Contract
健康相談サービス利⽤規約
「健康相談サービス」(以下「本サービス」といいます。)は、株式会社Invincible (以下「弊社」といいます。)が提供するサービスであり、別途弊社が定める条件を満たす会員の方(以下「会員」といいます。)がご利⽤いただけます。
本サービスをご利⽤いただく方は、「健康相談サービス利⽤規約」(以下「本規約」といいます。)を必ずお読みのうえ、ご同意下さい。
第1 章 総則第1条(定義)
本規約における⽤語を次のとおり定義します。
(1) 「契約者」とは、本規約に同意のうえ、本サービスを利⽤する資格を有する会員をいいます。
(2) 「利⽤資格者」とは、契約者の有する本サービスの利⽤資格に基づいて、本サービスを利⽤することができる契約者と同居している親族をいいます。
(3) 「接続サービス」とは、弊社が提供する各種インターネット接続サービスのうち、別途弊社が定めるものをいいます。
(4) 「電話健康相談サービス」とは、専門業者(株式会社保健同人社またはその提携業者をいいます。以下同じとします。)が、契約者または利⽤資格者からの電話による相談に対して、診察⾏為を伴わずに⾏う一般的な情報提供を⾏うサービスをいいます。
(5) 「傷害補償サービス」とは、契約者が第17条に定める原因に基づき傷害を被った場合(以下「保険⾦請求事由」といいます。)、保険契約者を弊社、被保険者を契約者とする団体生活総合保険契約に基づき、弊社が当該契約を締結する引受保険会社(次号にて定義します)から一定額の保険⾦が⽀払われるサービスをいいます。なお、傷害補償サービスにおける⽤語については、第 11 条にて定義するものとします。また、詳細は引受保険会社の普通保険約款および特約の規定に基づきます。
(6) 「引受保険会社」とは、傷害補償サービスにおける団体生活総合保険契約に基づき保険⾦を⽀払う会社をいいます。なお、現在の引受保険会社は、三井住友海上火災保険株式会社です。
(7) 「本サービスの利⽤契約」とは、本規約に基づき、弊社から本サービスの提供を受けるために弊社と契約者との間で締結される契約をいいます。
(8) 「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63 年法律第108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第2条(本サービス)
1.本サービスは、電話健康相談サービスおよび傷害補償サービスから構成されます。
2.本サービスは、接続サービスのオプションサービスであり、契約者および利⽤資格者のみが利⽤できるサービスです。
第3条(本規約)
1.契約者は、本規約並びに弊社が別途定める本則および各個別規定からなるサービス会員規約、その他本サービスに関する諸規定(以下「会員規約等」といいます。)に従って本サービスを利⽤するものとし、契約者以外の利⽤資格者に会員規約等を遵守させるものとします。
2.本規約に定める内容と会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適⽤さ
れるものとします。
第2 章 本サービスの利⽤第4条(利⽤条件)
本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。
(1) 弊社との間で接続サービスの利⽤契約を締結していること(個人に限ります。)。
(2) 本サービスの利⽤開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス利⽤開始⽇」に該当することをいいます。以下同じとします。)していること。
(3) 会員本人であること(ファミリー会員を除きます)。
第5条(利⽤契約の成⽴)
1.本サービスの利⽤契約は、本サービスの利⽤を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める⼿続に従って本サービスへ申込みを⾏い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成⽴⽇」といいます。)をもって成⽴するものとします。
2.前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が法人である場合。
(2) 申込者が本サービスの利⽤料⾦、弊社が提供する他のサービスの利⽤料⾦もしくは⼯事に関する費⽤(以下「利⽤料⾦等」といいます。)の⽀払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(3) 過去に弊社が提供する他のサービスの利⽤料⾦等の⽀払いを遅延し、または⽀払いをしなかった場合。
(4) その他弊社が適当でないと判断する場合。
3.第1項の定めにかかわらず、本サービスの利⽤を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを⾏った場合において、接続サービスの利⽤契約が成⽴しなかったときは、本サービスの利⽤契約は成⽴しなかったものとみなします。
第6条(本サービスの利⽤期間)
本サービスの利⽤期間は、弊社が本サービスの利⽤開始⽇として通知した⽇(以下「利⽤開始⽇」といいます。)から第21条に定める解約⽇または第22条に定める解除⽇までとします。
第7条(登録情報の変更)
1.契約者は、弊社に届け出ている住所または連絡先等に変更があるときは、弊社所定の方法により、速やかに弊社に届け出るものとします。
2.弊社は、前項の届出があったときは、契約者に対し、当該届出内容の事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
3.弊社は、契約者が第1項の届出を怠ったことによって契約者または利⽤資格者に生じた損害については、一切責任を負いません。
第8条(利⽤料⾦)
1.契約者は、本サービスの⽉額の基本利⽤料⾦(以下「⽉額利⽤料⾦」といいます。)として、弊社が別途定める⾦額および消費税等相当額を、弊社が別途定める方法にて⽀払うものとします。
2.⽉額利⽤料⾦は、⽉毎に定められるものとし、利⽤開始⽇の属する⽉から発生するものとします。なお、利⽤開始⽇が、当該⽉の中途であった場合でも、当該⽉における⽉額利⽤料⾦の⽇割計算は⾏わないもの
