本「評価一般規約」は、参加フォームに記載され、関連性がある評価プログラムに関してサプライヤーが提供する本製品および本サービス (それぞれ以下で定義) に適用さ れます。追加の条件または異なる条件が次のように適用されます:(a)特定のプログラムを規律する条件は、該当する「プログラム規約」に定め、(b)特定の種類のお客様 または場所のためのプログラム申請を規律する条件は、該当する「別紙」に定めます。
評価一般規約
本「評価一般規約」は、参加フォームに記載され、関連性がある評価プログラムに関してサプライヤーが提供する本製品および本サービス (それぞれ以下で定義) に適用されます。追加の条件または異なる条件が次のように適用されます:(a)特定のプログラムを規律する条件は、該当する「プログラム規約」に定め、(b)特定の種類のお客様または場所のためのプログラム申請を規律する条件は、該当する「別紙」に定めます。
参加フォーム、本評価一般規約、該当するプログラム規約、および該当する別紙(以下「評価規約」といいます)は、本製品および本サービスの利用に関するお客様とサプライヤーとの間における完全な合意事項を構成します。
「サプライヤー」とは、本製品もしくは本サービスまたはその両方を提供するデル・テクノロジーズの法人のことをいいます。「お客様」とは、参加フォームで特定されているとおりに、各プログラムに参加することに合意した法人のことをいいます。
1. 目的、許可されている使用:サプライヤーは、参加フォームに定めるとおりに、(a)サプライヤーブランドのハードウェア(以下
「本機器」といいます)、ならびに(b)サプライヤーブランドの関連ソフトウェア(マイクロコード、ファームウェア、オペレーティング システム、アプリケーションなど)(以下「本ソフトウェア」といいます)(総称して、以下「本製品」といいます)およびサービス(以下
「本サービス」といいます)を無償でお客様に提供することができます。提示する出荷日および納入日は、予定日にすぎず、変更される場合があります。評価規約に従うことを条件として、サプライヤーは、お客様に対し、次の各号に定める目的の全部または一部のためにのみ評価期間中に本製品および本サービス、ならびにこれらに関連するドキュメントを使用するための、一時的、譲渡不可能、非独占的なものであり、サブライセンス権がないライセンスを付与します:(1)セキュリティが確保された環境における、(該当する場合には、購入に向けた)内部評価とテスト、および(2)サプライヤーの開発活動に対する支援(本製品および本サービスのハードウェアもしくはソフトウェアまたはその両方の評価、統合、テスト、および検証などの業務を含みますが、これらに限定されません)(以下「評価利用目的」といいます)。
2. 使用制限:プログラム規約に明示的な別段の規定がある場合を除き、お客様は、本番環境で本製品および本サービスを使用することができません。評価利用目的において許可されている使用である場合または別紙において明確に許可されている場合を除き、お客様は、いかなる目的(商用目的、またはハードウェア、ソフトウェア、およびこれらに関連する製品の設計もしくは開発、または他者によるかかる設計もしくは開発の許可もしくは支援を含みます)のためにも、本製品および本サービス、ならびにその使用によって得られた情報を使用しないものとします。お客様は、次の各号に定めるいずれの行為も行わず、他者によるかかる行為を許可しないものとします:(a)本製品のリバース エンジニアリング、逆コンパイルおよび逆アセンブルを行うこと、ならびにその他の方法で本製品の内部アーキテクチャ、設計、動作、製造、特徴、または機能に関する情報を発見しようとすること、(b)本製品または本サービスの全部または一部について販売、貸与、ライセンス、サブライセンス、所有権の行使を妨げる権利の設定、譲渡、配布、もしくはその他の方法による移転もしくは処分を行うこと、および本製品を元の設置場所から移動すること(ただし、該当するプログラム規約または別紙において明確に認められている場合を除きます)、(c)本製品または本サービスの修正、および本製品または本サービスに基づく派生物の作成を行うこと、(d)事前にサプライヤーから書面による同意を得ずに、第三者(請負業者を含みます)に対し本製品および本サービスの全部または一部を提供すること、および使用できるようにすること、または第三者によるこれらの使用を許可すること(ただし、第三者がお客様の代理人としてのみ、評価規約の条件を厳守してかかる使用を行い、かつ第三者による評価規約への違反に対するすべての責任をお客様が負う場合は、この限りではありません)。サプライヤーは、評価規約の遵守を確認するためにお客様を監査することができます。
