四 乙が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき五 第 27 条各号の確約に反する事実が判明したとき六 相手方に信頼関係を破壊する特段の事情があったとき 三 乙がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき (解約の申入れ)第 21 条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。 (解約の申入れ)第 19 条...