2 本サービスの利用登録は、授業等を提供する大学での履修登録をもって利用者の意思に基づく申し込みとし、管理者にて権限及び利用者登録を行い、ユーザーID 及びパスワードの通知をもって本規約に承諾したものとする。
(目的)
第 1 条 学習管理システム利用規約(以下「本規約」という。)は、文部科学省平成 21 年度大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム「『岡山オルガノン』の構築―学士力・社会人基礎力・地域発信力の融合を目指した教育―」において構築し、大学コンソーシアム岡山に事業継承され、連携大学が提供する学習管理システム「まなびオルガノン」(以下「本サービス」という。)に関して、利用者が遵守すべき利用条件及びその他必要な事項を定める。
(定義)
第2条 本利用規約における用語の定義を以下の通り定める。
(1)連携大学とは、岡山大学、岡山県立大学、岡山学院大学、岡山商科大学、岡山理科大学、川崎医科大学、川崎医療福祉大学、環太平洋大学、吉備国際大学、倉敷芸術科学大学、くらしき作陽大学、就実大学、山陽学園大学、中国学園大学及びノートルダム清心女子大学をいう。
(2)事務局とは、岡山オルガノン事業における大学教育連携センター(本事業の代表校である岡山理科大学に設置し、本事業の推進・統括を担う機関)の機能を継承した、大学コンソーシアム岡山の機関をいう。
(3)管理者とは、本サービスにおいて管理者権限をもち、学習管理システム全体の管理・運営を行う者をいい、事務局がその役割を担う。
(4)利用者とは、本サービスを利用する者で、連携大学に在籍する学生、教員、職員をいう。
(5)授業等とは、連携大学が実施する講演・講義・演習等の授業等をいう。
(6)登録コンテンツとは、学習管理システムサーバーに対する管理者又は利用者による投稿内容及び登録内容をいう。
(本サービスの内容)
第3条 利用者は、学習管理システムにおける以下に定める個別の権限において、当該サービスを利用することができる。
(1)組織管理者権限をもつ利用者は、本サービスを利用して、所属する大学の受講生管理を行うことができる。
(2)講師権限をもつ利用者は、本サービスを利用して、担当する授業等の科目管理及び受講生管理を行うことができる。
(3)受講生権限をもつ利用者は、本サービスを利用して、履修する授業等の学習管理を行うことができる。
2 本サービスの利用登録は、授業等を提供する大学での履修登録をもって利用者の意思に基づく申し込みとし、管理者にて権限及び利用者登録を行い、ユーザーID 及びパスワードの通知をもって本規約に承諾したものとする。
3 利用者は、本サービスを無償で利用することができる。但し、機器の故障、人災、天災等のやむを得ない事情により、利用時間を短縮、又は利用を中止する場合がある。
(利用者の責任)
第4条 利用者は、本サービスを利用する場合は、本規約の内容を確認しなければならない。
2 利用者は、本サービスを利用した時点で本規約に従うことを合意したものとみなす。
3 利用者は、本サービスを利用するために、大学が常備する端末機器やソフトウェア、通信設備、その他の設備等について、以下の責任を負う。
(1)万が一障害が生じた場合、速やかに利用者が所属する大学の設備管理担当者に連絡し、指示を受けなければならない。
(2)障害の原因が利用者にある場合、利用者は修理修繕の費用を負担する場合がある。
4 利用者個人の本サービスにおける投稿内容や登録内容等については、利用者が一切の責任を負うものとする。
5 利用者は、第三者による本サービスの不正使用の恐れがある場合、管理者に連絡しなければならない。
(個人情報保護)
第5条 管理者は、利用者から取得した個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及びその他の関連法規を遵守し適正に取扱い、利用者に対する事前承諾なしに第三者に対して提供しない。
2 利用者から取得した個人情報については以下の目的で利用する。
(1)授業等の科目管理、受講生管理及び学習管理
(2)管理者からの通知
(3)利用者同士の情報交換
(禁止事項)
第6条 利用者は、本サービスの利用において、以下の行為を禁止する。違反した場合、法令に則り、必要な措置をとる。
(1)授業等以外の目的に使用する行為
(2)登録コンテンツの一部又は全部を複製、送信、転載、配布、頒布等の方法により、第三者に許可なく提供する行為
(3)営利を目的とする行為
(4)公序良俗に反する行為
(5)第三者又は連携大学の著作権、財産、プライバシー等を侵害する行為
(6)第三者又は連携大学を誹謗中傷、名誉を棄損する行為
