(以下「当社」といいます。)及び当社が管理・運営するウェブサイト「GIFT map」(以下「本サイト」といいます。)に登録した者(以下「利用者」といいます。) は、利用者が本サイトを利用するにあたり、利用者と当社との間で第1条に記載されている開示目的の範囲で相互に開示する秘密情報の取り扱いに関して、以下のとおり本秘密 保持契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。本契約は、第
秘密保持契約
日本テクノ株式会社(xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxx 00 x 代表取締役:xxxx)
(以下「当社」といいます。)及び当社が管理・運営するウェブサイト「GIFT map」(以下「本サイト」といいます。)に登録した者(以下「利用者」といいます。)は、利用者が本サイトを利用するにあたり、利用者と当社との間で第1条に記載されている開示目的の範囲で相互に開示する秘密情報の取り扱いに関して、以下のとおり本秘密保持契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。本契約は、第
3条にしたがって、利用者と当社との間に成立します。なお、本契約の当事者のうち、秘密情報を開示した者又は開示する立場にある者を「開示者」といい、秘密情報の開示を受けた者又は受ける立場にある者を「受領者」というものとします。
第1条(目的)
本契約は、利用者及び当社が以下の目的(以下「開示目的」といいます。)に関連して、相互に開示する秘密情報の秘密保持に関する取り扱いを定めるものとします。
開示目的:利用者と、当社が利用者に対して提案する企業結合等(株式譲渡又は譲受、事業譲渡又は譲受、資本提携、合併、業務提携等をいいます。以下同じ。)の候補先(以下「候補先」といいます。)との、企業結合等の成立に向けた検討(以下「本検討」といいます。)のため
第2条(定義)
1 本契約において秘密情報とは、本契約の有効期間中、開示目的に関連して開示者が受領者に対して開示する、本検討にかかわる一切の情報(利用者又は候補先の技術上、営業上その他事業上の情報、利用者及び候補先が本検討を行なっている事実及びその検討内容を含み、これらに限りません。)をいい、文書、電子ファイル、口頭その他媒体のいかんを問いません。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除かれるものとします。
(1)開示者から開示される以前又は開示された時点で、既に受領者が所有していた情報
(2)開示者から開示された時点で、既に公知であった情報
(3)開示者から開示された後、受領者の責によらず公知となった情報
(4)正当な権利を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく開示された情報
(5)開示者から開示された秘密情報を利用することなく、受領者が調査・分析等を行なうことにより得られた情報
(6)法令により開示が義務づけられた情報
(7)秘密情報から除くことを、開示者及び受領者が相互に確認した情報
第3条(本契約の成立)
本契約は、利用者が本サイトにおいて、秘密保持契約における『内容を確認する』を押下し申し込み後、当社が所定の手続きにより承諾した時に、利用者と当社との間で成立します。
第4条(秘密保持)
1 受領者は、前条に規定する秘密情報について厳に秘密を保持し、開示者の事前の承諾なくしては、一切第三者に開示又は漏えいしてはならないものとします。ただし、開示目的のために必要な範囲内で、自己の役員及び従業員、並びに弁護士、公認会計士、税理士その他法令上の守秘義務を負う者(以下「役員等」と総称します。)に対してのみ秘密情報を開示することができるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、受領者は、法令等に基づき行政当局や裁判所等の公的機関から秘密情報の開示を要請された場合には、開示者に対して事前に通知し、秘密情報を開示することができるものとします。ただし、事前に通知することが困難な場合には、開示の後、可能な限り速やかに開示者に対して通知するものとします。
3 受領者は、本条第1項に基づき、開示者の事前の承諾を得たうえで秘密情報を開示した第三者、及び、同項に基づき秘密情報を開示した役員等について、本契約を遵守させるものとし、当該第三者及び役員等が本契約のいずれかの規定に違反した場合には、当該第三者及び役員等と連帯して責を負うものとします。
第5条(秘密情報の使用)
受領者は、秘密情報を開示目的のみに使用するものとし、その他の目的に一切使用してはならないものとします。
第6条(秘密情報の複製等の制限)
受領者は、開示者の事前の承諾なくしては、秘密情報の全部又は一部の複製、複写及び改変を行なってはならないものとします。なお、開示者の事前の承諾を得たうえで行なった複製物、複写物及び改変物についても、秘密情報として取り扱うものとします。
第7条(秘密情報の返還等)
1 受領者は、事由のいかんを問わず本契約が終了したときには、本契約に基づき開示された秘密情報を含む媒体、その複製物、複写物及び改変物(以下「媒体等」と総称する。)を、速やかに開示者に対し、可能な限り返還するものとします。
2 受領者は、開示者から要求があった場合には、本契約に基づき開示された秘密情報のうち、当該要求にかかる秘密情報を含む一切の媒体等を、速やかに開示者に対し、可能な限り返還するものとします。
3 前2項の規定にかかわらず、受領者は、前2項に定める秘密情報の全部又は一部を含む媒体等の開示者に対する返還に代えて自ら破棄することにつき、開示者の同意を得たときには、当該媒体等を可能な限り破棄することをもって、返還義務を免れるものとします。
第8条(契約違反)
1 秘密情報が、第4条に規定する場合を除き、第三者に漏えいした又はその疑いがあると認めた場合には、発生原因のいかんにかかわらず、受領者は開示者に対し、直ちに状況を報告するとともに、漏えいの有無等を調査し、漏えいの事実を認める場合にはその原状回復及び再発防止に必要な措置を講じなければならないものとします。
2 開示者は、受領者が本契約に違反した場合には、当該違反行為の差止及びそれにより被った損害の賠償を、受領者に対して請求することができるものとします。
第9条(有効期間)
1 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了の2か月前までに利用者 又は当社から書面による解約の申し出がない場合には、本契約は1年ごとに自動更新するものとし、以後も同様とします。
2 前項の規定にかかわらず、第4条(秘密保持)及び第5条(秘密情報の使用)に定める義務は、事由のいかんを問わず、本契約が終了した後2年間存続するものとします。
第 10 条(準拠法及び管轄裁判所)
1 本契約は、日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとします。
2 本契約の履行及び解釈に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 11 条(協議事項)
本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、利用者及び当社は、誠意をもって協議し解決するものとします。
【付則】
2020 年 10 月 19 日制定・適用
以上