3. ソフトウェア:
3.1. ライセンス:本「ソフトウェア」セクションまたは該当するプログラム規約もしくは別紙に明示的な別段の定めがある場合を除き、本機器または本サービスとともに提供される本ソフトウェアを使用するお客様の権利は、xxx.xxxx.xxx/xxxx に掲載されている条件(以下「EULA」といいます)によって規律されます。なお、EULA は参照により、本評価一般規約に組み込まれています。本
「ソフトウェア」セクションにおいて、本評価一般規約で別途定義されていない用語および「本ソフトウェア」という用語の意味は
EULA に定めるとおりとします。
A. 総則:EULA で言及されている「本ソフトウェアの購入」とは、本評価一般規約、ならびに該当するプログラム規約および別紙で企図されているとおり、サプライヤーまたはチャネル パートナーによる本ソフトウェアの提供およびお客様による本ソフトウェアの使用を意味していると解釈するものとします。
B. 使用権:EULA の「使用権」セクションに代えて、お客様の使用権は次のとおり規律されます:お客様が評価規約および EULA を遵守することを条件として、かつ、かかる遵守を約因として、ライセンサーは、お客様に対し、評価期間中または該当するプログラム規約で別途指定されている期間中において、評価利用目的のためにのみお客様の非本番環境で本ソフトウェアを使用するための一時的、非独占的、譲渡不可能なものであり、個人を対象とした無償のライセンスを付与します。お客様は、本「ソフトウェア」セクションに従って本ソフトウェアをインストールおよび実行するために必要な場合の他は、バックアップのためにのみ本ソフトウェアをコピーすることが認められています。特定の本ソフトウェアの追加ライセンス条件については、xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx に掲載されている販売物別条件表
(以下「OST 表」といいます)に記載されている場合があります。また、限定された期間にわたりお客様にライセンスが付与される本ソフトウェア(以下「サブスクリプション ソフトウェア」といいます)の追加条件(以下「サブスクリプション条件」といいます)は、xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxx に掲載されています。
C. 賠償責任の制限:EULA の「賠償責任の制限」セクションに代えて、本評価一般規約の「賠償責任の制限」セクションが適用されます。
3.2. その他のライセンス条件:本製品が、インストールもしくはダウンロードまたはその両方のプロセスの一環として含まれる「クリックして承諾する」契約とともに提供されている場合、または「シュリンクラップ」契約が本製品のパッケージに含まれている場合、かかる
「クリックして承諾する」契約または「シュリンクラップ」契約の条件は、本規約と矛盾している場合、(a)サプライヤーまたはサプライヤーの関係会社がライセンサーである本ソフトウェアに関しては優先せず、(b)サプライヤーまたはサプライヤーの関係会社がライセンサーではない本ソフトウェアに関しては優先するものとします(ただし、永久ライセンスに関する文言は除きます)。「クリックして承諾する」ライセンスまたは「シュリンクラップ」ライセンスに逸脱する条件があったとしても、本ソフトウェアを使用するためのすべてのライセンスは、評価期間の満了時に失効します(該当する場合)。
3.3. ソフトウェアのリリース:サプライヤーが本ソフトウェアの初回納入後に提供するバージョンの本ソフトウェアには、本「ソフトウェア」セクションに定めるライセンス条件が適用されます。
4. サービス:評価規約に別段の明示的な定めがある場合を除き、評価規約に基づいて提供される本サービスは、当該サービスに 適 用 さ れ る サ ー ビ ス 利 用 規 約 に よ っ て 規 律 さ れ ま す 。 な お 、 か か る サ ー ビ ス 利 用 規 約 は 、 xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx に掲載されています。
5. 機密保持:
5.1. 範囲:「機密情報」とは、本プログラムの範囲に関連して、書面、口頭、電子的手段、Web サイトベース、またはその他の形式によりサプライヤーがお客様に提供する、あらゆる情報、技術データ、またはノウハウのことをいいます。ただし、機密情報は、(a)
