Contract
令和4年度甲府市生活困窮者自立支援事業業務委託
(自立相談支援事業訪問支援)仕様書
1 業務名
令和4年度甲府市生活困窮者自立支援事業業務(自立相談支援事業訪問支援)
2 業務の目的
本業務は、生活困窮者が抱える多様で複合的な問題につき、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、支援の種類及び内容等を記載した計画の作成等のさまざまな支援を訪問により一体的かつ計画的に行うとともに、本市が委託により実施する一時生活支援事業と連携することで、自立の促進を図ることを目的とする。
3 委託期間
令和4年6月1日から令和5年3月31日まで
4 業務の内容
生活困窮者に対して訪問支援を行い、広く相談を行うとともに、生活困窮者が抱えている課題を多面的に把握し、本人の状況や意思を十分に確認(以下「アセスメント」という。)した上で、対象者ごとに適切な支援計画(以下「プラン」という。)を策定する。策定したプランや支援経過については、適宜に、または受託者の求めに応じて報告を行うこと。また困窮者の状況に応じて、必要と思われる対象者(以下「支援対象者」という。)については、委託者への報告・協議を行った上で、一時生活支援事業の利用を検討すること。
プランに基づく様々な支援が始まった後も、それらの効果を適切に評価・確認しながら、適切な就労支援も含め、本人の自立までを包括的かつ継続的に支援する。
支援対象者は、委託者が把握・要請した者に加え、受託者自ら複合的な課題を抱える生活困窮者を早期に把握するものとする。このため、受託者は地域での見守り体制の構築や関係機関のネットワークづくりを行うとともに、積極的に地域に不足する社会資源の開発及び地域づくりを行うものとする。
なお業務実施にあたっては、関連する法令の他、国が示す手引き等に基づき事業を行うこと。
(関係法令等)
・生活困窮者自立支援法
・生活困窮者自立支援法施行令
・生活困窮者自立支援法施行規則
・一時生活支援事業の運営の手引き
5 訪問、相談支援の実施
(1)訪問、相談時間等について
① 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までは休業日とする。
② 緊急やむを得ない場合には、①に限らず訪問、相談支援を行うものとする。
(2)配置職員
自立相談支援を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)には、▇▇相談支援員、相談支援員及び就労支援員(以下「▇▇相談支援員等」という。)を配置することを基本とするが、相談支援員が就労支援員を兼務することも可能とする。
(3)相談支援員等の配置及び役割
① ▇▇相談支援員(1人)
相談業務全般のマネジメントや他の支援員の指導・育成を行い、また、支援困難ケースへの対応など高度な相談支援を行うとともに、社会資源の開拓・連携を行う。なお、厚生労働省が定める以下のいずれかの要件に該当する者を配置すること。
・社会福祉士、精神保健福祉士、保健師として保健、医療、福祉、就労、教育等の分野における業務に10年以上従事した経験を有している者。
・生活困窮者への相談支援業務に3年以上従事したことがある者。
・国実施の▇▇相談支援員養成研修修了者が望ましい。
② 相談支援員(1人)
生活困窮者からの相談を受け、アセスメント、プラン作成を行い、様々な社会資源を活用しながらプランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに、相談記録の整備及び適切な管理を行う。また、他の相談支援機関へつなぐことが適当と判断された者について適切に対応するとともに、訪問支援などのアウトリーチを行う。なお、以下の資格と実務経験のいずれかを有する者を配置すること。
・社会福祉士、精神保健福祉士、保健師として保健、医療、福祉、就労、教育等の分野における業務に3年以上従事した経験を有している者。
・生活困窮者への相談支援業務に3年以上従事したことがある者。
・国実施の支援員養成研修修了者が望ましい。
③ 就労支援員(1人)
生活困窮者へのアセスメント結果を踏まえ、公共職業安定所や就労支援に関する様々な社会資源と連携を図りつつ、その状況に応じた能力開発、職業訓練、就職支援等の就労支援を行う。なお、以下の資格と実務経験のいずれかを有する者を配置すること。
・社会福祉士、精神保健福祉士、保健師として保健、医療、福祉、就労、教育等の分野における業務に1年以上従事した経験を有している者。
・キャリアコンサルタント(厚生労働省指定のキャリアコンサルタント能力評価試験
の合格者)カウンセラー又はシニア産業カウンセラーの資格を有する者。
・就労支援に関する業務に 1 年以上経験した者。
・国実施の就労支援員養成研修修了者が望ましい。
6 業務報告
(1)受託者は別途市が定める方法により、毎月、委託業務の実施状況を報告すること。
(2)業務完了後は、速やかに業務完了報告書を提出すること。
(3)受託者は本市から指示があった場合は、適宜必要書類を作成し、提出すること。
7 個人情報保護