(7)本サービスの運営を妨害する行為、信用を毀損する行為
(8)ユーザーID 又はパスワードを第三者に開示、貸与又は譲渡する等の不正に使用する行為
(9)不特定多数に対して必要以上の電子メールを送る等の迷惑行為
(10)その他、法令に違反する又は違反する恐れのある行為
(管理運用)
第7条 管理者は、利用者による投稿内容や登録内容に関して第 6 条に定める事項に違反してい
るとみなすことができる場合、その内容の一部又は全部を削除することができる。
2 管理者は、利用者が本サービス利用時のヘルプデスク窓口を設置し、使用方法やユーザーID又はパスワードの再発行、トラブル時の対応等を行う。
3 管理者は、機器の故障、人災、天災等の理由により、本サービス提供の中断、停止、遅配等が発生した場合、利用者に対して速やかに通知し、迅速な対応を行う。但し、緊急の場合には通知を省略することができる。
(規約の変更)
第8条 本規約の改廃は対面・遠隔講義委員会の議を経て行う。
2 本規約の変更内容は、本サービスのホームページ上で通知することにより効力を発生できるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第9条 本規約の執行可能性、解釈及び有効性は、日本国法に従って判断する。本規約に関するいかなる紛争も岡山地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに同意する。
附 則
1 本規約は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
2 本規約の有効期限は、平成 27 年 3 月 31 日までとするが、本事業継続の場合は、自動的に延長する。
(目的)
第1条 コンテンツ制作ガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、文部科学省平成 21 年度大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム「『岡山オルガノン』の構築―学士力・社会人基礎力・地域発信力の融合を目指した教育―」(以下「本事業」という。)において構築し、大学コンソーシアム岡山に事業継承された VOD 型遠隔教育事業に関わるコンテンツ制作に際しての留意事項等を明らかにする。
(定義)
第2条 本ガイドラインにおける用語の定義を以下の通り定める。
(1)連携大学とは、岡山大学、岡山県立大学、岡山学院大学、岡山商科大学、岡山理科大学、川崎医科大学、川崎医療福祉大学、環太平洋大学、吉備国際大学、倉敷芸術科学大学、くらしき作陽大学、就実大学、山陽学園大学、中国学園大学及びノートルダム清心女子大学をいう。
(2)事務局とは、岡山オルガノン事業における大学教育連携センター(本事業の代表校である岡山理科大学に設置し、本事業の推進・統括を担う機関)の機能を継承した、大学コンソーシアム岡山の機関をいう。
(3)授業等とは、連携大学が実施する講演、講義・演習等の授業を総称していう。
(4)担当講師とは、連携大学に在籍し、授業等において主たる講師を務める者をいう。
(5)受講生とは、担当講師が所属する大学に在籍し、授業等において参加し受講している者をいう。
(6)コンテンツとは、授業等に使用する資料及び授業等の撮影、録音、録画等により創作された著作物をいう。
(適正な取り扱い)
第3条 大学教育における授業等のコンテンツ制作事業にたずさわる者は、著作権、肖像権、秘密情報、個人情報に関して適正かつ慎重な取り扱いに努めなければならない。
(コンテンツ制作)
第4条 担当講師は、自己の授業等について事務局が担当又は他に依頼する撮影、録音、録画等によるコンテンツの制作を承諾し、その制作に協力するものとする。
(著作権)
第5条 本事業において使用する著作物及び本事業において制作されるコンテンツに関する著作物は著作権法に基づいて適正に取り扱われるものとする。
2 コンテンツを利用する場合は、合理的と認められる方法により著作者の氏名の表示を行うものとする。
3 授業等に含まれる第三者の著作物の使用について、担当講師が一切の管理責任を負う。
(肖像権)
第6条 授業等の撮影時の肖像権について、個人のプライバシー尊重の観点から適正に取り扱うこととする。
2 授業等の撮影時、被写体は原則として担当講師及び受講生とする。
(秘密情報)
第7条 担当講師は、授業等及びコンテンツ制作時に生じる秘密情報について適切な管理を行うものとする。
(個人情報)
第8条 授業等の撮影時に取得した個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及びその他の関連法規を遵守するものとする。