「機密」、「社外秘」、またはこれらに相当するものであると示されているか、「機密」、「社外秘」、またはこれらに相当する文書であると明確にかつ目立つように指定している添付文書もしくは裏付け文書が備わっていること、(b)サプライヤーが提示前もしくは伝達前に、または提示中もしくは伝達中に、または提示後もしくは伝達後すみやかに機密であると特定したこと、または(c)機密であることをお客様が合理的に知るべきであることを条件とします。機密情報には、次の各号のいずれかに該当する情報は含まれません:(1)サプライヤーに対する機密保持義務を事前に負うことなく、お客様が正当に所有している情報、(2)公知の事項(もしくはお客様による機密保持義務の違反によらずに公知の事項になったもの)、(3)機密保持の制限なしに第三者がお客様に正当に提供したもの、または(4)サプライヤーの機密情報を参照せずにお客様が独自に開発したもの。
5.2. 保護:お客様は、(a)本プログラムに関連して権利を行使するために、または義務を履行するためにのみサプライヤーが開示した機密情報を使用し、(b)サプライヤーが開示したあらゆる機密情報が、開示日から 3 年が経過するまでの期間、いかなる第三者にも開示されないよう保護することを徹底するものとします。本「機密保持」セクションの条件に従うことを前提として、サプライ
ヤーの本製品および本サービスに関する技術情報、ならびにリリースされる可能性がある未リリースの製品およびサービスに関するあらゆる情報に関しては、前述の義務が消滅することはないものとします。
6. 保証の否認:本製品および本サービスは、すべての欠陥を含めて「現状有姿」で提供されます。適用法が認めている範囲において、サプライヤーは、明示的、黙示的、またはその他のいずれであるかを問わず、本製品および本サービスに関して一切の保証および条件を否認します。この否認対象には、(a)商品性、特定目的への適合性、権原、および権利の非侵害の保証および条件、ならびに(b)法律、法の作用、取引もしくは履行の過程、または商慣習によって生じる保証が含まれますが、これらに限定されません。本製品および本サービスには、その構成部品の一部に不具合が生じても正常に処理が続行できるような機能は備わっておらず、本製品の不具合または本サービスの不履行が死亡、人身傷害、または物的損害を引き起こす可
能性があるような、安全装置を必要とする危険な環境での使用(これらを総称して、以下「高リスク アクティビティ」といいます)に耐える設計ではなく、高リスク アクティビティでの使用を想定していません。サプライヤーは、高リスク アクティビティへの適合 性の明示または黙示の保証を、すべて明示的に否認します。
7. 賠償責任の制限:サプライヤー、ならびにその関係会社および下請業者は、間接損害、懲罰的損害、付随的損害、結 果的損害、および特別損害、ならびに利益の喪失、使用の喪失、データの喪失、データの使用、および事業の中断(いずれ も種類は問いません)に対する責任を負わないものとします。本評価規約、本製品、および本サービス(またはこれらの一部)に起因または関連して生じたすべての請求および損害に対してサプライヤーが負う賠償責任の総額は、(a)当該請求の原 因となった、該当する本製品および本サービスの定価、または(b)50,000 米国ドルのうち、いずれか少ない方の金額を超え ないものとします。適用法が認めている範囲において、これらの制限は、発生原因が契約、不法行為、保証、またはその他の 賠償責任理論のいずれであるかにかかわらず、適用されます。また、かかる損害が発生する可能性を知らされていた、または認 識していた場合や、救済手段がその本質的な目的を果たせない場合であっても同様とします。
8. 知的財産権:本製品および本サービスに組み込まれているものを含みますがこれに限定されない、サプライヤーの知的財産に対するすべての権利、権原および権益は、サプライヤーに帰属します。お客様は、最初にサプライヤーから書面による事前の同意を得ずに、広告その他において、サプライヤーの名称、ならびにサプライヤーの商標、商号、サービス マークを使用しないものとし、またサプライヤーの従業員の意見を引用しないものとします。
