共有者は、2歳1月1日より共有者の持分割合に応じた預託料を負担する。かかる預託料の支払期日は当月分について翌々月の10日とし、その支払方法は原則として預金口座 振替によるものとする。上記預託料には、厩舎預託料のほか、治療費、各種登録料(GIレース等の追加登録料を含
共有馬管理等に関する覚書の付帯条項
本付帯条項は、「共有馬管理等に関する覚書」(以下「本覚書」という)と一体をなすものとし、共有者及び共有代表馬主はかかる付帯条項を遵守し、これに従う。
本付帯条項において、共有者が共有持分権を有する競走馬を「当該共有馬」といい,当該競走馬を共有する者全員(共有代表馬主を含む)を「買主」という。
第1条(事務の委託)
共有代表馬主は、本覚書第4条に基づき、共有馬に係る収入経費の計算・管理、保険金請求その他事務運営について、第三者に委託することができる。
第2条(預託料)
共有者は、2歳1月1日より共有者の持分割合に応じた預託料を負担する。かかる預託料の支払期日は当月分について翌々月の10日とし、その支払方法は原則として預金口座振替によるものとする。上記預託料には、厩舎預託料のほか、治療費、各種登録料(GIレース等の追加登録料を含
む)、輸送費(引退退厩時を含む)、売却先決定までの間の繋養経費等売却経費(売却に至らな かった場合を含む)、共有者や調教師に進呈する記念写真等優勝記念品代金など、馬主慣行に則った共有馬の飼養管理等に係る一切の費用が含まれる。
第3条(事務費・賞金獲得時手数料)
1. 月次事務費は、下記のとおりとする。
記
月次事務費 0円
以上
2.賞金獲得時手数料は,下記のとおりとする。
記
賞金獲得時手数料 獲得した賞金の0%
以上
第4条(競走馬保険)
1.共有馬は、2歳1月1日より競走馬保険約款に基づく競走馬保険(死亡保険)に加入する(保険年度は1月1日より12月31日)。共有代表馬主は、当該共有馬に保険事故が発生した場合、共有代表馬主及び管理者(以下「共有代表馬主等」という)を通じて、競走馬保険約款に基づき保険会社に保険金の支払請求手続を行なう(競走馬保険約款の要約並びに保険事務手続は、第2項ないし第4項記載のとおり)。
2.xx競走馬については、2歳馬の場合、販売者と買主の間で締結した当該共有馬に関する馬匹共有持分売買契約書に基づき、買主が販売者に支払った共有持分購入代金の総額(以下「馬代金総額」という)の100%、3歳馬の場合は70%、4歳以上の場合は50%を、それぞれの保険加入額とする。ただし、G皿、JPNⅢ以上のxxx賞競走(G格付以前の重賞競走を含む)に優勝した場合は、その馬齢にかかわらず、速やかにその加入額を馬代金総額の100%に変更する。また、種牡馬としての価値が本項規定の加入額を著しく上回ると想定される場合等において共有代表馬主は、共有者の利益保護を主な目的として加入額を適宜増額する判断を行う場合があり、これら増額に対応する保険料を共有者は負担するものとする。なお、障害競走(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に死亡保険金支払対象となる場合を含む)については、保険加入額にかかわらず、1頭当り200万円が給付限度額となる。
3.共有者は、毎年12月10日までに、翌年度分(翌1月1日から1年分)の保険料(本書面作成時点では、加入額の3.05%)を持分割合に応じて支払う。また、前項記載の事由により保険加入額が保険期間中に変更となる場合は、所定の手続に従い保険料の不足額を納入する。
4.競走馬保険約款に基づき給付を受けた保険金は、その全額が持分割合に応じて共有者に支払われる。ただし、馬代金の支払につき分割払いを選択した共有者であって、その分割払い期間中に保険事故が発生した場合の保険金については、販売者(売主)への未払い馬代金に充当さ
れ、その残額が当該共有者に支払われるものとする。
