Contract
任期付在籍出向契約書( 例)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「甲」という。)と○○株式会社( 以下「乙」という。) 及び○○ ○○(以下「丙」という。)は、丙が甲の職員として任期付在籍出向するに当たり、その取扱いに関して次のとおり契約を締結す る。
(任期付在籍出向)
第1条 この契約における任期付在籍出向とは、乙の従業員である丙を、乙との労働契約を継続させたまま、乙への復帰を前提として、定められた期間甲に出向させて、甲の職員として甲の指揮命令のもとその業務に従事することをいう。
(任期付在籍出向職員)
第2条 乙は甲に対し、乙所属の次の従業員を任期付在籍出向( 以下「出向」という。)させる。
氏名:○○ ○○
所属:○○○○支社○○
(出向期間)
第3条 丙の出向期間は、令和○○年○○月○日から令和○○年○○月○○日までとする。
2 前項の出向期間は、甲又は乙の業務上の都合により、甲及び乙が協議の上、丙の同意を得て期間の更新又は期間を短縮できるものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、甲及び乙は、丙に支払うべき給与等の経費について、その支払いが滞っている状況が確認されたときは、何らの催告なく直ちに本契約を解除できるものとする。
( 勤務場所等)
第4条 丙の主たる勤務場所、業務内容、所属及び役職は次のとおりとする。x x 務 場 所: xxxxxxxxxx0- 0- 0
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(○○)二 業 務 x x :・・・・・・・・に係る業務。
三 所属・役職:○○○○
四 勤 務 時 間: 月曜日~金曜日 始業 8時30分 ~ 終業 17時15分五 休 憩 時 間: 12時00分~13時00分
六 休 日:土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日から翌年の1月3日までの日及び理事長が定める日
2 甲は、前項の勤務場所、業務内容、所属又は役職を変更する場合は、あらかじめ乙に協議の上、行うものとする。
(勤務条件等)
第5条 丙が甲に勤務するにあたっての勤務日、勤務時間、休憩時間、休日等の勤務条件については、この契約に定めるものの他は、甲の就業規則を適用するものとする。ただし、身分上の事項( 休職、解雇、懲戒、定年)についてはこの限りではない。
(年次有給休暇等)
第6条 出向期間中の年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇については、甲の就業規則を適用するものとする。
2 丙が乙において保有していた年次有給休暇の未使用日数は、乙が当該年次有給休暇を付与した日から2年を経過するまでの間は、甲において使用することができる。
(時間外勤務等)
第7条 甲は、業務上必要なときは、丙に対して時間外勤務または休日勤務を命ずることができる。
2 時間外勤務を命じることのできる範囲は、1日5時間、1カ月45時間、1年36
0時間とする。
3 休日勤務を命じることのできる範囲は、1カ月について4日とする。
4 甲は、時間外勤務及び休日勤務を命じた時間に応じて、別途甲乙間で締結する「任期付在籍出向に関する協定書」(以下「本件出向協定書」という。) に定める金額
( 時間給)を、丙の給与負担金として乙に支払う。
(服務規律)
第8条 出向期間中、丙には甲の就業規則に基づく服務規律が適用される。ただし、甲の就業規則により丙に賞罰を行う必要が生じた場合は、甲及び乙は事前に協議するものとする。
2 丙が、甲又は乙の規定により解雇に該当する場合は、乙に復帰を命じた後、乙の規定を適用する。
(給与等)
第9条 出向期間中の丙の給与(諸手当、通勤費を含む。)及び賞与は、乙が定める基準により、乙が丙に直接支給する。
2 甲は、丙の給与のうち本件出向協定書に定める金額(月額)を、丙の給与負担金として乙に支払う。
3 甲は、丙の賞与のうち本件出向協定書に定める金額(賞与)を、丙の賞与負担金として乙に支払う。
(退職手当)
第10条 甲は、丙に退職手当を支給しない。
2 乙は、乙が定める基準により、出向期間中の勤続期間を通算して、丙に退職手当を支給する。
3 甲は、出向期間中の勤続期間を通算することに伴う退職金の増加分について、本件出向協定書に定める金額(月額)を乙に支払う。
(人事評価)
第11条 出向期間中、丙の人事評価は、甲が定める規程に基づき甲が行うものとする。
2 甲は、乙が乙の定める基準に基づく丙の人事評価を甲に依頼する場合は、これを実施するものとする。
(社会保険等)
第12条 丙に係る健康保険、厚生年金保険、厚生年金基金、雇用保険及び介護保険 は、乙における被保険者資格を継続する。ただし、これらの保険料事業主負担金及び子ども・子育て拠出金の一部は甲が負担するものとし、本件出向協定書に定める金額を乙に支払う。
2 丙に係る労働者災害補償保険については、甲において適用するものとし、保険料の算定に当たっては乙が支給する給与額を基礎とする。
(負担金の支払)
