Contract
有機性廃棄物リサイクル推進施設
( し 尿 処 理 施 設 )整 備 ・ 運 営 事 業基 x x 約 書 (案)
平成 29 年 9 月
会津xx地方広域市町村圏整備組合
有機性廃棄物リサイクル推進施設(し尿処理施設)整備・運営事業基本契約書
会津xx地方広域市町村圏整備組合(以下「発注者」という。)と【○グループ(「代表企業」である
○並びに「構成企業」である○及び○)】並びに【特別目的会社(以下「運営事業者」という。)】(以下
【○グループ】及び【特別目的会社】を総称して「受注者」という。)は、会津xx地方広域市町村圏整備組合有機性廃棄物リサイクル推進施設(し尿処理施設)整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「この基本契約」という。)を締結する。
なお、この基本契約において使用される用語は、この基本契約に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、会津xx地方広域市町村圏整備組合有機性廃棄物リサイクル推進施設(し尿処理施設)整備・運営事業入札説明書において定義された意味を有する。
【この基本契約の対象となる事業の表示】
1 事 業 名 有機性廃棄物リサイクル推進施設(し尿処理施設)整備・運営事業
2 事業場所 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx神地内
3 履行期間
(1) この基本契約
事業契約締結日(本契約としての成立日をいう。以下同様)から平成 48 年 3 月 31 日まで
(2) 建設工事請負契約
事業契約締結日から平成 33 年 3 月 31 日まで
(3) 運転管理業務委託契約
事業契約締結日から平成 48 年 3 月 31 日まで
(運転管理期間)平成 33 年 4 月 1 日から平成 48 年 3 月 31 日まで
4 契約保証金
(1) 建設工事請負契約に係る契約保証金
建設工事請負代金額の 10 分の 1 以上に相当する金額
(2) 運転管理業務委託契約に係る契約保証金
運転管理期間中に発注者が支払う運転管理業務委託料を 15 で除した額の 10 分の 1 以上の金額
5 この基本契約に付随する契約
(1) 発注者と【[ ]/[ ]特定建設工事共同企業体】(以下「建設工事請負事業者」という。)との間で締結される、有機性廃棄物リサイクル推進施設(し尿処理施設)整備・運営事業建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)
(2) 発注者と運営事業者との間で締結される、有機性廃棄物リサイクル推進施設(し尿処理施設)整備・運営事業運転管理業務委託契約(以下「運転管理業務委託契約」という。)
この基本契約及び上の各号に掲げる契約は、不可分一体なものとして、本事業における事業契約を構成する(以下総称して又は個別に「事業契約」という。)。
上記本事業について、この基本契約の当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、会津xx地方広域市町村圏整備組合財務規則(平成 20 年 4 月 1 日会xx組規則第 4 号)及び以下に定める契約条
項によって、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、この基本契約は仮契約であって、本事業に係る建設工事請負契約の締結について会津xx地方広域市町村圏整備組合議会において可決されたときに、本契約として成立することを確認する。建設工事請負契約の締結について、会津xx地方広域市町村圏整備組合議会において否決されたときには、この仮契約を無効とし、その場合において発注者は一切の責任を負わない。
この基本契約の成立を証するため、本書の原本を[ ]通作成し、各当事者記名押印の上、各自その 1 通を保有するものとする。
平成[ ]年[ ]月[ ]日
(発注者)xxxxxxxxxxxxx00x00x会津xx地方広域市町村圏整備組合
管理者 印
(受注者) (代表企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(運営事業者)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
会津xx地方広域市町村圏整備組合有機性廃棄物リサイクル推進施設(し尿処理施設)整備・運営事業 基本契約書
目 次
第13条 (本件施設の維持管理、保守、更新等に係る協力) 4
第16条 (特定建設工事共同企業体の解散時に対する措置) 5
(目的)
第1条 この基本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙 1 第 1 項記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙 1 第 2 項記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本事業において設計・建設及び運転管理する本件施設の概要は、別紙 1 第 3 項のとおりとする。
(入札説明書等の優先順位)
第4条 この基本契約、建設工事請負契約及び運転管理業務委託契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書、入札提案書類の間に齟齬がある場合においては、この基本契約、建設工事請負契約及び運転管理業務委託契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書、入札提案書類の順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者及び受注者が協議の上、入札提案書類の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該部分については入札提案書類が要求水準書に優先するものとする。
2 受注者が本事業の入札説明書に基づき提出した入札提案書類に記載された内容は、受注者に履行義務があるものとする。ただし、発注者の判断により履行義務としない場合がある。
3 発注者及び受注者は、本事業に係る事業者選定委員会が受注者の入札提案書類に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする。
(役割分担)
第5条 本事業の実施において、受注者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 本件施設の設計に関する一切の業務及び本件施設の建設に関する一切の業務(以下「設計・建設業務」という。)は、建設工事請負事業者がこれを請け負う。
(2) 本件施設の運転管理(運転、維持管理、補修、更新等を含むがこれに限らない。)に関する一切の業務(以下「運転管理業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。
(特定建設工事共同企業体の組成)
