Contract
会則
第1条(名称)
本xxはキックボクシング&フィットネスジムOZと称します。(以下OZジム)第2条(運営主体)
キックボクシング&フィットネスOZは有限会社ヤヒロ(以下は「当社」と記します)が管理運営の主体となります。
第3条(目的)
OZジムは会員が店舗内各施設を利用することよって、お客様が追及する健康および美容の維持、増進を図ることを目的とします。
第4条(会員制度)
1. OZジムは会員制とします。
2. 施設を利用する方(以下は「会員」と記します)は、会員則基づく入会契約を当社と締結するものとします。本契約は会員として在籍する期間おいて有効とします。
3. OZジム利用の際、会員必ず当社の発行する会員証を提示するものとします。
4. OZジムの会員属していない方関して、本会則および施設利用約款を遵守しかつ当社が規定する施設利用料の支払いをした方(以下「ビジター」と記します)おいては限定的なOZジム施設及びサービスの利用を行うことを認めます。ビジターの施設利用ついて、会員はこれ異議を述べないものとします。
第5条(会員及びビジターの種別および権利)
1. 会員及びビジターの種別および権利は別定めます。
2. 当社は、必要応じて会員およびビジターの種別を新規設定、またこれを廃止することがあります。尚、変更する場合、当社は事前所定の方法で表示するものとし、会員はおよびビジターはこれ異議を述べないものとします。
第6条(利用方法)
会員およびビジターはOZジムの施設利用ついて施設利用約款従うものとします。第7条(入会資格)
会員は次の各号の全部該当する方限ります。
➀5歳以上の方。未xx者の場合は、入会ついてその親権の同意のある方。
➁OZジム会則その他当社の定める諸規定を遵守される方。
③暴力団または反社会的な組織の関係者でない方。
④医師等より運動または当社が提供するサービスの利用を禁じられていない方。
⑤妊娠していない方。
1. 前項の各号該当するか否かの判断あたっては、当社は理由を示すことなくその裁量判断できるのもとし入会希望者はこれ異議を述べないものとします。
2. 当社はOZの管理もしくは秩序の維持のうえ、会員として一般的な社会的規範の遵守もしくは
良識を欠くと判断した入会希望者関しては理由を示すことなくその入会をお断りする権限を有するものとし、入会希望者はこれ異議を述べないものとします。
3. ビジターのOZジム利用資格おいても正会員の規定準拠します。
4. 各号の要件を欠く方であっても、ジム施設内の一部使用のみを認める会員種別限り、当社の判断と裁量より入会を認める場合があります。その裁量あたっては会員、入会希望者、xxxxはれ異議を述べないものとします。
第8条(入会手続き)
1. 会員の資格は、入会希望者が所定の入会申込書より手続きを行いそれ伴う当社の入会承認を得たうえで、当社への指定の費用払込を確認した時発生します。
2. 未xx者がOZジム入会する時は、その入会希望者の入会同意した親権者もしくはそれ相当するxxの方が本規約基づく責任を本人と連帯して負うこととします。
第9条(入会費、諸会費)
入会金およびそれ伴う諸費用は当社が定める金額とし、いったん支払われた入会金等は理由のいか問わずこれを返還しません。
第 10 条(会費の決算)
1. 会員はOZジムの利用あたり当社が定める金額の会費を当社指定の手続き方法よって当社が定める期限まで支払うものとします。
2. 会員は施設利用の有無関わらず、在籍する限りは指定の会費を支払わなくてはなりません。
3. 会費は月単位で生じるものとし、利用終了月までの納入済みの月会費は理由のいか関わらず返還しません。
4. 会員は自分が所属している会員種別ついて、変更を希望する場合は前の月の 10 日まで
当ジムて手続きを行った場合当xxはその変更を認めます。その際発生する差額の調整はその会員の次回決済て伴わせていただきます。
5. 会費決済が行われていない会員対して、当社は決済が完了するまで一時的当ジムの全部または一部施設の利用を差し止めることができるものとし、その場合当該の会員及びその親権者はこれ異議を述べないものとします。
6. 会費の支払いを怠った会員が支払いを行わない場合、その会員の親族、またはそれ相当するxxの方が支払いを行うものとします。
第 11 条(資格譲渡)
会員はOZジムの会員資格を第3者譲渡、貸与、質権その他の担保設定をすることはできません。第 12 条(損害賠償責任)
OZジムの施設利用中、会員もしくはビジター財産上人身上その他の損害が発生した場合、当社帰責事由無きとき当社は一切の責任を負わず、当社帰責事由あるときは当社故意または重過失がある場合を除き 1 件あたり 10,000 円を以って責任の上限とします。
第 13 条(会員の賠償責任)
会員またはビジターがOZジムの施設利用中、本人の責より当社または第3者損害を与えた場合、
当事者が全ての責を負うものとします。会員が未xx者の場合、親権者もしくはそれ相当するxxの方もまた当時者として連帯の責を負うこととします。
