Contract
xx市ごみ運搬用軽トラック「リサイクル21」貸渡約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 xx市(以下「貸渡人」という。)は本約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「リサイクル21」という。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとする。
2 本約款に定めのない事項については、「xx市ごみ運搬用軽トラック「リサイクル21」貸渡要綱(以下「要綱」という。)」及び関係法令の規定によるものとする。
第2章 予約
(予約の申込)
第2条 借受人は、リサイクル21を借り受けるに当たって、本約款の内容及び別表に定める貸渡料金の額について同意のうえ、要綱第7条に定める方法により、あらかじめ、借受開始日時、リサイクル21を運転する者(以下「運転者」という。)の氏名その他貸渡人が指定する事項(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込を行うことができる。
2 貸渡人は、借受人から予約の申込があったときは、保有するリサイクル2
1の範囲内で予約に応じるものとする。
3 貸渡人は、借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の連絡先の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとする。
(予約の変更)
第3条 借受人は、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ借受開始時刻までに貸渡人の承認を受けなければならないものとする。
(予約の取消等)
第4条 借受人は、借受開始時刻までに貸渡人の承認を得て予約を取り消すことができるものとする。
2 貸渡人は、借受人が予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもリサイクル21貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結手続をしなかったときは、予約を取り消すことができるものとする。
3 貸渡人は、貸渡人の責に帰すべき事由又は事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借受人又は貸渡人のいずれの責にもよらない事由により、予約を受けたリサイクル21を貸し渡すことができなくなったときは、予約を取り消すとともに、借受人に対して速やかにその旨を通知する。
(免責)
第5条 貸渡人及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が成立しなかった場合においても、相互に何らの責任も負わないものとする。
第3章 貸渡し
(貸渡契約の締結等)
第6条 貸渡人は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転者の運転免許証の提示又はその写しの提出を求めるものとし、借受人はこれに応じなければならない。この場合において、貸渡人に提出された運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、返却しない。
2 貸渡人は、貸渡契約の締結に際しては、締結前に借受人にこの約款及び要綱により貸渡条件を明示し、借受人はその内容に同意する。
3 借受人は、借受開始日がxx市の休日を定める条例第1条第1項各号に定める市の休日(以下「市の休日」という。)以外の日であるときは借受開始日当日に、借受開始日が市の休日であるときは、借受開始日前の市の休日以外の日に、貸渡契約の締結手続をしなければならない。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第7条 貸渡人は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとする。
⑴ 貸し渡すリサイクル21の運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
⑵ 酒気を帯びていると認められるとき。
⑶ 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
⑷ チャイルドシートを用いずに6歳未満の幼児を同乗させるとき。
⑸ xx市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員であるとき。
⑹ 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
⑺ 過去の貸渡しにおいて、第15条各号に掲げる行為があったとき。
⑻ 過去の貸渡しにおいて、第18条第1項の場合に該当したとき。
⑼ 過去の貸渡しにおいて、貸渡人が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受けたことがあるとき、又は第19条第4項の規定により同項の駐車違反関係費用の請求を受けたにもかかわらず、貸渡人の指定する日までにその全額を支払わなかったことがあるとき。
⑽ 過去の貸渡しにおいて、本約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があるとき。
⑾ 前各号に掲げるもののほか、貸渡人が適当ではないと認めたとき。
(貸渡契約の成立)
第8条 貸渡契約は、借受人が貸渡人に貸渡料金を支払い、貸渡人が借受人にリサイクル21を引き渡したときに成立するものとする。
(貸渡料金)
第9条 貸渡料金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 既納の貸渡料金は、還付しない。ただし、借受開始日前の市の休日以外の日に貸渡契約の取消しの手続を行ったときは、還付することができる。
(引渡し)
第10条 リサイクル21の引渡しは、借受開始時刻にxx市役所の敷地内において行う。
(借受条件の変更)
第11条 借受人は、貸渡契約の締結後に貸渡契約締結時に定めた借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ貸渡人の承認を受けなければならない。
(点検整備)
第12条 貸渡人は、道路運送車両法第47条の2及び第48条の規定に基づき必要な点検及び整備を実施したリサイクル21を貸し渡すものとする。
(貸xxの交付・携帯等)
第13条 貸渡人は、借受人にリサイクル21を引き渡したときは、リサイクル21貸渡契約書(貸xx)(借受人控え)( 要綱様式第1号(その2)。以下「貸xx」という。)を借受人又は運転者に交付するものとする。
2 借受人は、リサイクル21の引き渡しを受けてから貸渡人に返還するまでの間(以下「使用中」という。)、前項の規定により交付を受けた貸xxを携帯しなければならない。
