Contract
一般社団法人日本ショッピングセンター協会 講師等派遣業務利用規約
■規約について
本規約は、一般社団法人日本ショッピングセンター協会(以下「当協会」)が運営する講師/専門審査員/お客様役俳優(以下「講師等」)派遣業務において、当協会が依頼主(以下「お客様」)に対し提供する業務サービスに関わる取引(以下「本取引」)に適応される規約です。当協会と本取引を行う場合は、お客様が下記条項を確認し、同意したものとして取り扱います。
1.この利用規約は、本取引に関する当協会とお客様とのすべての関係に適応されるものとします。
2.当協会は、お客様から口頭(電話等)、または FAX、e-mail などの書面でいただいた派遣業務の正式依頼に対し、当協会が承諾した時点から本取引を開始いたします。
3.お客様がご希望される日時や料金等については、講師等のスケジュール等の都合により、お客様のご希望に沿えない場合があります。ご希望日時の調整をお願いすること、または他の講師等を紹介させていただくことがありますので、ご了承ください。
4.費用等については、当協会担当者にお問い合わせください。
5.当協会は、講師料(講師等への報酬等)より一定(10~30%)の企画手数料を徴収させていただきます。その他の経費として、消費税・往復交通費・宿泊費・雑費等があります。
6.講師等によってはマネジャーあるいはアシスタントが同行する場合があります。その場合は、同行者の往復交通費・宿泊費等が必要となります。
7.当該業務終了後、当協会より本取引に関わる費用等の請求書をお送りいたしますので、所定の日時までに速やかにお振込をお願いいたします。なお、振込手数料はお客様の負担でお願いします。
8.本取引の開始後、お客様の都合により本取引を中止する場合、またはお客様側で生じた事由により本取引を実施することが不可能となった場合は、お客様に以下のキャンセル料金を適用しお支払いいただきますので、ご注意ください。なお、日程変更もキャンセル扱いとなります。キャンセル料金は外税になりますので、別途消費税を加えた金額をご請求させていただきます。
実施日から7日前まで 講師料(講師等への報酬等)の100%実施日8日前から14日前まで 講師料(講師等への報酬等)の70%実施日15日前から30日前まで 講師料(講師等への報酬等)の50%
9.ご予約いただきました講師等が当日、不慮の事故や天変地異、その他予期せぬ災害などにより会場に向かえない場合、当協会では早急に代役の手配をさせていただきますが、急な事態に対応が不可能な場合もございます。その際に考えられる損害賠償責任を当協会では負いかねますので、予めご了承願います。また、予定しておりました講師等が急遽、公職に就くことになった場合や公職に立候補することになった場合、その他当該業務を行えない止むを得ない事由が生じた場合、講演等を辞退させていただく場合がございます。その場合は、代替の講師等のご提案・手配をさせていただきます。その旨、予めご了承ください。
10.お客様と当協会ならびに講師等が別段の合意をした場合を除き、当該業務に伴い生じる著作財産権、著作人格権、著作隣接権、肖像権、その他の知的財産権は、本取引によってお客様に譲渡されるものではなく、講師等に留保されますので、当該業務等の映像、写真、内容等を、他の目的・方法により利用する場合は、有償無償を問わず、講師等の事前の許諾が必要となります。予めご了承ください。
11.お客様の資産、信用等に重大な問題があると見なされる場合は当協会の判断により、審査を行う場合がございます。審査の結果、依頼をお受けしない場合がございます。また、正式依頼後に、お客様の資産、信用に重大な変動が生じた場合、または、その恐れがある場合、その他お客様と本取引を継続することが困難であると判断される重大な事由が発生した場合は、本取引を解除することがありますので、予めご了承ください。
12.本取引に関連して、万が一当協会が損害賠償等の責任を負う場合は、講師料(講師等への報酬等)の範囲内でその責任を負うものとします。上記に定めのないトラブル等が発生した際は、当協会とお客様の両者で協議のうえ、誠実に対処いたします。
13.お客様は本取引にあたり次の各号の事項を確約し、申し込むものとします。この確約に反する事実が判明した場合や本取引開始後に自らまたは自らの役員が反社会的勢力に該当した場合、何らの催告を要せず当協会は本取引の契約を解除することができます。
①自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」)ではないこと。
②反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本取引をするものではないこと。
③自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
1)当協会に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
2)偽計または威力を用いて当協会の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
14.本取引に関連して万が一紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
2016年7月1日