令和4年5月13日CIAJ-Pデ第0011号
(デジタルインフラ整備基金助成金交付規程)
令和4年5月13日CIAJ-Pデ第0011号
(通則)
第1条 特定電気通信施設等整備推進基金(略称を「デジタルインフラ整備基金」と称し、以下単に「基金」という。)を財源とした助成金の交付については、財政法(昭和22年法律第34号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「交付規則」という。)及び特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付要綱(令和4年1月21日xxデ第3号。以下「交付要綱」という。)に定めるほか、この規程に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この助成金は、一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会(以下「基金設置法人」という。)が、特定電気通信施設等整備事業(以下「基金事業」という。)の実施に必要な経費の一部を民間事業者(民間事業者の連携主体(助成金にかかる事務の処理をその代表となる民間事業者に委託して実施することを約した複数の民間事業者をいう。)を含む。以下「民間事業者等」という。)に対し助成(以下単に「助成」という。)することにより、通信ネットワークの強靱化等を図ることを目的とする。
(交付の対象及び交付額)
第3条 基金設置法人は、第5条第1項に規定される助成金の交付の決定を受けた民間事業者等(以下「間接補助事業者」という。)が実施する当該決定に係る基金事業(以下「間接補助事業」という。)に必要な経費の一部を助成する。
2 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、別表に掲げる経費の総額とする。
3 基金設置法人は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる額を基金の範囲内において間接補助事業者に助成する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
区分 | 額 |
特定電気通信施設整備事業 | 助成対象経費の2分の1に相当する額 |
水底線路陸揚局整備事業 | 助成対象経費の2分の1に相当する額 |
水底線路整備事業 | 助成対象経費の5分の4に相当する額 |
4 間接補助事業者は、次条による交付の申請に当たっては、当該助成金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならないものとする。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
5 基金設置法人は、第5条第1項の規定による助成金の交付の決定を行うに当たっては、前項の規定により消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。
6 基金設置法人は、第4項ただし書の規定による申請がなされたものについては、消費税仕入控除税額について、第13条第1項による助成金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して第5条第1項による助成金の交付の決定を行うものとする。
7 間接補助事業者は、第12条第1項による報告を行うに当たって、消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならないものとする。
8 間接補助事業者は、間接補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに基金設置法人に報告するものとする。
9 基金設置法人は、前項の報告があった場合には、当該報告に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を
間接補助事業者に求めるものとする。
10 第11条第4項の規定は、前項の返還について準用する。
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする民間事業者等(以下「申請者」という。)は、様式第1号による交付申請書を基金設置法人に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 基金設置法人は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、様式第2号による交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 基金設置法人は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第6条 間接補助事業者は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
2 間接補助事業者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から1
0日以内に、様式第3号による交付申請取下げ届出書を基金設置法人に提出しなければならない。
(変更等の承認)
第7条 間接補助事業者は、助成金の交付決定通知を受けた後の事情の変更により様式第1号による交付申請書の内容を変更して間接補助事業を実施しようとするときは、基金設置法人の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1)助成対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするときであって、各配分額のいずれか低い額の
20%以内の流用増減である場合
(2)間接補助事業の内容を変更するときであって、次に掲げる場合
ア 助成目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
イ 助成目的に変更をもたらすものではなく、かつ間接補助事業者等の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な助成達成に資するものと考えられる場合
ウ 助成目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合
2 第4条並びに第5条第1項及び第2項の規定は、前項の変更の承認について準用する。この場合において、第
4条中「助成金の交付」とあるのは「助成金の変更交付」と、「様式第1号による交付申請書」とあるのは「様式第4号による変更交付申請書」と、第5条第1項中「交付の申請」とあるのは「変更交付の申請」と、「様式第2号による交付決定通知書」とあるのは「様式第5号による交付決定変更通知書」と、同条第2項中「必要な条件を付す」とあるのは「必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は必要な条件を付す」と読み替えるものとする。
3 間接補助事業者は、間接補助事業の全部又は一部を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した様式第6号による中止(廃止)承認申請書を基金設置法人に提出し、その承認を受けなければならない。
(標準処理期間)
第8条 第4条(第7条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る第5条第1項(第7条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、当該申請に係る申請書が基金設置法人に到達してから
60日とする。
(事故の報告)
第9条 間接補助事業者は、間接補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は間接補助事業の実施が困難となった場合は、速やかに様式第7号による事故報告書を基金設置法人に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 間接補助事業者は、間接補助事業の実施及び収支の状況について、基金設置法人から要求があった場合は、速やかに様式第8号による状況報告書を基金設置法人に提出しなければならない。