3 借受人は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を貸渡人に通知しなければならない。
第4章 使用
(管理責任)
第14条 借受人は、リサイクル21の使用中、善良な管理者の注意義務をもってリサイクル21を使用し、保管しなければならない。
( 禁止行為)
第15条 借受人又は運転者は、リサイクル21の使用中に次の行為をしてはならない。
⑴ 貸渡人の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくリサイクル21を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
⑵ リサイクル21を要綱第3条各号に掲げる場合のいずれにも該当しないにもかかわらず使用すること、又は第6条第1項に定める貸xxに記載された運転者及び貸渡人の承諾を得た者以外の者に使用させること。
⑶ リサイクル21を転貸し、又は他に担保の用に供する等貸渡人の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
⑷ リサイクル21の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はリサイクル21を改造若しくは改装する等、リサイクル21の原状を変更すること。
⑸ 貸渡人の承諾を受けることなく他車の牽引又は後押しに使用すること。
⑹ 法令又は公序良俗に違反してリサイクル21を使用すること。
⑺ 貸渡人の承諾を受けることなくリサイクル21について損害保険に加入すること。
⑻ リサイクル21をxx市の区域外に持ち出すこと。
⑼ リサイクル21の車内への物品等の放置、リサイクル21の汚損その他貸渡人又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為を行うこと。
第5章 返還
(返還責任)
第16条 借受人は、借受期間満了時までに所定の返還場所においてリサイクル21を貸渡人に返還しなければならない。
2 借受人は、借受期間満了時までにリサイクル21を返還することができないときは、直ちに貸渡人に報告しなければならない。
3 借受人は、リサイクル21を、通常の使用による摩耗又は借受人及び運転者の責に帰すべからざる事由により生じた損傷を除き、引渡し時の状態で返還しなければならない。この場合において、リサイクル21を引渡し時の状態に復するために要する費用は、借受人の負担とする。
(返還時の確認等)
第17条 借受人は、リサイクル21の返還に際しては、リサイクル21の汚損、損傷又は備品の紛失等(通常の使用による摩耗を除く。)の有無について要綱第12条の規定により報告書を提出し、貸渡人の確認を受けるとともに、遺留品がないことを確認しなければならない。
2 貸渡人は、リサイクル21の返還後においては、遺留品について保管の責を負わない。
(リサイクル21が返還されなかった場合の措置)
第18条 貸渡人は、借受期間満了時から12時間を経過しても借受人がリサイクル21を返還せず、貸渡人の返還請求にも応じないとき、又は借受人若しくは運転者が所在不明である等の理由によりリサイクル2 1 が返還されないことが明らかとなったときは、被害届の提出、刑事告訴の実施等の措置をとるものとする。
2 借受人は、前項の規定に該当するときは、第23条の規定により貸渡人に与えた損害について賠償する責任を負うほか、貸渡人がリサイクル21の回収及び借受人又は運転手の探索に要した費用を負担するものとする。
第6章 違法駐車の場合の措置等
第19条 借受人又は運転者がリサイクル21に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「取扱警察署」という。)に出頭し、自ら違法駐車に係る反則金を納付し、かつ、当該違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するもの
とする。
2 前項の場合において、取扱警察署から貸渡人に対し違法駐車について連絡があったときは、貸渡人は借受人又は運転者に報告し、速やかにリサイクル
21を所定の場所に移動させ、リサイクル21の返還日時又は貸渡人の指示するときまでに取扱警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示する。この場合において、貸渡人は借受人又は運転者に対し、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の文書(以下「自認書」という。)に署名するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとする。
3 借受人又は運転者は、貸渡人が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸xx等の資料を提出することに同意するものとする。
4 貸渡人が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、貸渡人が放置違反金を納付した場合、又は借受人の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、貸渡人は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という。)を請求するものとし借受人は、貸渡人の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとする。
⑴ 放置違反金相当額
⑵ 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
5 借受人が、前項の規定に基づき駐車違反関係費用を貸渡人に支払った場合において、借受人又は運転者が後に該当駐車違反にかかる反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、貸渡人が放置違反金の還付を受けたときは、貸渡人は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額を借受人に返還するものとする。
第7章 故障・事故・盗難時の措置等
(故障発見時の措置)
第20条 借受人又は運転者は、使用中にリサイクル21の異常又は故障を発
見したときは、直ちに運転を中止し、貸渡人に報告するとともに、貸渡人の指示に従うものとする。
2 借受人は、リサイクル21の異常又は故障が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、リサイクル21の修理、移動等に要する費用を負担するものとする。
3 貸渡人は、リサイクル21の異常又は故障が貸渡前に存した瑕疵又は貸渡人の責に帰すべき事由により生じたものであったときは、貸渡料金を請求しないものとし、又は支払われた貸渡料金を還付するものとする。
(事故発生時)
