Contract
船 橋 市 x x x 掃 工 場運営・維持管理業務委託契約書
(案)
平成27年4月30日船橋市
船橋市南部清掃工場運営・維持管理業務委託契約書
1 業 務 委 託 名 船橋市南部清掃工場運営・維持管理業務委託
2 業務委託場所 xxxxxxxxx00x
3 委 託 期 間 本運営・維持管理業務委託契約(以下に定義する。以下同じ。)締結の日から平成47年3月31日まで
4 運営・維持管理業務にかかる対 価
運営・維持管理業務委託料A、運営・維持管理業務委託料B、売電量増加分の対価
(1) 運営・維持管理業務委託料A及び運営・維持 金 円管理業務委託料B
(内訳は別紙内訳書のとおり。)
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の金額 円)
但し、実金額は、以下に定める約款(以下「本約款」という。)第49条、第50条その他の規定により定めるものとし、上記金額と一致しない場合がある。
(2) 売電量増加分の対価 本約款別紙4により算定される額
5 契 約 保 証 x x約款第4条の定めるとおりとする。
船橋市南部清掃工場整備・運営事業(以下「本件事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した平成[ ]年[ ]月[ ]日付船橋市南部清掃工場整備・運営事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第7条第2項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、船橋市契約規則(平成26年船橋市規則第60号。その後の改正を含む。)及び本約款の定める契約条項によって、本件事業の特定事業契約の一部としてxxな業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本運営・維持管理業務委託契約は仮契約であって、本件事業に係る建設工事請負契約の締結について船橋市議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。
本運営・維持管理業務委託契約の締結を証するため、本書の原本2通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
発注者 xxxxxxxx0xx00x00x船橋市
船橋市長 xx x 印受注者 住所
氏名 印
年度 | 固定費用 | 変動費用 | 合計 | ||
運営・維持管理業務委託料B (①固定費用) | 運営・維持管理業務委託料B (②補修費用) | 計 | 運営・維持管理業務委託料A (予定額) | ||
平成32年度 | |||||
平成33年度 | |||||
平成34年度 | |||||
平成35年度 | |||||
平成36年度 | |||||
平成37年度 | |||||
平成38年度 | |||||
平成39年度 | |||||
平成40年度 | |||||
平成41年度 | |||||
平成42年度 | |||||
平成43年度 | |||||
平成44年度 | |||||
平成45年度 | |||||
平成46年度 | |||||
合 計 |
別紙内訳書単位:円
※上段:税抜きの委託料額
中段:上記に係る消費税及び地方消費税額下段:税込みの委託料額
船橋市南部清掃工場運営・維持管理業務委託契約書 約款
目 次
第1章 x x 1
第1条 (x x) 1
第2条 (本運営・維持管理業務委託契約の目的) 2
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第4条 (契約保証金) 2
第5条 (業務遂行) 2
第6条 (期間) 3
第7条 (一括再委託等の禁止) 4
第8条 (受注者に対する措置要求) 4
第9条 (本業務の範囲) 4
第10条(業務範囲の変更) 4
第11条(業務の基準等) 4
第12条(業務計画書) 5
第13条(業務報告書) 5
第14条(本運営・維持管理業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務) 5
第15条(車両・重機等) 5
第16条(災害発生時などの協力) 5
第17条(長寿命化計画の整備) 6
第18条(施設見学者等への対応) 6
第19条(市民への対応) 6
第20条(運営維持管理体制の整備) 6
第21条(緊急時の組織体制の整備等) 6
第2章 運転管理業務 7
第22条(x x) 7
第23条(処理対象物の計量等) 7
第24条(受入料金の徴収事務) 7
第25条(処理対象物の受入等) 7
第26条(搬入管理) 7
第27条(本件施設の運転管理) 8
第28条(回収物の搬出及び管理) 8
第29条(搬入物の性状分析) 8
第30条(運転計画及び運転管理マニュアル) 8
第31条(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等) 8
第32条(要監視基準値の未達成) 9
第33条(停止基準値の未達成) 9
第34条(性能未達期間中の処理対象物の処理) 9
第35条(性能未達期間中に生じる費用の負担) 9
第36条(異常事態への対応) 10
第37条(臨機の措置) 10
第3章 維持管理業務 10
第38条(x x) 10
第39条(維持管理計画) 10
第40条(本件施設の補修及び更新) 11
第41条(周辺住民等への対応) 11
第42条(本件施設の改良保全) 11
第43条(精密機能検査) 11
第4章 その他業務 12
第44条(環境管理業務) 12
第45条(有効利用業務) 12
第46条(情報管理業務) 13
第5章 モニタリング 13
第47条(発注者による業務遂行状況のモニタリング) 13
第48条(発注者による業務の是正勧告) 13
第6章 運営・維持管理業務委託料等 13
第49条(運営・維持管理業務委託料等の支払) 13
第50条(運営・維持管理業務委託料等の改定) 14
第51条(運営・維持管理業務委託料の減額等) 14
第7章 法令変更 14
第52条(法令変更) 14
第8章 不可抗力 15
第53条(不可抗力発生時の対応) 15
第54条(不可抗力によって発生した費用等の負担) 15
第55条(不可抗力による一部の業務遂行の免除) 15
第9章 本件事業終了時の取り扱い 15
第56条(本件事業終了時の取扱い) 15
第57条(本件事業終了時の明け渡し条件) 16
第10章 契約の終了 16
第58条(発注者の解除権) 17
第59条(発注者による解除の場合の違約金) 17
第60条(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定) 18
第61条(発注者による一部解除権) 18
第62条(受注者の解除権) 19
第63条(法令変更又は不可抗力の場合の解除) 19
第64条(本運営・維持管理業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置) 19
第65条(損害賠償等) 20
第11章 その他 20
第66条(所有権) 20
第67条(第三者への賠償) 20
第68条(保険) 20
第69条(権利・義務の譲渡の禁止) 20
第70条(協議会の設置) 21
第71条(契約の変更) 21
第72条(秘密保持) 21
第73条(個人情報の保護) 22
第74条(経営状況の報告等) 22
第75条(特許xxの使用) 22
第76条(知的財産権) 22
第77条(株主への支援要請) 23
第78条(遅延利息) 23
第79条(誠実協議) 23
第1章 x x
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、基本契約及び要求水準書等(要求水準書、入札説明書(以下に定義する。)及び質問回答書を総称していう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本運営・維持管理業務委託契約(本約款並びに要求水準書等及び提案書と一体となる契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、本約款、要求水準書等、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。但し、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
2 受注者は、表記の委託期間(以下「委託期間」という。)中、表記の業務委託場所(以下「業務委託場所」という。)に存する高効率ごみ発電施設(以下「本件施設」という。)にて、要求水準書等及び提案書に示された本件施設の運営・維持管理に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に運営・維持管理業務委託料等(以下に定義する。)を支払うものとする。
3 本運営・維持管理業務委託契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 本運営・維持管理業務委託契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とし、本運営・維持管理業務委託契約で用いる用語は、本運営・維持管理業務委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、船橋市南部清掃工場整備・運営事業入札説明書
(以下「入札説明書」という。)に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1) 「運営・維持管理開始日」とは、平成32年4月1日又は発注者が別途通知した日をいう。
(2) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(3) 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(4) 「提案書」とは、入札説明書に従い受注者を設立した落札者が作成し発注者に提出した平成
[ ]年[ ]月[ ]日付入札提出書類(その後の変更を含む。)をいう。
(5) 「回収物」とは、本件施設より排出される焼き鉄、焼却灰や飛灰処理物等をいう。
5 本運営・維持管理業務委託契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本運営・維持管理業務委託契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)に定められたものによるものとする。