2 間接補助事業者は、助成対象経費に充てるためにxxxの資金の借入れを行おうとするときは、その借入れ条件について様式第9号による報告書を基金設置法人に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 基金設置法人は、第7条第3項の規定による間接補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第5条の決定の内容(第7条第1項の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1)間接補助事業者が、法令、この交付規程又はこれらに基づく基金設置法人の処分若しくは指示に違反した場合
(2)間接補助事業者が、助成金を間接補助事業以外の用途に使用した場合
(3)間接補助事業者が、間接補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4)間接補助事業者(その役員又は使用人を含む。)について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明した場合
(5)前4号に掲げる場合のほか、交付の決定の後生じた事情の変更等により、間接補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 基金設置法人は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する助成金が交付されているときは、期限を付して当該助成金の全部又は一部の返還を請求するものとする。
3 基金設置法人は、前項の返還を請求する場合は、第1項第5号に規定する場合を除き、その請求に係る助成金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて請求するものとする。
4 第2項の助成金の返還及び前項の加算金の納付の期限は、当該請求のなされた日から20日以内とし、基金設置法人は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(実績報告)
第12条 間接補助事業者は、間接補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日(前条第
1項により交付決定の全部が取り消された場合には、当該取消しがなされた日から起算して30日を経過した日)までに、様式第10号による実績報告書を基金設置法人に提出しなければならない。
2 間接補助事業者は、間接補助事業が完了せずに第23条に規定する期日が到来したときは、その日から起算して30日を経過した日までに前項の報告書を基金設置法人に提出しなければならない。
3 前2項の報告書について、やむを得ない理由により期限までに提出できない場合は、基金設置法人は当該期限を猶予できる。
(額の確定等)
第13条 基金設置法人は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査等を行い、その報告に係る間接補助事業の実施結果が助成金の交付決定の内容(第7条第1項の規定による承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、様式第11号による助成金の額の確定通知書により間接補助事業者に通知するものとする。
2 基金設置法人は、間接補助事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、その超える部分の返還を請求するものとする。
3 前項の規定による補助金の返還については、第11条第4項の規定を準用する。
(支払)
第14条 助成金は、前条第1項の規定による交付すべき助成金の額が確定した後に支払われるものとする。ただし、基金設置法人が必要と認める場合には、助成金の交付の決定の後に概算払をすることができる。
2 間接補助事業者は、助成金の支払を受けようとするときは、様式第12号による助成金精算(概算)払請求書を基金設置法人に提出しなければならない。
(間接補助事業の経理等)
第15条 間接補助事業者は、間接補助事業の経理について他の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を間接補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
2 前項に掲げる間接補助事業者が保存しておかなければならない書類が電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であるときは、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。
3 第1項の会計帳簿及び収支に関する証拠書類(前項の電磁的記録を含む。)について、基金設置法人の要求があったときは、いつでも閲覧に供しなければならない。
(契約)
第16条 間接補助事業者は、間接補助事業の実施のため、委託、売買、請負その他の契約(契約金額100万円未満のものを除く。)をするに当たり、総務省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者を契約の相手方としてはならない。ただし、当該者でなければ間接補助事業の実施が困難又は不適当である場合は、基金設置法人の承認を受けて当該者を契約の相手方とすることができる。
2 基金設置法人は、間接補助事業者が前項本文の規定に違反して総務省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者を契約の相手方としたことを知った場合は必要な措置を求めることができるものとし、間接補助事業者は基金設置法人からの求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
3 前2項の規定は、間接補助事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施する体制がxxであっても同様に取り扱うものとし、間接補助事業者は、必要な措置を講じるものとする。
4 間接補助事業者は、間接補助事業を実施するため、委託、売買、請負その他の契約をする場合には、一般競争に付さなければならない。ただし、一般競争に付することが困難又は不適当である場合には、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
(助成金の交付の際付す条件)
第17条 間接補助事業者が、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下この条及び第20条において「取得財産等」という。)のうち、適化法施行令第13条第1号から第3号に定める財産及び取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものについて、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、様式第13号によりあらかじめ基金設置法人の承認を受けなければならない(交付要綱第23条第1項第2号による総務大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)。
2 間接補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を基金設置法人に納付するものとする。
3 間接補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、助成金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(取得財産等の処分に関する承認の特例)
第18条 前条第1項の規定による取得財産等の処分に関する基金設置法人の承認については、交付要綱第25条の規定による総務大臣が別に定める基準に該当する場合は、様式第13号による届出書の提出をもって納付の条件を付さずに基金設置法人の承認があったものとして取り扱う。ただし、当該届出書に記載事項の不備等必要な条件が具備されていない場合は、この限りでない。
(財産の処分による収入の納付等)
第19条 間接補助事業者は、第17条第2項の規定により、財産の処分による収入の全部又は一部を基金設置法人に納付する場合には、速やかに様式第13号による承認申請書を基金設置法人に提出しなければならない。
2 基金設置法人は、前項の申請があった場合には、当該収入の全部又は一部の返還を請求する。
