公益財団法人愛知県都市整備協会(以下「当協会」といいます。)は、あいち建設情報共有システム提供サービス利用規約(以下「この規約」といいます。)に定める条件に従 い、契約者に対し、あいち建設情報共有システムをASP(Application Service Provider)サービス(以下「本サービス」といいます。)として提供します。
令和4年3月25日施行令和2年8月17日施行令和2年6月1日施行令和2年1月1日施行
第1章 x x
第1条(目 的)
公益財団法人愛知県都市整備協会(以下「当協会」といいます。)は、あいち建設情報共有システム提供サービス利用規約(以下「この規約」といいます。)に定める条件に従い、契約者に対し、あいち建設情報共有システムをASP(Application Service Provider)サービス(以下「本サービス」といいます。)として提供します。
第2条(この規約の範囲)
この規約は、契約者と当協会との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。契約者は、この規約を確認し、同意した上でこの規約第11、12条に従い利用契約を申込むものとし、契約者は、この規約に則って本サービスを利用するものとします。
第3条(用語の定義)
この規約において次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービスとは、以下に準拠した機能をインターネットを介して契約者に提供するASP型のサービスです。
国土交通省が公開する「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件令和2年 3月版(Rev.5.2)」の必須機能に準拠(条件付き必須機能は一部対応)した、掲示板機能、スケジュール管理機能、発議書類作成機能、ワークフロー機能、書類管理機能、工事書類等入出力・保管支援機能
国土交通省が公開する「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件2019年 版営繕工事編」の必須機能に準拠した、掲示板機能、スケジュール管理機能、発議書類作成機能、ワークフロー機能、書類管理機能、工事書類等出力・保管支援機能(営繕工事編)
当協会は、本サービスを提供するため、本サービス用設備内に、契約者等に共通の場である管理領域を提供します。当該管理領域は、利用契約ごとに作られます。
(2) 契約者とは、この規約に基づき、当協会との間でこの規約第2条に従い利用契約の締結を行い、本サービスを受ける者をいいます。
(3) 利用契約とは、この規約に基づき、当協会と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいいます。利用契約は、工事案件ごとに一つ必要になります。
(4) 契約者設備とは、本サービスを受けるために契約者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器又はソフトウェア、及び契約者が本サービスにアクセスするために電子通信事業者より借り受ける電気通信回線をいいます。
(5) 本サービス用設備とは、本サービスを提供するために当協会又は第20条に規定する委託先が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器又はソフトウェアをいいます。
(6) ユーザIDとは、契約者とその他の者を識別するために用いられる英字・数字等による符号をいいます。
(7) パスワードとは、ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる英字・数字等による符号をいいます。
第4条(通知)
当協会から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面又は当協会所定のホームページに掲載するなど、当協会が適当と判断する方法により行います。
2 前項の規定に基づき、当協会から契約者への通知を電子メールの送信又は当協会所定のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第5条(規約の変更)
当協会は、次の各号の一に該当する場合は、契約者の承諾を得ることなく、この規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更後の規約によります。
(1) この規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) この規約の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその変更内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当協会は、第1項によるこの規約の変更をするときは、その効力発生日の7日前までにこの規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生日を当協会所定のホームページに掲載するものとします。
3 契約者は、本条に基づくこの規約の変更に不服があるときには、第2項に定める効力発生日までに、当協会所定のホームページに掲載する問い合わせ窓口から、当協会に対して異議を通知することができるものとします。
4 契約者は、第3項に定める通知が当協会に到達した時点において未払いの利用料金及び遅延損害金がある場合には、第2項の効力発生日までにこれらを支払うものとします。
第6条(管理領域の制限)
当協会は、本サービス用設備内に、利用契約を単位として合計 1GB の管理領域を確保します。契約者が当該値を超えて本サービスを利用した場合、当協会は、本サービスの全部又は一部の利用を予告なく停止させることがあります。
