DIASSサービス約款
DIASSサービス約款
本約款は、株式会社データコントロール(以下弊社といいます)が提供するDIASS(データコントロールイ ンシデント分析セキュリティサービス。以下本サービスといいます)の内容を定めるものです。本サービスの対象はFortinet製品となり、本約款には機器本体の保守約款は含まれておりません。本サ ービスを利用する利用機器(以下対象機器といいます)の保守約款は別途Fortinet社製品保守サービス契約約款に従うものとします。
第一条(適用)
本約款は、本サービスを利用されるお客様(以下利用者といいます)に対して提供されるサービ ス内容および条件を定めるものです。
第二条(サービスの定義)
本サービスは、2022年1月以降に弊社が本サービスを付与して販売した機器を対象に、利用者のセキュリティインシデント情報(以下ログといいます)を弊社のサービス基盤へ転送し、その分析結果を提供するサービスです。
第三条(サービスの利用契約の成立)
1 ) 本サービスの利用契約は利用者が弊社から本サービスを付与された対象機器を購入し、弊社がこれを承諾することにより成立します。
2 ) 弊社による承諾は、本サービスで利用するサービス基盤への利用者の対象機器の登録が完了したことをもって行われます。
3 ) 弊社は利用者に対し、60日前に事前公開通知を行うことにより、サービス内容を変更できるものとします。
第四条(サービスの提供内容)
本サービスは弊社が構築したサービス基盤を経由して、お客様から転送されたログを株式会社ラ ック(以下メーカーといいます)が提供するインシデント分析エンジンに送り、分析した結果を分析レポ ートとしてサービス基盤上で提供します。
第五条(サービス期間)
1 ) 本サービスは対象機器本体に付随する保守サービス契約期間に基づいて提供されるものとします。
第六条(サービスの範囲)
1 ) 利用者は弊社がマニュアルなどで提示する手順に従って本サービスを利用するものとします。
2 ) 本サービスは、インシデント分析エンジンに基づく範囲が対象となるため、対象機器が出力するすべてのログの収集を保証するものではありません。
3 ) 分析レポートで推奨される対処方法については、利用者が判断し、実施するものとします。
4 ) 本サービスは、ログの受信と解析およびその分析レポートを提供するまでをサービス範囲とします。また、本サービスを利用するために必要となるインターネット回線は、利用者の責任で用意するものとします。
5 ) 本サービスを提供するサービス基盤の運用、監視は弊社が定める基準において実施されるものとします。
6 ) 本サービスの保守および点検における計画は、可能な範囲において販売会社を通じて利用者へ通知されるものとします。ただしサービス運用において、緊急を要すると弊社が認めた場合はこれに限らないものとします。
7 ) 本サービスにおけるシステム障害に関する情報は販売会社を通じて利用者へ開示されるものとします。
第七条(サービスの終了)
1 ) 弊社都合によりサービスを終了とする場合、180日前までに書面又は電子媒体による通知を利用者へ行うものとし、その場合、弊社は代替措置の提案・提供の義務を負わないものとします。
2 ) 第九条に列挙される不可抗力免責に起因するサービス終了に関しては、事前通知なく終了される場合があります。
第八条(対価)
本サービスの対価は、弊社または弊社が定める第三者により請求できるものとします。第九条(免責事項)
1 ) 本サービスは、利用者の所有する機密情報や個人情報の保護、情報漏洩やその他すべてのセキュリティインシデントに関する事件、事故の防止を保証するものではありません。
2 ) 弊社から提供する分析レポートの対処方法を適用したことにより、障害が発生した場合でも弊社はその一切の責任を負いません。仮に対処方法を実行したことで、クライアントPCなどの利用者の環境に障害が生じた場合でも弊社はその責任を負わないものとしま す。
3 ) 本サービスを利用するにあたり、利用者が用意したインターネット回線、およびサービス基盤に到達するまでの通信経路に関しては、弊社は責任を負わないものとします。
4 ) 対象機器における設定(時刻、言語、転送先など)に誤りがあった場合の分析結果に関して弊社は責任を負わないものとします。
5 ) 本サービスの利用停止などにより生じる、付随的または二次的、例外的な損害に対して弊社はその責任を負わないものとします。
6 ) 弊社が保証する対象ハードウェアまたは対象OS以外での利用はサービス対象外とします。また将来において、ハードウェアやOSの仕様変更による機能制限が発生した場合も弊社はその責任を負わないものとします。
7 ) サービス基盤(AWSなど)上の障害により発生する事象(配信停止も含む)について弊社は責任を負わないものとします。その他、サービス基盤上で提示されている免責に準ずるものとします。
8 ) 日本国外での利用、または日本語以外の言語による利用はサービス対象外とします。