3 第1項の財産の処分による収入の納付期限は、前項の請求をした日から起算して20日以内とし、期限内に納付がない場合には、基金設置法人は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利3%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(財産の管理等)
第20条 間接補助事業者は、取得財産等(間接補助事業者が間接補助事業の一部を第三者に実施させた場合により取得等したものを含む。以下本条において同じ。)については、間接補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、助成金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 間接補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳を備え管理しなければならない。
3 間接補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、様式第14号による取得財産等管理明細表を基金設置法人に提出しなければならない。
(情報管理及び秘密保持)
第21条 間接補助事業者は、間接補助事業の実施に際し知り得た第三者の情報であって秘密である旨表示された
もの(以下「秘密情報」という。)については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、間接補助事業の実施の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。なお、秘密情報のうち契約の相手方、その他の第三者の秘密情報(間接補助事業関係者が取得した研究成果、個人情報等を含むがこれらに限定されない。)については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに総務省及び基金設置法人以外の第三者に対して開示、公表、漏えいしてはならない。
2 前項にかかわらず、次の各号に該当する資料及び情報は秘密情報から除くものとする。
(1)間接補助事業者に開示された時点で、既に公知となっていたもの
(2)間接補助事業者に開示された後で、間接補助事業者の責に帰すべき事由によらず公知となったもの
(3)間接補助事業者に開示された時点で、既に間接補助事業者が保有していたもの
(4)間接補助事業者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの
(5)間接補助事業者が、秘密情報によらずに独自に創作したもの
3 間接補助事業者は、間接補助事業の遂行において、国外等へ関係法令を遵守しない又は意図しない技術流出・漏えいを起こさないよう適切な措置を講ずること。
4 間接補助事業者は、間接補助事業の遂行のため、その一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。間接補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も当該間接補助事業者による違反行為とみなす。
5 本条の規定は間接補助事業の中止及び廃止後もなお有効とする。
(協力事項)
第22条 間接補助事業者は、知的財産権の利用状況調査、各種評価及び追跡調査に係る資料作成、ヒアリングへの対応並びに委員会等への出席、その他総務省及び基金設置法人からの要求に基づく情報の提供について、間接補助事業の完了後も間接補助事業者の負担において総務省及び基金設置法人に協力するものとする。
(助成期間等)
第23x xxは、令和8年3月31日までの間、実施するものとする。
(書類の提出)
第24条 この交付規程に定める申請書その他の書類は、xx1通に副本1通を添えて、基金設置法人に提出するものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第25条 間接補助事業者は、第4条の規定による交付の申請、第6条第2項の規定による申請の取下げ、第7条第1項若しくは第3項の規定による変更等の申請、第9条の規定による事故の報告、第10条第1項の規定による状況報告、同条第2項の規定による資金の借入報告、第12条第1項若しくは第2項の規定による実績報告、第14条第2項の規定による支払の請求、第17条第1項、第18条若しくは第19条第1項の規定による財産の処分の承認申請若しくは届出又は第20条第3項の規定による取得財産管理表の提出、(以下「交付申請等」という。)については、基金設置法人が別に指定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
2 前項の規定により行われる交付申請等の場合において、前条中「xx1通に副本1通を添えて」とあるのは、
「1通を」と読み替えるものとする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第26条 基金設置法人は、交付申請等に係る第5条第1項(第7条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による通知、第9条の規定による指示、第10条の規定による要求、第11条第1項の規定による取消し若しくは変更、同条第2項による返還請求、同条第3項による納付請求、第13条第1項の規定による通知、同条第2項の規定による返還請求、第15条第3項による要求、第16条第1項による承認、同条第2項による求め、第17条第1項の規定による承認、第19条第2項による返還請求及び第22条の要求(以下「通知等」という。)については、間接補助事業者が電子情報処理組織を使用する方法による通知等を受けることをあらかじめ求めた場合には、当該方法により通知等を行うことができる。
(外国法人の特例)
第27条 間接補助事業者が外国法人であるときは、この規程の効力又は手続について、次に規定するところによる。
一 この規程の解釈及び効力に関しては、日本国で効力を有する法令に準拠するものとする二 この規程に定めのある期日はいずれも日本標準時間による
三 相互の意見の疎通を図るため、間接補助事業者は、この規程で定める文書、書類、報告書等については基金設置法人の求めに応じ、日本語を使用し、又は日本語訳を添付するものとし、この規程に係る協議、連絡、打合せ等において日本語を使用することができるよう通訳の確保等必要な措置を、間接補助事業者の負担で高ずるものとする
四 間接補助事業者は、日本国内にこの規程で定める文書、書類、報告書等の送受及び必要な連絡を行う権限を有する代理人を置くものとし、代理人又は代理人の住所を変更したときは、速やかに基金設置法人に通知するものとする
(事務)
第28条 間接補助事業者は、この規程で定める文書、書類、報告書等については日本語を使用するものとする。
2 間接補助事業者は、この規程に係る協議、連絡、打合せ等において日本語を使用することとする。
(管轄裁判所の合意)
第29条 助成事業に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他必要な事項)
第30条 助成金の交付に関するその他必要な事項は、別に定める。
附 則(令和4年5月13日CIAJ-Pデ第0011号)
1 この規程は、令和4年5月13日から施行する。
別表
事業の区分 | 経費区分 | 内容 |
特定電気通信施設整備事業 | (1) 施設・設備費 | ア 特定電気通信施設、特定電気通信設備又はインターネットエクスチェンジ設備に必要な次の施設・設備の設置又は改修に要する経費 (ア) 鉄塔 (イ) 局舎・建物 (ウ) 外構施設 (エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (オ) 送受信機 (カ) 伝送用専用線 (キ) ケーブル (ク) 電源設備(予備電源設備を含む。) (ケ) 監視装置 (コ) 制御装置 (サ) 測定器 (シ) サーバ類(特定電気通信設備又はインターネットエクスチェンジ設備として用いるものを含む。) (ス) その他事業を実施するために必要な経費 イ アに掲げるもののほか、附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の設置又は改修に要する経費 ウ 附帯工事費 |
(2) 用地費・道路費 | ア 前号の施設・設備を設置又は改修するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 | |