7 本運営・維持管理業務委託契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。)及び商法(明治32年法律第48号。その後の改正を含む。)の定めるところによるものとする。
8 本運営・維持管理業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本運営・維持管理業務委託契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を千葉地方裁判所とすることに合意する。
10 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本運営・維持管理業務委託契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本運営・維持管理業務委託契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性、又はコストを適切に見積ることができなかった
旨を主張することはできない。但し、受注者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(本運営・維持管理業務委託契約の目的)
第2条 本運営・維持管理業務委託契約は、発注者と受注者が相互に協力し、本件施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受注者は、本件施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約保証金)
第4条 受注者は、発注者においてその必要がないと認める場合を除き、第6条第1項第2号に定める運営・維持管理期間(以下「運営・維持管理期間」という。)における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第5号の場合においては、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保として発注者が確実と認める有価証券の提供
(3) 本運営・維持管理業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。その後の改正を含む。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本運営・維持管理業務委託契約に基づく債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本運営・維持管理業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 運営・維持管理期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、運営・維持管理期間中に発注者が支払う運営・維持管理業務委託料を15で除した額の100分の10以上の金額(以下「保証対象額」という。)とする。
3 第1項第1号の契約保証金には利息を付さないものとする。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号又は第4号に掲げる保証及び第5号に掲げる保険は、単年度又は複数年度のものによる運営・維持管理期間中における更新を認めるものとする。
5 保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の対象保証額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第5条 受注者は、基本契約及び本運営・維持管理業務委託契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、本業務を行うものとする。
2 受注者は、法令、条例、規則、要綱等及び本運営・維持管理業務委託契約、及び要求水準書等、並びに提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
3 受注者は、本業務その他受注者が本運営・維持管理業務委託契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また必要な届出等を行わなければならない。但し、発注者の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
4 受注者は、発注者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用負担により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
5 受注者は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法(昭和47年法律第57条。その後の改正を含む。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。その後の改正を含む。)その他の環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。受注者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受注者による本運営・維持管理業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
6 受注者は、要求水準書等に記載する基準値(但し、提案書における自主規制値がこれを上回る場合は、提案書における当該数値とする。以下同じ)を確実に確保するものとする。受注者による要求水準書等に記載する基準値の未達は、受注者による本運営・維持管理業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
7 受注者は、本業務に関する周辺住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者は、かかる紛争の解決につき、受注者に協力するものとする。受注者は、発注者が締結する住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解及び協力を得るよう努力するものとする。
8 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとする。
9 受注者は、本業務の遂行に必要な限度でのみ、業務委託場所内の備品等を無償で使用することができる。
10 受注者は、運営・維持管理期間中、業務委託場所内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
11 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受注者は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受注者によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、発注者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、運営・維持管理業務委託料に含まれているものとし、運営・維持管理業務委託料の支払のほか、受注者は、備品等の購入又は調達に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も発注者に請求できないものとする。
12 受注者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
13 受注者による本運営・維持管理業務委託契約上の義務の履行に要する光熱水費その他の費用(放送法(昭和25年法律第132号。その後の改正を含む。)による受信料を含む。)は、別段の合意がない限り、受注者の負担とする。
(期間)
第6条 委託期間及び運営・維持管理期間は、次のとおりとする。
(1) 委託期間 契約締結の日から平成47年3月31日までの期間
(2) 運営・維持管理期間 平成32年4月1日から平成47年3月31日までの期間
2 前項の規定にかかわらず、基本契約第9条第2項の規定により、基本契約締結者間で、運営・維持管理期間の始期の変更について合意された場合は、当該変更後の日をもって、運営・維持管理期間の始期とする。
3 前項の規定により、運営・維持管理期間の始期が第1項第2号と異なるに至った場合も、運営・維持管理期間の終期は変更しないこととし、この場合、発注者と受注者との協議により、運営・維持管理業務委託料の変更を行うものとする。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者(以下総称して「下請人等」といい、提案書に基づいて再委託された構成企業も含むものとする。)に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
3 発注者は、下請人等に対する委託又は請負に関して、受注者に対して、当該委託又は請負に係る契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限られない。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
4 第2項の規定による委託又は請負は、全て受注者の責任及び費用において行うものとし、下請人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第2項の規定により業務を委託され、又は請け負った下請人等がさらに第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て受注者の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(受注者に対する措置要求)
第8条 発注者は、受注者の役職員、使用人若しくは前条第2項又は第5項の規定により受注者から業務を委託され、若しくは請け負った下請人等その他の第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、発注者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(本業務の範囲)
第9条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、受注者は、本件施設の機能を維持するため又は本件施設を円滑に運営し、かつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 受注者は、建設事業者が実施する本件施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
