Contract
インターンシップ実施に関する協定書
小矢部市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、乙が乙所属の学生(以下「学生」という。)を派遣し、xがこれを受け入れるインターンシップ(以下「インターンシップ」という。)を実施するにあたり、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 乙に在籍する学生に対して、甲及び乙が連携して、職業観の醸成並びに職業選択に資する就業体験を行うために必要な諸条件の取りまとめを行う。
(受け入れ条件)
第2条 乙は、インターンシップ期間中に、学生が起こした事故等により甲及び第三者が受けた損害並びに当該学生が受けた災害に備えるため、乙の費用で学生の傷害保険及び賠償責任保険への加入を条件として派遣するものとする。
2 甲は、本インターンシップに参画する学生の安全に配慮し、安全の確保に必要な措置を講じるものとする。
(事前教育)
第3条 乙は、学生の派遣に当たり、当該学生に対し、インターンシップに必要な事前の教育を行うとともに、この協定の趣旨を徹底するものとする。
(秘密保持)
第4条 乙及び学生は、インターンシップに関連して知り得た甲の情報について、甲の同意なく第三者に開示又は漏洩してはならない。
(経費等)
第5条 インターンシップ実施に係る諸経費は原則として学生の負担とする。
(インターンシップの中止)
第6条 甲は、学生が受入責任者または実習担当者の指示に従わないとき、無断で休んだとき、疾病等により実習が困難となった時等、インターンシップの続行ができないと判断したときは以後の実習を中止することができる。
2 前項の事由により実習を中止した場合は、甲は乙にその旨を遅滞なく報告するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第7条 甲は本インターンシップに際し知り得た学生の個人情報については、個人情報保護法に従い、本インターンシップの遂行以外に使用することなく、終了後は適切な方法で保管・消去するものとする。
(知的財産権)
第8条 インターンシップにより得られた成果に関する一切の知的財産権は、甲に帰属するものとする。
(協議)
第9条 本協定に定めのない事項又は本協定に定めた各条項に疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し甲、乙それぞれ記名押印し各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 富山県xxx市本町1-1
xxx市
xxx市長 xx xx