5.保険料の増額を伴わない限度で、死亡以外の特約を付加した場合の特約保険金(本書面作成時点では、以下a~eの見舞金が給付される)は、第3項に準じてその全額が持分割合に応じて共有者に支払われる。なお、この特約保険金は、販売者(売主)との間に定める値引特典(本売買契約の特約条項第5条参照。以下この特約を単に「売買特約条項」という)を計算するに際し て、共有馬の収入金額に含まれる。
《競走馬保険(死亡保険)に付加される見舞金給付特約》
a.指定獣医師により競走能力喪失の診断を受けた場合、死亡保険加入額の20%相当を給付
b.傷害または疾病により未出走(競走に一度も出走できないこと)が確定した場合、死亡保険加入額の20%相当を給付
c.指定獣医師により競走能力喪失の診断を受けた未出走馬で、かつ日本中央競馬会馬主相互会の競走能力喪失に係る「規程3号4号」の事故見舞金支給要件に該当しない場合(いわゆる未入厩馬)、死亡保険加入額の50%相当を給付
d.「手術費用特約|として、傷病により主に全身麻酔を伴う外科手術が実施され、給付対象の手術として保険会社が認定する場合には、死亡保険加人額の3%を支払い限度として当該手術代金相当額を給付
e.「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断された場合には、50万円を限度として死亡保険加入額の5%相当を給付(但し、再発は対象外)。
6.共有者において、販売者並びに共有代表馬主等に支払うべき未払金が存在する場合、本条により共有者により支払われる保険金については、これらの未払金が完納されるまでの期間、共有者に対して支払留保されるものとする。これら未払分が完納された場合には所定の支払手続に従って支払われる。なお、当該共有馬が賞金等を獲得していた場合であっても、共有者が、販売者並びに共有代表馬主等に支払うべき上記預託料、保険料、事務費又は馬代金等の支払の履行を怠った場合、これを滞納とみなして、当該共有者に対して、第12条第2項が適用される。
7.当該共有馬の事故・怪我・病気・死亡等が発生した場合は、その損害は、本条の保険金によってのみ填補されるものとし、共有者は、保険金の受領以外に、共有代表馬主、管理者及び販売者並びにそれらの関係者に対して何らの請求もしないことを了承する。
第5条(賞金等の取扱い)
1.共有者に対する賞金の支払事務については、当該共有馬が獲得した賞金(出走奨励金、付加賞等を含む。以下同じ)から進上金、源泉税及び賞品獲得時手数料(第2条を参照)を控除した金額を、持分割合に応じて精算し、共有者の指定日座に、出走日から3営業日以内に振り込みの方法により支払われる。
2.JRAに登録された競走馬に対して規定されている、特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金は、その全額が持分割合に応じて共有者に支払われる。
3.共有馬が獲得した賞品・副賞のうち、純金メダル及びJRA提供の金製品等賞品(冠スポンサー提供の寄増賞品及び参加賞等は除く)については、当該共有馬の買主間に帰属するものとし、その配分等の方法については本項の細則をもって別途定める。なお、寄贈賞品及び参加賞等については、共有代表馬主の帰属とする。
4.そのほか、サマーチャンピオンシリーズやJRAが定める競走に優勝した際の褒賞金など、競馬主催者もしくは競馬統括組織から各種褒賞金の交付を受けた場合は、第1項記載の賞金支払い事務に準じて適宜買主に支払う。また、当該共有馬の現役期間中に受けた診療費補助金、装蹄費補助金については、これを買主の帰属として取り扱い預託料請求額から相殺する。ただし当該共有馬引退後に交付を受けた同補助金については預託料の相殺がかなわないことから共有代表馬主の帰属とする。
5.当該共有馬がGI、JPNI重賞競走(海外における競走、地方競馬指定交流競走を含む)に優勝した場合、共有者は、馬主慣行に則った祝儀、優勝記念品制作、祝賀会等に要する経費(実資)を、その賞金の10%を超えない範囲内で持分割合に応じて負担するものとする。なお、優勝記念品については厩舎関係者等に贈呈する場合があり、本項に定める祝賀経費には、これらに要した経費が含まれる。