(業務範囲の変更)
第10条 発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって前条に定める本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 本業務の範囲の変更及びそれに伴う運営・維持管理業務委託料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(業務の基準等)
第11条 受注者は、運営・維持管理期間中、環境影響評価書、公害防止基準、環境保全関係法令等を遵守して、本件施設の本業務を遂行しなければならない。
2 受注者は、本業務の実施に先立ち、運営・維持管理開始日以降本件事業が終了する日までの期間を通じた本業務の遂行に関し、環境保全基準を遵守するため、要求水準書等に示された水準に対して提案書において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を作成し、発注者に提出した上で、発注者の承諾を得るものとする。受注者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、業務マニュアルにつき、運営・維持管理期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
(業務計画書)
第12条 受注者は、各事業年度が開始する30日前(但し、最初の事業年度に関しては、運営・維持管理開始日の30日前)(その日が閉庁日の場合には翌開庁日)までに、要求水準書等に従って、各本業務に係る業務計画書を作成して、発注者に提出し、各事業年度の開始前に発注者の確認を受けなければならない。受注者は、発注者の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、事前に発注者の承諾を受けなければならない。なお、業務計画書の様式、記載方法等については、発注者と受注者とで協議により定めるものとする。
2 発注者は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったこと自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第13条 受注者は、要求水準書等及び提案書に定めるとおり、各本業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、発注者に提出するものとする。但し、日報については、受注者の事業所内に運営・維持管理期間にわたって保管し、発注者又は発注者の指定する第三者の要請に応じて閲覧又は謄写に供すれば足りるものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、発注者と受注者とで協議により定めるものとする。
2 受注者は、前項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び業務マニュアルに従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受注者の事業所内に運営・維持管理期間にわたって保管しなければならない。受注者は、発注者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(本運営・維持管理業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務)
第14条 受注者は、本業務の内容が本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等、若しくは提案書、又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 前項の場合において、当該不適合が発注者の指示による場合その他発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者は、必要に応じて、運営・維持管理期間若しくは運営・維持管理業務委託料を変更するものとし、受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(車両・重機等)
第15条 運営・維持管理業務の実施に必要な車両・重機等については、受注者が、受注者の責任及び費用負担において、本業務の遂行に支障のないものを用意する。当該車両・重機等に係る維持管理費用等は、受注者の負担とする。
(災害発生時などの協力)
第16条 発注者と受注者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
2 災害その他不測の事態により、要求水準書等に示す計画搬入量を超える多量の処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を発注者が実施しようとするときは、受注者はその処理に最大限の協力を行う。その場合、発注者は、受注者に発生した合理的な範囲の追加的費用を受注者に支払う。
(長寿命化計画の整備)
第17条 受注者は、本件施設の効率的な更新整備や保全管理を行うため、長寿命化計画を作成し、発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、作成した長寿命化計画を変更した場合には、速やかに発注者に報告し、承諾を得なければならない。
(施設見学者等への対応)
第18条 受注者は、本件施設の見学を希望する個人及び団体(行政視察を除く。)の予約受付、当日受付及び説明等を自らの費用により行うものとする。なお、行政視察の申し込みがあった場合には、発注者の連絡先を通知する等の仲介対応を行うものとする。
(市民への対応)
第19条 受注者は、常に適切に本業務を遂行し、発注者の要請があるときは発注者とともに市民及び周辺住民に対して本件施設の運転状況の説明を行い、市民及び周辺住民の理解及び協力を得られるよう努めるものとする。
2 受注者は、本件施設の利用者(直接搬入を行う市民を含む。)に対して、適切に対応しなければならない。
3 受注者は、本件施設に対して市民又は周辺住民による電話照会、若しくは訪問等があった場合には、適切に対応しなければならない。なお、市民又は周辺住民による本件施設に関する意見等があった場合には、発注者に速やかに報告し、発注者と受注者とで協議の上、適切に対応し、その結果を文書にて発注者に提出しなければならない。
(運営維持管理体制の整備)
第20条 受注者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び提案書に基づく各本業務の実施体制の整備に必要な人員及び有資格者を確保し、本運営・維持管理業務委託契約の終了まで、これを維持する。なお、受注者は、設計・建設期間から第2種電気xx技術者及び第2種ボイラータービンxx技術者を配置し、本件施設を管理しなければならない。
2 受注者は、前項において確保した人員に対し、各本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、運営・維持管理開始日における本件施設の正式稼動に支障のないよう準備しなければならない。
3 受注者は、前項に定める研修等を完了した後、要求水準書等及び提案書に従い、本業務における総括責任者、業務管理者その他の業務担当者を設置して本業務の実施体制を整備し、発注者に対して、整備した実施体制につき届出を行うものとする。
4 発注者は、前項に定める届出を受領した後、各本業務の実施開始に先立って、要求水準書等及び提案書に従った実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該本業務の実施体制を確認することができる。
(緊急時の組織体制の整備等)
第21条 受注者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めるものとする。
2 受注者は、緊急時における対応マニュアル(以下「緊急対応マニュアル」という。)を作成し、
発注者に提出した上で承諾を得るものとする。受注者は、緊急時において、緊急対応マニュアルに従った適切な対応を行うものとする。
3 受注者は、緊急対応マニュアルを必要に応じて随時改善しなければならない。受注者が緊急対応マニュアルを変更した場合には、速やかに発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
4 受注者は、自主防災組織を整備するとともに、自主防災組織及び警察、消防、発注者等への連絡体制を整備した上で、発注者に報告するものとする。なお、連絡体制を変更した場合は速やかに発注者に報告しなければならない。
5 受注者は、定期的に防災訓練等を行わなければならない。また、訓練の開催については、事前に本件施設の関係者等に連絡し、参加について協議する。
6 本件施設において事故が発生した場合、受注者は、緊急対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を発注者に報告する。受注者は、当該報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、発注者に提出する。
第2章 運転管理業務
(x x)
第22条 受注者は、要求水準書等及び提案書に従って、運営・維持管理期間中、本件施設を関係法令等に遵守し適切に運転管理することにより当該施設の基本性能を発揮するとともに、経済的な運転管理に努めるものとする
(処理対象物の計量等)
第23条 受注者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従い、受付管理、計量、案内及び指示等を行う。
(受入料金の徴収事務)
第24条 発注者は、受注者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号。その後の改正を含む。)の定めに従って、運営・維持管理期間中に本件施設に搬入される直接搬入ごみに関する受入料金の徴収事務を委託する。
2 受注者は、前項に基づき徴収した受入料金を、その詳細を示す計算書を添えて、発注者が指示する金融機関等に入金しなければならない。
3 発注者は、必要があると認める場合には、第1項に基づき受注者に委託した徴収事務に関して、受注者を検査することができる。
(処理対象物の受入等)
第25条 発注者は、発注者が搬入する処理対象物の性状が要求水準書第3編第3章 3.2 3.
