前項による預金口座振替については、別途定める口座振替規定によるものとします。3.収納企業への届出各収納企業への届出書または変更届は原則としてお客様に代わって当 行が届け出ます。4.口座振替の開始時期預金口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。預金口座振替の開始時期について、当行は責任を 負いません。 第16条 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」1.内容税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下...
京銀ダイレクトバンキングご利用規定
第1条 京銀ダイレクトバンキング 1.京銀ダイレクトバンキングとは 京銀ダイレクトバンキング(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「お客様」と いいます)がパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます)・スマートフォン等を通じて、インターネット等により当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。振込・振替取引、口座開設取引、定期預金取引、外貨預金取引、投資信託取引、税金・各種料金払込 み、残高・入出金明細等の照会、依頼内容の照会、暗証番号・ログインパスワード変更、Eメールア ドレス登録/変更、住所・電話番号の変更、公共料金自動支払の申込み、住宅ローンの一部繰上返済等 |
2.ご利用資格 本規定を承認し、当行所定の手続きで申込み、当行のシステムに登録が完了した個人の方で、当行が適当と認めた方を本サービスのご利用資格者とします。非居住者は、本サービスをご利用できません。 |
3.取引指定口座、振込資金入金口座の届出 (1)お客様は本サービス利用申込時に次の取引指定口座および振込資金入金口座を当行所定の方法により届け出てください。 |
ア.ご本人口座…振込・振替資金や税金・各種料金払込資金等の引落口座、振替資金等の入金口座、定期預金のお取引口座、外貨預金のお取引口座(当行所定の通貨に限ります)および投資信託受益権振替決済口座としてお客様が指定した当行本支店のご本人名義の口座で、口座名義がサービス代表 口座の口座名義と同一の口座に限定するものとします。 |
イ.サービス代表口座…「ご本人口座」のうち、お客様が指定したキャッシュカードの発行されている 普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます)とします。 |
ウ.事前登録振込先口座…振込資金の入金口座としてお客様が登録した当行および他金融機関の国内 本支店の口座で、「ご本人口座」以外の口座とします。 |
(2)お届出いただく「ご本人口座」、「事前登録振込先口座」の口座数は、当行所定の数を超えることはで きません。 |
(3)「ご本人口座」「事前登録振込先口座」の追加・削除については、当行所定の方法により届け出てくだ さい。 |
4.利用できる環境 本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。また本サービスの利用に必要となるインターネット接続業者等との契約やハードウェア機器、ソフトウェア等の使用環境はお客様が自己の負担において準備するものとします。 |
5.取扱日・取扱時間 本サービスの取扱日・取扱時間は、当行所定の日・時間内とします。なお、やむを得ず、当行はお客様に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。 |
6.資金の引落し (1)お客様の指定する「ご本人口座」より資金の引落しを行う取引については、本規定第 3 条第 2 項により取引依頼が確定した後、当行は、振込・振替資金、税金・各種料金払込資金、各取引の代り金、振込手数料または各種手数料等を、お客様の指定する「ご本人口座」より、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書等の提出を受けることなく引落すこととします。 (2)前号の引落しが行われなかった場合(残高不足のほか、お客様が引落しを指定された口座の解約、ローンの延滞、差押え等による支払停止等の場合を含みます)は、お客様からの取引依頼はなかったものとします。なお、残高不足は投資信託取引においては当座貸越となる状態を含みます。 (3)本サービスの「ご本人口座」から同日に複数の引落し(本サービス以外による引落しも含みます)をする場合に、その総額が「ご本人口座」より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。ただし、投資信託取引および外貨預金取引においては、当座貸越を利用すること はできないものとします)を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。 |