9. 法令遵守:お客様は、お客様が事業を遂行している国におけるお客様による本製品もしくは本サービスまたはその両方の受領および使用に適用されるすべての法令(以下「適用法」といいます)に従い、かかる適用法を遵守する責任を負います。なお、適用法には、適用されるすべての腐敗行為防止法および贈収賄防止法(米国海外腐敗行為防止法、2010 年英国贈収賄法、およびお客様が事業を遂行している法域において有効なものを含みますが、これらに限定されません)、ならびに米国、欧州連合、およびその他の該当する法域の輸出管理法および経済制裁法(以下「輸出規制に関する適用法規」といいます)が含まれます。別紙に明示的に規定されている場合を除き、本製品もしくは本サービスまたはその両方は、評価利用目的に従ってお客様自身が使用および内部使用するためのものであり、サプライヤーから書面による同意を得ている場合および輸出規制に関す る適用法規を遵守している場合を除き、使用、販売、リース、輸出、輸入、再輸出、および譲渡することができません。お客様は、自らが、輸出規制に関する適用法規に基づく経済制裁の対象または発動先ではないこと、また、かかる経済制裁の対象または発動先である国または領域に居住していないことを表明および保証します。地域特有の制限および輸出規制に関する適用法規についての詳細な情報は、xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxx でご確認ください。
10. ソフトウェアまたはデータのバックアップおよび消去:お客様は、本機器をサプライヤーに返却する前またはサプライヤーが本機器を撤去する前に、すべてのデータまたは本ソフトウェアのバックアップをとり、本機器からすべての秘密データ、非公開データ、および機密データ(以下「保護対象データ」といいます)を削除しなければなりません。いかなる場合でも、サプライヤーは、データの喪失、本ソフトウェアの喪失、データまたは本ソフトウェアの復元に関連する費用、本製品に存在している、または本サービスで利用した秘密データまたは機密データの開示、ならびに保護対象データに適用される可能性がある特殊な規則に準拠するための法令上の要求事項およびその他の要求事項に対する責任を負わないものとします。お客様は、本製品上に存在している可能性がある、または本サービスで利用する可能性がある保護対象データに起因してサプライヤーに対して生じたあらゆる請求および責任について、サプライヤーを補償、防御、および免責することに同意します。
11. 準拠法および裁判管轄:お客様が米国に居住している場合またはサプライヤーの法人が Dell World Trade L.P.である場合:(a)評価規約、および評価規約もしくはお客様が参加している本プログラムまたはその両方に関連するすべての紛争の準拠法はテキサス州法(法の抵触に関する規則は除きます)および米国連邦法とし、(b)法律が認めている範囲において、テキサス州に所在する州裁判所および連邦裁判所が、あらゆる紛争について専属的管轄権を有するものとします。両当事者は、テキサス州のトラヴィス郡またはウィリアムソン郡に所在する州裁判所および連邦裁判所の人的裁判管轄権に服すること(また、これを取り消せないこと)に合意するとともに、当該裁判所が両当事者に対して管轄権を行使すること、および当該裁判所を裁判地とすることに対しては、異議を唱える一切の権利を放棄することに合意します。
お客様が米国国外に居住している場合:(1)評価規約、および評価規約もしくはお客様が参加している本プログラムまたはその両方に関連するすべての紛争の準拠法は、サプライヤーの登記国において有効な実体法(なお、その法の抵触に関する規則は考慮しません)とし、(2)あらゆる紛争の専属的管轄地はサプライヤーの登記国とするものとします。
いかなる場合でも、評価規約および紛争には、国際物品売買契約に関する国際連合条約、および統一コンピューター情報取引法を適用しないものとします。
12. 総則:お客様は、評価規約、ならびに本規約に基づくいかなる権利および義務も移転および譲渡しないものとします。サプラ イヤーおよびお客様は、独立した契約当事者であり、いずれも相手方当事者の法律上の代表者および代理人ではありません。サ プライヤーが評価規約のいずれかの規定を執行しなかったとしても、当該規定およびその他の規定を放棄したことにはならないものと します。評価規約の一部が執行不能とされた場合であっても、残りの規定の有効性には影響が及ばないものとします。評価規約は、お客様が本契約に基づいて本製品を保有し続ける限り、継続するものとします。本評価一般規約の「機密保持」、「賠償責任の制限」、「知的財産権」、「法令遵守」および「準拠法」セクションは、評価規約の解除後または有効期間満了後も存続するものと します。
TRY IT プログラム規約
本 Try IT プログラム規約(以下「本プログラム規約」といいます)は、参加フォームに定める本製品および本サービスの提供およびお客様による使用を規律します。