2.2 計画ごみ質(以下「計画ごみ質」という。)に記載された基準を満たすよう努力する。
2 発注者は、処理対象物を本件施設内の受注者によりあらかじめ指定された、処理対象物の受入設備(以下「受入設備」という)に搬入する。
3 受注者は、受入設備において、受入可能である限り、受入可能な範囲で処理対象物を受入れなければならない。
4 受注者は、受入設備につき、受入可能な量を超えるおそれがある場合、直ちにその旨を発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(搬入管理)
第26条 受注者は、受入設備において目視検査等の搬入管理を行い、受入れた処理対象物の中に処理不適物がないことを確認しなければならない。
2 受注者は、受入れた処理対象物に処理不適物が確認された場合、善良なる管理者の注意義務をもって、当該処理不適物を排除しなければならない。また、直接搬入した者により処理不適物の持込がなされた場合等には、発注者が定める搬入基準について適切に指導しなければならない。
3 受注者は、前項に基づき排除した処理不適物に含まれていた排出禁止物につき、直接搬入した者 をして持ち帰らせるものとする。但し、当該直接搬入した者に持ち帰らせることが不可能又は困難 である場合、若しくは当該排出禁止物が発注者により搬入された場合には、受注者は当該排出禁止 物を本件施設内に保管し、発注者又は発注者が指定する業者に本件施設内にて引き渡すものとする。
4 処理不適物の混入を原因として、プラント設備に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために追加費用が発生した場合、当該追加費用は、発注者及び/又は受注者の責めに起因するものについては、発注者及び/又は受注者における帰責性の所在及び割合に応じて、第35条第1項又は第2項に従い発注者及び/又は受注者が負担し、不可抗力に起因するものについては第35条第3項但書き及び第54条の規定に従う。上記のいずれによっても追加費用の負担につき決することができない場合、発注者と受注者との協議により定めるものとする。
(本件施設の運転管理)
第27条 受注者は、運営・維持管理期間中、本運営・維持管理業務委託契約に従い、自己の責任及び費用負担にて、搬入された処理対象物を適正に処理するために本件施設の運転を行う。
(回収物の搬出及び管理)
第28条 受注者は、運営・維持管理期間中、本運営・維持管理業務委託契約に従い、本件施設から回収される回収物を本件施設内のあらかじめ定められた貯留設備に保管・貯留し、発注者又は発注者が指定する業者に引き渡す。
(搬入物の性状分析)
第29条 受注者は、運営・維持管理期間中、本運営・維持管理業務委託契約に従い、本件施設へ搬入された処理対象物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行う。かかる分析及び管理の頻度、内容については、発注者と受注者との協議により定める。
(運転計画及び運転管理マニュアル)
第30条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に従い、本件施設の年間運転計画及び月間運転計画を作成し、これに従って運転管理業務を実施しなければならない。受注者は、年間運転計画については、対象年度の前年の9月末日までに、月間運転計画については、対象月の前月の20日までに、それぞれ作成しなければならず、かつ、かかる作成期限までに発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、本件施設に関し、操作手順、方法について取扱説明書に基づき基準化した運転管理マニュアル(以下「運転管理マニュアル」という。)を運営・維持管理開始日の30日前までに作成し、発注者に提出した上で承諾を得るものとする。受注者は、運転管理業務の実施について、運転管理マニュアルに従うものとする。
3 年間運転計画及び月間運転計画並びに運転管理マニュアルの記載事項等の詳細は、発注者と受注者との協議により定める。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等)
第31条 建設事業者が実施する本件施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験の実施にかかる
業務については、受注者がこれを建設事業者から受託して行うことができる。
2 受注者は、建設事業者と協力して、運営事業開始の準備を行うとともに、建設事業者から必要な教育訓練を受けるものとする。
(要監視基準値の未達成)
第32条 発注者の実施するモニタリング又は受注者の実施する計測等の結果、別紙1に示す要監視基準値(要求水準書に規定された要監視基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、原因の究明に努め、要求水準書を達成するよう本件施設の補修、運営・維持管理業務の改善等を行わなければならない。
2 発注者及び受注者は、協議により、本件施設の稼働状況に応じて、要監視基準値を見直すことができる。
(停止基準値の未達成)
第33条 発注者の実施するモニタリング又は受注者の実施する計測等の結果、別紙1に示す停止基準値(要求水準書に規定された停止基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は直ちに停止基準を超過した系列に係るプラント設備の運転を停止し、本運営・維持管理業務委託契約に定めるところに従い、原因の究明に努め、要求水準書に合致する正常な運転が再開されるよう、プラント設備の補修、運営・維持管理業務の改善等を行わなければならない。
(性能未達期間中の処理対象物の処理)
第34条 運営・維持管理期間中、本件施設の運転停止又は処理能力の低下により、本件施設に搬入された処理対象物が受入設備において受入可能な貯蔵量を超えるおそれが生じた場合、受注者は発注者に対し、速やかにその旨通知する。発注者は、受入可能な貯蔵量を超えた処理対象物を処理し得る他の廃棄物処理施設(以下「緊急代替処理施設」という。)を確保して、処理対象物の代替処理を行うよう努力する。受注者は、発注者のかかる代替処理に対して、最大限の協力を行う。
(性能未達期間中に生じる費用の負担)
第35条 処理対象物の性状が計画ごみ質に合致していなかったこと等、発注者の責めに帰すべき事由により、本件施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合、発注者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費(第49条第2項による控除を受けた後の固定費とする。)、及び変動費の支払を行う他、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用、本件施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに受注者に生じた損害を合理的な範囲で負担する。但し、受注者が善管注意義務に違反したことに起因して発生又は拡大した損害のうち受注者の帰責性の割合に相当する部分については、受注者の負担とする。
2 受注者の責めに帰すべき事由により、本件施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合(搬入管理(処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業等を含む。)を適切に行わなかったことに起因する場合を含む。)、それにより生じる追加費用及び責任は受注者が負担する。発注者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費(第49条第2項による控除を受けた後の固定費とする。)、及び変動費の支払を行う(但し、運営・維持管理業務委託料の減額及び本運営・維持管理業務委託契約の解除に関する手続は、第51条及び第58条の定めに従う。)。発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用、本件施設の運転再
開のための修理費等の追加費用並びに発注者に生じた損害は受注者が負担する。
3 不可抗力により、本件施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合は、発注者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費(第49条第2項による控除を受けた固定費とする。)、及び変動費の支払を行う。但し、発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用及び本件施設の運転再開のための修理費等の追加費用については、第54条の規定に従う。
(異常事態への対応)
第36条 受注者は、本件施設の運転管理業務において、故障、要監視基準値又は停止基準値の未達、不可抗力による損害発生、その他要求水準書等に定める水準の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、要求水準書等及び提案書に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 受注者は、本件施設に係る異常事態の原因の究明及びその責任の所在の分析等を行うものとする。
3 発注者は、前項に基づく受注者による原因の究明及び責任の所在の分析とは別に、独自に異常事態発生に係る事実関係の調査、原因の究明及び責任の所在の分析等を行うことができる。この場合、受注者は、発注者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
4 本件施設が計画外において停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について第2項及び第3項を準用する。
(臨機の措置)
第37条 受注者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合、受注者は、その講じた措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害防止その他本件施設の運転管理業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受注者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責めに帰す べき事由により生じたもの及び受注者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受注者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、発注者が負 担するものとする。但し、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第54条に基づき発注者 及び受注者が負担するものとする。
第3章 維持管理業務
(x x)
第38条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約に従って、運営・維持管理期間中、本件施設を、関係法令等を遵守し適切に維持及び管理し、基本性能を維持するものとする。
(維持管理計画)
第39条 受注者は、下記に定める本件施設の維持管理にかかる各計画(以下総称して「維持管理計画」という。)を作成し、維持管理計画、本運営・維持管理業務委託契約、及び要求水準書等、並びに提案書に従って維持管理業務を実施しなければならない。受注者は、各維持管理計画について、第3項に基づき決定される作成期限までに発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。