第2条 本人確認 本サービスのご利用に際し、お客様ご本人の確認は次の方法により行うものとします。 |
1.ログインパスワードの設定 お客様は本サービスを利用するに際し、当行に対して本人確認のための「ログインパスワード」(以下、 「パスワード」といいます)を、本サービスの画面上で登録するものとします。なお、お客様が本サービスの利用を開始した後は、随時「パスワード」を変更することができます。 |
2.合言葉の設定 お客様は本サービスを利用するに際し、本人確認のため、本サービスの画面から選択した質問に対する 「合言葉」をお客様のパソコン、スマートフォン等より登録するものとします。 |
3.本人確認手続き (1)お客様が本サービスを利用する場合は、「会員番号」または「サービス代表口座の店番・口座番号」、 「サービス代表口座のキャッシュカード暗証番号」、「当行にお届出の自宅電話番号または携帯電話番号(以下「届出電話番号」といいます。)」「パスワード」、「合言葉」等のうち、本サービスの画面で指定する事項を、画面表示に従い、正確に送信してください。 (2)当行は前号で受信した事項について、当行があらかじめ通知している「会員番号」、お客様が当行に届出または登録された「サービス代表口座の店番・口座番号」、「サービス代表口座のキャッシュカード暗証番号」、「届出電話番号」、「パスワード」、「合言葉」等との一致を確認します。 (3)前2号の手続きに加え、お客様から本サービスの画面で指定する電話番号に架電いただき、当該電話番号を「届出電話番号」との一致を確認させていただく場合があります。この場合、お客様から架電いただいた電話番号と、「届出電話番号」が一致しなかった場合は、当該取引の依頼が行われなかっ たものとみなします。 |
4.ログインパスワード等の管理 (1)本人確認で使用する「パスワード」、「合言葉」等は厳重に管理し、他人に知られたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。また、生年月日、電話番号、連続番号など類推されやすい番号をパスワード等として使用することや、他のサイトとの使い回しを避けてください。なお、当行から お客様に対し「パスワード」、「合言葉」等をお聞きすることはありません。 |
(2)お客様が、「パスワード」、「合言葉」等を、当行所定の回数、連続して誤入力された場合は、当行は 本サービスの取扱いを停止します。お客様が利用の再開を希望される場合は、当行所定の方法により届け出てください。 |
(3)「パスワード」についても、本サービスにより随時変更することができます。 |
第3条 取引の依頼 1.取引の依頼方法 本サービスによる取引の依頼は、本規定第 2 条に従った本人確認の終了後、お客様が取引に必要な本 サービスの画面で指定する事項を、画面表示に従い、正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。 |
2.取引依頼の確定 当行が本サービスによる取引の依頼を受信した場合、お客様の依頼内容を本サービスの画面に表示しますので、その内容が正しい場合には、本サービスの画面上で回答してください。この回答を当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行は各取引の手続きを行います。当行がこの回 答を受信できなかった場合には、当行からその旨を伝達しますので、再度やり直してください。 |
3.依頼内容の変更・撤回 確定した依頼内容の変更または撤回は、お客様が当行所定の方法により行うものとします。なお、サービスの種類あるいは当行への連絡の時期等によっては、変更または撤回ができないことがあります。 |
4.取引内容の記録 当行は本サービスにおけるお客様からの指示内容を記録し、相当期間保存します。 |
第4条 振込サービス 1.内容 |
(1)振込サービスとは、当行が、お客様の依頼に基づき、「ご本人口座」のうちお客様の指定する普通預 金口座または貯蓄預金口座よりお客様の指定する金額を引落xxうえ、あらかじめ当行に届出いただいている「事前登録振込先口座」、「事前登録振込先口座」以外の当行または他の金融機関の国内本支店の口座宛に資金移動するサービスをいうものとします。 (2)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等を含みます)をいただきます。 (3)お客様の依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容についてお客様に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。 当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した口座に入金します。 なお、この場合、前号の振込手数料は返却いたしません。 |