水底線路陸揚局整備事業 | (1) 施設・設備費 | ア 水底線路陸揚局に必要な次の施設・設備の設置又は改修に要する経費 (ア) 鉄塔 (イ) 局舎・建物 (ウ) 外構施設 (エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (オ) 送受信機 (カ) 伝送用専用線 (キ) ケーブル (ク) 中継増幅装置(分岐装置を含む。) (ケ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (コ) 監視装置 (サ) 制御装置 (シ) 測定器 (ス) その他事業を実施するために必要な経費 イ アに掲げるもののほか、附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の設置又は改修に要する経費 ウ 附帯工事費 |
(2) 用地費・道路費 | ア 前号の施設・設備を設置又は改修するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 | |
水底線路整備事業 | (1) 施設・設備費 | ア 水底線路に必要な次の施設・設備の設置又は改修に要する経費 (ア) 送受信機 (イ) 伝送用専用線 (ウ) ケーブル |
(エ) 中継増幅装置(分岐装置を含む。) (オ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (カ) 監視装置 (キ) 制御装置 (ク) 測定器 (ケ) その他事業を実施するために必要な経費 イ アに掲げるもののほか、附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 ウ 附帯工事費 | ||
(2) 用地費・道路費 | ア 前号の施設・設備を設置又は改修するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |
様式第1号(第4条関係)
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 殿
法人の住所、名称及び
番 号
年 月 日
その代表者の氏名(注1)
特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)交付申請書
特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)(以下「助成金」という。)の交付を受けたいので、特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付規程第4条の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
(注1)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 ○○ ○○」
と記載すること。
記
1 事業の区分
{特定電気通信施設整備事業・水底線路陸揚局整備事業・水底線路事業}
2 交付を受けようとする助成金の額 金 , 千円
3 資金計画
(千円)
収入 | 支出 | |||
財源内訳 | 経費区分 | 事業費 | ||
助成金 | 交付(予定)額 | 施設・設備費 | ||
事業を行う者の負担額 | 予 算 額 | 用地費・道路費 | ||
借入金 | ||||
自己資金 | ||||
その他( )(注2) | ||||
小計 | ||||
合計 | 合計 |
(注2)財源の内容を記入する。
4 添付資料
(1) 別紙1 間接補助事業の概要
(2) 別紙2 暴力団排除に関する誓約事項
(3) 別紙3 間接補助事業実施計画
(4) 別紙4 施設等運用等計画
(5) 事業に係る経費の見積書その他の根拠となる資料
別紙1
間接補助事業の概要
法人等名 代表者氏名(注1) | |
事業の内容 | |
着工予定日 | |
完了予定日 |
(千円)
助成金申請額(事業費×助成率) | 事 業 費 | ||
経費区分 | 施設・設備費 | ||
用地費・道路費 | |||
合 計 |
備考(注2)
(注1)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 ○○ ○○」
と記載すること。
(注2)事業を法人の連携主体が行う場合は、本申請書に係る助成金申請額を除いた事業費についての、当該事業を行う連携主体を構成する法人ごとの負担額を記載する。
別紙2
暴力団排除に関する誓約事項
{申請者名を記載}は、助成金交付を申請するに当たって、また、助成事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1) 法人等(法人又は法人の連携主体をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)である場合、または法人等の法人である場合は役員、法人の連携主体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者(以下「役員等」という。)が、暴力団等の構成員、関係者に該当する者若しくは暴力団等の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員」という。)が一人以上いるとき。
(2) 暴力団員等が法人等の事業活動を支配している若しくは実質的に事業活動を関与していると認められる関係を有するとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等又は暴力団員等を利用するなどしているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団等の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(5) 役員等が、暴力団等又は暴力団員等であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
□ 上記事項を理解し、同意します。
別紙3
間接補助事業実施計画
法人の名称
代表者氏名 (注1)
(注1)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 」
と記載すること。
1 事業の区分
{特定電気通信施設整備事業(建物・サーバ等・IX設備)(注2)・水底線路陸揚局整備事業・水底線路事業}
(注2)特定電気通信施設整備事業については、申請に係る施設/設備を明らかにすること。
2 事業の名称
{申請者において当該申請に係る事業に名称を付している場合は記入(注3)}
(注3)複数の申請をする場合は、必ず名称を設定すること。
3 事業の概要
{主要な工事の内容を簡潔に記載するとともに助成対象の事業であることを示すこと}
4 事業計画
(1) 着工(予定)年月日 年 月 日
(2) 完了(予定)年月日 年 月 日
5 設置場所
○○県 ○○郡 ○○町 ○○丁目 ○○番地(注4)(注5)
(注4)施設又は設備を設置する場所に固有名称がある場合は、当該名称も付記すること。
(注5)設置場所となる施設が助成を受ける又は受けることを希望するものである場合は必ず併記すること。
6 設置場所の詳細(注6)
(1) 敷地面積 ○○○.○㎡
(2) 海抜高 ○○○m
(3) 敷地の所有関係
□ 購入・既所有
□ 借地 (公有地、その他(具体的に)の別、主な借地条件(借地期間等))
(4) 敷地周辺の状況 (xx、山地の別
取付道路の必要の有無(必要であればその長さ)等)
(5) 開発規制の状況 地目 ○○○
開発規制指定解除の必要の有無
(6) 近隣施設
{敷地内又は近隣に他の特定電気通信施設等がある場合は記載}
7 施設の詳細(注6)(注7)
(1) 建物の構造等 ○○○○造 ○階建
(2) 建築面積 ○○○.○㎡
(3) 延べ床面積 ○○○.○㎡
(4) 特定電気通信設備等の設置のための延べ床面積 ○○○.○㎡
(注6)施設の設置等を行わない場合には記入を要しない。
(注7)増設の場合は、もとの施設と増設部分それぞれを明らかにすること。
8 設備の詳細(注8)
{特定電気通信設備等の数や、線路の長さ、中継増幅器の数等の詳細を記載}
(注8)設備や水底線路を設置しない場合には記入を要しない。
9 資金計画
(千円)
収入 | 支出 | |||
財源内訳 | 経費区分 | 事業費 | ||
補助金 | 交付(予定)額 | 施設・設備費 | ||
事業を行う者の負担額 | 予 算 額 | 用地費・道路費 | ||