とします。
3.弊社は、契約者に対して、代⾦回収業者を通じて⽉額利⽤料⾦を請求することができるものとします。
4.契約者は、⽉額利⽤料⾦の⽀払いを遅延したときは、遅延した⾦額について⽀払期⽇の翌⽇から⽀払済みに⾄るまで年14.6%の割合による遅延損害⾦を弊社に⽀払うものとします。
第3章 電話健康相談サービス第9条(サービス内容)
契約者は、電話健康相談サービスの利⽤にあたり、以下の内容をあらかじめ承諾するものとし、利⽤資格者に承諾させるものとします。
(1) 症状の治療や改善を目的とした診察⾏為を実施するものではないこと。治療方針や診断などの医療の是非の判断に関する相談などについては、契約者または利⽤資格者にて必要に応じて専門医に受診するものとします。
(2) 緊急時の対応は電話健康相談サービスの対象外とすること。
(3) 電話健康相談サービスにおける相談の過程において、自傷他害⾏為の恐れがあると判断された場合や、法律に抵触する可能性が確認された場合は、当該相談の継続をお断りすることがあること。
(4) 電話健康相談サービスにおける相談の内容によっては、回答または相談の継続をお断りすることがあること。
(5) 電話健康相談サービスにおいて多数の相談が一⽇に集中した場合、当該相談の受付数を制限することがあること。
(6) 契約者または利⽤資格者からの電話の内容のみで相談を受け付けること。
(7) 電話による限られた情報の授受であることから、誤解が生じる可能性があり、その情報が不⼗分な場合、適切な回答ができない可能性があること。
第10条(免責事項)
1.弊社および専門業者は、電話健康相談サービスで契約者または利⽤資格者が得た情報をもとに、契約者または利⽤資格者がとる⾏動やその結果に関して、一切の責任を負わないものとします。
2.弊社および専門業者は、電話健康相談サービスに関連するいかなる変化・影響に関しても、一切の責任を負わないものとします。
3.弊社および専門業者は、弊社または専門業者のシステムメンテナンス、システム障害、その他の電気通信事業者のシステム障害、通信回線の事故等により契約者または利⽤資格者に生じた不利益について、一切の責任を負わないものとします。
4.弊社および専門業者は、不可抗⼒により電話健康相談サービスを提供できないことで契約者または利⽤資格者に生じた不利益について、一切の責任を負わないものとします。
第4章 傷害補償サービス
第11条(傷害補償サービスの定義)
傷害補償サービスにおける⽤語を次のとおり定義します。
(1) 「医科診療報酬点数表」とは、⼿術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
(2) 「競技等」とは、競技、競争、興⾏(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。
(注1) いずれもそのための練習を含みます。
(注2) 自動⾞等の運転資格を取得するための訓練を除きます。
(注3) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
(3) 「公的医療保険制度」とは次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
① 健康保険法(⼤正11年法律第70号)
② 国⺠健康保険法(昭和33年法律第192号)
③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
➃ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
⑤ 私⽴学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
⑦ ⾼齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(4) 「⻭科診療報酬点数表」とは、⼿術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている⻭科診療報酬点数表をいいます。
(5) 「自動⾞等」とは、自動⾞または原動機付自転⾞をいいます。
(6) 「⼿術」とは、次のいずれかに該当する診療⾏為をいいます。
① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、⼿術料の算定対象として列挙されている診療
⾏為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。ア.創傷処理
イ.⽪膚切開術
ウ.デブリードマン
エ.骨または関節の非観⾎的または徒⼿的な整復術、整復固定術および授動術オ.抜⻭⼿術
② 先進医療(注2)に該当する診療⾏為(注3)
(注1) 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても⼿術料の算定対象として列挙されている診療⾏為を含みます。
(注2) ⼿術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務⼤⾂が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務⼤⾂が定める施設基準に適合する病院または診療所において⾏われるものに限ります。
(注3) 治療を直接の目的として、メス等の器具を⽤いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診
断、検査等を直接の目的とした診療⾏為ならびに注射、点滴、全⾝的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療⾏為を除きます。
(7) 「治療」とは、医師(注)が必要であると認め、医師(注)が⾏う治療をいいます。
(注)契約者が医師である場合は、契約者以外の医師をいいます。
(8) 「⼊院」とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に⼊り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