(1) 備品、什器、物品及び用役の調達計画(各年度、各月)
(2) 点検・検査計画(運営・維持管理期間を通じたもの、各年度)
(3) 補修計画(運営・維持管理期間を通じたもの、各年度)
(4) 更新計画(運営・維持管理期間を通じたもの)
(5) 改良保全に関する計画(受注者の提案によるもの)
2 受注者は、前項に従って作成した各維持管理計画を変更する場合には、発注者と協議の上、発注者の承諾を得て、当該維持管理計画を適宜変更することができる。
3 各維持管理計画の作成期限、記載事項等の詳細は、発注者と受注者との協議により定める。
(本件施設の補修及び更新)
第40条 受注者は、補修計画及び要求水準書等並びに提案書に定めるところに従い、受注者の責任及び費用負担において、本件施設の補修を行う。
2 受注者は、更新計画及び要求水準書等並びに提案書に定めるところに従い、受注者の責任及び費用負担において、本件施設の更新を行う。
3 法令変更に起因して必要となる補修及び更新の費用負担については第52条の規定に従うものとし、不可抗力に起因して必要となる補修及び更新の費用負担については、第54条の規定に従うものとする。
(周辺住民等への対応)
第41条 受注者は、本件施設の補修又は更新業務の実施にあたっては、騒音、粉塵、汚濁水発生、光害、交通障害等、本件施設の補修又は更新によって周辺住民等の生活環境に与える影響を勘案し、自らの責任及び費用負担において、周辺住民等への対応(苦情対応を含む。)を適切に行い、必要な措置を講じなければならない。但し、発注者の責めに帰すべき事由によって、補修又は更新が必要となった場合には、その費用は、発注者の負担とする。
2 前項に基づく周辺住民等への対応について、受注者は、発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。但し、緊急の場合等やむを得ない事情により事前の発注者への報告が困難である場合には、受注者はその措置内容及び結果を事後遅滞なく発注者へ報告するものとする。
3 受注者は、本件施設の補修又は更新期間中、周辺住民等及び本件施設の補修又は更新業務に従事する者に対する安全管理を徹底しなければならない。
(本件施設の改良保全)
第42条 発注者及び受注者は、運営・維持管理期間中、本件施設の運営・維持管理業務に関連して、著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本件施設の改良保全提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は受注者が負担する。但し、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
3 第1項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により運営・維持管理業務委託料を低減できることを発注者又は受注者が明らかにした場合、発注者及び受注者は、当該新技術等の導入及び運営・維持管理業務委託料の減額について協議するものとする。
(精密機能検査)
第43条 受注者は、自らの費用負担により、本件施設の設備及び機器の機能状況、耐用性等について、3年に1回以上、第三者機関による精密機能検査を受けなければならない。
2 受注者は、精密機能検査の終了後、遅滞なく、精密機能検査報告書を作成し発注者に提出する。
3 受注者は、精密機能検査の履歴を運営・維持管理期間中にわたり電子データとして保存するとともに、本件事業終了後、発注者に無償で譲渡する。
第4章 その他業務
(環境管理業務)
第44条 受注者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従って、本件施設に関する環境保全基準を定め、これを遵守する。
2 受注者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に定める条件に従って、環境保全計画を作成した上で発注者に提出し、発注者の承諾を得る。受注者は、承諾を得た環境保全計画に基づき、環境保全基準の遵守状況を確認し、その状況について発注者に報告する。
3 受注者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従って、本件施設の作業環境管理基準を定め、これを遵守する。
4 受注者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に定める条件に従って、本件施設の作業環境管理計画を作成した上で発注者に提出し、発注者の承諾を得る。受注者は、承諾を得た作業環境管理計画に基づき作業環境管理基準の遵守状況を確認し、その状況について発注者に報告する。
(有効利用業務)
第45条 受注者は、要求水準書等及び提案書に従って、運営・維持管理期間中、本件施設の基本性能を発揮し、関係法令、公害防止基準等を遵守し、適切に有効利用業務を行わなければならない。
2 受注者は、運営・維持管理期間中、本運営・維持管理業務委託契約に従い、本件施設から回収される焼き鉄等をあらかじめ定められた貯留設備に保管・貯留し、発注者又は発注者が指定する業者に引き渡す。
3 受注者は、高効率ごみ発電施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電等を行い、安定した余熱利用を図る。
4 受注者は、電気事業者と本件施設に係る電力の購入に係る契約を締結し、当該契約に係る費用については、受注者がこれを負担する。なお、電力購入契約先は、運営・維持管理業務開始当初より、発注者の承諾を得ることにより、受注者の裁量で決定することができるものとする。電力の契約に係る制度変更等があった場合には、別紙2に基づき、運営・維持管理業務委託料を見直すこととする。
5 発注者は、本件施設を運転管理することにより発生する余剰電力の売却に係る契約を電気事業者と締結するものとし、売却によって得られた収入は発注者に帰属するものとする。ここでいう余剰電力とは、発電電力から本件施設における場内利用分を除いたものとする。
6 前項の規定にかかわらず、受注者が余剰電力の売却に必要な作業(電気事業者への売却収入の請求を含む。)を行うとともに、提案書において自らが提案した余剰電力量の向上に努めるものとする。
7 発注者の要望によって、本件施設の設備、機器が変更される等の理由により電力使用量に増減が生じた場合は、発注者は当該増減に係る責任を負い、必要に応じて運営・維持管理業務委託料を変更する。
8 発注者と受注者は、提案書において提案された余剰電力量が遵守されているかについて、運営・維持管理期間中の各年度に一度、処理対象物の一定期間のごみ量、ごみ質を踏まえ、別紙3に規定する方法により、協議を行い決定する。
9 前項の協議の結果、受注者の責に帰すべき事由により、当該年度について提案された余剰電力量
が達成されていないことが決定された場合、発注者は、別紙4に規定する方法により算出された金額を、受注者に支払う運営・維持管理業務委託料から控除する。
(情報管理業務)
第46条 受注者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従って、次の各号に掲げる記録等を作成し、発注者に提出しなければならない。
(1) 運転記録報告
(2) 点検・検査報告
(3) 補修・更新報告
(4) 環境管理報告
(5) 作業環境管理報告
(6) 有効利用報告
(7) 施設情報管理
(8) その他発注者が要求する管理記録
2 前項の報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、要求水準書等及び提案書の規定に従う他、発注者と受注者との協議により定める。
第5章 モニタリング
(発注者による業務遂行状況のモニタリング)
第47条 発注者は、別紙5記載のモニタリング実施要領に従い、本業務の遂行状況並びに本件施設の維持管理及び運営の状況のモニタリングを行うものとする。
2 発注者は、前項に基づくモニタリングのほか、受注者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本件施設へ立ち入る等必要な行為を行うことにつき申出を行うことができる。また、発注者は、受注者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は、発注者から前項の申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
4 発注者は、第1項に基づく本事業の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(発注者による業務の是正勧告)
第48条 前条によるモニタリングの結果、受注者による本業務の遂行が基本契約、本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等若しくは提案書又は業務マニュアルに定める水準を満たしていない場合は、発注者は受注者に対して、別紙5記載のモニタリング実施要領に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受注者は、当該措置が講じられた後に提出する第46条に定める各種業務報告書において、発注者が講じた措置に対する対応状況を記載することにより報告を行うものとする。
第6章 運営・維持管理業務委託料等
(運営・維持管理業務委託料等の支払)
第49条 発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に対して、別紙4記載の算定方法及びスケ
ジュールに従い、運営・維持管理業務委託料等を支払うものとする。当該運営・維持管理業務委託料等には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、運営・維持管理業務委託料等以外に何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、受注者が本件施設の運転を停止した場合、発注者は、理由の如何にかかわらず、運営・維持管理業務委託料のうちの固定費から当該運転停止により受注者が支払を免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき運転停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、発注者は、運営・維持管理業務委託料等の支払にあたり、当該支払時において受注者の発注者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を運営・維持管理業務委託料等から差し引いた上で、これを支払うことができる。
4 発注者は、運営・維持管理業務委託料等の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。その後の改正を含む。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(運営・維持管理業務委託料等の改定)
第50条 前条の定めにかかわらず、運営・維持管理業務委託料は、別紙4記載のとおりに改定される。
(運営・維持管理業務委託料の減額等)
第51条 第47条に基づく発注者による業務遂行状況のモニタリングその他により、本業務について要求水準書等及び提案書に定める内容及び水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、発注者は、別紙5に定めるところに従って運営・維持管理業務委託料を減額することができるものとする。
