RARAクレジット会員規約
第1条(主旨)
本規約は、株式会社アークス(以下「甲」という。)が入会を認めた現金専用カードのアークス RARA カード(以下
「RARA カード」という。)に、株式会社ニッセンレンエスコート、株式会社日専連旭川、株式会社日専連釧路、株式会社日専連ジェミス、株式会社日専連ニックコーポレーション、株式会社日専連パシフィック(以下「提携カード会社」という。)のいずれか1社が発行する所定のクレジットカード(以下「クレジットカード」という。)決済機能を付加した、現金・クレジット決済選択型カード(以下「RARA クレジット」という。)の内容に関して定めたものです。
第2条(会員)
1. RARA クレジットへの入会希望者は、本規約を承認の上、所定の入会申込書により甲及び入会希望者が契約している提携カード会社(以下「乙」という。)に申込みます。乙は、入会の資格審査を行い、適格と判断した入会希望者
(以下「会員」という。)にのみ入会を承認します。
2. RARA クレジットへの入会は、RARA カード会員であり、かつ、乙のクレジットカード会員でなければなりません。なお、乙が甲以外の他社・他団体と提携したクレジットカード会員は除きます。
3. 本条第2項の RARA カード会員とクレジットカード会員の名義が異なる場合は、お申込みできません。
4. RARA クレジット入会申込みの際には、公的身分証明書等の呈示により本人確認をさせていただきます。
5. RARA クレジットは、会員本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入、担保提供等をする行為はできません。
6. 会員は、本規約に従って利用するとともに、善良なる管理者の注意をもって RARA クレジットを管理しなければなりません。
第3条(年会費)
RARA クレジットの年会費は、無料とします。
第4条(利用)
1. 会員は、乙が RARA クレジットの入会承認後に送付する
「受付登録完了通知書」を、RARA クレジットの入会申込み時に申請した RARA カードとともに、甲の認める店舗に持参して利用開始手続きをすることにより、RARA クレジットを利用したクレジット決済(以下「クレジット決済」という。)ができるものとします。
2. RARA クレジットは、甲が認める店舗及び諸施設(以下
「店舗等」という。)でのみクレジット決済ができます。
3. 会員は、ご利用代金決済時に、現金決済かクレジット決済のいずれかを指定できるものとします。
4. 店舗等における、クレジット決済ご利用時のお支払い回数は、1回払いのみとなります。ただし、会員がクレジット決済後、乙が定める受付期間内に、別途乙に支払方法・回数の変更を申し出た場合は、乙が定める範囲内の支払方法・回数に変更できるものとします。
5. 店舗等における、食料品取扱い売場でのクレジット決済 時には、一取引の信用販売金額が30,000円以下の 場合に売上票への署名を省略(以下「サインレス」という。)することができ、一取引の信用販売金額が30,001円 以上の場合には、売上票へ署名が必要になります。また、食料品取扱い売場以外でのクレジット決済時においては、信用販売額にかかわらず、売上票への署名が必要になります。
6. 会員は、サインレスでクレジット決済を利用しても、売上票へ署名した場合と同様の信用販売と、その債務の決済がなされることを承認します。
7. 会員のクレジット決済による信用販売ご利用金額は、クレジットカードの売上として、乙が通知するご利用代金明細書に表示されます。
8. RARA クレジットの利用可能枠は、クレジットカードの利用可能枠と連動します。クレジットカードの利用可能枠が無い場合及びクレジットカードが与信停止状態の場合等は、クレジット決済できません。
第5条(ポイント付与)
1. クレジット決済の際は、決済金額に応じて、甲の定めるアークス RARA カード会員規約に基づき提供されるお買物ポイント及び本条第2項で定めるクレジット決済によるポイント(以下「クレジットポイント」という。)が会員に付与され、会員は、アークス RARA カード会員規約で定めるお買物ポイントサービスの特典を受けることができます。
なお、ご利用代金を現金決済した場合は、お買物ポイントのみが付与され、クレジットポイントは付与されません。
2. 提携カード会社と提携した RARA クレジットのクレジットポイント計算方法は、ご利用月の 1 日~末日までのクレジット決済金額の合計に対し、200 円につき1 ポイントとなります。なお、合計後の 200 円に満たない金額は切り捨てとなります。
3. クレジットポイントは、1日~末日までのご利用分について、翌月15日頃に付与されます。
4. 本条第2項及び第3項のポイント計算及び付与は、甲から乙への売上票到着時期又は事務処理上の都合等の理由により変動する場合があります。
5. クレジット決済分は、乙が定める、ギフトカード等の還元 対象となるクレジットカードポイントの付与はされません。また、乙が実施する各種イベント、キャンペーン等は対象 外となる場合があります。
6. 会員が購入した商品を返品等により払い戻した場合、既に会員にポイントが付与されているときには、当該ポイントは取消しになるものとします。
7. 甲及び乙は、ホームページ上で告知又は会員あてに通知の上、本条のサービスを終了、一時中断又は内容を変更することができるものとします。
第6条(退会及び会員資格の喪失等)
1. 会員は、所定の方法により退会手続きを行い、RARAクレジットを退会することができます。なお、RARAクレジットを使用せずに現金専用ポイントカードとして引き続き利用を希望する場合は、退会手続きの上、あらためて RARA カードを申込みするものとします。
2. 甲又は乙は、会員が次の事項の一つにでも該当する場合には、会員資格を一時的に停止又は喪失させることができます。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2)会員が本規約、甲が定めるアークス RARA カード会員規約又は乙が定めるカード会員規約に違反したとき。
(3)会員が乙に対する債務を履行しないとき。
(4)会員が乙からカード会員資格の停止又は喪失の通知を受け取ったとき。
(5)会員の信用状態に重大な変化が生じたと乙が判断したとき。
(6)RARA クレジットの利用状況が適当でないと甲又は乙が判断したとき。
(7)暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団構成員その他の反社会的勢力に該当することが判明したとき。
(8)暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関する脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、風説の流布若しくは偽計による甲又は乙の信用を棄損 する行為、甲又は乙の業務を妨害する行為その他の 反社会的行為があったとき。
3. 本条前項各号に該当する場合、甲及び乙は RARA クレジットを無効化し、RARA クレジットの利用を拒絶できるものとします。
