東レACS 株式会社(以下「当社」といいます)は、当社の「クレアコンポ、クレアコンポⅡ(クライアントサーバー及びスタンドアローン)、XiForm Magic」 (以下「本製品」といいます)を利用するための規約(以下「本規約」といいます)を以下に定め、これに基づき本製品の使用権を提供します。本製品の契約者・利用者は、本 規 約の全項目に同意し各条項を遵守して本ソフトウェアを利用するものとします。
クレアコンポ、クレアコンポⅡ(クライアントサーバー及びスタンドアローン)、 XiForm Magic利用規約
第 1 章 総則第 1 条[目的]
東レACS 株式会社(以下「当社」といいます)は、当社の「クレアコンポ、クレアコンポⅡ(クライアントサーバー及びスタンドアローン)、XiForm Magic」(以下「本製品」といいます)を利用するための規約(以下「本規約」といいます)を以下に定め、これに基づき本製品の使用権を提供します。本製品の契約者・利用者は、xx 約の全項目に同意し各条項を遵守して本ソフトウェアを利用するものとします。
第 2 条[定義]
本規約において、次の各号の用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
1. 「本契約」とは、本製品の利用を希望する人または法人が、本製品の書面による注文書を当社へ送付し、当社がその利用を認めた場合に注文請書を発行することで成立する本製品の利用契約をいいます。
2. 「契約者」とは、本規約に基づく本契約を当社と締結し、本製品を利用する個人または法人をいいます。
3. 「利用者」とは、契約者が許可した本製品を利用する者をいい、契約者が本製品を利用する場合には契約者を含みます。
5. 「書面による通知」とは、当社より書面の送付による告知方法をいいます。なお、書面による通知の内容に特段の定めの無い限り、当社が通知の書面を発送した時点で通知の効力が生じるものとします。
6. 「当社ウェブサイト」とは、 xxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx.xx をはじめとする当社が管理するウェブサイトをいいます。
7.標準契約とはソフトウェアの使用権を基本利用契約料と年間利用料に分けて支払う契約です。
8.1年契約とはソフトウェアの使用権を年間利用料だけで支払う契約です。
9. ハードウェアプロテクタ及びソフトウェアプロテクタ(以下、「本プロテクタ」という)とは本製品の起動を制御するハードウェアまたはソフトウェアです。
第 3 条[基本契約事項]
1. 契約者・利用者が複数の種別のソフトウェアを利用する場合には、個々のソフトウェアに本規約が適用されるものとします。また、契約者・利用者が特定のソフトウェアまたはサービスを利用する場合には、本規約の他、特定ソフトウェアまたはサービスに関わるソフトウェアの使用許諾規約も適用されるものとします。
2. 当社は、本規約のほかに必要に応じて別規約を定めることがあります。この場合、別規約に特に断りが無い場合は、本規約の適用も受けるものとします。
3. 当社は、契約者の承諾を得ることなく本規約の全部または一部を変更できるものとします。また、契約者・利用者は変更された最新の本規約に従うものとします。
4. 本規約を変更する場合は、当社は契約者に事前に通知するものとします。
第 2 章 ソフトウェア
第 4 条[サポートサービス・提供時間]
1.当社は本製品が「クレアコンポⅡ(クライアントサーバーまたはスタンドアローン)」の場合、本契約期間中、
本製品に対し、本条(1)から(3)に規定するサポートサービスを行うものとします。本製品が「クレアコンポ、 XiForm Magic」の場合、本製品に対し、本条(1)に規定するサポートサービスのみを行うものとします。
(1) 本製品の機能、操作および説明書の内容について、契約者・利用者から問い合わせに対する回答。
(2) 本製品内に発見された不具合を修正した修正版プログラム(修正パッチ)の提供。
(3) 当社が必要に応じて作成する本製品の改良版(バージョンアップ版)の提供。
2.契約者・利用者が使用する機器に障害が発生し、本製品が喪失した場合、当社は本契約中、本製品の修復を行うものし、修復にかかわる費用は契約者の負担とします。
3.前項を含むいかなる場合にも、当社はデータの喪失およびそれによる逸失利益に対して責任を追わないものとします。
4.当社は本条に定めるサポートサービスの実施により契約者の被ったいかなる損害に対しても、当社の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとする。また、いかなる場合であっても、当社 の契約者への損害賠償責任の賠償額は、契約者が当社に支払った標準契約の場合は年間使用料の1年 分、1年契約の場合はライセンス料の1年分、その他の場合は保守料金の 1 年分または実施したサポートサービスの料金を上限とします。