9 ) 本サービスが提供する脅威情報リストに関する制限はメーカーの提示する免責に準ずるものとします。
10) 本約款に明記されないサービス内容については、原則サービス対象外とします。
11) 不可抗力免責に該当する事項、例えば地震、津波、洪水、戦争、暴動等、行政機関または地方自治体の緊急事態宣言等が発令された状況下でのサービス提供、当事者の合理的な支配を超えて発生する事象に起因する事象に関しては、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第十条(ユーザ情報の取り扱い)
本サービスを利用するためのユーザ情報、パスワード情報は弊社が発行するものとします。利用者は受領したユーザ情報などを自己の責任を持って管理するものとし、その不正使用が行われた場合であっても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第十一条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用に際し、弊社およびメーカーの定める禁止事項またはそれらに類似する行為をおこなってはならないものとします。また、利用者が第三者に行わせることも同様とします。弊社はこれらに違反した際に発生する事柄に関しては一切の責任を負わないものとします。
第十二条(利用者の義務)
利用者は、住所変更、社名変更等、申請時の登録データに変更が生じた場合、変更の10営業日前までに弊社へ通知し、承諾を得るものとします。利用者が本通知を怠った場合、弊社は利用者に対して本サービスの提供を中止する場合があります。
第十三条(解約)
1 ) 利用者は、弊社に本約款の条項についての重大な違反が認められない限り、本サービスを中途で解約することはできないものとします。
2 ) 弊社は下記の条件に該当する場合、利用者に対して催告なしに本サービスの提供を解除できるものとします。
1.利用者が本約款の条項に違反し、文書による是正催告したにも関わらず30日以内に当該違反を是正しない場合
2.金融機関などによる利用者の指定した支払口座の利用の停止や、利用者に対する差押、仮差押、仮処分等、利用者の経済状態が悪化したと判断した場合
3.利用者について解散、破産、民事再生、会社更正、特別清算等の債務者の救済に関する法令に基づく申し立てがなされた場合
4.その他利用者としての義務を果たせないと弊社が判断した場合
3 ) 利用者が所有している本サービスの権利が、前項により解除され、その権利が失効したとしても、弊社は本サービスの契約が残存している期間への清算金等の金銭の支払いは行わないものとします。
4 ) 第2項に定める場合の他、弊社は60日前の通知をもって本サービスを解除することができるものとします。この場合、弊社は利用者が所有している本サービスの契約が残存している期間の割合に従って日割り計算した清算金を支払うものとします。
第十四条(サービスの保証)
本約款のもとで提供されるサービスについては、本約款およびその付随する書類に記載された内容に沿って弊社テクニカルサポートを通じて提供されることを保証します。
第十五条(権利の譲渡の禁止)
利用者は本約款上の地位および権利をいかなる理由があろうとも譲渡、貸与、することはできません。
第十六条(情報等の帰属および二次利用の禁止)
利用者は、本サービスで提供される脅威情報リストや分析レポートなどの情報は、すべて弊社またはメーカーに帰属するものとし、営利・非営利に係わらず複製、販売、その他一切の二次利用を行えないものとします。
第十七条(機密保持)
弊社は、本サービスの有効期間内のみならず、サービス終了後も、本約款の履行に関して知り得た相手方の業務上の秘密および個人情報を第三者に漏洩しないものとします。ただし、弊社が本サービスのサポートを実施するにあたり、利用者から知り得た業務上の秘密および個人情報のうち、合理的な範囲について業務委託先またはメーカーへ提供することがあります。弊社における個人情報の扱いは xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/ に記載された内容に準じるものとします。
第十八条(通知)
本約款における通知は、書面または弊社が定める方法をもって行うものとします。第十九条(改訂)
本約款は、その目的の範囲内で、変更の必要性、相当性を条件として、変更されることがあ
ります。その際、弊社は変更内容をインターネットやその他適切な方法により、利用者に周知するものとします。公開した日付より60日経過後、利用者は変更に同意したものとします。
第二十条(管轄、準拠法等)
1 ) 本約款によって提供されるサービスに関して弊社と利用者の間に係争が発生した場合 は、利用者および弊社は、お互いxxxxの原則に従って解決するように努力するものとします。
2 ) 前項の場合において、訴訟により解決する必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
3 ) 本約款は日本法に準拠し解釈されるものとします。