6.支払期限が到来した預託料、保険料、事務費等又は販売者への馬代金が未払である場合、第1項
ないし第4項及び第7条に掲げる支払は、これら未払分が完納されるまでの期間、当該共有者に対して支払留保されるものとする。これら未払分が完納された場合には所定の支払手続に従って支払われる。なお、当該共有馬が賞金等を獲得していた場合であっても、共有者が上記預託料、保険料、事務費等又は馬代金の支払の履行を怠った場合、これを滞納とみなして、当該共有者に対して、第12条第2項が適用される。
7.消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」並びに「リバースチャージ方式による消費税の申告・納税」が導入されており、外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税についても同様に扱われる。したがって、該当する共有馬主は、用法の定めに則って
「リバースチャージ方式による消費税の申告・納税」を行うものとし、共有代表馬主等は、従来からの「進上金」と「国外事業者進上金」とを分別表示して当該申告・納税に資するよう努める。
第6条(共有馬の海外遠征)
1.共有馬を外国における競走に出走させる(以下「海外遠征」という)については、共有代表馬主等がこれを決定し、共有代表馬主等を通じてこの決定を共有者に通知する。
2.海外遠征の場合、進上金の取扱いについては遠征先において適用される規定(控除率に関するものを含む)に従う。ただし、当該規定が調教師、騎手、厩務員のいずれかを進上金の支給対象としていない場合等においては、関係者の労に報いるため、適宜本邦規定等を準用する場合があることを共有者は予め了承するものとする。さらに、JRAから交付を受ける褒賞金については、これを進上金の控除対象として取り扱う。また、共有者は、海外遠征に際して生じた検疫・輸送費及びその帯同人件費、登録料、海上保険料等の当該遠征の成功を目的とした一切の経費について、当該遠征馬の競走成績に係わりなく、これを負担するものとする。
第7条(共有馬の引退)
1.共有馬の共有は、共有代表馬主の決定に基づいて、当該共有馬のJRA競走馬登録を確定的に断念し又は同登録を抹消した時点(いわゆる引退時点)で終了し、かかる時点において共有者の持分権は消滅する(ただし、次項記載の「種牡馬転用」により継続する場合を除く)。
2.引退した牡馬の共有馬がJRA以外の競走馬として売却可能な場合は、共有代表馬主がその売却の任に当たる。売却代金(楽天サラブレッドオークションを利用する場合は、売却諸経費控除後の代金)は、その全額が持分割合に応じて共有者に支払われる。ただし、共有代表馬主において当該牡馬が種牡馬として転用可能であると判断した場合は、当該牡馬の販売者及び販売者が指定する者等にその転用の任を委任する。種牡馬転用によって収入が得られた場合、販売者と共有者が当該共有馬に関して締結した馬匹共有持分売買契約(以下「本売買契約」という)の特約条項第7条にしたがって、売却代金もしくは利益金の60%相当額は、買主が受領し、残額の40%相当額は販売者が受領する。
3.牝馬の共有馬は、売買特約条項第6条にしたがって6歳3月を限度に引退するものとし、販売者等は、その競走成績の如何にかかわらずこれを所定の価格にて買い戻すものとし、共有者はこの買戻しに応ずるものとする。当該買戻価格は、馬代金総額の10%相当額とし、かかる買戻代金は持分割合に応じて共有者に支払われる。
4.前項にかかわらず、当該牝馬が引退する際に、競走能力喪失の診断を受けた場合は、前項は適用されず、かかる共有持分は無償にて販売者に譲渡される。ただし、買主が日本中央競馬会馬主相互会から支給を受ける事故見舞金、及び保険会社から給付を受ける特約保険金の合計額 が、当該共有馬の馬代金の10%相当額未満となる場合(障害競走出走中の事故に起因して競走能力喪失に至った等)は、その差額に相当する額をもって買戻し代金とする。但し、当該共有馬が競走能力を喪失した場合若しくは死亡した場合においては減額若しくは無償となる場合がある(本売買契約特約条項第6条第1項及び第2項参照)。