借入金 | ||||
自己資金 | ||||
その他( )(注9) | ||||
小計 | ||||
合計 | 合計 |
(注9)財源の内容を記入する。
10 添付図面
(1) 設置場所付近の見取図
(2) 施設等の概要図(配置図、各階平面図及び立面図の概略)
別紙4
施設等運用等計画
法人の名称
代表者氏名 (注1)
(注1)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 」
と記載すること。
1 事業の区分
{特定電気通信施設整備事業(建物・サーバ等・IX設備)(注2)・水底線路陸揚局整備事業・水底線路事業}
(注2)特定電気通信施設整備事業については、申請に係る施設/設備を明らかにすること。
2 事業の名称
{申請者において当該申請に係る事業に名称を付している場合は記入(注3)}
(注3)複数の申請をする場合は、必ず名称を設定すること。
3 施設等の概要・用途(注4)
(注4)施設等の用途を網羅的に記載すること。
4 施設等の規模等
{建物については特定電気通信設備等を設置するための床面積や、設備等はその数等、施設等の容量や能力等を記載}
5 施設等運用等計画(注5)
{施設等の竣工後、当該施設等の容量や能力等をどのように活用していくか記載}
(注5)「4 施設等の規模等」が必要最小限であることを示すこと。
6 施設等管理体制(注6)
(注6)施設等を管理する者や運用する者等、体制を明らかにすること。
7 添付書類
(1) 「5 施設等運用等計画」の根拠となる資料
様式第2号(第5条第1項関係)
番 号
年 月 日
法人の名称及び
その代表者の氏名 殿(注)
一 般 社 x x 人情報通信ネットワーク産業協会会長 ○ ○ ○ ○
特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)交付決定通知書
年 月 日付け 第 号で申請のあった特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)
(以下「助成金」という。)については、特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付規程(以下「交付規程」という。)第5条の規定により下記のとおり交付することに決定したので、通知する。
(注)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 ○○ ○○」
と記載する。
記
1 助成金の交付の対象となる事業の内容は、
□ 申請書に記載されたとおりとする。
□ 一部修正の上、別紙1のとおりとする。
2 助成金の交付決定額は、 金 , 千円とする。
3 助成金の内訳は次のとおり
(千円)
経費区分 | 交付決定額 |
施設・設備費 | |
用地費・道路費 | |
合 計 |
4 助成金は、別紙2に掲げる事項を条件として交付する。
5 この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における交付規程第6条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期限は、 年 月 日とする。
別紙1
間接補助事業の概要
法人等名 代表者氏名(注1) | |
事業の内容 | |
着工予定日 | |
完了予定日 |
(千円)
助成金申請額(事業費×助成率) | 事 業 費 | ||
経費区分 | 施設・設備費 | ||
用地費・道路費 | |||
合 計 |
備考(注2)
(注1)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 ○○ ○○」
と記載する。
(注2)事業を法人の連携主体が行う場合は、本申請書に係る助成金申請額を除いた事業費についての、当該事業を行う連携主体を構成する法人ごとの負担額を記載する。
別紙2
(1)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)、特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付要綱(令和4年xxデ第3号)及び交付規程に従わなければならない。
(2) 間接補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ基金設置法人の承認を受けなければならない。ただし、交付規程に定める軽微な変更については、この限りでない。
(3) 間接補助事業を中止又は廃止しようとするときは、基金設置法人の承認を受けなければならない。
(4) 間接補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書を基金設置法人へ提出し、その指示を受けなければならない。
(5) 間接補助事業の実施及び収支の状況について、基金設置法人から要求があった場合は、速やかに状況報告書を基金設置法人へ提出しなければならない。
(6) 間接補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、基金設置法人が定める期日までに、基金設置法人に提出しなければならない。
(7) 間接補助事業が助成期間内に完了しなかったときは、その日から起算して30日を経過した日までに前号に準ずる報告書を基金設置法人に提出しなければならない。
(8) 間接補助事業の経理については、他の以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を間接補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(9) 間接補助事業者が当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下(10)及び(11)において「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ基金設置法人の承認を受けなければならない(交付要綱第23条第1項第2号の規定による総務大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)。
(10) 間接補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を基金設置法人に納付させることがある。
(11) 間接補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、助成金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
様式第3号(第6条第2項関係)
番 号
年 月 日
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 殿
法人の住所、名称及び その代表者の氏名(注)
特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)交付申請取下げ届出書
年 月 日付け 第 号で交付決定通知のあった特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)(以下「助成金」という。)については、同交付決定の内容又は付された条件のうち、下記の事項について不服があるので、特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付規程第6条第1項の規定により、
助成金 , 千円の交付申請( 年 月 日付け 第 号)を取り下げたく、同条第2項の規定により、届け出ます。
記
(注)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 ○○ ○○」
と記載すること。
不服のある交付の決定内容又は交付の決定に付された条件 | 理 由 |
様式第4号(第7条第2項関係)
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 殿
番 号
年 月 日
法人の住所、名称及び
その代表者の氏名(注1)
特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)変更交付申請書