第6条 建設工事請負事業者は、建設工事請負事業者が複数の企業により構成される場合、設計・建設業務を請け負うに当たり、特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を組成することができる。
2 建設工事請負事業者は、前項の定めるところに従い、建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し、建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする。
3 建設工事請負事業者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする。
(運営事業者の運営)
第7条 構成企業は、運営事業者が、本事業のうち運転管理業務(この基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。)を遂行することのみを目的として、構成企業により適法かつ有効に設立されたものであることを確認する。
2 構成企業は、構成企業間において締結した運営事業者の設立及び運営に関する株主間契約が、次の各号に掲げる事項を含み、かつ、構成企業が次の各号に掲げる事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1) 次の各号に掲げる事項に従って運営事業者の定款を作成すること。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除し、又は変更しないこと。
ア 運営事業者の目的は、運転管理業務(この基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。)の実施のみであること。
イ 運営事業者の本店所在地は、本組合を構成する市町村(会津xx市、磐梯町、xxx町、会津xx町、xx村、柳津町、三島町、xx町、昭和村及び会津xx町をいい、以下「構成市町村」という。)内とし、構成市町村以外の土地に移転させないこと。
ウ 運営事業者の株式は全て譲渡制限株式とし、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 107 条第 2 項
第 1 号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること。
エ 会社法第 108 条第 2 項各号に規定する種類株式の発行に係る事項の定め及び同法第 109 条第 2項に規定する株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めがないこと。
オ 監査役及び会計監査人の設置は任意とする。ただし、設置する場合は、会社法第 326 条第 2 項の規定に従い、監査役及び会計監査人の設置に関する定款の定めがあること。
(2) 運転管理業務の開始前までに運営事業者の資本金額を[金 ]円(事業者提案)とし、事業期間中これを維持すること。
(3) 運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成は、別紙 2 第 1 項記載のとおりであること。また、運転管理業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成は、別紙 2 第 2 項記載のとおりとすること。ただし、出資金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く。
(4) 運営事業者の設立に当たり、全ての構成企業が出資を行うこととし、構成企業以外からの出資を認めないこと。
(5) 代表企業の株式(議決権付普通株式をいう。以下同じ。)保有割合を、設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。
(6) 発注者の事前の書面による承諾なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し(構成企業間における譲渡を含む。)、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約を含む。)をしないものとし、運営事業者をして、構成企業以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めさせないこと。
(7) 構成企業は、運営事業者が債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に直面した場合等により、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連帯して運営事業者への追加出資又は融資等の支援措置を講じる等により、運営事業者を倒産させないよう最大限の努力を行うこと。
(8) 構成企業は、事業期間が終了するまで、運営事業者に事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと。
(9) 構成企業は、運営事業者が運転管理業務を実施するための人員の確保に協力すること。
(10) 構成企業は、運営事業者をして、事業契約に基づく義務を遵守させること。
3 構成企業は、前項第 1 号及び第 2 号の規定に反する運営事業者の本店所在地、運営事業者の目的、運営事業者の株式の内容及び種類並びに運営事業者の資本金額に関する定款変更を行う旨の株主総会議案に賛成しないものとする。
4 運営事業者は、発注者に対し、運営事業者設立後速やかに定款の写しを提出するものとする。なお、
その後発注者の承諾を得て定款を変更したときには、速やかに変更後の定款の写しを発注者に対して提出するものとする。
5 運営事業者は、第 2 項第 6 号に規定する発注者の承諾を得て、設立時の株主以外の者に対して新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めるときは、当該承諾を得るに当たって新たに株主となる者の住所又は所在地及び氏名又は商号若しくは名称をあらかじめ発注者に書面により通知するものとする。
6 運営事業者は、経営の透明性を確保するために、各事業年度の 2 月末日までに、翌年度の事業年度の経営計画を発注者が承認した様式により作成の上、発注者に提出するものとする。発注者は、当該経営計画を確認し、計画の実現性等に疑義がある場合又は不明確な点等がある場合には、運営事業者に対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合において、運営事業者は、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
7 運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る計算書類及び附属明細書並びに監査報告書(運営事業者が会計監査人設置会社でない場合、監査法人又は公認会計士が監査を行うものとする。以下計算書類及び附属明細書並びに監査報告書を総称して又は個別に「財務諸表等」という。)の写しを、各事業年度終了後 3 か月以内に発注者に提出するものとする。
