Contract
(協議)資料№1
2017.4.13
(目的)
第1条 この規則は、法令又は定款に定めるもののほか、定款第50条の規定に基づき、公益財団法人日本サッカー協会(以下「本協会」という。)の理事会の議事の方法に関する事項について定め、それによって理事会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(構成)
第2条 理事会は、すべての理事をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事の職務の執行を監督する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(オブザーバー)
第3条 評議員推薦加盟団体規則第2条第1項第4号から第12号までに規定する以下の9団体の代表者は、オブザーバーとして理事会に出席することができる。
(1)一般社団法人日本フットボールリーグ
(2)一般社団法人日本女子サッカーリーグ
(3)一般財団法人日本フットサル連盟
(4)一般財団法人全日本大学サッカー連盟
(5)一般財団法人全国社会人サッカー連盟
(6)公益財団法人全国高等学校体育連盟
(7)一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟
(8)公益財団法人日本中学校体育連盟
(9)一般社団法人日本プロサッカー選手会
2 各種委員会の委員長は、オブザーバーとして理事会に出席することができる。
3 第1項及び第2項に規定するほか、会長は別に、オブザーバーを定めることができる。
4 オブザーバーは、理事会において、理事、監事、及び事務総長から求められた場合には、意見を述べることができる。
5 オブザーバーは、理事会の議決権を有しない。
6 オブザーバーが理事会に出席した場合の旅費日当は、役員旅費規程の理事に準じて、本協会が負担する。
(理事会の種類及び開催)
第4条 理事会は、原則として毎月開催する。
2 臨時理事会は、必要があると認めたときに開催する。
(招集権者)
第5条 理事会は、会長が招集する。
2 ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、会長が予め指名した理事が理事会を招集し、議長を務める。
3 招集権者でない理事は、招集権者である理事に対し、理事会の目的事項を記載した書面をもって、理事会の招集を請求することができる。
4 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の開催日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め、これを理事会に報告する必要があるときは、前2項の手続に準じて、理事会の招集を請求し、又は理事会を招集することができる。
(招集手続)
第6条 理事会の招集権者は、理事会の招集通知を理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して発しなければならない。
2 前項の招集通知は、会議の日時、場所及び会議の主な目的事項を記載した書面で行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(欠席)
第7条 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、予め招集権者に対して、その旨を通知しなければならない。
(議長)
第8条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、予め理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
2 理事会の会議の目的事項について議長である理事が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議について、議長に事故があるときに準じて、他の理事が議長に当たるものとする。
(理事の議決権)
第9条 各理事は、理事会における一議決権を有する。
2 出席理事のみが議決権を行使することができ、議決権代理行使によるか又は書簡による投票は認められないものとする。
(決議の方法)
第10条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
3 第1項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることはできない。この場合、その理事の数は、第1項の理事の数に算入しない。
4 第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(決議事項)
第11条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)法令に定める事項
① 本協会の業務執行の決定
② 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
③ 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
④ 重要な財産の処分及び譲受け
⑤ 多額の借入
⑥ 重要な使用人の選任及び解任
⑦ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
⑧ 内部管理体制の整備
⑨ 定款第33条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
⑩ 事業計画書及び収支予算書の承認
➃ 事業報告及び計算書類等の承認
⑫ その他法令に定める事項
(2)定款に定める事項
① 下記の規則の制定、変更及び廃止イ 加盟団体規則
ロ 財産管理運用規則
ハ 常務理事会組織運営規則ニ 司法機関組織運営規則 ホ 各種委員会組織運営規則ヘ 事務局組織運営規則
ト その他必要な事項に係る規則
② 名誉役員の選任及び解任