年 月 日付け 第 号で交付決定通知のあった特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)について、特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付規程第7条第1項の規定に基づき、下記のとおり変更したいので、同条第2項の規定により読み替えて適用される第4条の規定に基づき、申請します。
(注1)法人の連携主体にあっては、
連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 ○○ ○○」
と記載すること。
記
1 変更事項及びその内容
変更事項( 注 2 ) | 変 | 更 | 前 | 変 | 更 | 後 |
内容 | ||||||
配 経分 費 の | 施設・設備費 | |||||
用地費・道路費 | ||||||
合 | 計 |
(注2)金額にあっては千円単位で記載すること。
2 変更を必要とする理由
3 変更が間接補助事業に及ぼす影響
4 添付書類
間接補助事業の対象となる事業の概要及び当該事業に係る経費の内訳を変更前及び変更後のものを対比して記載した資料
様式第5号(第7条第2項関係)
番 号
年 月 日
法人の名称及び
その代表者の氏名(注) 殿
一 般 社 x x 人情報通信ネットワーク産業協会会長 ○ ○ ○ ○
特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)交付決定変更通知書
年 月 日付け 第 号で申請のあった特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)
(以下「助成金」という。)については、特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付規程(以下「交付規程」という。)第7条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項の規定により下記のとおり変更承認し、交付することにしたので、通知する。
(注)法人の連携主体にあっては、
連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 ○○ ○○」
と記載する。
記
1 助成金の交付の対象となる事業の内容は、
□ 変更承認申請書に記載されたとおりとする。
□ 一部修正の上、別紙1のとおりとする。
2 助成金の交付決定額は、 金 , 千円とする。
(本変更承認前の交付決定額は、 金 , 千円)
3 助成金の内訳は次のとおり
(千円)
経費区分 | 交付決定額 |
施設・設備費 | |
用地費・道路費 | |
合 計 |
4 助成金は、別紙2に掲げる事項を条件として交付する。
別紙1
間接補助事業の概要
法人等名 代表者氏名(注1) | |
事業の内容 | |
着工予定日 | |
完了予定日 |
(千円)
助成金申請額(事業費×助成率) | 事 業 費 | ||
経費区分 | 施設・設備費 | ||
用地費・道路費 | |||
合 計 |
備考(注2)
(注1)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 ○○ ○○」
と記載する。
(注2)事業を法人の連携主体が行う場合は、本申請書に係る助成金申請額を除いた事業費についての、当該事業を行う連携主体を構成する法人ごとの負担額を記載する。
別紙2
(1)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)、特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付要綱(令和4年xxデ第3号)及び交付規程に従わなければならない。
(2) 間接補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ基金設置法人の承認を受けなければならない。ただし、交付規程に定める軽微な変更については、この限りでない。
(3) 間接補助事業を中止又は廃止しようとするときは、基金設置法人の承認を受けなければならない。
(4) 間接補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書を基金設置法人へ提出し、その指示を受けなければならない。
(5) 間接補助事業の実施及び収支の状況について、基金設置法人から要求があった場合は、速やかに状況報告書を基金設置法人へ提出しなければならない。
(6) 間接補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、基金設置法人が定める期日までに、基金設置法人に提出しなければならない。
(7) 間接補助事業が助成期間内に完了しなかったときは、その日から起算して30日を経過した日までに前号に準ずる報告書を基金設置法人に提出しなければならない。
(8) 間接補助事業の経理については、他の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を間接補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後
5年間保存しておかなければならない。
(9) 間接補助事業者が当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下(10)及び(11)において「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ基金設置法人の承認を受けなければならない(交付要綱第23条第1項第2号の規定による総務大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)。
(10) 間接補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を基金設置法人に納付させることがある。
(11) 間接補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、助成金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
様式第6号(第7条第3項関係)
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 殿
番 号
年 月 日
法人の住所、名称及び その代表者の氏名(注)
特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)事業中止(廃止)承認申請書
年 月 日付け 第 号で交付決定通知のあった特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)による間接補助事業を中止(廃止)したいので、特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付規程第7条第
3項の規定により、下記のとおり申請します。
(注)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 ○○ ○○」
と記載すること。
記
1 事業を中止(廃止)する理由
2 中止(廃止)する事業の状況の詳細
3 経費の支出額内訳
(千円)
経 費 区 分 | 既施工等部分の額 | 未施工等部分の額 | 合 計 |
施設・設備費 | |||
用地費・道路費 | |||
合 計 |
4 事業の再開の見通し(事業を中止する場合のみ)
(1)中止期間 年 月 日 ~ 年 月 日
(2)完了予定日 年 月 日
様式第7号(第9条関係)
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 殿
番 号
年 月 日
法人の住所、名称及び その代表者の氏名(注)
特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)事故報告書
年 月 日付け 第 号で交付決定通知のあった特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)に係る間接補助事業について、下記の事故が発生したので、特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付規程第9条の規定により報告します。
(注)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 ○○ ○○」
と記載すること。
記
1 事故の内容及びその原因
2 間接補助事業の現在の状況
3 現在までに要した経費