(9) 「⼯作⽤自動⾞」とは、建築⼯事、⼟⽊⼯事、農耕等の作業の⽤途をもつ自⾛式の⾞両をいい、各種クレーン⾞、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。
(10)「交通乗⽤具」とは下表のいずれかに該当するものをいいます。
分類 | 交通乗⽤具 |
軌道上を | 汽⾞、電⾞、気動⾞、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
⾛⾏する | (注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設とし |
陸上の乗 | て使⽤されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は |
⽤具 | 除きます。 |
軌道を有 | 自動⾞(注1 、原動機付自転⾞、自転⾞、トロリーバス、人もしくは動物の⼒また |
しない陸上の乗⽤具 | は他の⾞両により牽けん引される⾞、そり、⾝体障害者⽤⾞いす、乳⺟⾞、ベビ ーカー、歩⾏補助⾞(注2) |
(注)作業機械としてのみ使⽤されている間の⼯作⽤自動⾞、遊園地等で専ら遊戯⽤に使⽤されるゴーカート等、一輪⾞、xx以上の幼児⽤⾞両、遊戯⽤のそり、 スケートボード、キックボード(注3)等は除きます。 | |
空の乗⽤具 | 航空機(⾶⾏機、ヘリコプター、グライダー、⾶⾏船、超軽量動⼒機(注4 、ジャ イロプレーン) |
(注)ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 | |
xxの乗 ⽤具 | 船舶(注5) |
(注)幼児⽤のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 | |
その他の 乗⽤具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注)⽴体駐⾞場のリフト等専ら物品輸送⽤に設置された装置等は除きます。 |
(注1) スノーモービルを含みます。
(注2) 原動機を⽤い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。
(注3) 原動機を⽤いるものを含みます。
(注4) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。
(注5) ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます。)およびボートを含みます。
(11)「運⾏中」とは、交通乗⽤具が通常の目的に従って使⽤されている間をいいます。 (12)「保険⾦」とは、傷害⼊院保険⾦および傷害⼿術保険⾦をいいます。
(13)「免責期間」とは、傷害⼊院保険⾦の⽀払の対象とならない期間をいいます。
第15条(保険⾦の請求等)
1.契約者本人に保険⾦請求事由が生じた場合は、契約者または保険⾦を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の⽇からその⽇を含めて30⽇以内に事故発生の状況および傷害の程度を引受保険会社に通知するものとします。この場合において、引受保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または契約者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
2.前項に定める期⽇から 30 ⽇以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険⾦を⽀払うことがあります。
3.引受保険会社は、第1 項の通知を受けたときは、契約者に対し下表に記載する書類のうち、保険⾦請求に必要な書類(以下「必要書類」といいます。)を通知いたします。
提出書類 | 保険⾦種類 | |
傷害⼊院 | 傷害⼿術 | |
1. 保険⾦請求書 | ○ | ○ |
2. 引受保険会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ |
3. 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ |
4. 傷害の程度または⼿術の内容を証明する契約者以外の医師の診断書 | ○ | ○ |
5. ⼊院⽇数または通院⽇数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | - |
6. 契約者の印鑑証明書 | ○ | ○ |
4.契約者は、前項の通知を受けた場合には速やかに保険⾦請求書および必要書類を送付するものとします。必要書類
7. 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 (保険⾦の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ |
8. その他引受保険会社が別途必要とする書類 | ○ | ○ |
第16条(保険⾦の⽀払いについて)
1.引受保険会社は、前条の規定により保険⾦請求書および必要書類の提出を受けたときは、その内容を確認し、保険⾦の⽀払いの可否を決定するものとします。
2.引受保険会社は、前項の審査の結果、保険⾦を⽀払うと決定したときは、契約者の指定する契約者名義の
⾦融機関(⽇本国内に限ります。)への⼝座振込の方法により⽀払うものとします。
3.引受保険会社は、第1項の審査において必要があると認めるときは、契約者に対し、請求の内容について説明を求め、または別途必要な書類の提出を求めることがあります。
第17条(保険⾦を⽀払う場合)
契約者がその⾝体に被った次のいずれかに該当する傷害(注1)に限り、保険⾦を⽀払います。
(1) 運⾏中の交通乗⽤具に搭乗していない契約者が、運⾏中の交通乗⽤具(注2)との衝突、接触等の交通事故または運⾏中の交通乗⽤具(注2)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