8 発注者は、必要があると認める場合、財務諸表等を公表することができるものとする。
9 発注者は、財務諸表等を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。この場合において、運営事業者は発注者の質問に誠意をもって対応しなければならない。
10 構成企業は、事業期間中にわたり、第 2 項第 1 号から第 10 号に規定される事項を遵守することを、発注者に対し誓約する。
(当事者が締結すべき契約)
第8条 発注者と建設工事請負事業者とは、設計・建設業務に関し、建設工事請負契約をこの基本契約の締結日付けで締結する。建設工事請負代金額は、建設工事請負契約に規定のとおりとする。
2 発注者と運営事業者とは、運転管理業務に関し、運転管理業務委託契約をこの基本契約の締結日付けで締結する。運転管理業務委託料は、運転管理業務委託契約に規定のとおりとする。
3 建設工事請負事業者、運営事業者及び受注者を構成する各当事者は、必要となる建設工事請負事業者の下請負契約、運営事業者の再委託契約等をそれぞれ締結するものとする。建設工事請負事業者及び運営事業者は、これらの契約締結後速やかに、契約書等の写しを発注者に提出しなければならない。
(設計・建設業務)
第9条 建設工事請負事業者は、設計・建設業務を建設工事請負契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書及び入札提案書類に基づき実施するものとする。
2 建設工事請負事業者は、建設工事請負契約の本契約としての成立後、速やかにその業務に着手し、平成 33 年 3 月 31 日までに本件施設を完成させ、発注者に引き渡す。
(運転管理業務)
第10条 運営事業者は、運転管理業務を運転管理業務委託契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書及び入札提案書類に基づき実施するものとする。
2 運営事業者は、運転管理業務委託契約の本契約としての成立後、運転管理期間の開始日までに、運営準備を実施し、運転管理期間における運転管理業務を実施する。
3 発注者、受注者及び運営事業者は、別紙 1 第 2 項に記載された事業日程にかかわらず、運転管理期間の始期について協議することができ、合理的な理由により、協議が整った場合は、運転管理期間の始期を変更することができる。
4 運営事業者は、運転管理業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
(再委託等)
第11条 建設工事請負契約又は運転管理業務委託契約に基づき、受託し、又は請け負った業務に関し、建設工事請負事業者又は運営事業者は、合理的に必要と認められる部分につき、建設工事請負契約又は運転管理業務委託契約の定めるところに従って第三者に委託し、又は請け負わせることができるものとする。
(故障、事故等の発生時の対応)
第12条 運営事業者は、運転管理期間中において、本件施設につき事故、故障等の異常事態が発生した場合、運転管理業務委託契約書第 33 条の規定に従い、本件施設の運転を停止し、又は監視を強化し、その他異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析等を行う。
2 受注者を構成する各当事者は、別紙 3 に示す協議ルールに従い、運営事業者が、発注者に対して速やかに次項に定める異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行うことを可能とするために協議を行うものとする。受注者を構成する各当事者は、当該協議の結果に基づき、運営事業者の行う原因の究明、責任の所在の分析等に協力しなければならない。
3 運営事業者は、合理的な理由のない限り、第 1 項に定める異常事態の発生から〔2 週間以内〕(事業者提案)に、発注者に対して、当該異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行わなければならない。ただし、緊急を要する事態については即時に報告しなければならない。
4 前項に定める報告又は協議の申し入れを、運営事業者が速やかに行わなかった場合、かかる報告又は協議の申し入れの不履行は、当該異常事態の発生に係る責任の所在の如何にかかわらず、運営事業者の債務不履行を構成するものとする。
(本件施設の維持管理、保守、更新等に係る協力)
第13条 建設工事請負事業者は、本件施設の維持管理、保守、更新等について、本件施設に係る部品の供給(事業期間中における部品の確保を含む。)、本件施設の補修の支援等、運営事業者に対して適切な協力を行うものとする。
(受注者を構成する各当事者間の調整)
第14条 受注者を構成する各当事者間において、本事業に係る業務の役割分担等に問題が生じた場合は、発注者は、代表企業による受注者を構成する各当事者間の調整に協力しなければならない。
2 受注者を構成するいずれか又は複数の当事者の責めに帰すべき事由によって、受注者を構成する他の当事者に損害が発生した場合は、相互で解決するものとし、損害を被った当事者は、発注者に対して損害の賠償を求めることはできない。
(運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証)
第15条 構成企業は、運転管理業務委託契約に基づく運営事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を連帯して保証するものとする。
2 前項に規定する保証の額の上限は、保証債務の履行請求のあった日を基準日とする残期間に係る運転管理業務委託料の総額の 10 分の 1 又は運転管理業務委託料(保証債務の履行請求のあった日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運転管理業務委託料)のいずれか大きい額とする。
3 構成企業は、運転管理業務委託契約書第 47 条第 5 項の規定に基づき運営事業者が本件施設の改修等を行う必要がある場合で、同項に規定する期間内において運営事業者が既に解散しているときは、運営事業者に代わり、自己の費用により、同項に規定する本件施設の改修等を行う。
(特定建設工事共同企業体の解散時に対する措置)
第16条 建設工事請負事業者が特定建設工事共同企業体である場合において、特定建設工事共同企業体が解散した場合も、特定建設工事共同企業体の構成企業は、連帯してこの基本契約において建設工事請負事業者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第17条 発注者及び受注者は、他の当事者の事前の書面による承諾なく、この基本契約上の権利義務及び契約上の地位につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
(契約の不調)