③ 会長、副会長、専務理事、常務理事の選定及び解職
④ 基本財産の維持、管理及び処分の決定
⑤ その他定款に定める事項
(3)その他重要な業務執行に関する事項
① 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更
② 重要な事業その他にかかる争訟の処理
③ その他理事会が必要と認める事項
(報告)
第12条 会長及び業務執行理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、その旨を理事会に報告しなければならない。
3 競業取引又は本協会との間で取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(議事録)
第13条 理事会の議事については、議事録は書面又は電磁的記録のいずれかをもって作成し、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録して、出席した会長及び監事がこれに署名押印又は電子署名をしなければならない。
2 前項の議事録は、10年間本協会の主たる事務所に備え置かなければならない。
(欠席者に対する通知)
第14条 議長は、理事会の議事の経過及びその結果につき、欠席した理事及び監事に対し通知しなければならない。
(改廃)
第15条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(附則)
第17条 この規則は、2017年4月13日から施行する。
事務局組織運営規則
(目的)
第1条 この規則は、公益財団法人日本サッカー協会(以下「本協会」という。)の定款第43条第5項の規定に基づき、本協会の事務局の組織及び運営に関して必要な事項を定め、事務局の健全な運営を図ることを目的とする。
(事務局の組織)
第2条 本協会の事務局に、別表に定める5室13部を置く。
2 部及び室内に業務グループを設置することができる。
3 事務局直下に特定業務に従事する実行本部、プロジェクト等を設置することがある。
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1)事務総長
(2)その他の職員
2 前項の職員とは、雇用契約者及び出向者をいう。
3 部及び室の事業状況に合わせ、業務委託者、派遣職員を配置することができる。
4 雇用、出向、業務委託等に関する手続、決裁に関する事項は会長が別に定める。
(役職)
第4条 事務局に事務総長、事務局長、事務局次長、部長、室長、部長代理、参事、副参事、係長及びxxを置く。
2 前項のほか、事務局業務の実施にあたり必要があると認めるときは、担当部長ほか役職を置くことができる。
(事務総長)
第5条 事務総長は、事務局の事務を統括する。
2 事務総長及び事務局長は、会長が理事会の承認を経て任免する。
3 事務総長が欠けたとき又は事務総長に事故あるときは、事務局長がその職務を代行する。
(所掌事務)
第6条 部長又は室長は、部又は室の最高管理者として、それぞれの部又は室の所掌事務を処理する。
2 担当部長は、部長又は室長を補佐し、部又は室の所掌事務を処理し、部長又は室長が欠けたとき並びに部長又は室長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 部長代理は、部長又は室長を補佐し、部又は室の所掌事務を処理し、部長又は室長が欠けたとき並びに部長又は室長に事故あるときは、その職務を代行する 。
4 係長は、上司の命を受けて、それぞれの所掌事務を処理する。
5 xx及び部員は、上司の命を受けて、それぞれの所掌事務を処理する。
(職員の任免と職務)
第7条 職員の任免は、会長が行う。
2 職員の職務は、会長の承認を経て、事務総長が指定する。
3 役職の任命については、原則以下のとおりとする。
(1)事務局次長は、部長又は室長の中から任命することができる。
(2)部長又は室長は、部長代理の中から任命することができる。
(3)担当部長は、部長又は室長、部長代理の中から任命することができる。
(4)部長代理は、係長の中から任命することができる。
(5)参事は、事務局次長、部長又は室長、担当部長、副参事の中から任命することができる。
(6)副参事は、部長代理の中から任命することができる。
(7)係長は、xx、部員の中から任命することができる。
(8)xxは、部員の中から任命することができる。
4 昇格、降格については、会長が、事務総長、事務局長、管理部からの提案を受け、職員の勤務成績及びその他勤務遂行能力の実証により選考の上、昇格、降格を決定する。
5 外部法人への出向を含む配置転換に関する事項は、会長が別に定める。
(改廃)
第8条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(附則)
第10条 この規則は、2017年4月13日から施行する。
(別表)
部/室 | 分掌事務 |
特命室 | ① 会長の命を受けた事項 ② JFA/Jリーグ将来構想委員会に関すること |
47都道府県/9地域FA担当部 | ① 47都道府県FAに関すること ② 9地域FAに関すること ③ メンバ-シップ制度に関すること ④ スポーツマネジャーズカレッジに関すること ⑤ 施設委員会に関すること |
管理部 | ① 登録に関すること(定款第4条第1項(4)に規定する事業) ② 定款及び規則等に関すること ③ 人事に関すること ④ 総務に関すること ⑤ 法務に関すること ⑥ 理事会及び評議員会に関すること ⑦ 司法機関に関すること ⑧ 事業計画、事業報告及び事業評価に関すること ⑨ 加盟団体に関すること ⑩ 法務委員会に関すること ➃ リスペクト・フェアプレー委員会に関すること ⑫ 監査・コンプライアンス委員会に関すること ⑬ 100周年記念事業委員会に関すること ⑭ 社会貢献委員会に関すること |
秘書室 | ① 秘書業務に関すること |