第 14 条(不介入)
会員またはビジターがOZジム施設利用中の第3者とトラブルを生じた場合、当社はOZジムの施設の管理者として施設管理必要な範囲のみで介入するものとし、当事者と第3者との間の任意交渉、仲裁、民事手続きまたは刑事手続きおいて、当社は協議義務等何らの義務を負わないものとします。
第 15 条(会員資格の損失)
1. 会員は次の各号のいずれか該当する場合、当然会員資格を喪失します。
➀ 退会
➁ 除名
③ 死亡(法人会員あたっては解散または破産の申し立てを行ったとき)
④ 第 7 条定める入会資格を欠いたとき(同条第 5 項または第 6 項より当社が裁定した要件がある場合は、当該要件除く)
⑤ 当社が営業する店舗の全部もしくは一部を除き閉鎖したとき
2. 前項の4号該当するか否かの判断あたっては当社は理由を示すことなくその裁量より判断できるものとし会員はこれ異議を述べないものとします。
第 16 条(除名)
1. 会員が次の各号のいずれか該当する場合、当社判断でその会員を本ジムから除名することがあります。会員は除名された時点で会員の資格を喪失します。
➀ OZジムの会則または諸規則違反したとき
➁ OZジムの名誉または信用を損ねる行為を行った場合
③ OZジムの秩序を乱した場合
④ 会費等諸費用の支払いを怠ったとき
⑤ その他当社側おいて当ジムの会員としてふさわしくないと認めた場合
2. 前項の各号該当するか否かの判断あたっては当社は理由を示すことなくその裁量より判断できるものとし、会員はこれ異議を述べないものとします。
第 17 条(退会)
1. 会員が自己都合で退会する場合はその本人(未xx者の場合は親権者よる代理を認めます)が希望退会月の 10 日までOZジムが規定する退会手続きを完了させ、かつ契約期間までの会費等諸費用の決済を完了しなければなりません。尚、10 日が当ジムの休業日となります場合はその直前の営業日を退会手続きの期限とします。
2. 電話、WEBメール、OZジムが規定していない書式よる文書での通知よる退会申し出は一切認めません。
3. 会員は退会翌月の1日を以って会員を資格喪失するものとします。
4. 退会月の会費は実際の利用がなくてもこれを全額支払わなければなりません。
5. 会費を 3 か月以上滞納した場合は、退会していただきます。但し、滞納分ついては全額支払わなければなりません。
第 18 条(休業日および臨時の営業時間の変更)
当社は次の各号のいずれか該当する場合、施設を休業もしくは営業時間の一時的な変更を行うことができるものとします。
1. 毎月OZジムが定める休業日
2. 年末年始、5月第 1 週およびxxの休業日
3. 施設の補修、保守、点検または改修をする場合
4. 当社の開催するイベントまたは従業員研修などより当社が必要とする場合第 19 条(会費等の変更)
当社は本会則基づいて会員が負担すべき諸料金を、社会情勢の変動基づいて変更することができます。尚、変更する場合、当社は 1 か月前まで当社所定の表示をするものとし、会員はこれ異議を述べないものとします。
第 20 条(諸規則の厳守)
会員およびビジターは本会則、施設利用約款、および当社指導員・従業員の指示を厳守しなければなりません。また施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
第 21 条(変更手続き)
1. 会員は入会申込書の記載事項変更があった場合、速やか当ジム変更を届け出るものとします。
2. OZジムの会員対する個人への通知および連絡は会員の届け出た住所、電話番号またはEメールアドレスすれば足りるものとします。
第 22 条(閉鎖または利用制限)
1. 当社は、次の各号のいずれか該当する場合、施設の全部または一部を閉鎖または利用制限することができるものとします。
➀ 法令が制定・改廃されたとき
➁ 行政指導をうけたとき
③ 天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
④ 著しい社会経済情勢の変化があるとき
⑤ その他やむを得ない事由があるとき
2. 前項の各号該当するか否かの判断あたっては、当社は理由を示すことなくその裁量より判断できるものとし、会員およびxxxxはこれ異議を述べないものとします。
3. 第 1 項の場合おいて施設を閉鎖する時は、当社は損害賠償の責任を負うことなく会員との契約を解除できるものとし、会員はこれ異議を述べないものとします。
第 23 条(個人情報保護)
当社の保有する会員の個人情報おいては、当社が別途定める個人情報保護方針従って管理します。
第 24 条(会則の改正)
1. 必要と認め場合、当社は会則の改訂を行う場合があります。
2. 改訂された会則は当社所定の方法で表示された時から効力を生じ、以後全会員適用されるものとします。
第 25 条(合意管轄)
本会則関する裁判上の紛争ついては、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。