第21条 借受人又は運転者は、使用中にリサイクル21に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小に関わらず、法令上の措置をとるとともに、次の措置をとるものとする。
⑴ 直ちに事故の状況を貸渡人に報告し、指示に従うこと。
⑵ 前号の指示に基づきリサイクル21の修理を行う場合は、貸渡人が認めた場合を除き、貸渡人の指定する工場で行うこと。
⑶ 当該事故に関し、貸渡人及び貸渡人が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
⑷ 当該事故に関し、第三者と示談又は合意をするときは、あらかじめ貸渡人の承諾を得ること。
2 借受人は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故の解決に努めるものとする。
3 貸渡人は、借受人のため当該リサイクル21に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとする。
(盗難発生時)
第22条 借受人又は運転者は、使用中にリサイクル21の盗難が発生したときは、次の措置をとるものとする。
⑴ 直ちに最寄りの警察に通報すること。
⑵ 直ちに被害状況等を貸渡人に報告すること。
⑶ 盗難に関し貸渡人及び貸渡人が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第8章 賠償・補償
(賠償責任)
第23条 借受人又は運転者は、リサイクル21の使用に関し、自己の責に帰すべき事由により第三者又は貸渡人に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。
2 貸渡契約の履行に際して貸渡人の責に帰すべき事由により借受人に損害が生じた場合には、貸渡人に故意又は重大な過失がある場合を除いて、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとする。
(不可抗力事由による免責)
第24条 貸渡人は、借受人の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間満了時までにリサイクル
21を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとする。
(補償)
第25条 貸渡人は、リサイクル2 1について締結した損害保険契約( 以下「保険契約」という。)により、借受人が負担した第23条第1項の損害賠償責任を次の限度内で補償するものとする。ただし、保険契約の免責事由に該当する場合又は借受人若しくは運転者に本約款への違反がある場合は、この限りでない。
⑴ 対人補償1名につき、限度額無制限(自動車損害賠償責任保険によるものを含む。)
⑵ 対物補償1事故につき、限度額無制限(免責金額0万円)
⑶ 車両補償1事故につき、限度額時価額(免責金額0万円)
⑷ 人身傷害補償1名につき、限度額5,000万円(搭乗者の自動車事故によるケガ(後遺障害を含む。)及び死亡につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償する。損害額は、保険契約に定める基準に従い算出する。)
2 保険契約により保険金が支払われない損害及び支払われる保険金の額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とする。
第9章 解除
( 貸渡契約の解除)
第26条 貸渡人は、借受人又は運転者がリサイクル21の使用中に本約款に違反したときは、直ちに貸渡契約を解除し、リサイクル21の返還を請求することができる。この場合において、既納の貸渡料金は還付しない。
(不可抗力事由による貸渡の中途終了)
第27条 故障、事故、盗難、天災、その他借受人若しくは貸渡人のいずれの責にもよらない事由によりリサイクル21の使用が不能となった場合には、リサイクル2 1 の使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとする。この場合において、貸渡人は、貸渡料金の全部又は一部を還付できるものとする。
(借受人の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
第28条 リサイクル21の使用中において、借受人の責に帰すべき事由によりリサイクル21の使用が不能となった場合には、借受人は当該事由の発生を貸渡人に直ちに報告しなければならない。
2 前項の報告がなされた時点で貸渡契約は終了するものとする。この場合において、既納の貸渡料金は還付しない。
第10章 個人情報等
(個人情報の利用の目的)
第29条 貸渡人が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
⑴ 道路運送法第80条第1項に基づくリサイクル21事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
⑵ 貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
⑶ 事業への意見等に関するアンケート調査等を実施するため。
⑷ 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
(ドライブレコーダー)
第30条 借受人及び運転者は、リサイクル21にドライブレコーダーが搭載されており、借受人及び運転者の運転状況が記録されること及び貸渡人が当該記録情報を次に定める目的で利用することに同意するものとする。
⑴ 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
⑵ 貸渡契約締結時に定められた借受条件に違反する行為の有無を確認するため。
⑶ リサイクル21の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
第11章 雑則
(遅延損害金)
第31条 借受人は、貸渡料金その他の金銭債務の支払を履行しない場合、支払期日の翌日から支払がなされた日までの日数分の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率による遅延損害金とともに、貸渡料金を直ちに支払わなければならない。
(運転者の労務供給の拒否)
第32条 借受人は、貸渡人に対してリサイクル21の運転に係る労務の供給
(運転者の紹介及び斡旋を含む。)を求めることはできない。
(細則)
第33条 貸渡人は、本約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとする。
2 貸渡人は、別に細則を定めたときは、事業実施場所に掲示するとともに、料金xxにこれを記載するものとする。これを変更した場合も同様とする。
(合意管轄裁判所)
第34条 本約款及び貸渡契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、名古屋地方裁判所をもって第xxの専属合意管轄裁判所とする。
附則
この約款は、許可を受けた日から施行する。