5.サポートサービスの実施は土日・祝日・国民の休日・当社指定休業日を除く、月曜日から金曜日の9:00
~12:00、13:00~17:00(日本時間)とします。
6.当社が技術者を派遣する場合は、契約者・利用者は乙の規定による作業費、旅費、交通費および宿泊費を負担するものとします。
7.契約者が使用権を有しているにも拘わらず、本プロテクタが故障や消失などにより利用出来なくなり、契約者から本プロテクタの再発行の要請があった場合、当社は契約者の費用負担で本プロテクタの再発行を行ないます。
8.サポートサービスの場所は日本国内とします。第 5 条[保守契約]
契約者・利用者が本製品の保守業務の実施を希望するときには、当社はその意向を尊重し、自らこれを受託するか、または業者を紹介します。
第 6 条[ソフトウェア]
本契約において使用を許諾されるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)について、以下の通り定めます。
1. 動作環境
本ソフトウェアは、当社ウェブサイトに掲載された動作環境でのみ動作します。
2. 使用目的
契約者・利用者は、いかなる事由によっても、本条に示された目的以外の目的に本ソフトウェアを使用してはなりません。
3. 禁止事項
契約者・利用者は以下の各号に掲げる行為をしてはいけません
(1) 逆コンパイル、逆アセンブル等により本ソフトウェアのソースコードを導き出すこと、または本ソフトウェアのリバースエンジニアリングおよびこれに類する行為を行なうこと
(2) 本ソフトウェアの使用権を担保の用に供すること
(3) 本ソフトウェアを変更または改造すること
(4) その他本ソフトウェアの価値を減ずるおそれのある行為
4. アップグレード
当社によるアップグレード後の本ソフトウェアは、アップグレード前の本ソフトウェアの代替、あるいはこれに追加されるものであり、契約者・利用者は、これらを一体のものとして取り扱わなければなりません。契約者・利用者は、アップグレード後の本ソフトウェアを、本規約の条項に従うことを条件に使用することができます。
5. 著作権
本ソフトウェアおよびその関連資料、ならびにそれらに含まれる一切の著作物(本ソフトウェアに組み込まれたイメージ、写真、動画、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、アプレットを含みますが、それに限りません)についての著作権(二次的著作物を作成する権利およびこれを利用する権利を含みます)、産業財産xxの一切の知的財産権、およびその他の一切の権利は、当社が有するものです。これらの権利は著作xx、その他の関連法規および国際条約の規定によって保護されています。
したがって、契約者・利用者はこれらの権利を阻害する一切の行為(無断複製、無断譲渡等を含みますが、それに限りません)を行ってはなりません。
6. ソフトウェアの取得
契約者・利用者は、複数種類の媒体または当社ウェブサイトからのダウンロードによって本ソフトウェアを受け取ることがあります。ただし、受け取ったソフトウェアまたは媒体もしくはその複製を譲渡してはいけません。
7. 非保証
本ソフトウェアおよびその関連資料は、何等の保証もない現状有姿のままで提供されるものです。契約者・利
用者による本ソフトウェアおよびその関連資料のいかなる使用についても、その責任は契約者が負うものとし、当社は一切責任を負いません。
当社は、商品性、特定目的に対する適合性、および権利侵害の不存在その他について明示、黙示を問わず、一切保証しません。
本ソフトウェアおよびその関連資料の使用から生じる全てのリスクは、契約者が負担しなければなりません。
8. 責任の制限
当社および本ソフトウェアまたはその関連資料の構成部分の供給者(以下「供給者」といいます)は、本ソフトウェアおよびその関連資料の使用または使用不能から生じる一切の損害 (逸失利益、事業の中断、事業情報 の喪失またはその他の金銭的損失を含みますが、それに限りません) に関して一切責任を負いません。当社および供給者がこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様とします。
第 3 章 ご利用申込みに関して第 7 条[本製品の契約と利用]
1. 本製品を利用するにあたり、契約者はあらかじめ当社との間で書面による利用契約の締結の必要があります。利用契約の締結方法については、本規約第 2 条第 1 項の通りとします。
2. 前項の利用契約が締結されると、複数種類の媒体で本製品と本プロテクタは契約者に提供されます。
3. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当している場合は、契約を拒否する場合があります。
(1) 注文書に記載された内容に虚偽、記入漏れ、誤記、判読不能部分があることが判明した場合
(2) 過去に規約違反等により、当社が提供する製品利用の資格を取り消されたことがある場合
(3) その他当社が契約者として不適切と判断し当該理由を契約者に提示した場合第 8 条[契約期間・更新]
1. 契約期間は注文書、注文請書に記載の期間とします。ただし既に本製品を利用している契約者による追加契約については、既に締結済みの契約期限を追加契約の契約期限とし、その利用料金は月割で支払うものとします。また、本製品の内クレアコンポ、XiForm Magic に関しては、注文書、注文請書に契約期間の記載が無い場合は契約期間に制限は無いものとします。
2. 契約期間終了の1ヶ月前までに当社または契約者より契約の不更新、契約内容変更の申し出が無い限り、本契約は同一条件で自動的に1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
3. 前項の規定にかかわらず、契約者が本契約締結時に自動更新を希望しない旨の意思表示を書面で行った場合は、前項の規定は適用されず、契約期間満了日までに契約者と当社の間で継続の利用契約を締結しない限り、契約期間の満了日をもって本契約は失効し、利用者は本製品を利用する権利を失います。
4.継続の利用契約における利用開始日は、その前に締結されていた利用契約の契約満了日の翌日からとし、利用期間は利用開始日から 1 年間とします。
第 9 条[本ソフトウェアの条件の変更]
1. 契約者が本製品の利用条件を変更する場合、当社との間で利用契約の追加締結または利用契約の変更を行なう必要があります。
2. 前項の条件変更により、追加された製品の利用期間は、前条の定めに従います。第 10 条[特定の契約者に対する本製品の使用停止]
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本製品の全部または一部について、該当する契約者・利用者の使用を停止することができます。
(1) 契約者の住所、電話番号、氏名等の申込み情報に不備がある場合またはその内容に変更があるにもかかわらず、変更の手続きが行われていない場合
(2) 契約者から利用料金の全部または一部の支払いの確認ができない場合第 11 条[利用契約の解除]
契約者・利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は契約者・利用者に通知を行わず、本製品を解除し、本製品に含まれる契約者・利用者の全ての権利を消失させることができます。また、契約者は、当社に対して追っている債務が有る場合は、当社に対して追っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行なわなければなりません。
(1) 契約者が虚偽の届出をした場合、または当社からの催告にもかかわらず、相当期間にわたり、第 12 条第 1 項第 1 号の状態が改善されない場合
(2) 当社または第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害する行為または公序良俗に反する行為があり、あるいはそのおそれのある場合
(3) 当社または第三者の著作権、その他知的所有権を侵害する行為があり、あるいはその恐れのある場合
(4) 当社または第三者のシステム、またはデータの滅失、損壊、盗用行為があり、あるいはその恐れのある場合
(5) 第 12 条第1 項第2 号の事由に基づく本製品の停止後、当社からの催告にもかかわらず、相当期間にわたりなお契約者からの利用料金が支払われない場合
(6) 本製品の不正使用がある、またはその可能性が高いと判断される場合
(7) 違法行為あるいは違法行為をそそのかしたり容易にさせたりする行為、またはそれらの恐れのある行為が認められる場合
(8) 当社のソフトウェア及びサービス提供を妨害する行為、あるいはその恐れのある行為が認められる場合
(9) 第三者のソフトウェア及びサービス利用を妨害したり支障を与えたりする行為、あるいはその恐れのある行為が認められる場合
(10) 本規約に違反した場合
(11) 契約者が連絡不能もしくは所在不明の場合
(12) 契約者が差押、滞納処分を受けた場合、または、破産の申立、保佐開始の審判、後見開始の審判を受けた場合
(13) 契約者が破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の申立を行った場合、手形交換所の取引停止処分、差押、滞納処分を受けた場合