第13条 丙の甲への赴任及び乙への帰任に必要な旅費は、本件出向協定書に定めるところにより、甲又は乙が負担する。
2 本契約に基づき、乙が丙に支給したもののうち甲が負担すべきものは、甲及び乙が協議のうえ甲が乙に支払うものとする。
(福利厚生制度)
第14条 住宅融資、厚生貸付金、財形貯蓄、持株会等の福利厚生制度については、原則として乙の取扱いにより乙にて適用する。ただし、甲において適用が認められるものについては、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(健康管理並びに安全衛生管理)
第15x xの健康管理及び安全衛生管理は、原則として甲の措置による。ただし、乙は丙の健康及び安全衛生について、乙の施策を十分把握し、乙の他の従業員とのxxを失することのないよう配慮するものとする。
(復帰)
第16x xは、本契約が終了したときは乙に復帰するものとする。
(復帰後における処遇)
第17条 乙は、丙が復帰をしたときは、丙の乙における地位、賃金その他の処遇については、乙の他の従業員との均衡を失することのないよう適切な配慮を加えるものとする。
(禁止事項)
第18条 乙は、丙の出向期間中、丙を乙の事業又は事務に従事させてはならない。
(職務著作・発明等の取扱い)
第19x xが出向期間中に甲において創作若しくは開発した刊行物、プログラム又は発明は、別途甲乙間で特段の合意がない限り、甲が定める規程に従い、その権利の帰属を決定し処理するものとする。
(秘密保持義務)
第20条 甲及び乙は、本契約に基づく丙の甲への出向を通じて相手方から知り得た情報については、出向期間中はもとより出向期間が終了した後も、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならないとともに、丙に対してもこの趣旨を徹底させ、順守させる義務を負うものとする。ただし、次の各号に掲げる情報については、この限りでない。
一 相手方から開示を受けたときに既に自ら所持していた情報
二 相手方から開示を受けたときに既に公知又は公用であった情報
三 相手方から開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知又は公用となった情報
四 相手方から開示を受けた後に開示された情報と関係なく独自に開発した情報五 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(契約の終了及び解除)
第21x xが次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約は当然に終了する。一 辞職が承認された場合
二 出向期間が満了し、かつ、更新されない場合三 死亡した場合
四 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
2 次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、甲は、本契約を解除することができる。
一 丙が以下のいずれかに該当する場合
ア 勤務実績が著しく不良で、改善の見込みがない場合
イ 心身の故障のため、職務の遂行に著しい支障があり、又はこれに堪えない場合ウ xx被後見人又は補佐人となった場合
エ 懲戒処分(懲戒解雇、停職又は減給) に該当する事実があると甲が認めた場合オ その他、甲の職員としての適格性を欠く場合
二 丙が次に掲げる公職のいずれかに就任した場合ア 衆議院議員
イ 参議院議員
ウ 地方公共団体の長
エ 地方公共団体の議会の議員 オ 農業委員会の選挙による委員
カ 海区漁業調整委員会の委員(選挙によることなく選任される委員を除く。) 三 甲の組織の改廃、予算の減少その他やむを得ない業務上の都合により丙の出向を
維持することが困難となった場合
3 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した時は、何らの催告なく直ちに本契約を解除できるものとする。
一 民事再生、会社更生手続開始若しくは破産手続開始の申立てを受け、又は自ら民事再生、会社更生手続開始若しくは破産手続開始の申立てをしたとき、若しくは銀行取引停止処分を受けその他支払停止に該当する事実が生じたとき
二 解散、合併又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡をしたとき
三 前各号のほか、財産状態が悪化し、又はその虞があると認められる相当の事由があるとき
(疑義の決定等)
第22条 この契約書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙とが協議し、丙の同意を得て定めるものとする。
本契約の証として、本書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名捺印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長 ○ ○ ○ ○
乙 ○○株式会社
○○○○長 ○ ○ ○ ○
x xxxxxxxxx0000
○ ○ ○ ○