5.第3項の引退の以前に当該共有馬が死亡した場合には、いずれも前二項は適用されない。第8条(JRAへの再登録)
1.前条により共有関係が終了した未xx馬または未出走馬については、共有代表馬主の判断により、将来JRAに再度競走馬登録を行なうこと(以下「再登録」という)を目的として地方競馬に転籍させその競走に出走させることがある。かかる場合、共有代表馬主は、共有終了に際して、共有者に対し当該共有終了及び地方競馬への転籍は再登録を目的とするものである旨を通知する。
当該馬が再登録の要件を充たした場合、共有代表馬主は、当該馬の従前の買主(但し、再登録の時点で第10条により共有代表馬主等の事務提供を終了された買主を除く。以下同じ)に限定して、再び当該共有馬の共有を募ることができる(かかる再共有の募集を以下「再募集」という)。なお、従前の買主が、かかる再募集に応ずるかどうかは各自の自由とする。また、その詳細については、xxxxに別途定める。
2.再募集に係る売買契約に際しては、第4条に規定する競走馬保険に加入しない。ただし、当該共有馬がJRAに再登録した後、xxx賞競走に優勝した場合には、当該共有馬の従前の馬代金を加入額とする競走馬保険に直ちに加入することとし、共有者は、第4条の規定に従って保険料を負担する。
3.再募集に係る売買契約においては、本売買契約特約条項第5条に規定する値引特典の適用はない。
4.再募集に係る売買契約に際しては、本売買契約特約条項第6条に規定する「牝馬の買戻代金」の支払い対象とはならず、再登録後に当該共有馬が引退する時点で、販売者等に無償譲渡されるものとする。
5.再募集に応じた共有者は、地方競馬の競走馬登録抹消日の翌日から預託料、輸送費等の諸経費を負担する。
第9条(持分の譲渡)
当該共有馬の持分譲渡は、共有代表馬主等の書面による事前承認を要する。持分譲渡を希望する共有者は、共有代表馬主等を通じ所定の手続に従って譲渡申請を行なうものとする。
第10条(事務提供の終了)
共有者が,xxxxが共有代表馬主を務める競走馬の共有持分を保有しない期間が3年以上継続した場合、共有代表馬主等の実施する送付物提供等の事務を原則として終了する。
第11条(支払済み代金等)
共有者が共有代表馬主等に対して支払った預託料、保険料、月次事務費、賞品獲得時手数料等は、理由の如何にかかわらず返還されない。
第12条(遅延利息及び支払不履行等に起因する持分権の喪失)
1.共有者が、本契約に基づく支払義務をその各期日に履行しない場合には、同期日の翌日から完済に至るまで、当該債務額に対し年率20%の割合による遅廷利息を支払うものとする。
2.共有者が、前頃の支払義務を2カ月以上怠った場合又はJRAの馬主登録が抹消され、もしくは登録抹消要件に該当するに至った場合又は、共有馬所有念書等競走馬登録に必要な書類提出を期限までに履行しないなど共有代表馬主等及びそれらの関係者の円滑な業務遂行に対して重大な妨げとなる場合は、本覚書第5条に規定する遵守事項に違反したものと見做し、何らの通知催告を要することなく共有者は当該共有持分及びこれから生ずる一切の権利を喪失し、かかる共有持分及びこれから生じる一切の権利は直ちに共有代表馬主に帰属するものとする。
3.共有者は、共有代表馬主等が、かかる不履行及び共有持分権の失効消滅に関する情報を販売者に提供すること、並びに共有者が本覚書及び付帯条項に違反するなど共有代表馬主等の円滑な業務遂行を妨げた場合にかかる情報を販売者に提供することにつき、予め同意する。
第13条(損害賠償の制限)
1.共有者は、共有代表馬主等がなした決定及び事務処理等に対し、一切異議を申し立てず、何らの賠償も請求しない。
2.前項にかかわらず、共有代表馬主等が自ら実施した決定及び事務処理により共有者が実害を被
り、かつ、共有代表馬主等の決定及び事務処理等に故意又は重過失がある場合、共有者は、共有者が管理者に支払った第2条第1項の月次事務費の50%あるいは金5万円のいずれか高い方を限度として、その損害賠償ができるものとする。