1. 評価期間:「評価期間」は、本製品の出荷日から 5 日後に開始し、45 日間、60 日間、90 日間、もしくは 120 日間、また は参加フォームに定める評価期間終了日まで、または両当事者が書面で合意した評価期間終了日まで継続します。ただし、(a)下記の「終了および本製品の返却」セクションに従って前述の終了日より前に書面により終了させた場合、および(b)サプライ ヤーが書面により延長した場合はこの限りではありません。評価期間の満了時に、お客様は、(1)評価期間の満了日または終 了日から 10 日以内(以下「返却期間」といいます)に、サプライヤーの指示に従って、良好な状態(合理的な磨耗や損傷は除 きます)で、本製品を返却するか、(2)評価期間の終了日または満了日から 30 日以内に本製品の購入価格を支払うものとし ます。お客様がかかる所定の期間内に本製品を返却しなかった場合、サプライヤーは、自己の他の救済措置を制限することなく、 本製品の購入価格をお客様に請求することができます。お客様が本製品を購入し、その対価を支払うことを選択した場合、または お客様が返却期間内に本製品を返却しなかった場合、本製品の購入は、お客様(またはお客様の関係会社(該当する場 合))およびサプライヤー(またはサプライヤーの関係会社(該当する場合))が別途書面で締結した契約の条件によって、当 該契約が本製品もしくは本サービスまたはその両方に明示的に適用される範囲において規律され、当該契約がない範囲において は、該当するサプライヤーの販売条件(掲載場所:xxx.xxxx.xxx)一式によって規律されるものとします。
2. 所有権および危険負担:(上記の「評価期間」セクションに従って)サプライヤーが本製品の対価をお客様に請求し、お客様がサプライヤーに対し支払いを行った場合を除き、サプライヤーは本製品の独占的な所有権および権原を保持するものとします
(なお、本機器とともに提供される本ソフトウェアは、請求および支払いの有無にかかわらず、評価一般規約の「ソフトウェア」セクションに定めるライセンスに従います)。お客様は、本製品のいかなる持分も表明および主張せず、また、本製品に対し抵当権の設定、差押え、および所有権行使の妨げとなるその他の権利の設定を行わないものとします。お客様が本製品を保有している間、または(該当する場合)別紙に明記されているエンド ユーザーが本製品を保有している間は、お客様が本製品の紛失および破損のリスクを負担するものとします。お客様(または別紙に明記されているエンド ユーザー)は、本製品をサプライヤーに返却するまで、本製品を対象とした補償範囲が合理的な保険に加入し続けるものとします。お客様がサプライヤーに提供した、またはお客様が本製品もしくは本サービスの使用に関連して作成したすべてのレポート、テスト データ、テスト結果、フィードバック、ベンチマーキング、またはその他の分析は、本製品および本サービスの一部とみなされ、サプライヤーが所有するものとします。
3. セキュリティが確保された環境:セキュリティが確保された環境に本製品を保管し、本製品へのアクセスは、お客様の従業員または人員であって、評価利用目的を完遂するために本製品にアクセスする必要がある者に限定するものとします。お客様は、本製品の物理的管理を維持し、参加フォームに明記されている設置場所で本製品を保管するものとします。
4. 本製品の改変:サプライヤーは、評価期間中、本製品を改変、修正、またはお客様の設置場所から撤去する権利を留保します。お客様は、サプライヤーの要請に応じて、これらの目的のために、サプライヤーをお客様の設置場所に合理的に立ち入らせるものとします。サプライヤーは、本製品の修正部分、派生物、変更部分、拡張部分、または改良部分の所有権を留保するものとします。
5. 終了および本製品の返却:いずれの当事者も、書面で通知することにより、評価規約および本規約に基づいて付与された権利をいつでも終了することができます。評価規約の終了または各評価期間の満了のうちいずれか早い時点において、お客様は、本製品および本サービスの使用をすみやかに中止し、サプライヤーが指示するとおりに、納入時と同一の状態(合理的な磨耗や損傷は除きます)で、すべての本製品をすみやかに返却するものとします。サプライヤーは、いつでも、(a)本製品をサプライヤー に返却すること、もしくは(b)提供した本ソフトウェアの使用を中止し、当該本ソフトウェア(複製物を含みます)の廃棄を証明すること、またはその両方を要請することができ、お客様は当該要請にすみやかに応じることに同意します。