4 事故に対してとった措置
5 間接補助事業の遂行の予定
様式第8号(第10条第1項関係)
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 殿
番 号
年 月 日
法人の住所、名称及び その代表者の氏名(注)
特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)状況報告書
年 月 日付け 第 号で交付決定通知のあった特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)に係る{間接補助事業の実施状況・収支の状況}について、特定電気通信施設等整備推進基金補助金助成金交付規程第10条の規定により報告します。
(注)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 ○○ ○○」
と記載すること。
記
1 交付決定額の進捗状況
(千円)
経 費 区 分 | 交付決定額 (A) | 実績額 (B) | 進捗率 (B/A)% | 差 額 (A-B) | 実績見込額 |
施設・設備費 | |||||
用地費・道路費 | |||||
合 計 |
2 間接補助事業の遂行状況
間接補助事業の遂行についてその進捗が確認できる資料その他関係資料
様式第9号(第10条第2項関係)
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 殿
番 号
年 月 日
法人の住所、名称及び その代表者の氏名(注)
特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)に係る資金借入報告書
年 月 日付け 第 号で交付決定通知のあった特定電気通信施設等整備推進基金補助金
(助成金)に係る間接補助事業について、特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付規程第10条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
(注)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 ○○ ○○」
と記載すること。
記
1 借入先
2 借入金額
3 借入金利(変動、固定の別を含む。)
4 借入期間
年 月 日 ~ 年 月 日
5 その他の借入条件
様式第10号(第12条第1項及び第2項関係)
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 殿
番 号
年 月 日
法人の住所、名称及び
その代表者の氏名(注1)特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)実績報告書
年 月 日付け 第 号で交付決定通知のあった特定電気通信施設等整備推進基金補助金
(助成金)(以下「助成金」という。)に係る間接補助事業は、{完了・完了せずに年度終了}しましたので、実績について、特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付規程第12条{第1項・第2項}の規定により、下記のとおり報告します。
(注1)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 ○○ ○○」
と記載すること。
記
1 助成事業の実施状況
(千円)
区 分 | 交付決定年月日 助成金交付額 | 概算払金額 (累計) | 助成金交付実績額 |
助 成 金 |
2 間接補助事業の実施状況(注2)
法人等名 代表者氏名(注3) | |||
施設等設置場所 | |||
着 | 工 | 日 | |
完 | 了 | 日 |
(注2)助成金交付申請書と内容が同一の項目については、その旨を記載し、記入を省略することができる。
(注3)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 ○○ ○○」
と記載すること。
3 間接補助事業の目的・概要
目 的 | |
概 要 |
4 事業収支総括表
(円)
収入 | ||||
助成金 | 交付決定額 | 概算払金額 | 精算払金額 | |
(A) | (A) | |||
事業を実施した者の負担額 | 予算額 | 実績額 | ||
事業者の負担金(B) | ||||
その他の財源(注4) ( )(C) | ||||
小計(D) (B)+(C) | ||||
合計((A)+(D)) |
(円)
支出 | |||||||
経 | 費 | 区 | 分 | 予 | 算 | 額 | 実 績 額(支出額合計) |
施設・設備費 | |||||||
用地費・道路費 | |||||||
合計 |
(注4)助成金以外で補助金等を受けている場合は、記載する。
5 添付書類
(1)証憑書類
(2)当該施設等の完成写真
様式第11号(第13条第1項関係)
番 号
年 月 日
法人の名称及びその代表者の氏名(注)
一 般 社 x x 人情報通信ネットワーク産業協会会長 ○ ○ ○ ○
特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)の額の確定通知書
年 月 日付け 第 号で実績報告のあった特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)
(以下「助成金」という。)の額を、特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付規程第13条第1項の規定により、下記のとおり確定したので、通知する。
なお、確定額を超えて既に交付されている助成金については、同条第2項の規定により、 年 月 日までに返還を請求する。
(注)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表 ○○
代表者 ○○ ○○」
と記載する。
記
1 助成金の確定額は、 金 , 千円とする。
2 内訳は次のとおりとする。
(千円)
経 費 区 分 | 交付確定額 |
施設・設備費 | |
用地費・道路費 | |
合 計 |
3 返還額
様式第12号(第14条第2項関係)
番 号
年 月 日
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 殿
法人の住所、名称及び その代表者の氏名(注)
特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)精算(概算)払請求書
年 月 日付け 第 号で交付決定通知のあった特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)の精算払(第 回概算払)を受けたいので、特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付規程第14条第2項の規定により、下記のとおり請求(返還)します。
(注)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 ○○ ○○」
と記載すること。
記
1 請求(返還)金額 金 , xxx
2 内 訳
(精算払の場合)
(千円)
経費区分 | 交 付 決 定 額 | 確 定 額 ① | 概 算 払 受 領 額 ② | 差引請求(返還)額 ①-② |
施設・設備費 | ||||
用地費・道路費 | ||||
合 計 |
(概算払の場合)
(千円)
経費区分 | 交 付 決 定 額 ① | 前回までの概算払受領額② | 今 回 請 求 額 ③ | 残 額 ①-②-③ |
施設・設備費 | ||||
用地費・道路費 | ||||
合 計 |
様式第13号(第17条第1項、第18条及び第19条第1項関係)
番 号
年 月 日
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 殿
法人の住所、名称及び
その代表者の氏名(注1)
届出
特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)に係る財産処分承認 申請 書
年度において、特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)により取得した施設又は設備の財
産処分を行いたいので、関係書類を添えて下記のとおり
届出します。申請