2.振込限度額 1 日あたり(1 日の起点は毎日午前零時とし、以下も同様とします)の振込限度額は、当行所定の金額とします。 なお、振込限度額は、本サービスの画面上で変更することができます。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とします。 なお、振込限度額を超えた振込金額の取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。 |
3.取引の手続き等 (1)振込の手続きは、当行所定の時間内に受け付けし、手続きします。なお、所定の時間以降および銀行休業日に受け付けた場合は、翌銀行営業日の取扱いとなる場合があります。 (2)当行は本規定第 3 条第 2 項により振込の依頼内容が確定した後、即時に振込資金、振込手数料をお客様の指定する「ご本人口座」から引落します。 (3)前号の振込手続きにかかる領収書等の発行はいたしません。 |
4. 依頼内容の訂正・組戻し (1)本規定第 3 条第 2 項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます)はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めた場合、訂正・組戻しを受け付けるものとします。 また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税等を含みます)をいただきます。 (2)組戻しにより、お客様の指定する振込先口座のある金融機関(以下「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合本条第 1 項第 2 号の振込手数料は返却いたしません。 (3)前 1、2 号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または 組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。 |
第5条 振替サービス 1.内容 振替サービスとは、当行がお客様の依頼に基づき、お客様の指定する「ご本人口座」間で、お客様の指定する金額を振り替えるサービスをいうものとします。 なお、振替サービスのうち、定期預金のお取引については本規定第 7 条に、積立式定期預金のお取引 については本規定第 8 条に、外貨預金のお取引については本規定第 9 条に、投資信託のお取引につい ては本規定第 11 条に従い取り扱います。 |
2.振替限度額 1 日あたりの振替限度額は、当行所定の金額とします。 なお、振替限度額は、本サービスの画面上で変更することができます。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とします。 なお、振替限度額を超えた振替金額の取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。 ただし、振替サービスのうち、定期預金、積立式定期預金、外貨預金、投資信託の各取引については振 |
替限度額の制限を受けません。 |
3.取引の手続き等 振替の手続きは、当行所定の時間内に手続きします。 |
第6条 口座開設サービス 1.内容 (1)口座開設サービスとは、当行が、本サービスによるお客様の依頼に基づき、「サービス代表口座」の開設店に、当行所定の種類の預金口座を開設するサービスをいうものとします。 ただし、当行所定の条件を満たさない場合は、開設いただけない場合があります。 なお、口座開設サービスのうち、外貨預金口座の開設については本規定第 10 条に、投資信託受益権 振替決済口座の開設受付については本規定第 12 条に従い取り扱います。 (2)開設する口座の届出印は、「サービス代表口座」の届出印と同一とします。この場合、開設した口座は、「ご本人口座」として自動的に登録されます。 (3)定期預金の口座開設の場合、利息入金口座は「サービス代表口座」を登録します。 (4)開設した口座の通帳は、お客様の届出住所宛に郵送します。 2.取引の手続き 口座開設の手続きは、原則、受付日当日または翌営業日に手続きします。 |