第18条 事由の如何を問わず、建設工事請負契約又は運転管理業務委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、この基本契約に別段の定めがない限り、発注者及び受注者のうち当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 前項にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由により、建設工事請負契約又は運転管理業務委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、受注者は、発注者に対して、本事業の落札金額にこれに係る消費税及び地方消費税の額を加算した額の 10 分の 1 に相当する金額の違約金を支払う義務を連帯して負担するものとする。
3 前項の違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、当該建設工事請負契約又は運転管理業務委託契約 の本契約不成立により発注者が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場 合、かかる受注者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(有効期間)
第19条 この基本契約の有効期間は、仮契約としての締結日(本契約としては、本事業に係る建設工事請負契約の締結について会津xx地方広域市町村圏整備組合議会において可決され本契約として成立した日)を始期とし、事業期間の満了日(平成 48 年 3 月 31 日)を終期とする期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。ただし、発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に対し、書面で通知することにより、この基本契約の一部又は全部を解除することができる。
(1) 受注者がこの基本契約に基づく義務を履行しない場合に、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されない場合。
(2) 建設工事請負契約又は運転管理業務委託契約が、それぞれの規定に基づき解除された場合。
2 前項の定めにかかわらず、この基本契約を除く事業契約の全てが終了した日をもってこの基本契約は終了するものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、この基本契約の終了後も、前条及び次条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとし、また、この基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又はこの基本契約の終了前の作為・不作為に基づきこの基本契約の終了後に発生したこの基本契約に基づく義務若しくは責任は、この基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
第20条 発注者及び受注者は、この基本契約又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、この基本
契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び受注者がこの基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第 1 項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
第21条 受注者は、この基本契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号。)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) この基本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(5) この基本契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(6) 本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(8) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(9) 受注者又は運営事業者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第22条 この基本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
2 発注者及び受注者は、この基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所を福島地方裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
第23条 この基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又はこの基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議して定めるものとする。
[以下、余白]
別紙 1(第 3 条、第 10 条関係)
本事業の概要
1 本事業の概要 1)事業名称
有機性廃棄物リサイクル推進施設(し尿処理施設)整備・運営事業
2)公共施設等の概要
所在地 福島県会津若松市神指町大字南四合字才ノ神地内
(現有施設である環境センターの敷地内)
敷地面積 約 3,000 ㎡(工事範囲として)都市計画事項
ア 都市計画区域 都市計画区域内
イ 用途地域 工業地域
ウ 建ぺい率 60%以下
エ 容積率 200%以下
オ その他 汚物処理場として都市計画決定済み
3)事業方式
DBO方式(Design:設計、Build:建設、Operate:運転管理)
2 事業日程
1)事業契約(仮契約)締結
平成[ ]年[ ]月[ ]日
2)建設工事着手
契約締結日(本契約としての成立日)
3)運転管理業務開始 平成 33 年 4 月 1 日
4)運転管理業務終了
平成 48 年 3 月 31 日
3 施設の概要
項 目 | 内 容 | |
計画処理量 | 211kL/日 (し尿:80kL/日、浄化槽汚泥(農業集落排水処理汚泥を含む。):131kL/日) | |
処理方式 | 水処理: 資源化: | 膜分離高負荷脱窒素処理方式又は浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理方式 助燃剤化方式 |
付帯施設等 | 構内道路、雨水排水、洗車場 |
以 上
別紙 2(第 7 条関係)
運営事業者への出資金額及び株主構成
1 運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
2 運転管理業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
以 上
別紙 3(第 12 条関係)
異常事態発生時における受注者の協議ルール
【事業者提案により記載する】
以 上