に処理不適物が混入していた場合(事業者の注意義務違反の場合を除く)のコスト増大、運転停止リスク | ○ | |||
その他の運営不備によるコスト増大、運転停止リスク | ○ | |||
施設破損 | 事業者による事故・火災等による修復等に係るコスト増大リスク | ○ | ||
第三者による施設の破損に伴うコスト増大リスク※ | ○ | △ | ||
余剰電力売電収入の変動 | 電力会社の売電単価変更による余剰電力売電収入の変動リスク | ○ | ||
搬入する一般廃棄物等のごみ質・ごみ量の変動による余剰電力売電収入の変動リスク | ○ | |||
事業者の事由による運転停止等に伴う余剰電力売電収入の変動リスク | ○ | |||
市及び第三者の事由による運転停止等に伴う余剰電力売電収入の変動リスク※ | ○ | △ | ||
ユーティリティの事故・故障、運転停止 | 事業者の事由によるユーティリティ(電気、ガス、上下水道、通信)の事故・故障によるコスト増大、運転停止リスク | ○ | ||
市及び第三者の事由によるユーティリティ(電気、ガス、上下水道、通信)の事故・故障によるコスト増大、運転停止リスク※ | ○ | △ | ||
事業 終了時 | 施設の性能確保 | 事業終了時における施設の性能確保に係るリスク | ○ | |
事業終了時の諸手続きに係るコスト増大 | 事業終了時の諸手続きに係る事業者の事由によるコスト増大リスク | ○ | ||
事業終了時の諸手続きに係る市の事由によるコスト増大リスク | ○ |
○主分担、△従分担
※一定程度までのリスクは事業者が負担し、それ以上は市が負担する。