第7条 定期預金取引サービス 1.内容 (1)定期預金取引サービスとは、当行が、本サービスによるお客様の依頼に基づき、「ご本人口座」のうちお客様の指定する定期預金口座について、定期預金の預入、解約(中途解約)、解約予約の取引を受け付けるサービスをいうものとします。 なお、各サービスの対象となる定期預金の種類はスーパー定期、据置定期、ネットダイレクト定期に 限ります。 |
(2)預入サービスでは、「ご本人口座」のうちお客様の指定する普通預金口座または貯蓄預金口座からお客様の指定する金額を引落xxうえ、定期預金口座に定期預金を預入します。預入する定期預金の適用金利は、原則、受付日の金利を適用し、やむを得ない事情により受付日の金利を適用できない場合は、事前にお客様の了解を得たうえで当該取引実行日の金利を適用するものとします。 なお、1 回あたりの預入金額は画面に表示する金額の範囲内とします。 |
(3)解約(中途解約)サービスでは、定期預金口座に預入されている個別の定期預金のうち、お客様の指定する定期預金を解約(中途解約)します。この際、元利金の入金先は、お客様の指定する定期預金が総合口座に預入されている場合は、当該総合口座の普通預金口座とし、その他の場合は、「ご本人 口座」のうちお客様の指定する普通預金口座または貯蓄預金口座とします。 |
(4)定期預金の解約予約サービスでは、定期預金口座に預入されている個別の各定期預金のうち、お客様の指定する定期預金を満期日に解約します。この際、元利金の入金先は、定期預金口座に設定されている振替指定口座とします。 なお、解約予約の受付は、定期預金の預入日(継続日)から満期日の前日までとします。 |
2.取引の手続き 定期預金取引の手続きは、原則、受付日当日に手続きします。 |
第8条 積立式定期預金取引サービス 1.内容 (1)積立式定期預金取引サービスとは、当行が、本サービスによるお客様の依頼に基づき、「ご本人口座」のうちお客様の指定する積立式定期預金口座について、積立式定期預金の預入、払出の取引を受け付 けるサービスをいうものとします。 |
(2)預入サービスでは、「ご本人口座」のうちお客様の指定する普通預金口座または貯蓄預金口座からお客様の指定する金額を引落xxうえ、積立式定期預金口座に預入します。預入する積立式定期預金の適用金利は、原則、受付日の金利を適用し、やむを得ない事情により受付日の金利を適用できない場 合は、事前にお客様の了解を得たうえで当該取引実行日の金利を適用するものとします。 |
(3)払出サービスでは、積立式定期預金口座に預入されている個別の各定期預金のうち、お客様の指定す る定期預金を解約します。この際、元利金の入金先は、お客様の指定する定期預金が総合口座に預入されている場合は、当該総合口座の普通預金口座とし、その他の場合は、「ご本人口座」のうちお客様 の指定する普通預金口座または貯蓄預金口座とします。 |
2.取引の手続き 積立式定期預金取引の手続きは、原則、受付日当日に手続きします。 |
第9条 外貨預金取引サービス 1.内容 (1)外貨預金取引サービスとは、当行が、本サービスによるお客様の依頼に基づき、「ご本人口座」のうちお客様の指定する当行所定の通貨の外貨普通預金口座または外貨定期預金口座について、外貨普通預金の預入・引出または外貨定期預金の預入・解約・解約予約等の取引を受け付けるサービスをいう ものとします。 |
(2)別途定める外貨普通預金規定および外貨定期預金規定等の各規定に従い、外貨預金の商品内容を十分 ご理解のうえ、お客様自らの判断と責任において取引を行うものとします。 |
(3)外国為替市場での相場状況等を理由に、外貨預金取引サービスの取扱いを一時停止することがありま す。 |
(4)外貨普通預金の預入サービスでは、「ご本人口座」のうちお客様の指定する普通預金口座からお客様の指定する金額を引落xxうえ、外貨普通預金口座に入金します。 なお、1 回あたり、および 1 日あたりの預入金額は画面に表示する金額の範囲内とします。 |
(5)外貨普通預金の引出サービスでは、外貨普通預金口座からお客様の指定する金額を引落xxうえ、「ご本人口座」のうちお客様の指定する普通預金口座に入金します。 なお、1 回あたり、および 1 日あたりの引出金額は画面に表示する金額の範囲内とします。 |
(6)外貨定期預金の預入サービスでは、「ご本人口座」のうちお客様の指定する普通預金口座または外貨普通預金口座からお客様の指定する金額を引落xxうえ、外貨定期預金口座に外貨定期預金を預入します。預入する外貨定期預金の適用金利は、原則受付日の金利を適用し、やむを得ない事情により受付日の金利を適用できない場合は、事前にお客様の了解を得たうえで当該取引実行日の金利を適用するものとします。 なお、本サービスの対象となる外貨定期預金の種類はオープン型外貨定期預金に限ることとし、1 回 あたり、および 1 日あたりの預入金額は画面に表示する金額の範囲内とします。 |