財務部 | ① 予算及び決算に関すること ② 収入及び支出に関すること ③ 資金計画及び財産の管理運用に関すること ④ 現金、預金、有価証券の出納及び保管に関すること ⑤ 経理システムに関すること ⑥ 財務委員会に関すること |
情報システム室 | ① 情報システムに関すること ② 情報サービス、及びインフラ導入、活 |
用に関すること ③ 情報セキュリティ強化に関すること ④ 業務システム導入、構築、運用、管理に関すること ⑤ JFA登録サービスデスクに関すること | |
コミュニケーション部 | ① 広報活動の企画・プロモーションに関すること ② 機関誌及び広報パンフレット、公式サイト等における情報発信に関すること ③ 報道諸機関への対応に関すること ④ 各日本代表チームのメディアオフィサー業務に関すること ⑤ 代表電話の対応に関すること ⑥ 日本サッカーミュージアムに関すること ⑦ 殿堂委員会に関すること |
国際部 | ① 国際貢献に関すること(定款第4条第1項(6) に規定する事業) ② FIFA、AFC及びEAFF等の国際機関との連絡調整等 ③ 国際委員会に関すること |
競技運営部 | ① 競技会の開催に関すること(定款第4条第1項(1)及び(2)に規定する事業) ② 競技会委員会に関すること ③ 天皇杯実施委員会に関すること ④ 国体実施委員会に関すること ⑤ 本協会以外が主催する競技会に関する監理 ⑥ 競技会に関わる施設、用具の研究及び指導 |
マーケティング部 | ① マーケティングに関すること(定款第4条第1項(5)に規定する事業) ② マーケティングに係る企画・立案及び実施に関すること ③ 企業協賛等キャンペーン事業に係る企画・立案及び実施に関すること ④ ブランディングに関すること |
技術部 | ① 選手の育成、指導者の育成及び登録に関すること(定款第4条第1項(3)及び(4)に規定する事業) ② 技術委員会に関すること ③ 医学委員会に関すること |
女子部 | ① 女子に関すること(定款第4条第1項(1)及び(2)に規定する事業) ② 女子委員会に関すること |
グラスルーツ推進部 | ① 競技会の開催、サッカー競技の普及に関すること(定款第4条第1項(2)及び(3)に規定する事業) ② 社会貢献委員会に関すること ③ 障がい者サッカーに関すること |
代表チーム部 | ① サッカー男子日本代表チームに関すること(定款第4条第1項(1)に規定する事業) |
フットサル・ビーチサッカー部 | ① フットサル・ビーチサッカーに関すること(定款第4条第1項(1)及び(3)に規定する事業) ② フットサル委員会に関すること |
審判部 | ① 審判員に関すること(定款第4条第1項 (3)及び(4)に規定する事業) ② 競技規則に関すること ③ 審判委員会に関すること |
JFAxxxのプロジェクト推進室 | ① JFAxxxのプロジェクトに関すること |
JFAナショナルフットボールセンター準備室 | ① xx県に整備予定のJFAナショナルフットボールセンターに関すること |
理事及び監事の職務権限規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公益財団法人日本サッカー協会(以下「本協会」という。)の定款第27条(第2項)及び第50条に基づき、本協会の理事及び監事(以下「役員」という。)の職務権限を定め、公益法人としての業務の適法、かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、理事とは、理事並びに代表理事たる会長及び業務執行理事たる副会長、専務理事及び定款第25条第5項に基づき理事会の決議によって選定された理事をいう。
(法令等の遵守)
第3条 理事は、法令、定款及び本協会が定める規則等を遵守し、誠実に職務を遂行し、協力して、定款に定める本協会の目的の遂行に寄与しなければならない。
第2章 役員の職務権限
(役員)
第4条 理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより、本協会の業務の執行の決定に参画する。
2 監事は、法令及び定款の定めるところにより、本協会の理事の職務の執行を監査する。
(兼務禁止)
第5条 理事は、評議員、監事、司法機関の委員、職員及び職員に準じる者を兼ねることはできない。
2 監事は、本協会の評議員、理事、司法機関の委員、職員及び職員に準じる者を兼ねることはできない。
(役員の定年制)
第6条 役員は、その就任時に、会長及び副会長は満70歳未満、その他の役員は満65歳未満でなければならない。ただし、FIFA Council Memberにおいてはこの限りでない。
(会長)
第7条 会長の職務権限は、次のとおりとする。
(1)本協会を代表し、その業務を執行する。
(2)理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。
(3)3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(4)事案の決裁及び専決に関する細則に定めるもの。
(副会長)
第8条 副会長の職務権限は、次のとおりとする。
(1)会長を補佐し、本協会の業務を執行する。
(2)会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、理事会が予め決定した順序によって会長の業務執行に係る職務を代行する。
(3)3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(専務理事)
第9条 専務理事の職務権限は、次のとおりとする。
(1)会長及び副会長を補佐し、本協会の業務を執行する。
(2)会長及び副会長が欠けたとき又は会長及び副会長に事故あるときは、会長の業務執行に係る職務を代行する。
(3)3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(4)事案の決裁及び専決に関する細則に定めるもの。
(理事会で選定された業務執行理事)