第7条(権利の譲渡)
契約者は、利用契約上の権利及び義務の全部又は一部を、事前に当協会の承諾を得ることなく、第三者に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。
第8条(専属的合意管轄裁判所)
契約者と当協会との間に訴訟の必要が生じたときは、名古屋地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第9条(準拠法)
この規約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第10条(協議等)
利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第2章 利用契約
第11条(利用契約の申込)
本サービスの利用の申込は、この規約を確認し、同意した上で当協会所定の「あいち建設情報共有システム提供サービス利用申込書」により行うものとします。なお、当協会は、申込時に、本人確認のための資料の提出を要求する場合があります。
第12条(利用契約の成立)
当協会が本サービスの利用の申込を承諾した場合は、「利用開始通知書(利用確定書)」を第4条に基づき契約者に通知します。利用契約は、当協会が「利用開始通知書(利用確定書)」を契約者に通知した日に契約が成立するものとします。なお、「あいち建設情報共有システム提供サービス利用申込書」及び「利用開始通知書(利用確定書)」への双方の署名/押印を省略しても、契約は有効とします。契約者は、「利用開始通知書(利用確定書)」に記載したシステム利用期間の間、利用契約に基づき、本サービスを利用することができます。なお、システム利用期間の最初の日をシステム利用開始日とし、最終日をシステム利用終了日とします。
第13条(ユーザIDの通知及びパスワードの設定)
当協会は、システム利用開始日までに契約者に対しユーザIDを第4条に基づき通知するものとし、契約者は、当該ユーザIDごとにパスワードを設定するものとします。
第14条(利用申込書に記載した事項の変更届出)
契約者は、第11条所定の「あいち建設情報共有システム提供サービス利用申込書」に記載した事項の内容に変更が生じた場合、遅滞なくその旨を届け出るものとします。
2 前項の届出を怠った場合、契約者が不利益を被ったとしても、当協会は、一切その責任を負いません。
3 当協会は、届出のあった変更内容を審査し、本サービスの利用を一時的に停止し、又は利用契約を解除することがあります。
第3章 サービス提供の停止
第15条(サービス提供の停止)
当協会は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 第6条後段に該当すると当協会が判断したとき
(2) 第29条各号のいずれかに該当すると当協会が判断したとき
(3) 申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4) 前各号に掲げる事項のほか、利用契約等の規定に違反する行為で、当協会の業務の遂行又は本サービス用設備に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれのある行為をしたとき
(5) 契約者設備が、他の利用者に対し、サービス運用上支障を及ぼすおそれがある場合
2 当協会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 天災地変などの不可抗力、第三者の加害行為(サイバーテロなど)により本サービスの提供が不能となったとき
(2) 本サービス用設備のバージョンアップ、保守、工事又はその他やむを得ない事由があるとき
(3) 本サービスを提供するための通信回線の役務を提供する電気通信事業者が当該通信回線に係
る電気通信事業を停止したとき
(4) その他本サービスの運用上又は技術上の相当な理由がある場合
3 当協会は、前2項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び実施期間を契約者に第4条に基づき通知するものとします。ただし、第2項第1号の場合その他緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第4章 利用契約の解除第16条(当協会による利用契約の解除)
当協会は、第15条第1項の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができます。
2 当協会は、契約者が第15条第1項の各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当協会の業務の遂行上著しく支障があると認めるときは、利用契約を解除することができます。
3 当協会は、契約者が、本サービスの利用料金について、支払い期日を 2 ヶ月間経過してもなお支払わないときは、利用契約を解除することができます。
4 当協会は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を第4条に基づき通知します。
5 当協会は、契約者が次のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解除することができます。
(1) 利用契約等の規定に違反したとき
(2) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
(3) 差押、仮差押、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申し立てを受けたとき
(4) 破産、民事再生手続、会社更生又は特別清算の申し立てがされたとき