(7)外貨定期預金の解約サービスでは、外貨定期預金口座に預入されている個別の各外貨定期預金のうち、お客様の指定する外貨定期預金を解約します。この際、元利金の入金先は、「ご本人口座」のうちお客様の指定する普通預金口座または外貨普通預金口座とします。 なお、本サービスの対象となる外貨定期預金の種類はオープン型外貨定期預金に限ります。 |
(8)外貨定期預金の解約予約サービスでは、外貨定期預金口座に預入されている個別の各外貨定期預金のうち、お客様の指定する外貨定期預金を満期日に解約します。この際、元利金の入金先は、「ご本人口座」のうちお客様の指定する普通預金口座または外貨普通預金口座とします。(「口座振替依頼書 (外貨定期預金取引専用)」により「ご本人口座」以外の口座を元利金の入金先としてご指定いただいている場合でも、「ご本人口座」を入金先とします) なお、本サービスの対象となる外貨定期預金の種類はオープン型外貨定期預金に限ります。また、解 約予約の受付は、預入日(継続日)の翌日から満期日の前日までとします。 |
2.取引の手続き (1)外貨預金取引の手続きは、原則、受付日当日に手続きします。 (2)普通預金口座からお客様の指定する金額を引落して外貨普通預金口座または外貨定期預金口座に入金する際に適用する為替相場、外貨普通預金口座からお客様の指定する金額を引落して普通預金口座に入金する際に適用する為替相場、外貨定期預金の元利金を普通預金口座に入金する際に適用する為替相場は、受付時点の画面に表示する相場とします。ただし、解約予約サービスを利用して満期日に外 貨定期預金の元利金を普通預金口座に入金する際に適用する為替相場は、満期日の当行所定の相場と |
します。 |
第10条 外貨預金口座開設サービス 1.内容 (1)外貨預金口座開設サービスとは、当行が、本サービスによるお客様の依頼に基づき、「サービス代表口座」の開設店に、画面から選択する通貨の外貨普通預金口座または外貨定期預金口座を開設するサービスをいうものとします。 (2)開設する口座の届出印は、「サービス代表口座」の届出印と同一とします。この場合、開設した口座は、「ご本人口座」として自動的に登録されます。 (3)開設した口座の通帳は、お客様の届出住所宛に郵送します。 (4)本サービスの利用資格者はxxに達している方とし、別途定める外貨普通預金規定および外貨定期預金規定等の各規定に従い、外貨預金の商品内容を十分ご理解のうえ、お客様自らの判断と責任において取引を行うものとします。 2.取引の手続き 口座開設の手続きは、原則、受付日当日または翌営業日に手続きします。 |
第11条 投資信託取引サービス 1.内容 (1)投資信託取引サービスとは、当行が、本サービスによるお客様の依頼に基づき、「ご本人口座」のうちお客様の指定する投資信託受益権振替決済口座について、投資信託受益xxの取得、解約の注文の受付、投信自動積立の新規、変更、廃止の申込およびそれらに付随する業務を行うサービスをいうものとします。 (2)本サービスの利用資格者はxxに達している方とし、別途定める投資信託受益権振替決済口座管理規定、累積投資約款等の各規定に従い、取得する投資信託受益権の投資信託説明書(目論見書)を事前にお読みになり、内容を十分ご理解のうえ、お客様自らの判断と責任において取引を行うものとします。 (3)取引できる投資信託受益権については画面に表示する銘柄(コース)とします。また、1 回あたりの取引金額・口数は画面に表示する範囲内とします。 (4)募集額に限度がある銘柄については募集限度額に達した場合、取得の注文はできません。 (5)取得の指定をする投資信託受益権が収益分配金を再投資する累積投資コースの場合、累積投資約款の取決めにかかわらず当該投資信託受益権の累積投資契約が締結されることとし、累積投資取引申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。 |
2. 取引の手続き (1)投資信託受益権の取得、解約および投信自動積立の新規、変更、廃止の手続きは、当行所定の時間内に受け付けし、本規定第 3 条第 2 項により依頼内容が確定した後、手続きします。 (2)取得の場合は、原則、受付日当日に代り金を「ご本人口座」のうちお客様の指定する普通預金口座または貯蓄預金口座からお客様の指定する金額(取得にかかる手数料および諸経費を含みます)を引落xxうえ、お客様の指定する投資信託受益権の取得の注文を行います。ただし、当行所定の時間以降および銀行休業日に受け付けた場合は、引落処理および投資信託受益権の取得の注文を翌銀行営業日に行います。 (3)解約の場合は、原則、受付日当日にお客様の指定する投資信託受益権の解約の注文を行います。解約代金(手数料および諸費用等を差し引いた残額)は、画面に表示する受渡日に、あらかじめお届けいただいている「指定預金口座」に入金します。ただし、当行所定の時間以降および銀行休業日に受け付けた場合は、投資信託受益権の解約の注文を翌銀行営業日に行います。 (4)投信自動積立の新規、変更、廃止の場合は、原則、受付日当日に手続します。ただし、当行所定の時 間以降および銀行休業日に受け付けた場合は、手続を翌営業日に行います。 |