(承諾取得)
第9条 事務局は、授業等の撮影時、担当講師、受講生及びその他被写体となる者の著作権及び肖像権の侵害を避けるため、利用目的、提供方法、適正な取り扱い等の説明を行い、その承諾を取得する。
(コンテンツ確認)
第10条 授業等のコンテンツの制作は、担当講師の確認により完了する。
2 担当講師は、コンテンツの内容を更新又は修正するとき、事務局に申し出るものとする。
3 事務局は、前項の申し出があったときは速やかに対応する。
(コンテンツ管理)
第11条 本事業で制作されたコンテンツは、担当講師及び事務局の両者が管理する。
(コンテンツ利用)
第12条 連携大学の教職員は、本事業で制作されたコンテンツを非営利の教育目的に限定して無償で利用することができる。但し、その場合は担当講師の承諾を必要とする。
2 連携大学の教職員は、コンテンツを利用する場合、コンテンツ利用申請書を事務局に提出し承諾を得なければならない。
3 コンテンツの利用期間は、平成 24 年 4 月1日から平成 27 年 3 月 31 日までとする。但し、本事業継続の場合は、事務局と担当講師が協議の上、延長する。
(コンテンツの利用終了)
第13条 担当講師又は担当講師の所属する法人からの申し出により,コンテンツの利用を終了する場合の処理方法については,別に定めるものとする。
(ガイドラインの変更)
第14条 本ガイドラインの改変は、対面・遠隔講義委員会の議を経て行う。
附 則
1 本ガイドラインは、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
(様式)
大学コンソーシアム岡山事務局 | 著作権者 | |
承諾未取得の場合のみ | ||
コンテンツ利用申請書 平成 年 月 日 大学コンソーシアム岡山 会長 殿 所 在 地 (申請者)団 体 名 代表者名 連 絡 先 ( ) -次のとおり、授業等のコンテンツ利用を申請します。 1 利用するコンテンツ(コンテンツ利用許諾契約書第2条の各項目を正確に記入してください) | ||
科 目 名 | ||
開講大学名 | ||
著作権者の承諾*1 | □取得済 □未取得 | |
2 コンテンツを利用する形態 | ||
利用期間*2 | □平成 年 月 日( )~平成 年 月 日( ) □平成 年 月 日( ) 時 分 ~ 時 分 | |
利用場所 | ||
対象・見込人数 | ||
利用目的 | ||
3 備考(その他特記事項等ある場合は以下に記入してください) | ||
※1 原則として、利用するコンテンツの著作権者から事前に承諾を得た上で申請を行ってください。
※2 コンテンツ利用終了後は速やかに大学コンソーシアム岡山事務局まで報告してください。報告書等提出の必要はありません。
受講生用
コンテンツ利用に関する承諾書
以下に掲げる授業等を撮影したコンテンツの利用に関して、下記の条項にご同意ください。
コンテンツ名
(科目名・大学名)
記
(利用目的)
第1条 文部科学省平成 21 年度大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム「『岡山オルガノン』の構築―学士力・社会人基礎力・地域発信力の融合を目指した教育―」において構築し、大学コンソーシアム岡山に事業継承された VOD 型遠隔教育事業に関連する教育、担当講師の職務上必要な関連する業務、又は非営利の教育に限定して利用します。
(提供方法)
第2条 撮影したコンテンツはインターネットにより無償で、連携大学に在籍する利用者(学生、教員、職員)に提供します。但し、利用者は事前の利用登録を必要とします。
(適正な取り扱い)
第3条 大学教育における授業等のコンテンツ制作に関わる者は、著作権、肖像権、秘密情報、個人情報に関して適正かつ慎重な取り扱いに努めます。
2 受講生の創作に係る著作物(発表、レポート等)はコンテンツとして使用します。
3 授業等で撮影された肖像は、コンテンツとして使用します。
4 担当講師が必要と認める場合、コンテンツの編集を行います。
(その他)
第4条 本承諾に定めのない事項については、別途定める「学習管理システム利用規約」及び「コンテンツ制作ガイドライン」に則って本承諾書にてコンテンツを利用します。
以 上
「コンテンツ利用に関する承諾書」の内容を理解した上で、コンテンツの無償利用を承諾します。平成 年 月 日
署名(自筆)
※本書類にご承諾いただけない場合は、肖像については撮影されない座席での受講をお願いします。また、授業等での発表した著作物は編集時に削除します。
担当講師用
コンテンツ利用許諾契約書(案)