(1)当該委託業務は、市民の重要な個人情報に直結しているため、その漏洩対策には十分注意を払う必要がある。保有個人情報を生活困窮者自立相談支援事業に活用するにあたり、次に掲げる制限を付するものとする。
① 秘密の保持義務に関する事項
② 使用目的以外の使用の禁止に関する事項
③ 第三者への提供の禁止に関する事項
④ 複写及び複製の禁止に関する事項
⑤ 使用期間の終了後に返還義務又は破棄義務に関する事項
⑥ 事故報告義務に関する事項
(2)受託者は、情報漏洩対策として次の対応を遵守すること。
① 受託者は、甲府市個人情報保護条例等、各種法令を遵守しなければならない。なお、本契約の終了、又は解除後においても同様とする。
② 受託者は、当該委託業務に関し知り得た個人情報、その他の情報および業務内容を第三者に漏らしてはならない。また、相談・支援業務等のデータは紛失等が決してないよう、厳重に金庫等にて保管すること。また委託業務が終了する場合の電子事務機器における残存データに関しても必ず責任を持って対応し、それを起因とする漏洩に関しては委託期間外でも責任を負うこととする。
③ 個人情報保護について受託者の方針を文書で市に提出すること。
④ 上記③については、任意の様式とする。
⑤ 支援対象者については、支援内容の必要性から国や自治体等の関係機関へ個人情報を提供する場合があることを十分説明し、書面により同意を得ること。
8 成果に対する改善勧告
業務の成果の内容に対し、市は必要な改善を勧告し、是正を求めることが出来る。なお、勧告を受けた場合は速やかに改善策を策定及び実施のうえ、市に報告しなければならない。
9 業務実施の前提条件
(1)受託者は、業務の実施に当たり相談者から利用料を徴収しない。
(2)宿泊施設の運営や執務環境整備に必要な備品類、研修の受講や開催等に要する費用はすべて本業務の実施経費に盛り込むこと。
(3)本業務を遂行するにあたり、委託者の信用を失墜する行為を行ってはならない。
(4)機器等の障害が発生した場合だけではなく様々な障害、事故、災害など緊急事態が発生した場合においても、業務の遂行に支障をきたすことがないよう十分な対応策及び緊急時の対応を整備すること。
10 受託者の責務(苦情処理)
受託者は、本業務に従事する職員に対して、指導、助言体制を整備し、円滑に業務が行えるよう十分な体制をとること。また、本業務に関する問い合わせ等については、原則として受託者が対応することとする。支援対象者と業務従事者間のトラブルへの対応は、原則として受託者の責任において迅速かつ誠実な対応を行うとともに、本市に報告すること。
受託者が対応できないクレーム等が発生した場合は、迅速に市へ報告し、対応を協議すること。
11 業務の一括再委託の禁止
受託者は、本業務の全部を又は一部を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、あらかじめ書面により市の承認を得た場合は、当該業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委託することができる。再委託の契約書・仕様書の写しは市に提出すること。
12 業務の引継ぎ
この契約の履行期間が満了するとき又は契約書に基づく契約の解除があるときは、業務の遂行に関する留意事項等を取りまとめた引継書を作成し、市に引き渡すものとする。また、支援継続中の案件については、支援対象者本人の状況を踏まえ、個別に引継ぎ等を行い、継続的な支援に遺漏がないよう留意すること。なお、市が引き継ぎ未完了と認めた場合は、委託期間終了後であっても無償で引き継ぎを行うこと。
13 契約の解除
(1)次の各号に該当する場合は、本市は契約を解除することができる。
① 受託者の責に帰すべき理由により、履行期間内に求める成果を達成する見込みが無いと明らかに認められるとき。
② 受託者が契約又は関係法令に違反したと認められるとき。
③ 契約の締結又は履行に際し、不正行為をしたとき。
④ 故意又は過失により市に重大な損害を与えたとき。
⑤ 正当な理由なく契約の履行を怠ったとき。
⑥ 前各号のほか、契約に基づく義務を履行しないとき。
(2)受託者の責めに帰すべき理由により市が契約を解除したときは、受託者は委託料の
10分の1を違約金として本市の指定する期限までに納付しなければならない。
(3)前項の規定により、契約を解除した場合において、委託業務の履行部分は市の所有とし、市と受託者が協議して委託料を精算する。
14 その他
(1)当該委託業務により、作成、補正、改編された記録等の著作権は市に帰属する。ただし、個人情報に関する事項がない場合の使用権は双方に帰属するものとし、個人情報に関する事項がある場合の使用権は市のみとする。
(2)本業務受託者は、正当な理由なく特定の事業者・団体・個人を有利に扱うことがないよう、▇▇・中立性の担保は十分に配慮すること。
(3)本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ、これを定めるものとする。
(4)生活困窮者自立支援事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分すること。