3.取引制限 次の各号に列挙する取扱いはできません。 (1)受益証券の受入、返還 |
(2)少額貯蓄非課税制度(マル優)に基づく非課税貯蓄申込書の提出 |
第12条 投資信託受益権振替決済口座の開設受付サービス 1.内容 (1)投資信託受益権振替決済口座の開設受付サービスとは、当行が、本サービスによるお客様の依頼に基づき、投資信託受益権振替決済口座の開設の申込みを受付するサービスをいうものとします。 (2)本サービスの利用資格者はxxに達している方とし、別途定める投資信託受益権振替決済口座管理規定および特定口座約款の定めに従い、内容を十分ご理解のうえ、お客様自らの判断と責任において取引を行うものとします。 2.取引の手続き (1)お客様の届出住所宛に口座設定申込書等の申込書類を郵送しますので、お客様は申込書類で指定する事項を記入し、署名捺印の上、本人確認書類とともに返送してください。開設する口座の届出印は、 「サービス代表口座」の届出印と同一とします。なお、1 カ月を経過しても返送されない場合は、開設の申込みがなかったものとして取り扱う場合があります。 (2)投資信託受益権振替決済口座の開設手続きは、原則、口座設定申込書等が当行に到着後、手続きします。 (3)投資信託受益権振替決済口座は「サービス代表口座」の開設店に開設するものとします。また、同時に特定口座を開設するものとします。 (4)開設した口座は、「ご本人口座」として登録するものとします。 |
第13条 照会サービス 1.内容 照会サービスとは、当行が、お客様の指定する「ご本人口座」に関する残高・入出金明細・定期預金明細・外貨定期預金明細等の情報、お客様が本サービスでお取引された依頼内容に関する情報、為替相場に関する情報等を、画面に表示する範囲に従って提供するサービスをいうものとします。 2.回答後の取消、変更 お客様の依頼に基づき当行が回答した内容は、当行が証明するものではなく、回答後であっても必要により、当行が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消のために生じた損害について、当行は責任を負いません。ただし、当行の責めによる場合はこの限りではありません。 |
第14条 住所およびお客様情報等変更サービス 1.内容 住所およびお客様情報等変更サービスとは、お客様が当行に届出を行っている事項のうち、住所やお客様情報等の画面に表示する事項について変更するサービスをいうものとします。当該サービスにより受け付けた住所等は、お客様が本サービスで届出いただいている「ご本人口座」のある店舗の口座についてすべて変更します。 ただし、次の場合については、住所等の変更の受付はできません。別途当行本支店の窓口での手続きが必要となります。 (1)ご本人口座と同一店の本人名義口座であっても、届出の住所等が異なる場合。 (2)当座預金、融資(カードローンを除く)、財形貯蓄、外貨預金、投資信託、非課税貯蓄申告書等を提出する取引等を利用されている場合。 2.取引の手続き 住所等の変更手続きは、当行所定の時間内に受け付けし、手続きします。 |
第15条 公共料金自動支払申込サービス 1.内容 公共料金自動支払申込サービスとは、当行が、本サービスによるお客様の依頼に基づき、「ご本人口座」のうちお客様の指定する普通預金口座を自動支払口座とした諸公共料金の支払に関する預金口座振替契約を申込みするサービスをいうものとします。ただし、申込み可能な収納企業は画面に表示する収納企業に限ります。 2.口座振替規定 |
前項による預金口座振替については、別途定める口座振替規定によるものとします。 3.収納企業への届出 各収納企業への届出書または変更届は原則としてお客様に代わって当行が届け出ます。 4.口座振替の開始時期 預金口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。預金口座振替の開始時期について、当行は責任を負いません。 |