著作権者(以下「甲」という。)と大学コンソーシアム岡山会長(以下「乙」という。)とは、文部科学省平成 21 年度大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム「『岡山オルガノン』の構築―学士力・社会人基礎力・地域発信力の融合を目指した教育―」(以下「本事業」という。)において構築し、大学コンソーシアム岡山に事業継承された VOD 型遠隔教育コンテンツの利用に関し、以下のとおり契約を締結する。
(定義)
第1条 本契約における用語の定義を以下の通り定める。
(1)著作権者とは、コンテンツ作成に関わる授業等を提供する教員等が所属する法人において法人著作権が確立されている場合は当該法人、そうでない場合は当該授業を提供する教員等(複数の教員等で当該授業を担当する場合は代表教員等)をいう。
(2)連携大学とは、岡山大学、岡山県立大学、岡山学院大学、岡山商科大学、岡山理科大学、川崎医科大学、川崎医療福祉大学、環太平洋大学、吉備国際大学、倉敷芸術科学大学、くらしき作陽大学、就実大学、山陽学園大学、中国学園大学及びノートルダム清心女子大学をいう。
(3)授業等とは、連携大学が実施する講演、講義・演習等の授業を総称していう。
(4)コンテンツとは、授業等に使用する資料及び授業等の撮影、録音、録画等により創作される著作物をいう。
(5)利用者とは、連携大学に在籍する学生、教員、職員の内、授業等のコンテンツを利用する者をいう。
(授業等依頼)
第2条 乙は、甲に対し、乙が実施する本事業において以下の授業等を依頼し、甲はこれを承諾した。
(1)科 目 名:
(2)開講大学名:
(コンテンツ利用許諾)
第3条 甲は、乙が次に掲げる方法で前条の授業等を記録することを承諾する。
(1)授業等の甲の写真撮影
(2)授業等の録音及び録画
(3)授業等で甲が使用した資料等との同期編集
2 甲は、乙が次に掲げる範囲及び態様においてコンテンツを無償で利用することを許諾する。
(1)範囲
ア.授業等をインターネットにより無償で利用者に提供すること。但し、利用者は事前の利
用登録を必要とする。 イ.本事業に関連する教育
ウ.乙の職務上必要な関連する業務
(2)態様
ア.授業等を文章化、授業等の要旨を作成すること。
イ.授業等を文章化したもの、要旨、甲が使用した資料等及び撮影した写真を、本事業に必要な報告書類に掲載し、報告書類を複製、譲渡又は貸与すること。
ウ.授業等を録音及び録画したものを編集・加工すること。
エ.授業等を録音及び録画したもの、甲が使用した資料の全部又は一部、及び甲を撮影した写真を複製し、無償で譲渡又は貸与すること。
オ.甲が使用した資料の全部又は一部を複製し、利用者に配布すること。
カ.授業等を録音及び録画したもの、甲が使用した資料の全部又は一部、及び甲を撮影した写真をインターネット上にある学習管理システム「まなびオルガノン」に掲載し、自動公衆送信すること。
3 乙が前条の授業等で使用した資料のみを利用する場合は、前項の規定にかかわらず、別途甲の許諾を得るものとする。
(著作者人格権)
第4条 前条の利用を行う場合には、乙は、合理的と認められる方法により甲の氏名を表示しなければならない。
2 乙が、授業等の文章化、授業等の要旨の作成、録音及び録画したものの編集・加工等を行うときには、あらかじめ甲に対して内容確認の機会を与えなければならない。
(対価)
第5条 甲乙は、本契約に基づく一切の対価は無償であることを相互に確認する。
(保証)
第6条 甲は、授業等の内容が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害するものでないことを保証する。
2 甲は、第三者が著作権等を有する著作物等を授業等において使用しようとする場合は、事前に乙に対してその内容を明らかにして、その使用が第三者の著作権を侵害するものでないことについて乙の確認を得なければならない。
3 甲は、乙に対し第 3 条に掲げるコンテンツの独占的な利用を許諾する。
4 甲は、コンテンツを利用する場合、乙の承諾を得るものとする。
(契約期間)
第7条 本契約の期間は、契約締結日から平成 27 年 3 月 31 日までとする。
2 本契約の期間は、甲乙協議の上、延長することができる。
3 甲は、退職等の事情によりコンテンツの提供を終了する場合は、乙に対して速やかに通告を行い、当該科目の開講期内の教育の維持等に関して乙と協議を行うものとする。当該コンテン
ツの廃棄については、別に定める内規に従って執り行う。
(著作権侵害に対する対応)
第8条 第三者が第 3 条に掲げるコンテンツの著作権を侵害した場合、甲乙は協力してこれに対処するものとする。