別紙
これらの本別紙に定める条件は、それぞれの本別紙に記載されているさまざまな種類のお客様または場所に適用されます。本別紙の条件は、評価一般規約、該当するプログラム規約、および参加フォームを変更または改訂するものです。条件に矛盾がある範囲において、本別紙が、評価一般規約、該当するプログラム規約、および参加フォームに優先するものとします。
チャネル パートナー様向け別紙
1. 総則:デル・テクノロジーズ パートナー プログラムに参加している Dell ソリューション プロバイダー(該当する別紙で定義されている連邦販売店を含みます)、ディストリビューター、および OEM トラック パートナー、ならびに OEM 顧客、およびその他のチャネルパートナー(以下「チャネル パートナー」といいます)に適用される追加の条件または異なる条件です。
1.1. サプライヤーは、チャネル パートナーの直接または間接的な顧客または見込み顧客(それぞれを、以下「エンド ユーザー」といいます)が、評価規約に記載されているとおりに評価利用目的のためにのみ使用するために、本製品もしくは本サービスまたはその両方をエンド ユーザーに無料で提供することがあり、チャネル パートナーによるかかる提供を承認することがあります。サプライヤーが要求した場合、チャネル パートナーは、エンド ユーザーの氏名または名称および住所、ならびにサプライヤーが求めるその他の情報を提供しなければなりません。
A. 評価規約およびすべての適用法をエンド ユーザーが遵守することを義務付けるチャネル パートナーとの書面による契約(以下「エンド ユーザー契約」といいます)にエンド ユーザーが拘束されない限り、チャネル パートナーは本製品および本サービスを当該エンド ユーザーに提供しないものとし、サプライヤーに対しかかる提供を要請しないものとします。前記の場合においては、評価規約内で言及している「お客様」(該当する場合)は、「エンド ユーザー」を意味するものとします。機密情報、本製品、および本サービスに関するサプライヤーの所有権、財産権、および知的財産権について、エンド ユーザー契約を評価規約に定める規定と矛盾させたり、エンド ユーザー契約の保護水準を当該規定より低くしたりすることはできません。チャネル パートナーは、類似する顧客契約の履行を強制するために使用する場合と同じ程度の努力を尽くして、エンド ユーザー契約の履行を強制するものとします。また、チャネル パートナーは、エンド ユーザーが評価規約を遵守しなかったことに対する責任を負います。チャネル パートナーは、エンド ユーザーによる評価規約の不遵守もしくは本製品および本サービスの使用またはその両方に起因して生じたあらゆる請求および責任について、サプライヤー、ならびにそのライセンサーおよび供給業者を補償および免責するものとします。チャネル パートナーがディストリビューターである場合、チャネル パートナーは、(a)自己のソリューション プロバイダーが当該ソリューション プロバイダーおよびそのエンド ユーザー間のエンド ユーザー契約において、本別紙に定める条件を当該エンドユーザーに適用することを確実にし、(b)サプライヤーをエンド ユーザー契約の第三者受益者として追加するものとします。
B. チャネル パートナーは、事前にサプライヤーから書面による許可を得ずに、本製品および本サービスを変更することができず、エンド ユーザーがかかる変更を行わないことを確実にするものとします。サプライヤーが前述の許可をした場合、 チャネル パートナーは、当該変更に関連するすべての問題および請求、ならびにチャネル パートナーが本製品および本サービスを変更した後における規制上および安全上の準拠の維持、ならびに当該変更の結果として必要になる可能性がある規制上の承諾または認定の取得に対する責任を負うことに同意します。チャネル パートナーは、当該変更に起因して生じた一切の請求および責任について、サプライヤー、ならびにそのライセンサーおよび供給業者を補償、防御、および免責するものとします。チャネル パートナーは、本製品をサプライヤーに返却する前に、当該本製品を原状回復(合理的な磨耗や損傷は除きます)する責任を負います。
C. チャネル パートナーは、評価規約に定めるすべての義務に対する責任を引き続き負います。かかる義務には、評価期間の満了時もしくは評価規約の終了時に、またはその他評価規約に従って、本製品をサプライヤーに返却すること
(または評価規約で定める範囲において、本製品の対価を支払うこと)が含まれます。