(2) 運⾏中の交通乗⽤具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(注3)に搭乗している契約者(注4)または乗客(注5)として改札⼝を有する交通乗⽤具の乗降場構内(注6)にいる契約者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
(3) 道路通⾏中の契約者が、作業機械としてのみ使⽤されている⼯作⽤自動⾞との衝突、接触等または作業機械としてのみ使⽤されている⼯作⽤自動⾞の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
(4) 契約者が交通乗⽤具(注2)の火災によって被った傷害
(注1) ⾝体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸⼊、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注7)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
① 細菌性食中毒
② ウイルス性食中毒
(注2) これに積載されているものを含みます。
(注3) 隔壁等により通⾏できないように仕切られている場所を除きます。
(注4) 極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注5) ⼊場客を含みます。
(注6) 改札⼝の内側をいいます。
(注7) 継続的に吸⼊、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第18条(傷害⼊院保険⾦および傷害⼿術保険⾦の⽀払)
1. 引受保険会社は、契約者に保険⾦請求事由が生じ、その直接の結果として、⼊院した場合(以下この状態を「傷害⼊院」といいます。)は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を傷害⼊院保険⾦としてその契約者に⽀払います。
傷害⼊院保険⾦⽇額×傷害⼊院の⽇数(注1)=傷害⼊院保険⾦の額
2. 前項の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の⾝体」との判定を受けた後、その⾝体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付と
してされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置⽇数を含みます。
3. 引受保険会社は、事故の発生の⽇(注3)から起算して免責期間を経過するまでの期間に対しては、傷害⼊院保険⾦を⽀払いません。
4. 契約者が傷害⼊院保険⾦の⽀払を受けられる期間中にさらに傷害⼊院保険⾦の⽀払を受けられる傷害を被った場合においても、引受保険会社は、重複しては傷害⼊院保険⾦を⽀払いません
5. 引受保険会社は、契約者が事故の発生の⽇(注3)からその⽇を含めて180⽇以内に病院または診療所において、第17条の傷害の治療を直接の目的として⼿術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、傷害⼿術保険⾦としてその契約者に⽀払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の⼿術に限ります。なお、1事故に基づく傷害に対して第1 号および第2 号の⼿術を受けた場合は、第1 号の算式によります。
(1) ⼊院中(注5)に受けた⼿術の場合
傷害⼊院保険⾦⽇額×10=傷害⼿術保険⾦の額
(2) ①以外の⼿術の場合
傷害⼊院保険⾦⽇額× 5=傷害⼿術保険⾦の額
6. 引受保険会社は、契約者が前項に規定する⼿術を受けた場合においても、その契約者が事故の発生の⽇(注
3)から起算して免責期間経過後に傷害⼊院に該当するときに限り、傷害⼿術保険⾦を⽀払います。
(注1) 180⽇を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の⽇(注3)からその⽇を含めて180⽇を経過した後の⼊院に対しては、傷害⼊院保険⾦を⽀払いません。
(注2) 医療給付関係各法の適⽤がない場合は、医療給付関係各法の適⽤があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3) 保険⾦を⽀払いうる傷害の原因となった事故の発生の⽇をいいます。
(注4) 1事故に基づく傷害に対して①および②の⼿術を受けた場合は、①の算式によります。
(注5) 第17条の傷害を被り、その直接の結果として⼊院している間をいいます。
第19条(保険⾦を⽀払わない主な場合)
1.引受保険会社は、次のいずれかに該当する場合は保険⾦を⽀払いません。
(1) 保険⾦を請求する時点または保険⾦請求事由の発生時点で、本サービスの利⽤契約が成⽴していない場合。
(2) 保険⾦を請求する時点で、本サービスの利⽤契約が解約または解除されている場合。
(3) 接続サービスを利⽤していない場合。
(4) 第4条に定める本サービスの利⽤条件を満たさない場合。
(5) 第16条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた契約者が正当な理由がなく当該説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。
(6) 契約者が接続サービスを解約しまたは解除され、当該接続サービスの利⽤資格を失った場合。
2.引受保険会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険⾦を⽀払いません。
(1) 契約者の故意または重⼤な過失。
(2) 保険⾦を受け取るべき者の故意または重⼤な過失。
(3) 契約者の自殺⾏為、犯罪⾏為または闘争⾏為。
(4) 契約者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。
① 法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動⾞等を運転している間