(注1)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 ○○ ○○」
と記載すること。
記
1 処分の内容
(取得財産の目的外利用、譲渡、交換、貸与、担保、取り壊し又は廃棄の別)
2 処分の理由
財産名 | 規格 | 数量 | 取得単価 | 金額 | 取得年月 日 | 処分制限 期間 | 設置/保管 場所 | 備考 |
3 取得財産の概要 (1)取得財産の概要
(2)取得財産に係る財源内訳
(千円)
xxxx | |
助成金交付額 | |
事業を行った者の負担額 | |
合計 |
4 処分の概要
(1) 処分しようとする相手方(注2)
(2) 処分しようとする財産の範囲
(処分しようとする財産の範囲を特定するとともに、財産の範囲が確認できる図面等を添付すること。)
(3) 処分の期間(注2)
(4) 処分の条件(注2)
(無償・有償の別、その他の条件を記載する。有償の場合は、利用料金、貸与に伴う経費(維持管理費を含む。)見込額又は総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(平成20年総官会第790号)に定める額を記入する。)
(注2)取り壊し又は廃棄の場合は記入を要しない。
様式第14号(第20条第3項関係)
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 殿
番 号
年 月 日
法人の住所、名称及び その代表者の氏名(注)
特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)取得財産管理明細表(○○年度)
年 月 日付け 第 号で交付決定通知のあった特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)に係る間接補助事業ついて、財産の取得等があったため、特定電気通信施設等整備推進基金補助金助成金交付規程第20条第3項の規定により取得財産管理明細表を提出します。
(注)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 ○○ ○○」
と記載すること。
記
1 取得財産管理明細表(○○年度)別紙のとおり
別紙
取得財産等管理明細表( 年度)
(円)
財産名 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 | 取得年月日 | 処分制限期間 | 保管場所 | 備考 |
円 | 円 |
(注)1.対象となる取得財産等は、特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付規程第17条第1項に定める財産とする。
2.数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。
3.取得年月日は、検収年月日を記載すること。
4.処分制限期間は、特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付規程第23条第1項第2号による総務大臣が別に定める期間を記載すること。
特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付規程(デジタルインフラ整備基金助成金交付規程)について
【補足事項】
1 交付対象施設等について
(1)交付規程別表第1の「附帯工事費」には、調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等工事に必要な経費が含まれる。
(2)交付規程別表第1の「大臣が別に定める施設・設備」は、別紙のとおりとする。
(3)交付規程別表第1の「改修」には、改造を含み、修繕を含まないものとする。
(4)交付規程別表第1の「用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)」には、特定電気通信施設、水底線路陸揚局又は水底線路、及び附帯施設が占有する用地その他の用地、並びに道路の取得及び用地の造成に要する経費を含まないものとする。
(5)基金事業については、次の各号に掲げる事業ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ア 特定電気通信施設整備事業
(ア)一の特定電気通信施設に係る当該特定電気通信施設並びに当該特定電気通信施設に設置される特定電気通信設備及びインターネットエクスチェンジ設備の設置に係る助成金の交付の決定額は、通算して40億円を超えないものとする。なお、交付規程第13条第1項による交付すべき助成金の額が確定した場合において、当該交付すべき助成金の額(以下「助成金確定額」という。)が対応する助成金の交付の決定額を下回る場合は、本号の通算に算入すべき額を助成金確定額とする。
(イ)複数の特定電気通信施設であっても、それら施設が、同一の主体により一体的に管理又は運用される場合、地理的に近接している場合その他の社会通念上、一の施設として取り扱うことが適当である場合は、当該施設のすべてについて、前号において、同一の一の特定電気通信施設として取り扱うものとする。
(ウ)交付規程別表第1の「電力引込み送電線」及び「伝送用専用線」は、特定電気通信施設の用地に近接する電柱(電力柱及び通信柱のいずれも含む。以下本項において同じ。)等から当該特定電気通信施設及び附帯施設又は附帯設備に引き込むものに限る。
(エ)交付要綱第3条第1号アの特定電気通信設備には、大量の計算を高速度で行うことに特化したものであって、当該計算又は当該設備に汎用性がないもの(以下次号において「対象外設備」という。)を含まない。
(オ)間接補助事業により特定電気通信施設を設置した者(以下本号及び次号において「助成施設設置者」という。)は、当該施設に対象外設備を設置してはならない。他人が設置する場合も同様とする。
(カ)助成施設設置者が、自ら当該施設に特定電気通信設備を設置(間接補助事業によらない特定電気通信設備の設置を含む。)し当該設備を自らの需要に応ずるために使用する場合、当該使用の最終の受益者は主として他人でなければならない。
(キ)他人の特定電気通信施設に間接補助事業により特定電気通信設備を設置した者(以下本号において「助成設備設置者」という。)が、当該設備を自らの需要に応ずるために使用する場合、当該使用の最終の受益者は主として他人でなければならない。
(ク)間接補助事業により特定電気通信設備を設置した者が、他人の需要に応じて当該設備を使用して専ら大量の計算の結果の提供を行ってはならない。ただし、当該他人の操作又は指図等により当該設備を使用する場合は除く。
イ 水底線路陸揚局整備事業
(ア)一の水底線路陸揚局に係る当該水底線路陸揚局及び当該水底線路陸揚局に設置される電気通信設備の設置に係る助成金の交付の決定額は、通算して40億円を超えないものとする。なお、交付要綱第13条第
1項の規定による交付すべき助成金の額が確定した場合において、助成金確定額が対応する助成金の交付の決定額を下回る場合は、本号の通算に算入すべき額を助成金確定額とする。
(イ)交付規程別表第1の「電力引込み送電線」は、水底線路陸揚局の用地に近接する電柱等から当該水底線路陸揚局及び附帯施設又は附帯設備に引き込むものに限る。
(ウ)助成対象経費に含まれる伝送用専用線に必要な中継増幅装置(分岐装置を含む。)は助成対象経費に含む。
ウ 水底線路整備事業
(ア)間接補助事業により設置された水底線路の利用について電気通信事業者から請求があった場合は、当該請求に係る協議に誠意をもって応じなければならない。
2 財産処分について
(1)交付規程第19条の規定により財産の処分による収入の全部又は一部を基金設置法人に納付する場合におけ
る納付額は、交付要綱第26条の規定に係る総務大臣が別に定める事項による。
3 その他
(1)交付規程に定める様式第1号から様式第14号までの用紙は、日本産業規格A列4番によるものとする(添付書類等を除く。)。
別 紙
交付要綱別表の附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)
1 電柱
2 接地線
3 屋外照明施設
4 マンホール
5 空調設備
6 監視設備
7 航空標識灯設備
8 消火設備
9 水道施設
10 貯水タンク
11 ろか器
12 洗面・手洗施設
13 仮眠施設
14 モニターテレビ
15 修理工具
16 混信対策防止装置
17 ゴーストキャンセラー
18 中継用固定無線装置
19 地下埋設設備
20 構内柱
21 1から 20 までに掲げるものに類する施設・設備