D. 前述の規定にかかわらず、サプライヤーは、チャネル パートナーもしくはエンド ユーザーが評価規約に違反した、または評価規約の遵守を確認するためにサプライヤーが要求した情報の提供を拒否したと自ら合理的に確信している場合に、チャネル パートナーに対し、本製品をサプライヤーに返却するよう要求することができます。この場合、チャネル パートナーは、自らが単独で費用を負担して、かかる返却要求に応じるものとします。
2. 公共機関のお客様を担当するチャネル パートナー:該当する場合に、本製品および本サービスを公共機関のお客様および米国連邦政府のお客様に提供するチャネル パートナー(米国連邦政府を担当する販売店および米国以外の公共機関のお客様を担当するチャネル パートナーなど)向けの追加の条件は、公共機関のお客様(米国連邦政府以外)向けの別紙および米国連邦政府のお客様向けの別紙に定められています。
公共機関のお客様(米国連邦政府以外)向けの別紙
1.すべての公共機関のお客様に適用される追加の条件または異なる条件:「公共機関のお客様」は、国、連邦政府、地域、地区、州、郡、もしくは市区町村の政府の部署、機関、部門、もしくは部局である組織(以下「公共組織」といいます)、または公共組織に役務を提供している組織、もしくは公共組織に代わって役務を提供している組織のことをいい、この場合、これらの条件が当該役務に適用されます。なお、「公共機関のお客様」には、米国連邦政府のお客様は明示的に含まれません。
1.1.公共機関のお客様は、(a)本プログラムに基づくサプライヤーによる本製品および本サービスの提供は、現在または将来における事業上の意思決定に影響を及ぼすことを意図するものではないこと、(b)公共機関のお客様は何らかの事業上の優遇をサプライヤーに提供する義務を負っておらず、本プログラムに従ったとしても公共機関のお客様とサプライヤーとの取引に関する意思決定に不適切な影響が及ばないこと、および(c)公共機関のお客様による本プログラムへの参加は、公共機関のお客様に適用される法令および内部ポリシーにおいて許可されていることを認めます。
1.2 サプライヤーが要求し、本プログラムにおいて該当する場合に、公共機関のお客様は、本製品および本サービスの提供を受けた日から 90 日以内に、サプライヤーの評価フォームまたはその他の許容可能な書面を使用してフィードバックを提供することに同意します。公共機関のお客様がこの期間内に評価をしなかった場合、公共機関のお客様はすべての本製品をサプライヤーに返却するものとします。
1.3.公共機関のお客様に制定法上適用することができない評価規約内の規定は適用しないものとします。
1.4.本評価規約に同意した場合、同意者は、(a)自らが契約担当責任者、または評価規約に定める条件に従って本製品および本サービスを受け入れることを目的として公共機関のお客様を拘束する権限を有している、公共機関のお客様のその他の正当な代表者であること、および(b)本製品に適用されるライセンス契約の条件(評価一般規約の「ソフトウェア」セクションを参照してください)または本サービスに適用されるサービス利用条件(評価一般規約の「サービス」セクションを参照してください)を読み、かかる条件に拘束されることに同意したことを確認したことになります。
1.5.これらの公共機関のお客様向けの条件は、評価規約に優先するものとします。ただし、適用される本ソフトウェアのライセンス条件(評価一般規約の「ソフトウェア」セクション)は、これらの公共機関のお客様向けの条件に優先するものとします。
1.6.公共機関のお客様は、現地の適用法が定める形式で公共機関のお客様が承諾したことを条件として、評価規約が有効になることに同意します。
1.7.公共機関のお客様は、評価利用およびテストが完了したときに、サプライヤーに通知するものとします。該当する場合、または本製品および本サービスをサプライヤーまたはチャネル パートナーから購入またはリースするための契約を公共機関のお客様が別途締結したときに、サプライヤーは、費用を負担することなく、本製品の返却を手配するものとします。評価一般規約の「ソフトウェアまたはデータのバックアップおよび消去」セクションに定める義務に加えて、公共機関のお客様は、本製品をサプライヤーに返却する前に、該当する基準に従って、すべてのデータを削除することに同意します。
地域別条件の別紙
1. EMEA:欧州、中東、およびアフリカ(以下「EMEA」といいます)に所在するお客様に適用される追加の条件または異なる条件です。
1.1. 評価規約のいかなる規定も、(a)死亡または人身傷害、および(b)詐欺または詐欺的不実表示に対する当事者の責任を排除および制限するものではありません。