(5) 前4号のほか、契約者の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6) 解散又は営業停止となったとき
(7) その他財務状態の悪化又はそのおそれが認められる相当の事由が生じたとき
第17条(サービスの廃止)
当協会は、やむを得ない事由により、本サービスを廃止することがあります。この場合、当協会は、当該廃止日をもって利用契約を解除することができるものとします。また、この場合には、廃止の6ヶ月前までに第4条に基づきその旨を契約者に通知するものとします。
第18条(利用契約終了後の処理)
当協会は、利用契約が終了した場合は、理由の如何を問わず、本サービスを経由し契約者から受信したデータが格納されている管理領域を消去するものとします。
第5章 本サービスの内容等
第19条(本サービスの内容)
当協会が利用契約等で提供する本サービスは、国土交通省が公開する「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 令和2年3月版(Rev.5.2)」の必須機能(条件付き必須機能は一部対応)、「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件2019年版 営繕工事編」の必須機能に準拠し、次の各号に定める機能とします。
①「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件」準拠機能
(1) 「掲示板機能」とは、契約者等が記事、コメントを登録・削除・閲覧できる機能をいいます。
(2) 「スケジュール管理機能」とは、契約者等が予定を登録、修正、削除、参照できる機能をいいます。
(3) 「発議書類作成機能」とは、契約者等が帳票(鑑)を作成、修正、削除できる機能をいいます。帳票(鑑)には承認の記録(承認者名等)を表示できることとします。
(4) 「ワークフロー機能」とは、契約者等が書類を発議し、設定した決裁経路に従って書類の決裁を行うことができる機能をいいます。発議時や決裁依頼時にはメール通知がされることとし、また、契約者等は承認状況を一覧より確認できることとします。
(5) 「書類管理機能」とは、契約者等が工事書類をフォルダ分けして体系的に管理できる機能をいいます。「発議書類作成機能」「ワークフロー機能」を利用しない書類(直接登録書類とします)を個別にフォルダを指定して登録、削除、閲覧できることとします。
(6) 「工事書類等入出力・保管支援機能」とは、本サービス用設備に登録されている工事書類等を、フォルダ構成、ファイル名を保持したままファイル出力できる機能をいいます。また、本サービス用設備に登録されている書類を、当該工事に適用される電子納品要領の仕様(フォルダ構成、ファイル命名など)でファイル出力できることとします。
②「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件2019年版営繕工事編」準拠機能
(1) 「掲示板機能」とは、契約者等が記事、コメントを登録・削除・閲覧できる機能をいいます。
(2) 「スケジュール管理機能」とは、契約者等が予定を登録、修正、削除、参照できる機能をいいます。
(3) 「発議書類作成機能」とは、契約者等が帳票(鑑)を作成、修正、削除できる機能をいいます。帳票(鑑)には承認の記録(承認者名等)を表示できることとします。
(4) 「ワークフロー機能」とは、契約者等が書類を発議し、設定した決裁経路に従って書類の決裁を行うことができる機能をいいます。発議時や決裁依頼時にはメール通知がされることとし、また、契約者等は承認状況を一覧より確認できることとします。
(5) 「書類管理機能」とは、契約者等が工事書類をフォルダ分けして体系的に管理できる機能をいいます。「発議書類作成機能」「ワークフロー機能」を利用しない書類(直接登録書類とします)を個別にフォルダを指定して登録、削除、閲覧できることとします。
(6) 「工事書類等入出力・保管支援機能(営繕工事編)」とは、本サービス用設備に登録されている工事書類等を、フォルダ構成、ファイル名を保持したままファイル出力できる機能をいいます。また、本サービス用設備に登録されている書類を、当該工事に適用される電子納品要領の仕様(フォルダ構成、ファイル命名など)でファイル出力できることとします。
2 本サービスの提供時間及び付帯するヘルプデスクサービスの提供時間帯は当協会所定のウェブサイトに掲示します。
3 準拠する機能要件の変更等、本サービス内容の変更は、当協会の判断において実施します。なお、変更にあたっては、第4条に基づき契約者に対し通知します。
第20条(本サービスの提供に関する業務の委託)
当協会は、本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当協会の判断にて第三者に委託することができるものとします。この場合、当協会は、当該委託先に対し、当協会と同等の義務を負わせることにより、第31条に規定する秘密情報及び個人情報の取扱いをさせることができるものとします。
第6章 利用料金
第21条(利用料金)
利用料金は、工事契約後に当協会から発行する「あいち建設情報共有システム提供サービス利用申込書」にその額を掲載するとともに、第12条第1項の「利用開始通知書(利用確定書)」において定
めるものとし、当協会は第12条の規定による契約の成立をもって、利用料金を契約者に対し、当協会所定の方法により請求するものとします。
第22条(利用料金の支払義務)
契約者は、利用料金を一括して支払う義務を負います。
第23条(支払方法)
契約者は、当協会が発行する請求書に基づく口座振込により、利用料金を当協会に支払うものとします。なお、当該口座振込に係る費用は、契約者の負担とします。