2 受注者が作成した各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書の作成等に対応する 運営・維持管理業務委託料等の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載が なければ発注者が減額し得た運営・維持管理業務委託料等の相当額の返還を請求することができる。この場合、受注者は、当該減額し得た運営・維持管理業務委託料等を発注者が受注者に支払った日 から、発注者に返還するまでの日数につき、遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決 定する率で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
第7章 法令変更
(法令変更)
第52条 運営・維持管理期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 本業務に関して受注者が受けることとなる影響
(2) 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本運営・維持管理業務委託契約の変更その他の報告された事態に対する本運営・維持管理業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について合意が成立しない場合、発注者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとす
る。
(1) 発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの(但し、受注者の利益に課される税制度の変更等を除くものとする。)
(2) 受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
4 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第63条の規定に従う。
第8章 不可抗力
(不可抗力発生時の対応)
第53条 運営・維持管理期間中に不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第54条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受注者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者と受注者との協議により、不可抗力への該当性の判定、本運営・維持管理業務委託契約の変更及び費用負担等について決定するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本運営・維持管理業務委託契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙6に記載する負担割合によるものとする。
4 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第63条の規定に従う。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第55条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受注者は当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。
2 前項の定めに従って受注者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を運営・維持管理業務委託料から減額することができるものとする。
第9章 本件事業終了時の取り扱い
(本件事業終了時の取扱い)
第56条 発注者は、運営・維持管理期間満了日の36箇月前までに、本件事業終了後の本件施設の
運営の継続にかかる協議について受注者に申し出ることができる。
2 前項の申し出に応じて、発注者と受注者は、本件施設の運営の継続にかかる協議を行うものとし、本運営・維持管理業務委託契約の継続及び受注者以外の第三者に委託するために必要な事項を確認する。当該協議の結果如何にかかわらず、受注者は、発注者の請求に応じて、必要な情報及び資料の提供を行わなくてはならない。
3 発注者が本件事業終了後における本件施設の運営を公募に供することが適切でないと判断した場合、発注者は運営・維持管理期間満了日の24箇月前までに、本運営・維持管理業務委託契約の継続に関して受注者に協議を申し出ることができる。この場合、受注者は発注者との協議に応じなければならないものとする。協議の結果、受注者が運営・維持管理期間満了後において本件施設の運営を継続することとなった場合、受注者は、運営・維持管理期間満了日の6箇月前までに、運営・維持管理期間満了時の翌事業年度に係る事業の実施計画を発注者に提出するものとする。また、当該協議の結果如何にかかわらず、受注者は、以下の各号に係る情報及び資料を含む、発注者が請求する情報及び資料の提供を行わなくてはならない(提出期限は運営・維持管理期間満了日の18箇月前を目処とする。)。
(1) 人件費
(2) 運転経費
(3) 維持補修費(点検、検査、補修、更新費用)
(4) 用役費
(5) 運営・維持管理期間中の財務諸表
(6) その他必要な資料
4 運営・維持管理期間満了日の12箇月前までに前項の本運営・維持管理業務委託契約の継続に係る合意が整わない場合には、本運営・維持管理業務委託契約は、運営・維持管理期間満了日をもって終了するものとする。
5 本条の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約の延長が行われる場合には、運営・維持管理業務委託料等を含め、必要な契約の変更を行うものとする。
(本件事業終了時の明け渡し条件)
第57条 運営・維持管理期間が満了し、かつ前条に基づく本運営・維持管理業務委託契約の延長が行われなかった場合、受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の規定に従い、本件施設を、発注者に明け渡す。
2 発注者は、基本性能が満足していることを確認するため、運営・維持管理期間の満了日前に、本件施設の機能確認及び性能確認を実施する。
3 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の規定に従い、運営・維持管理期間満了に先立って、受注者の責任及び費用負担により第三者機関による機能検査を、発注者の立会いの下に実施しなければならない。
4 受注者は、前項に基づく機能検査の結果、本件施設が本件事業終了後も継続して使用することに支障があることが判明した場合には、受注者の責任及び費用負担において、必要な補修を実施しなければならない。
5 受注者は、本件事業終了後1年の間に、本件施設に関して受注者の責めに帰すべき事由に起因す る要求水準書の未達が発生した場合には、自己の責任及び費用負担により改修等必要な対応を行う。
6 本件施設の明け渡し時その他の条件は、発注者と受注者との協議により定める。
第10章 契約の終了
(発注者の解除権)
第58条 発注者は、必要と認めるときは、90日前に受注者に通知することにより、本運営・維持管理業務委託契約の全部を解除することができる。この場合、発注者は、受注者に生じた損害を賠償する責を負う。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) 本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、又は関係する官公庁より営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 受注者及び業務担当者その他使用人が発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(4) 第62条第1項の規定によらないで本運営・維持管理業務委託契約の解除を申し出たとき。
(5) 受注者又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本運営・維持管理業務委託契約の入札に関してxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき。
(6) 受注者が本運営・維持管理業務委託契約に違反した状態となった場合において、発注者が第
48条の規定に基づき、受注者に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該猶予期間内に当該違反が治癒されないとき。
(7) 受注者が本業務を放棄したと認められるとき。
(8) 受注者に係る破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算その他これに類似する倒産手続開始の申立のいずれかの手続について、取締役会において申立を決議したとき、又は第三者により申立がなされたとき、若しくは受注者につき支払不能若しくは支払停止となったとき。
(9) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。その後の改正を含む。)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(10) 前各号の他、本運営・維持管理業務委託契約の重大な違反又は抵触があったとき。
(11) 基本契約第7条第3項の定めるところに従って基本契約が解除されたとき。
(12) 基本契約第7条第4項の定めるところに従って基本契約が解除されたとき。
3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、30日以内の期間を定めて、受注者に対し履行を催告し、催告期間内に履行がなされないときは、受注者に通知することにより本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。なお、受注者は、発注者が請求した場合は、自己の責任及び費用負担において、発注者が指定する事業者に対して、本業務の一部又は全部を委託しなければならない。
(1) 受注者が、本業務について発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(2) 受注者が、発注者が請求した日の翌日から起算して30日以内に、第68条の定めに従って保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。
(3) その他、受注者が本運営・維持管理業務委託契約の義務を履行しないとき。
(発注者による解除の場合の違約金)
第59条 発注者が前条第2項及び第3項に基づき本運営・維持管理業務委託契約を解除した場合には、受注者は、解除の日から運営・維持管理期間満了日までの残期間に係る運営・維持管理委託料の100分の10に相当する金額と、年間運営・維持管理業務委託料(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営・維持管理業務委託料)と処理対象物の外部処理を行う場合の費用(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する廃棄物の処理量に、解除の日における廃棄物1トンあたり外部処理委託単価(発注者と受注者との協議により定め、合意が整わない場合は発注者が