第 12 条[本契約の解約と停止]
1. 契約者が本製品の全部又は一部の解約を行なう方法は以下の通りです。
(1)本契約の全部又は一部について、継続利用の契約を行なわない
(2)本製品の契約期間中に、当社に対して本製品の全部又は一部の契約の解除を申し込む
2. 前項 2 号により、契約者が本製品の全部又は一部の解約の申込みを行い、当社がこれに対し承諾の通知を行ったときに本契約は解約されるものとします。
第 4 章 ご利用料金とお支払い方法第 13 条[利用料金・支払方法]
1. 本製品の利用料金、支払い方法及び支払期日は、当社と契約者間で交わされる注文書および注文請書に定めるものとします。当社は契約者に対し注文書および注文請書に定める利用料金を契約者の指定の請求先に請求し、契約者は注文書および注文請書に定める方法で期限までに支払う義務を負うものとします。 2.継続利用時の利用料金、支払い方法及び支払期日は、当社より契約者に通知される請求書に定めるものとします。当社は契約者に対し請求書に定める利用料金を契約者の指定の請求先に請求し、契約者は請求書に定める方法で期限までに支払う義務を負うものとします。
3. 第 11 条各号のいずれかに該当する場合、契約者は注文書および注文請書に定める期限の利益をただちに喪失し、当社に対する債務の全額を当社の指定する方法で一括して支払うこととします。
第 14 条[延滞利息]
契約者は、本製品の利用料金とこれにかかる消費税の支払いを滞納した場合、年 12%の遅延利息を支払うものとします。
第 15 条[利用料金の払い戻し]
本ソフトウェアの契約を解約または解除しても、既に当社が受領した本ソフトウェアの利用料および付帯する料金等は、当社は一切払い戻しをいたしません。
第 5 章 ご利用にあたって第 16 条[届け出]
1. 契約者は本契約成立時に登録した情報に変更がある場合、書面にて変更の手続きを行うものとします。当社にて追加が必要と判断する書類がある場合、契約者は当該書類を提出しなくてはなりません。
2. 契約者は、第 11 条各号のいずれかに該当するまたは該当する恐れがある場合、当社にすみやかに届け出るものとします。
第 17 条[利用者の環境の整備]
本製品を利用する為に利用者がご使用になる装置、端末について、その購入、設定は契約者の責任と費用で準備するものとします。
第 18 条[ID およびパスワード管理]
1. 契約者・利用者は、サーバーに登録した ID、パスワードなどの管理に責任を負うものとし、これらの漏洩により契約者に損害が生じても当社は責任を負いません。
2. 当社は、すべての契約者・利用者の企業ID、メールアドレス、アカウント、パスワードを契約者以外の第三者に開示もしくは漏洩または悪用されないようこれを自己の同等の財産におけると同一の注意をもって管理するものとします。ただし、法令に基づく検察・警察・監督官庁等の公的機関からの照会等によって当社が開示義務を負う場合は、これらの情報を開示できるものとします。
第 19 条[利用者に対する責務]
契約者は、利用者に本規約を遵守させる義務を負うものとします。第 20 条[権利義務の譲渡等]
契約者は、本製品を利用する権利ならびに本規約上で有する権利義務の全部または一部を、譲渡、承継、貸与、再販売および質入等することができません。
第 6 章 秘密情報等の取扱い第 21 条[秘密情報の取扱い]
1. 契約者は、本製品の過程で当社より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、当社が特に秘密である旨を書面(電子・電磁媒体を含みます。以下同じ。)で指定した情報で、提供の際に秘密情
報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密に保持し、当社の事前の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏洩せず、かつ本製品の使用目的以外に使用しな
いものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3)当社から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2. 秘密情報の提供を受けた契約者は、当社の要請があったときは、秘密情報を含む資料等を当社に返還し、秘密情報が契約者設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします。
4. 本条の規定は、本契約終了後、3 年間有効に存続するものとします。第 22 条[個人情報の第三者への開示]