なお、当協会は契約者に対し、領収書類の発行を行わないものとし、銀行(金融機関)が発行する口座振込みの振込み明細書をもって領収書類の発行に代えるものとします。
第24条(遅延損害金)
契約者は、利用料金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.6%の遅延損害金を当協会に支払わなければなりません。
第7章 契約者の義務等
第25条(利用窓口)
契約者は、本サービスの利用に関する利用窓口をあらかじめ定めた上、第11条所定の「あいち建設情報共有システム提供サービス利用申込書」に記載して当協会へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当協会との連絡・確認等は、原則として利用窓口を通じて行うものとします。
2 契約者は、前項の「あいち建設情報共有システム提供サービス利用申込書」に記載した利用窓口に変更が生じた場合、当協会に対し、速やかに通知するものとします。
第26条(本サービス利用のための契約者設備の設定・維持)
契約者は、自己の費用と責任において、当協会が定める条件にて契約者設備を設定し、維持するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3 契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当協会は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4 当協会は、当協会が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。
第27条(ユーザID及びパスワードの管理)
契約者は、第13条の規定により当協会から通知されるユーザ ID 及び自らが設定するパスワード
(以下「ユーザ ID 等」といいます。)を第三者に対して開示、貸与せず、第三者と共有せず、パスワードの適宜変更その他の方法でそれらの情報が第三者に漏えいすることのないよう厳重に管理し、適切に使用するものとします。
2 ユーザ ID 等の管理及び使用は契約者の責任とし、ユーザ ID 等の管理の不備、使用上の過誤、第三者による不正使用等については、当協会は一切その責めを負わないものとします。
3 契約者は、ユーザID 等の盗難又は不正使用の事実を知った場合、その旨を直ちに当協会に連絡するものとし、当協会から指示があるときはその指示に従うものとします。
4 契約者からのユーザ ID 等の問合せに対しては、当協会は、本人確認等のため、当協会所定の方法で回答するものとします。
5 本サービスのセキュリティ向上のため、当協会がユーザID 等以外の技術的手段を採用した場合、当該手段にも本条の規定が適用されるものとします。
第28条(バックアップ)
契約者は、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、当協会はかかるデータ等の保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
第29条(契約者の禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。
(1)本サービス及びその関連資料を本サービスの利用の目的以外に使用する行為
(2)第三者に対する再使用許諾、権利移転、譲渡、担保に供する行為
(3)当協会又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4)本サービスを改ざん、リバースエンジニアリング等する行為
(5)当協会又は第三者を誹謗し、中傷し又は名誉を傷つけるような行為
(6)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は書き込む行為
(7)当協会又は第三者の財産、プライバシーを侵害し又は侵害するおそれのある行為
(8)利用契約等の規定に反する行為
(9)その他法令に違反し若しくは違反するおそれのある行為又は当協会が不適切と判断する行為
2 当協会は、前項各号に定める契約者の行為に対して違法又は有害な情報の発信を中止するよう要求できるものとし、契約者がこれに応じない場合には、本サービスの利用を停止することができるものとします。ただし、違法性又は有害性が高く、かつ、当該情報の流通により他者の権利侵害が現実に発生していること又はその蓋然性が大きいことその他の当協会が緊急に対応すべきと判断する相当の理由がある場合においては、当協会は事前の要求を行うことなく一時的に利用停止の措置を講じることができるものとします。
3 当協会は、前項の場合、契約者と事前に協議した上で違法・有害な情報の全部又は一部を削除することができるものとします。ただし、違法性又は有害性が高く、かつ、当該情報の流通により第三者の権利侵害が現実に発生していること又はその蓋然性が大きいこと、その他の当協会が緊急に対応すべきと判断する相当の理由がある場合においては、当協会は事前の協議を行うことなく当該情報の削除を行うことができるものとします。
4 前 2 項の場合、契約者に損害が発生しても当協会は何らの責任も負担しないものとします。
第8章 当協会の義務等第30条(本サービス用設備の障害等)
当協会は、本サービスに関する障害を適切に処理、解決できる体制を整え、本サービス用設備について障害があることを知ったときは、契約者の利用窓口にその旨を第4条に基づき通知を行います。
2 当協会は、本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備の修理又は復旧を行います。