(その他)
第9条 本契約に定めのない利用態様については、甲乙別途協議の上、利用の可否、対価等につき決するものとする。
2 本契約に定めのない事項については、別途定める「学習管理システム利用規約」及び「コンテンツ制作ガイドライン」に準ずるものとする。
以上、本契約締結の証として、本契約書 2 通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自 1 通を保持する。
平成 年 月 | 日 | |||
甲 | 住名氏連 | 絡 | 所称名先 | 印 |
乙 | 住名氏連 | 絡 | 所称名先 | 印 |
e-ラーニング専門員用
大学コンソーシアム岡山 会長 殿
同意書(案)
私は、文部科学省平成 21 年度大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム「『岡山オルガノン』の構築―学士力・社会人基礎力・地域発信力の融合を目指した教育―」(以下「本事業」という。)において構築し、大学コンソーシアム岡山に事業継承されたVOD型遠隔教育事業のコンテンツを制作するにあたり、次のことに同意いたします。
1 本事業で定められた「学習管理システム利用規約」及び「コンテンツ制作ガイドライン」に従います。
2 本事業に係る職務上制作した写真、録音物、録画物及びそれらを編集、加工した成果物のすべての著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む)は大学コンソーシアム岡山会長に譲渡します。
3 第 2 項に関する著作者人格権を行使しません。
4 本事業で知り得た技術上、営業上、人事上及び個人情報その他すべての秘密情報の秘密を遵守し、雇用契約終了後も有効に存続し、第三者に開示・漏洩しません。
平成 年 月 日
住 所
氏 名 印
コンテンツ利用終了に伴う処理に関する内規(案)
1.(目的) 文部科学省平成 21 年度大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム「『岡山オルガノン』の構築―学士力・社会人基礎力・地域発信力の融合を目指した教育―」(以下
「本事業」という。)において構築し、大学コンソーシアム岡山に事業継承された VOD 型遠隔教育コンテンツの利用終了に関する処理方法について定める。
2.(コンテンツの保存) 完成品のVODコンテンツをDVDに複製し、著作権者と大学コンソーシアム岡山がそれぞれ1式を保存する。
3.(コンテンツの使用) 著作権者は管理しているVODコンテンツを担当する教育等で使用することができる。大学コンソーシアム岡山が保管しているVODコンテンツは事業実績の証明等に限って使用することができる。
4.(目的外使用の承認) 著作権者及び大学コンソーシアム岡山の双方は、それぞれが目的外の使用を行う場合には、双方が協議を行い互いに了承を得ることとする。
5.(その他の資料等の処理) 大学コンソーシアム岡山は、事業継承を受けたVODコンテンツを含む、全てのVODコンテンツ作成において収録した動画ファイル、音声ファイル、その他の講義のために提供された資料等を全て削除あるいは廃棄する。
付則. 本内規は、平成24年4月1日に施行する。
岡山オルガノン事業(大学コンソーシアム岡山事業)におけるVODコンテンツに関する権利処理の流れ(案)
岡山オルガノン事業(大学コンソーシアム岡山事業)
会長
岡山オルガノン連携大学
コンテンツ利用申請書
著作権譲渡・著作者人格権不行使
(非営利の教育において利用する場合)
大学コンソーシアム岡山
第三者著作物
管理責任
VOD科目提供大学
学校法人
(担当講師)
受講生
コンテンツ利用許諾契約書
教 職 員
(VOD科目提供大学担当講師を含む)
(独占的利用許諾)
(制作時の留意事項)
コンテンツ利用に関する承諾書
(著作権、肖像権、編集等)
同意書
(著作権譲渡・著作者人格権不行使)
e-ラーニング担当職員
管理者
著作権者
(創作に係わる著作物がある場合に限る)
学習管理システム
「まなびオルガノン」
著作権者
(コンテンツに関する著作権すべて)
まなびオルガノン 利用者
(学生、教職員を含む)
学習管理システム利用規約
(責任、禁止事項、免責事項等)
登録コンテンツ
(授業等の写真、録音、録画、資料等)
す
る
。
※e-ラーニング専門員の著作権は、大学コンソーシアム岡山会長に譲渡 る。
※受講生はコンテンツ制作時に含まれる場合のみ承諾を取得する。
※担当講師がコンテンツを利用する場合も、所定の利用申請書を提出す 。
※登録コンテンツに含まれる第三者著作物は担当講師が管理責任を負う
権利・責任契約手続き確認事項