決定する)を乗じた額)との差額のうちいずれか高い方の金額を、違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、第4条に規定する契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から本条第2項に基づき充当された契約保証金の額を控除することができる。
2 発注者が前条第2項及び第3項に基づき本運営・維持管理業務委託契約を解除した場合には、契約保証金は発注者に帰属する。前条第2項第12号の場合を除き、発注者に帰属した契約保証金は、発注者に生じた損害の賠償若しくは前項の違約金に充当する。
3 本条第1項の規定により受注者が発注者に違約金を支払う場合において、発注者は、違約金支払請求権と受注者の運営・維持管理業務委託料支払請求権その他の発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
4 前3項の規定は発注者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、本条第1項に定める違約金を超える損害が発注者に生じている場合には、発注者は、受注者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第60条 受注者は、受注者が基本契約第7条第3項第1号から第3号のいずれかに該当するとき(同項第1号については、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条第1号若しくは第2号又は第19条に規定する違反行為に該当する場合に限る。)は、発注者が本運営・維持管理業務委託契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することなく、運営・維持管理業務委託契約に係る契約金額の100分の20に相当する賠償金に運営・維持管理業務委託契約に係る契約金額の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ、契約日における遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付して支払わなければならない。但し、同条同項第1号の規定に該当する場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるときは、この限りでない。
2 本建設工事請負契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発
注者の請求に基づき、前項に規定する契約金額の100分の20に相当する額のほか、請負代金額 の100分の5に相当する額を賠償金とし、前項に規定する利息を付して支払わなければならない。
(1) 基本契約第7条第3項第2号に規定する確定した課徴金納付命令について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2) 同条同項第1号に規定する排除措置命令若しくは第2号に規定する課徴金納付命令又は第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 前2項の規定は、本運営・維持管理業務委託契約による履行が完了した後においても適用する。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し請求することを妨げるものではない。同項の規定により受注者が賠償金及び利息を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(発注者による一部解除権)
第61条 発注者は、必要と認めるときは、36箇月前に受注者に通知することにより、本運営・維持管理業務委託契約の一部を解除することができる。この場合、発注者は、受注者に生じた損害を
賠償する責を負う。賠償金額については、発注者と受注者との協議により定めるものとする。
2 発注者が、前項に基づき本運営・維持管理業務委託契約の一部を解除する場合には、当該一部解除により不要となる設備の利用停止に関し受注者と協議するものとし、受注者は当該協議の結果に従って当該設備の利用停止に向けて必要な措置を講じる。
(受注者の解除権)
第62条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者に通知することにより、本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。
(1) 前条第1項の規定による一部解除のため、契約金額が3分の1以上減じたとき。
(2) 発注者が本運営・維持管理業務委託契約に違反し、その違反によって本運営・維持管理業務委託契約の履行が不可能となったとき。
(3) 発注者が本運営・維持管理業務委託契約に基づく債務の履行を行わない事態を60日間継続したとき。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害が生じたときは、その損害を賠償する。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第63条 発注者又は受注者は、法令変更又は不可抗力により、本件事業の継続が不能となった場合又は本件事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本運営・維持管理業務委託契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者により履行済みの本業務に対応する未払いの運営・維持管理業務委託料を、速やかに受注者に支払う。
(本運営・維持管理業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第64条 本運営・維持管理業務委託契約が解除された場合、本運営・維持管理業務委託契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
2 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約が終了する場合又は終了した場合(期間満了による終了及び解除による終了を含む。以下本条において同じ。)で、発注者が本件施設に関する業務を継続しようとする場合には、発注者の要求に基づき、発注者の選定する本業務を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)に対して本件施設の適正な運転等に関する教育を行った上で、引継ぎを行うものとする。
3 受注者は、前項の場合において、発注者が要求するときには、発注者が後任事業者を選定し、後任事業者が本業務を継承するまで、本運営・維持管理業務委託契約の終了にもかかわらず、本業務を継続することとする。
4 受注者は、前2項に規定する引継ぎが終了し、かつ第6項に規定する修繕を終了したときは、後任事業者に対し、発注者が指定する期日までに、本件施設を引き渡す。
5 発注者は、第3項の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約の終了後において本業務を継続した場合、別紙4に準じて算定した運営・維持管理業務委託料を、受注者が後任事業者への引き渡しを終了するまでの期間につき、受注者に支払う。この場合の支払条件等については、発注者と受注者との協議により定める。
6 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の終了に際して、本件施設内に受注者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受注者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた下請人等その他の者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなくてはならない。発注者は、受注者に対して、期間を定めて、受注者の責任及び費用負担において当該物件を撤去し又は処分すべき旨を指示することができる。
7 発注者は、前項の場合において、受注者が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、受注者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。受注者は、この場合、発注者による処置について異議を申し出ることができず、また、発注者による処置に要した費用を負担しなければならない。
8 受注者は、第2項及び第3項に規定する本件施設の運転等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた発注者の損害を賠償するものとする。
(損害賠償等)
第65条 本業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 本業務に関連して、受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合、受注者は発注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
3 本運営・維持管理業務委託契約に定める運営・維持管理業務委託料の減額は、前項に従った発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また運営・維持管理業務委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第11章 その他
(所有権)
第66条 本件施設(更新された部分を含む。)の所有権は、発注者に帰属するものとする。受注者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本件施設に立ち入り、これを無償で使用する権利を有するものであり、その他、本件施設に関していかなる権利も有しない。
2 発注者は、受注者に対し、受注者による本業務の遂行のために必要な限度で、本件施設を運営・維持管理期間中無償で使用させる。
(第三者への賠償)
第67条 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は当該損害を賠償しなければならない。但し、第68条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第68条 受注者は、本業務の遂行にあたって、運営・維持管理期間の全期間にわたり、別紙7所定の保険をxxし、かつ、維持するものとする。但し、発注者がxxする必要がない旨を受注者に通知した場合はこの限りでない。受注者は、当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする。
2 発注者及び受注者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従ってxxした保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第69条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の
地位を第三者に譲渡し、継承させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。但し、事前に発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、本業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。但し、事前に発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(協議会の設置)