3 上記のほか、不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があり、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当協会はそれぞれ遅滞なく相手方に通知をし、適正な処置を行うものとします。
第9章 秘密保持及び個人情報保護第31条(秘密保持及び個人情報保護)
当協会は、本サービスに関わり取得する契約者の個人情報について、個人情報の保護に関する法
律(平成15年法律第57号)の規定、及びその他の関連法令を遵守し適切に保護します。
2 契約者及び当協会は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
3 契約者が本サービスを使用する場合は、当協会から提供を受けた個人情報を本サービスの利用目的以外に利用してはならず、かつ第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
第10章 損害賠償等
第32条(損害賠償)
当協会は、本サービスを提供すべき場合において、当協会の責めに帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じたときは、契約者の被った損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当協会が負う責任は、その原因が当協会の故意又は重過失に基づく場合を除き、支払われた利用料金相当額を限度とします。
2 前項の場合、当協会が契約者に対し賠償すべき損害には次の損害は含まれないものとします。
(1) 逸失利益
(2) 特別の事情によって生じた損害(予見の有無を問わない。)
3 第1 項及び第2 項に基づき当協会が契約者に対し賠償すべき具体的な金額については、別途契約者と当協会との間で協議の上取り決めるものとします。なお、本項は、第1 項及び第2 項に基づく当協会の損害賠償責任の制限を否定するために規定されたものと解釈してはならないものとします。
4 当協会は、本サービスの提供に関し、第1項に規定する場合を除き、契約者に発生した如何なる損害に対しても何ら責任を負わないものとします。
5 契約者がこの規約に違反し又は不正行為により当協会に対し損害を与えた場合は、当協会は契約者に対し、相応の損害賠償請求ができるものとします。
6 契約者が本サービスの利用により他の契約者その他第三者に対し損害を与えた場合、契約者は自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、当協会に対しいかなる責任も負担させないものとします。
第33条(免 責)
当協会は、以下の事由により契約者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 第15条に基づく本サービスの提供の停止
(2) 第16条に基づく利用契約の解除
(3) 第17条に基づく本サービスの廃止及び利用契約の解除
(4) 第29条第1項に契約者が違反したことに起因して発生した損害
(5) 契約者設備に起因して発生した障害
(6) 契約者が登録したデータの消失などにより発生した損害
(7) 不正アクセス、盗聴、なりすまし、サービス妨害攻撃、コンピュータウイルス・ボットなどの攻撃に対する、xxの脆弱性に起因して発生した損害
(8) 当協会が定める手順・セキュリティ手段などを契約者が遵守しないことに起因して発生した損害
(9) 刑事訴訟法第218条、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分
2 当協会は、本サービスの利用に関する契約者のいかなる請求に対しても、その事由が発生した時から起算して90日を経過した後は、当該請求に応じないものとします。
3 当協会は、契約者が本サービスを利用することによって得た情報等の正確性、完全性及び有用性を保証いたしません。
第11章 その他
第34条(データの取り扱い)
契約者は、本サービス用設備上の自己の管理領域内でなされた一切の行為及びその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2 当協会は、契約者が管理領域に登録したデータについては何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
3 契約者は、当該管理領域のデータに係わる紛争が生じた場合は自己の責任において解決するものとし、当協会に何らの損害を与えないこととします。
第35条(監査)
当協会は、本サービスの履行状況に関する本サービス用設備を収納する施設への契約者の立入監査には応じられません。
以上
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?@ABC | DEF | E4 DF E8 | |
?@AGH | A BC | DAF | E4DIFAE8 |
A GH | J@ABC | KAF | E4KLFAE8 |
J@AGH | ME BC | AEF | E4AAF E8 |
ME GH | ?A BC | NAF | E4JMFAE8 |
?A GH | AE BC | LEF | E4LLF E8 |
AE GH | JA BC | MEF | E4M?MF E8 |
JA GH | ME BC | MKAF | E4MALFAE8 |
ME GH | ?E BC | MIAF | E4?EDFAE8 |
?E GH | DE BC | ?NEF | E4?INF E8 |
DE GH | MF E BC | DEF | E4DNDF E8 |
MF E GH | ANEF | E4NMNF E8 |
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