A. 適用される強制法と整合しない評価一般規約の規定は適用しないものとします。
B. 両当事者は、本製品および本サービスはサプライヤーが無料で提供するものであり、よって、保証におけるお客様の権利およびサプライヤーの賠償責任に対して課される制定法上の制限の対象であることを認めます。
2. LATAM:ラテン アメリカ(以下「LATAM」といいます)に所在するお客様に適用される追加の条件または異なる条件です。
2.1. 本規約における販売取引を具体的な目的として両当事者が締結した有効な契約に別段の定めがある場合を除き、あらゆる販売取引は、xxx.xxxx.xxx に掲載されている特定の国向けのサプライヤーの標準的な販売条件によって規律されるものとします。
3. 台湾:台湾に所在するお客様に適用される追加の条件または異なる条件です。
3.1. お客様は、(手書きの署名、電子署名、またはクリックして承諾により)参加フォームに同意した場合、参加フォームおよび本規約に基づいて交付するあらゆる文書を電子文書または電子記録の形式とし、電子署名することが可能なことにさらに同意したことになります。当該文書に表示される電子署名の有効性、執行可能性および許容性は手書きの署名と同一です。
4. フィリピン:フィリピンに所在するお客様に適用される追加の条件または異なる条件です。
4.1. 準拠法および裁判管轄:お客様がフィリピンに所在している場合、(1)評価規約および評価規約もしくはお客様が参加し ている本プログラムまたはその両方に関連するすべての紛争の準拠法は、シンガポールの有効な実体法(その法の抵触に関する規則は考慮しません)とし、(2)あらゆる紛争の専属的管轄地は、シンガポール国際仲裁センター(以下「SIAC」といいます)が、 SIAC の有効な仲裁規則(以下「SIAC 規則」といいます)に従って主宰する仲裁により解決するものとします。なお、SIAC 規則は参照により本条に組み込まれているとみなされます。いかなる場合でも、評価規約および紛争には、国際物品売買契約に関する国際連合条約、および統一コンピューター情報取引法を適用しないものとします。
5. 中国:中国に所在するお客様に適用される追加の条件または異なる条件です。
5.1. お客様は、(社印、電子印鑑、手書きの署名、電子署名、またはクリックして承諾により)参加フォームに同意した場合、参加フォームおよび本規約に基づいて交付するあらゆる文書を電子文書または電子記録の形式とし、電子署名または電子承諾することが可能なことにさらに同意したことになります。当該文書に表示される電子署名の有効性、執行可能性および許容性は手書きの署名と同一です。
5.2. お客様は、本製品の元の梱包を保持し、本製品とともにサプライヤーに返却するものとします。また、お客様は、あらゆる紛失および破損(合理的な磨耗や損傷は除きます)について、サプライヤーの見積価格でサプライヤーを補償するものとします。
6. インド:インドに所在するお客様に適用される追加の条件または異なる条件です。
6.1. 税金:お客様は、関連する評価利用プログラムに基づいて提供された本製品もしくは本サービスまたはその両方について、何らかの形で発生し、納付期日が到来し、請求し、回収し、または責任を負うあらゆる所得税(利息、課徴金、租税、手数料、罰金などを含みます)を納付する責任を負うものとします。サプライヤーは、1961 年所得税法(以下「法」といいます)の規定(法のセクション 194R を含みます)に基づいて、課される源泉徴収税をその他の形でお客様から取り立てる権利、または控除する権利、またはお客様から徴収もしくは回収する権利、またはお客様に請求する権利を留保します。
7. カナダ:カナダに所在するお客様に適用される追加の条件または異なる条件です。
7.1.準拠法および裁判管轄:評価規約および評価規約もしくはお客様が参加している本プログラムまたはその両方に関連するす べての紛争の準拠法は、オンタリオ州法およびオンタリオ州において適用されるカナダの連邦法とします。両当事者は、オンタリオ州の トロントに所在する州裁判所または連邦裁判所(該当する方)の人的裁判管轄権に服すること(また、これを取り消せないこと)に合意するとともに、当該裁判所が両当事者に対して管轄権を行使すること、および当該裁判所を裁判地とすることに対しては、 異議を唱える一切の権利を放棄することに合意します。なお、国際物品売買契約に関する国際連合条約を、評価規約および評 価規約を原因として生じたあらゆる紛争に適用しないものとし、明示的に否認します。