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁⽌)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動⾞等を運転している間
③ 麻薬、⼤麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
で自動⾞等を運転している間
(5) 契約者の脳疾患、疾病または心神喪失。
(6) 契約者の妊娠、出産、早産または流産
(7) 契約者に対する外科的⼿術その他の医療処置。ただし、外科的⼿術その他の医療処置によって生じた傷害が、引受保険会社が保険⾦を⽀払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険⾦を⽀払います。
(8) 契約者に対する刑の執⾏
(9) 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(10) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(11) 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(12) 第 9 号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(13) 第11 号以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 運転する地における法令によるものをいいます。
(注2) 使⽤済燃料を含みます。
(注3) 原⼦核分裂生成物を含みます。
3.引受保険会社は、契約者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険
⾦を⽀払いません。
(1)契約者が頸部症候群(むちうち症)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに⾜りる医学的他覚所⾒(注1)のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、保険⾦を⽀払いません。
(2)契約者の⼊xxの溺水(注2)。ただし、⼊xxの溺水(注2)が、引受保険会社が保険⾦を⽀払うべき傷害によって生じた場合には、保険⾦を⽀払います。
(3)契約者の誤嚥(注3)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注3)の原因がいかなるときでも、保険⾦を⽀払いません。
(注1) 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所⾒をいいます。
(注2) 水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注3) 食物、吐物、唾液等が誤って気管内に⼊ることをいいます。
4.引受保険会社は、契約者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険
⾦を⽀払いません。ただし、保険⾦を⽀払わないのはその契約者の被った傷害に限ります。
(1) 契約者が次のいずれかに該当する間
① 交通乗⽤具を⽤いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、軌道を有しない陸上の乗⽤具を⽤いて道路上で競技等をしている間については、保険⾦を⽀払います。
② 交通乗⽤具を⽤いて競技等を⾏うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗⽤具を使⽤している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗⽤具を使⽤している間については、保険⾦を⽀払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通⾏を制限し、道路を占有した状態で、軌道を有しない陸上の乗⽤具を⽤いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗⽤具を使⽤している間
(2) 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である契約者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
(3) 航空運送事業者が路線を定めて運⾏する航空機(注)以外の航空機を契約者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする契約者が職務上搭乗している間
(注) 定期便であると不定期便であるとを問いません。
(4) 契約者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間
① グライダー
② ⾶⾏船
③ 超軽量動⼒機
➃ ジャイロプレーン
5. 引受保険会社は、契約者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険⾦を⽀払いません。ただし、保険⾦を⽀払わないのはその契約者の被った傷害に限ります。
(1)交通乗⽤具への荷物等(注)の積込み作業、交通乗⽤具からの荷物等(注)の積卸し作業または交通乗⽤具上での荷物等(注)の整理作業
(2)交通乗⽤具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注)荷物、貨物等をいいます。
第5章 本サービスの提供の中⽌・終了第20条(サービスを提供しない場合)
弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供をお断りします。
(1) 第19 条第1 項に該当する場合。
(2) 本サービスの対象範囲外である場合。
(3) 契約者本人または契約者の同居の親族であることが確認できない場合。
(4) 利⽤料⾦等の⽀払いがない場合。
(5) その他弊社が適当でないと判断した場合。
