コメント [Y1]: 今回の甲乙間のビジネスにおいては、両当事者から相互に秘密情報が開示されるということです。従って「開示者」「受領者」という用語を新たに定義 し、甲乙平等な秘密保持義務を負う内容としました。
株式会社○○○○(以下、「甲」という)および株式会社××××(以下、「乙」という)
は、甲乙間で相互に開示される秘密情報の取扱について、以下のとおり契約を締結する。本契約において秘密情報を開示する当事者を「開示者」といい、一方相手方より秘密情報の開示を受ける当事者を「受領者」という。乙の有する機密情報、資料、乙より開示・提 示される機密情報・資料に関して以下のとおり、秘密保持契約を締結する。
第 1 条(目的)
コメント [Y1]: 今回の甲乙間のビジネスにおいては、両当事者から相互に秘密情報が開示されるということです。従って「開示者」「受領者」という用語を新たに定義し、甲乙平等な秘密保持義務を負う内容としました。
甲および乙は、開示者が受領者に開示する秘密情報(以下、「秘密情報」といい第 2 条に定義する)を以下の目的(以下、「開示目的」という)のためのみに使用することに同意する。
本契約締結日以後、乙が甲に依頼する予定の業務に関する打ち合わせおよび情報交換第 21 条(秘密情報)
1.「秘密情報」とは、開示目的のために開示者から受領者に開示される、乙開示者の過去、現在及び将来の研究、開発、事業活動、ノウハウ、データ、技術情報、経営、人事、財務、
「開示目的」
コメント [Y2]: 単に秘密情報を第三者に開示しないだけでなく、本来の開示目的以外の用途に使用されては開示者にとって不利益になりますため、一般的な機密保持契約書の例にならい、まず「開示目的」を定義しました。
および個人情報に関するもので、開示者乙が「機密情報」、「厳秘」、「Confidential」等、秘密事項である旨をと指定して受領者に開示する情報を意味する。
2.「秘密情報」として指定された情報のうち、次のいずれかに該当するものについては、本契約の規定は適用しない。
①開示又は提供された時点で、公知となっていた情報
②開示又は提供された時点で、自己が所有していた情報
③開示又は提供された後で、過失又は本契約の違反によることなく公知となった情報
④甲受領者および乙開示者とは無関係の情報源から適法に得た情報
⑤法令、政府機関等の要請により開示する情報
第 32 条(秘密資料)
本契約において「秘密資料」とは、具体的にはマーケティングのデータ、知的財産、営業秘密、ノウハウ、個人情報、秘密本件秘密情報を含むあるいは秘密本件秘密情報に基づく報告書、研究もしくはその他の資料とし、機械もしくは使用者が解読できるか否かにかかわらず、秘密情報を含んでいる有形の資料の全てであり、文書、コンピューターハードディスク、USB メモリーその他の媒体を含むものとする。