第10条 定款第25条第5項に基づき理事会の決議によって選定された理事の職務権限は、次のとおりとする。
(1)理事会が決める担当業務を分掌し、執行する。
(2)3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(地域を代表する理事)
第11条 理事には、定款第6条第1項第2号に定める地域サッカー協会の推薦による者9名(9地域ごとに各1名とする。)が含まれていなければならない。
(代行順序の決定)
第12条 第8条第1項第2号に規定する順序については、毎事業年度最初の理事会において決定するものとする。
第3章 補則
(細則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に必要な事項は、会長が別に定めることができる。
(改廃)
第14条 この規則の改廃は、理事会の決議による。
(附則)
第15条 この規則は、2017年4月13日から施行する。
事案決裁規則
(目的)
第1条 この規則は、公益財団法人日本サッカー協会(以下「本協会」という。)定款第50条の規定に基づき、本協会の事案の決裁に関して必要な事項を定め、事務局における事務の効率的な運営を図ることを目的とする。
(原則)
第2条 本協会における事案の決裁者は会長とし、会長はこの規則の定めるところにより、専務理事、事務総長、事務局長及び部長又は室長に決裁権を委任することができる。
(会長の決裁事案)
第3条 会長は、次のものを決裁する。
(1)理事会及び評議員会が決定した事項の執行で、特に重要なものに関する事案
(2)本協会の運営に係る重要方針に関する事案
(3)予算の編成及び決算に関する事案
(4)理事会及び評議員会の運営に関する事案
(5)定款に関する事案
(6)特に重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関する事案
(7)特に重要な公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関する事案
(8)職員の任免(昇任、昇格を含む。)、分限、懲戒及び表彰に関する事案
(9)副会長、専務理事、常務理事、理事及び事務総長の国内出張に関する事案
(10)副会長、専務理事、常務理事、理事、事務総長、事務局長、事務局次長及び部長又は室長の海外出張に関する事案
(11)1,000 万円以上の収入及び支出に関する事案
(12)予算の流用に関する事案
(13)職員の給与に関する事案
(14)その他特に重要な事項に関する事案
(専務理事の決裁事案)
第4条 専務理事は次のものを決裁できる。
(1)理事会及び評議員会が決定した事項の執行に関する事案
(2)規則等に関する事案
(3)重要な事項に係る報告、答申、進達及び副申に関する事案
(4)重要な申請、照会、諮問及び通知に関する事案
(5)500 万円以上1,000 万円未満の収入及び支出に関する事案
(6)その他重要な事項に関する事案
(事務総長の決裁事案)
第5条 事務総長は、次のものを決裁できる。
(1)定例的な照会、回答及び通知並びに軽易な会議に関する事案
(2)一般的な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関する事案
(3)一般的な申請、照会、回答及び通知に関する事案
(4)事務局長、事務局次長及び部長又は室長の国内出張に関する事案
(5)部長代理、参事、副参事、係長、xx及び部員の海外出張に関する事案
(6)事務局長の勤怠に関する事案
(7)250万円以上500 万円未満の収入及び支出に関する事案
(8)その他比較的重要な事項に関する事案
(事務局長の決裁事案)
第6条 事務局長は、次のものを決裁できる。
(1)定例的な照会、回答及び通知並びに軽易な会議に関する事案
(2)一般的な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関する事案
(3)一般的な申請、照会、回答及び通知に関する事案
(4)部長又は室長の勤怠に関する事案
(5)50万円以上250万円未満の収入及び支出に関する事案
(6)その他比較的重要な事項に関する事案
(部長又は室長の決裁事案)
第7条 部長又は室長は、次のものを決裁できる。
(1)部長代理、参事、副参事、係長、xx及び部員の勤怠に関する事案
(2)部長代理、参事、副参事、係長、xx及び部員の国内出張に関する事案
(3)50万円未満の収入及び支出に関する事案
(4)その他定例的な事項に関する事案
(役員の承認)
第8条 第3条及び第4条に定める事案は、それぞれ決裁を受ける前に必要な役員の承認を得るものとする。
(代決)
第9条 次の各号の上に掲げる者が、出張又は休暇若しくはその他の事由により不在である場合は、当該各号の下に掲げる者がその事案を代決することができる。
(1)会長 専務理事
(2)専務理事 事務総長
(3)事務総長 事務局長
(4)事務局長 事務局次長
(5)部長又は室長 担当部長・部長代理
2 前項により代決できる事案は、至急に処理しなければならない事案に限るものとする。ただし、その事案が特に重要であり、また、異例に属するものについては、代決することができない。
3 重要な事案に関し代決した場合、代決者又は起案者は、事後速やかに決裁できる者の承認を得なければならない。
(未決執行特認)
第10条 特に緊急な処理を必要とする事案で、決裁を受けることができないやむを得ない事情があるときは、専務理事が未決のまま執行を特認することができる。この場合、未決執行特認者は、稟議書にその旨記入するとともに、前条に従い、速やかに決裁を受けなければならない。
2 第2条、第3条及び第4条の各号の規定にかかわらず、定款及び本規則以外の諸規則の定めに拘束される場合は、これに従う。
(改廃)
第11条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(附則)
第13条 この規則は、2017年4月13日から施行する。