第21条(解約)
1.契約者は、弊社が別途定める⼿続に従い、本サービスの利⽤契約を解約することができます。
2.本サービスの利⽤契約の解約は、契約者が解約の申込みを⾏った⽇が属する⽉の末⽇をもって成⽴するものとします。
3.前2項の定めにかかわらず、契約者が接続サービスを解約し、当該接続サービスの利⽤資格を失った場合、本サービスの利⽤契約は、当該接続サービスの利⽤資格を失った⽇が属する⽉の末⽇をもって解約されるものとします。
第22条(解除)
1.弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本サービスの利⽤契約を将来に向かって解除することができるものとします。
(1) 本サービスの利⽤契約締結の際、契約者が、申込書(弊社に本サービスの利⽤契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合はこれらの書類を含みま す。)の記載事項について、故意または重⼤な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合。
(2) 契約者等が保険⾦を⽀払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(3) 保険⾦の請求について詐欺を⾏い、または⾏おうとしたこと。
(4) 第20 条に該当する場合
(5) 第2 号から第4 号と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重⼤な事由を生じさせたこと。
(6) 契約者または利⽤資格者が本規約または会員規約等に違反した場合。
2.前項の規定により本サービスの利⽤契約が解除された場合、傷害補償サービスにかかる保険⾦が⽀払われません。この場合において、すでに引受保険会社が保険⾦を⽀払っていたときは、契約者は、引受保険会社に対し、受領した保険⾦を直ちに返還しなければなりません。
3.第1 項の解除⽇が当該⽉の中途であった場合でも、当該⽉における⽉額利⽤料⾦の⽇割計算は⾏わないものとします。
第6章 雑則
第23条(第三者への委託)
1.弊社は、本規約に基づく弊社の業務の全部または一部を第三者に委託して⾏わせることができるものとします。
2.弊社は、本サービスの提供に必要な範囲で、契約者の個人情報の取り扱いを第三者に委託することがあります。この場合において、契約者は、委託先が本サービスの提供に必要な範囲で、契約者の個人情報を取り扱うことについて、あらかじめ同意するものとします。
第24条(反社会的勢⼒の排除)
1.契約者または利⽤資格者は、弊社に対し、本サービスの利⽤契約の締結時点において、自己または自己の親族が反社会的勢⼒に該当しないことを表明し、かつ本サービスの利⽤期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢⼒」とは、暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に定義される暴⼒団、暴対法第2条第6号に定義される暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった⽇から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団、暴⼒団密接関係者及びその他の暴⼒的な要求
⾏為若しくは法的な責任を超えた不当要求を⾏う集団⼜は個人をいいます。
2.契約者または利⽤資格者は、自ら⼜は第三者を利⽤して以下の各号に該当する⾏為を⾏わないことを、弊社に対し、保証するものとします。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) 風説を流布し、偽計⼜は威⼒を⽤いて他方当事者の信⽤を棄損し、⼜は他方当事者の業務を妨害する⾏為
(5) その他前各号に準ずる⾏為
3.弊社は、契約者または利⽤資格者が前2項の表明・保証に違反した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、本サービスの利⽤契約の全部または一部を解除できるものとします。
4.弊社が、前項の規定に基づき本サービスの利⽤契約の全部または一部を解除したことに起因して契約者または利⽤資格者に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。なお、傷害補償サービスにおいて、すでに引受保険会社が保険⾦を⽀払っていたときは、契約者は、引受保険会社に対し、受領した保険⾦を直ちに返還しなければなりません。
5.契約者は、本条第3 項に定めるいずれかの場合に該当したときは、弊社の請求により、契約者に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。
第25条(免責)
1.弊社は、本サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有⽤性等につき、いかなる保証も⾏わないものとし、本サービスの利⽤により生じた結果に対する一切の責任は契約者が負うものとします。
2.電話健康相談サービスの利⽤に関して契約者または利⽤資格者と専門業者または第三者との間で発生した一切の紛争は、契約者および専門業者または第三者との間で解決するものとし、弊社は、当該紛争に関して一切責任を負いません。
3.本サービスの提供に関し、弊社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合には、契約者から受領する⽉額利⽤料⾦を上限とし、弊社はこれを賠償するものとします。
4.前項の定めにかかわらず、いかなる場合においても弊社は、本サービスの提供に関し、以下に定める契約者に生じた損害については一切責任を負いません。
(1) 弊社の責めに帰することができない事由から生じた損害
(2) 弊社の予⾒の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害
(3) 逸失利益(情報の消失、毀損等による損害を含む。)
附則︓この規約は2017 年11 ⽉20 ⽇から実施します。