第70条 発注者と受注者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目的として協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については、発注者と受注者との協議により定めるものとする。
2 発注者と受注者は、協議の上、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者を参加させることができるものとする。
(契約の変更)
第71条 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容が変更したとき、その他特別な事情が生じたときは、発注者と受注者との協議の上、本運営・維持管理業務委託契約の規定を書面にて合意することにより変更することができるものとする。
(秘密保持)
第72条 発注者及び受注者は、本件事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報(以下
「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本件事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び受注者が本運営・維持管理業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本件事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、本運営・維持管理業務委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第73条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号。その後の改正を含む。)及び船橋市個人情報保護条例(平成2年船橋市条例第20号。その後の改正を含む。)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本運営・維持管理業務委託契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本運営・維持管理業務委託契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。但し、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(6) 本業務に従事する者に対し、本業務に従事している期間のみならず、及び従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(9) 受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(経営状況の報告等)
第74条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度の第2四半期最終日以前に、翌事業年度の予算の概要を書面で発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度において、当該事業年度の財務書類を作成し、年1回自己の費用で公認会計士又は監査法人の監査を受けた上で、当該事業年度の最終日から3箇月以内に、監査報告書とともに発注者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第75条 受注者は、発注者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本運営・維持管理業務委託契約の規定に従って、本件施設を稼働させ廃棄物等を処理するために必要な特許xxの実施権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
2 受注者は、運営・維持管理業務委託料は、前項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに第80条第2項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
(知的財産権)
第76条 本運営・維持管理業務委託契約に基づき、発注者が受注者に対して提供した情報、書類、
図面等に関する著作権その他の知的財産権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。但し、発注者は、受注者に対して、本運営・維持管理業務委託契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
2 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本運営・維持管理業務委託契約の終了後も存続するものとする。受注者は、自ら又は権利者をして、当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。但し、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(株主への支援要請)
第77条 受注者は、受注者の財務状況に、破綻又は資金不足の懸念があり、本業務の実施について影響が生じる恐れがある場合は、受注者の株主に対して、追加出資、融資等の手段による支援を要請し、必要な支援等が受けられるよう最大限の努力を行うものとする。
(遅延利息)
第78条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、発注者の指定する支払期日を経過して支払わないときは、発注者に対し、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、発注者の指定する支払期日の翌日から支払済みまで、契約日における遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の遅延利息をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。かかる計算は、遅延利息支払時における遅延防止法第8条第1項に規定する遅延利息の額を超えないものとする。
(誠実協議)
第79条 本運営・維持管理業務委託契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本運営・維持管理業務委託契約に特別の定めのない事項については、発注者及び受注者は、誠実協議の上、これを定めるものとする。
[以下、余白]
別紙1 本件施設の要監視基準及び停止基準(第32条、第33条)
【詳細は事業者提案に基づき記載する。】
物質 | 運転 基準値 | 要監視基準 | 停止基準 | |||
基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法 | |||
ばいじん | g/㎥ N | 1時間平均値が左記基準値を超過した場合、本件施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。 | 0.01 | 1時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。 | ||
塩化水素 | ppm | 20 | ||||
硫黄酸化物 | ppm | 20 | ||||
窒素酸化物 | ppm | 50 | ||||
一酸化炭素 | ppm | 瞬間値のピークを極力発生させないように留意する。 | 100 | 1 時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。 | ||
30 | 4 時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。 | |||||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/㎥ N | - | 定期バッチ計測データが左記の基準を逸脱した場合、直ちに追加計測を実施し、改善策の検討を開始する。 | 0.05 | 定期バッチ計測データが左記の基準を逸脱した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。 |
別紙2 制度変更等による余剰電力等の取扱いについて(第45条)
[入札説明書別紙5に基づき記載する。]
別紙3 提案された余剰電力量の達成状況の確認に係る協議方法(第45条)
各年度終了時に、発注者は当該年度において受注者に処理を委託した処理対象物の量及び質等が計画範囲内であることを確認する。一方、受注者は、当該年度の実稼働条件と、受注者が提案書に提示した条件をもとに、それぞれ提案書の様式第15号-3-1(別紙1及び別紙2)を用いて操炉計画並びに電力収支及び発電効率を作成し、発注者に報告する。
ここで、実売電電力量が、実稼働条件を基に算定した年間売電電力量より、5%以上下回っていることが確認された場合には、発注者と受注者とで協議を行い、受注者に起因する未達成売電電力量
(kWh)を算出する。
なお、設計・建設期間中において、設計内容と提案書に示された仕様に乖離が生じ、その乖離により、年間売電電力量の算定条件に影響が生じる場合には、発注者、受注者及び建設事業者の3者協議によって、その内容を明らかにする。協議の結果、3者の合意が得られた場合には、提案書に提示された様式第15号-3-1(別紙1及び別紙2)の条件を修正する。なお、この3者協議は、運営・維持管理開始日までに行う。
別紙4 運営・維持管理業務委託料等(第45条、第49条、第50条及び第64条)
1 運営・維持管理業務委託料等の算定金額
[入札説明書別紙3に基づき記載する。]
2 支払スケジュール
[提案に基づき記載する。]
別紙5 モニタリング実施要領等(第47条、第48条及び第51条)
[入札説明書別紙6に基づき記載する。]
別紙6 不可抗力の場合の費用分担(第54条)
1 発注者と受注者は、不可抗力により本事業に関して受注者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1) 契約金額を15で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。)は、受注者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、発注者の負担とする。但し、第68条に記載される保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。
2 前項に基づくものを除き、発注者は、受注者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により本事業に関して発注者に生じた費用及び損害は、発注者の負担とする。
別紙7 保険(第68条)
1 第三者賠償責任保険
xx対象: 本業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
xx期間: 運営・維持管理期間保険金額: 提案による
その他 : 発注者を追加被保険者とする保険契約とすること
2 火災保険
xx対象: 提案による
xx期間: 運営・維持管理期間保険金額: 提案による
3 機械保険(火災を除く)xx対象: 提案による
xx期間: 運営・維持管理期間保険金額: 提案による
※上記は受注者がxxすべき保険の例示であり、上記以外の保険をxxすることを妨げるものではく受注者の提案によるものとする。