1. 当社はプライバシー・ポリシー(xxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/)に基づき、業務上知り得る情報の内、個人を特定できる情報を、本人の同意なしに第三者へ開示しません。ただし、法令に基づく検察・警察・監督官庁等の公的機関からの照会等によって当社が開示義務を負う場合はこの限りではありません。
2. 前項の定めにかかわらず、当社は、契約者より提供を受けた個人情報を、次の各号の者に対し、以下の各号の目的で提供することがあります。
(1)ヘルプデスク、コールセンター、サポートセンター等の業者:契約者・利用者の本製品に関する問合わせ対応のため
(2)収納代行業者、印刷業者、配送業者:契約者への代金請求および代金回収業務のため
(3)本ソフトウェアの当社指定代理店:本製品および本製品に関連するサービスと商品に関する情報の提供と営業活動のため
第 23 条 [契約終了後の情報の利用]
当社は本契約の契約終了後も本章の範囲内で本契約の登録情報を利用できるものとします。第 24 条 [利用状況の管理]
1. 当社は本製品の品質向上を目的とし、契約者・利用者ごとの本製品や設備等の利用に関する情報等の情報を入手することができるものとします。
2. 前項の目的で入手した情報は当社の責任において厳格に管理し、前項以外の目的に利用、閲覧、開示等ができないものとします。
第 7 章 雑則
第 25 条[業務委託]
1. 当社は本製品の問合せ対応、営業活動について業務の一部または全部を第三者へ委託することができるものとします。
2. 当社は、本契約によって当社が負う義務と同等の義務を当該第三者に負わせるとともに、当該第三者のなした行為は当社の行為とみなし、その責任を当社が負うものとします。
第 26 条[免責]
1. 当社は契約者が本製品をご利用になられた結果、ならびに本製品により記録されたデータの完全性、網羅性、正確性、確実性、有用性等に関して、本規約に定められた事項を除き何ら保証いたしません。
2. 当社は本製品の遅滞、停止、変更、中止、廃止に関連して発生した契約者の損害について、本規約に定められた事項を除き責任ならびに利用料金の返還義務は負いません。
3. 登録したID、パスワードの管理運用は契約者の指示の元、厳格に運用するものとします。ID、パスワードにより認証される本製品の利用は、全て契約者および契約者が許可した利用者の利用とみなし、本来の契約者および利用者とは別であったとしても不正利用による責任を当社は負いません。
4. 当社は以下の事項により、契約者・利用者または第三者に生じた損害について損害賠償その他一切の
責任を負いません。
(1)火災、停電、天災、戦争、暴動等
(2)電気通信サービスやインターネットにおける当社の合理的な管理を超える原因による障害
(3)利用者のディスプレイ上の表示またはプリンタやプロッタなどによる印字・描画または記憶装置への保存等利用者の管理する環境において生じた問題
5. 本製品が利用者の端末等およびその他のソフトウェアになんらかの影響を与えた場合についても当社は損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
第 27 条[損害賠償]
1. 当社は本規約上の義務の履行につき故意または重過失が認められた場合には、相手方に生じた直接損害について賠償の責任を負うものとします。ただし、当該損害賠償額は、賠償責任の発生時点で有効な利用契約の 1 年分の利用料金を上限とします。また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、当社は賠償する責任を負わないものとします。
2. 契約者が本規約に違反したことにより当社が直接または間接に損害を被った場合、契約者は当社の損害を賠償する義務が発生するものとします。
第 28 条[可分性、準拠法・管轄裁判所]
1. 本契約において無効、又は強制力がないとされる規定があった場合でも、本契約のその他の規定の効力、ないし強制力にまで影響を及ぼすものではなく、その他の規定は完全に有効な状態で存続するものとしま
す。
2. 本規約は日本法を準拠法とし、本製品利用に関連して当社と契約者との間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 29 条[問い合わせ]
本規約に関して契約者が問い合わせを行う場合、当社に書面にて連絡するものとします。第 30 条[利用契約との関係]
本規約の定めと本契約を締結する注文書に記載されている契約条項(以下「本契約条項」といいます)の定めとが矛盾する場合は、当該定めに係る事項については、本契約条項の定めが優先するものとします。
以上
2015 年 7 月 1 日制定
2016 年 4 月 11 日改訂
2018 年 10 月 1 日改訂
2019 年 5 月 31 日改定東レACS株式会社