4. 本条第2項に該当し、甲及び乙が所定の方法により、 RARA クレジットの返還を求めたときは、会員は直ちに返還するものとします。
第7条(紛失、盗難等)
1. 会員は、RARA クレジットを紛失、盗難された場合は、速やかに甲に連絡の上、最寄りの警察署又は交番にその旨を届けるものとします。
2. 紛失、盗難その他の事由(以下「紛失、盗難等」という。)により、他人に RARA クレジットによる信用販売を不正利用された場合には、乙の定める会員保障制度に基づき、会員が被る損害をてん補するものとします。
3. RARA クレジットの紛失、盗難等で他人に利用されたポイントサービスについては、甲及び乙は一切の責任を負いません。
第8条(再発行)
1. RARA クレジットの紛失、盗難、破損、磁気不良等により会員が再発行を希望し、甲が認めた場合、アークス RARA カード会員規約に基づき RARA カードを再発行するものとし、乙が審査の上認めた場合は、RARA クレジットを再発行するものとします。なお、RARA クレジット再発行時には、あらためて第4条第1項に定める利用開始手続きが必要となります。
2. RARA クレジット再発行の際は、特段の申し出のない限り、再発行前に登録されているクレジットカード番号が、引き続き登録となります。
第9条(届出事項の変更)
1. 会員は、住所、氏名、電話番号等に変更があった場合には、遅滞なくその旨を甲に届出なければなりません。
2. 本条第1項の届出がないため、甲又は乙からの通知、送付書類及びその他のものが延着又は到着しなかった場合でも、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、本条第1項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると甲及び乙が認めた場合はこの限りではありません。
第 10 条(会員情報とその利用)
1. 会員は、甲及び乙が必要な保護措置を講じた上で、甲及び乙間で以下の情報を提供、利用、保有することにあらかじめ同意するものとします。
(1)本規約に基づき、甲又は乙に届出のあった情報及び会員が甲又は乙に提出する書類等に記載されている情報。
(2)RARA クレジットに使用する RARA カードの番号。
(3)RARA クレジットに使用するクレジットカード番号、有効期限。
(4)クレジットカード番号が無効となった事実(。ただし、その理由は除く。)
(5)クレジットカード会員資格の喪失(。ただし、その理由は除く。)
(6)RARA クレジット申込みに対する審査の結果(。ただし、その理由は除く。)
2. 会員は、甲及び乙が妥当と判断した場合に、以下の必要な範囲で会員の情報を利用することにあらかじめ同意するものとします。
(1)甲又は乙が取扱う商品役務の勧誘並びに販売促進。
(2)市場分析及び会員利用動向の分析。
(3)RARA クレジットのサービスに関する案内。
3. 本条第1項に定めた会員情報は、第三者に提供する場合は会員に事前に承諾を得るものとします。ただし、以下の場合は第三者への提供に当たらないものとします。
(1)甲又は乙の事務のための業務委託先等への提供。
(2)各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要な場合の公的機関等への提供。
4. 会員は、xに対して自己に関する個人情報を開示するよう請求する事ができます。万一登録内容が不正確又は誤りがあることが判明した場合には、甲は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 11 条(サービス提供の中断)
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、合理的な理由に基づき利用者に事前に通知することなく、RARAクレジットのサービス提供を一時的に中断することがあります。この際、店舗等は、利用者に対してサービス提供の中断に伴い生じる損害、損失、その他の費用の
賠償又は補償を免れるものとします。
(1)RARA クレジット用設備の保守又は工事のため、やむを得ない場合。
(2)RARA クレジット用設備に障害が発生し、やむを得ない場合。
(3)RARA クレジットが利用する委託先サービスの利用が不能になった場合。
(4)その他、運用上又は技術上、甲がサービスの一時的中断が必要と判断した場合。
第 12 条(準拠法及び合意管轄裁判所)
1. 会員と甲及び乙との諸契約に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
2. 会員は、会員と甲又は乙との間に訴訟が生じた場合 、訴額の如何にかかわらず、甲又は乙の本社 、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 13 条(会員規約の改定・承認)
1. 本規約は、会員と甲及び乙との一切の契約関係に適用されます。甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を乙のホームページで公表する方法又は甲又は乙の所定の方法により会員へ通知するなどにより会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2. 本規約に定めない事項について、現金決済については甲の定めるアークス RARA カード会員規約が、クレジット決済については乙の定めるクレジットカードの会員規約がそれぞれ優先的に適用されるものとします。
【お問い合せ】
株式会社アークス アークスRARAカードセンター
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【クレジットカードに関する各社お問い合せ】
●株式会社ニッセンレンエスコート 営業部カード事業グループ
x000-0000 xxxxxxx0xx0xx00xx xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxx.xx.xx 電話:000-000-0000
●株式会社日専連旭川
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xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx
●株式会社日専連釧路
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●株式会社日専連ジェミス
x000-0000 xxxx0xx0xx0 電話:0000-00-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
●株式会社日専連ニックコーポレーション
x000-0000 xxxx0xx0xx00-0 電話:0000-00-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxx.xx.xx
●株式会社日専連パシフィック
x000-0000 xxxxxx0xx0-00 電話:0000-00-0000 xxxxx://00-0000.xxx/
(2020.11)