第16条 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」 1.内容 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「払込みサービス」といいます)とは、当行が、本サービスによるお客様の依頼に基づき、「ご本人口座」のうちお客様の指定する普通預金口座または貯蓄預金口座から払込資金を引落xxうえ、当行ホームページに記載する収納機関に対し、税 金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます)の払込みを行うサービスをいうものとします。 |
2.取引の手続き等 (1)「払込みサービス」の手続きは、当行所定の時間内に手続きします。なお、収納機関の利用時間の変動等により、当行所定の時間内でも利用できないことがあります。 (2)お客様の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他画面に指定する事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、お客様が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで「料金等」の支払方法として「払込みサービス」を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれます。 (3)前号本文の照会または前号但書の結果としてお客様の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、お客様が取引に必要な画面に指定する項目を正確に入力し送信してください。 (4)本規定第 3 条第 2 項により払込みの依頼内容が確定した後は、依頼内容の変更または撤回はできません。 (5)本規定第 1 条第 6 項、第 2 条第 4 項、第 23 条第 2 項に定める他、収納機関から納付情報または請求情報の確認ができない場合には、「払込みサービス」を利用できません。 (6)当行はお客様に対し、「払込みサービス」にかかる領収書等の発行はいたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。 (7)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて取消しとなることがあります。 (8)お客様が収納機関の指定する項目を当行または収納機関の定める回数以上連続して誤入力された場合は、「払込みサービス」の利用を停止することがあります。お客様が払込みサービス利用の再開を希望される場合は、必要に応じて当行または収納機関の手続きを行ってください。 (9)「払込みサービス」の利用にあたっては、当行所定の利用手数料(消費税等を含みます)をお支払いいただくことがあります。 (10)払込みサービスにおける 1 回あたりおよび 1 日あたりの利用限度額は、当行所定の金額とします。 なお、利用限度額は当行所定の方法により変更することができます。 |
第17条 ウェブ連動振込サービス「ウェブリンク振込」 1.内容 ウェブ連動振込サービス(以下「ウェブリンク振込」といいます)とは、当行が、本サービスによるお客様の依頼に基づき、「ご本人口座」のうちお客様の指定する普通預金口座または貯蓄預金口座から振込資金を引落xxうえ、「ウェブリンク振込の加盟店」(以下「加盟店」といいます)に対し、商品購入 代金等相当額を加盟店の指定する口座宛に資金移動を行うサービスをいうものとします。 |
2.取引の手続き等 (1)ウェブリンク振込の手続きは、当行所定の時間内に手続きします。なお、加盟店の利用時間の変動等により、当行所定の時間内でも利用できないことがあります。 |
(2)当行は、加盟店からの振込情報により、お客様の端末機の画面に振込先の金融機関名、支店名、預金 種類、口座番号、受取人名および振込金額その他の情報を表示します。お客様はこれらの情報を確認した上で取引に必要な画面に指定する項目を正確に入力し送信してください。 (3)当行は、ウェブリンク振込による振込依頼が確定したか否かにつき加盟店に対して通知するものとします。ただし、加盟店があらかじめかかる通知を不要としている場合を除きます。また、加盟店から問い合わせがあった場合には、振込の成立・不成立のみ回答するものとします。 (4)ウェブリンク振込における 1 日あたりの振込限度額は、第 4 条第 2 項で規定する本サービスの振込金額との合算となります。なお、振込限度額は当行所定の方法により変更することができます。 (5)ウェブリンク振込の振込指定日は、本規定第 4 条第 3 項の規定にかかわらず、原則依頼日当日となります。 (6)ウェブリンク振込では、振込取引により代金の支払いを行いますが、本規定第 4 条第 4 項の規定にかかわらず「訂正」または「組戻し」のお取り扱いをいたしません。 (7)ウェブリンク振込を利用して購入した商品および提供を受けたサービス等の品質不良、瑕疵、数量過不足、不着、品違い、運搬中の破損または汚損等による交換、返品、売買契約等の不成立・無効・取消・解除等またはそれらに伴う代金の返却等、お客様と加盟店との間に発生した一切の紛議については、お客様と加盟店との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負いません。また、その問題を理由として、当行はお客様に対して預金の復元、振込資金の組戻し、賠償等を行う義務を負いません。 (8)ウェブリンク振込の利用にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等を含みます)をいただきます。なお、振込手数料は加盟店により異なります。 (9)加盟店の追加または変更があった場合には、当行ホームページ等によりお客様に通知します。 |
第18条 ワンタイムパスワードサービス 1.内容 ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスの利用に際し、トークン(パスワード生成機)により生成・表示され、60 秒毎に変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を、第 2 条第 2 項(4)の本人確認手続きに加えて用いることにより、お客様ご本人の確認を行うサー ビスをいいます。 |
2.利用方法 (1)トークン発行 当行は本サービスでお客様の「トークン発行」依頼を受け、トークンの発行手続きをいたしますので、お客様は、携帯電話、スマートフォンに「京銀アプリ」または「ワンタイムパスワードアプリ」をダウンロードしてトークンの設定をしてください。 なお、京銀アプリとは、京銀アプリご利用規定第 1 条に規定する当行が提供しているスマートフォン アプリのことを指します。 |
(2)ワンタイムパスワード利用開始 お客様は、本サービスで「ワンタイムパスワード」を入力し、「ワンタイムパスワード利用開始」を行ってください。お客様が入力し送信した「ワンタイムパスワード」と、当行が保有している「ワンタイムパスワード」と一致した場合は、当行はお客様からの「ワンタイムパスワード利用開始」の依頼とみなし、この依頼が完了した後、「ワンタイムパスワード」をお客様の本人確認の手続きに利用 します。 |
(3)ワンタイムパスワードによる本人確認手続き ワンタイムパスワード利用開始後は、本サービスの当行所定の取引について、第 2 条第 3 項の本人確認手続きに加えて「ワンタイムパスワード」を、画面表示に従い、正確に送信してください。当行は前記の内容を受信し、当行が認識した「ワンタイムパスワード」と、当行が保有する「ワンタイム パスワード」との一致を確認します。 |
(4)生体認証ログイン機能 生体認証ログイン機能とは、スマートフォンでワンタイムパスワードアプリからログインする際に、 |
第 2 条第 3 項の本人確認手続きに代えて、お客様のスマートフォンに搭載されている生体認証機能 およびワンタイムパスワードをお客様の本人確認の手続きに利用する機能をいいます。 ただし、生体認証ログイン機能を利用するためには、当行所定の機能を備える端末により、「京銀アプリ」または「ワンタイムパスワードアプリ」で生体認証ログイン機能の利用登録が必要です。生体認証ログイン機能で利用するお客様の生体情報は、当行では取得・保存しません。 なお、生体認証ログイン機能の利用登録後でも、前項の本人確認手続きを利用することができます。 また、生体認証ログイン機能のみを利用解除することができます。 |
(5)ワンタイムパスワード利用解除 トークンとして利用している携帯電話、スマートフォンの機種変更等でワンタイムパスワードの利用ができなくなる場合は、本サービスで「ワンタイムパスワード利用解除」を行ってください。この依頼が完了した後、お客様の本人確認の手続きに「ワンタイムパスワード」の入力が不要となります。利用解除日の翌日以降、機種変更後の携帯電話、スマートフォン等で「トークン発行」「ワンタイム パスワード利用開始」を行っていただき、ワンタイムパスワードの利用を再開ください。 |
3.ワンタイムパスワードの管理 (1)「ワンタイムパスワード」は厳重に管理し、他人に知られたり、トークンとして利用している携帯電話、スマートフォンを紛失、盗難等に遭わないよう十分注意してください。トークンとして利用している携帯電話、スマートフォンを紛失、盗難等に遭った場合は、速やかにお客様から当行に届け出てください。当行への届出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。 (2)お客様がトークンとして利用している携帯電話、スマートフォンを紛失等された場合は、お客様が当行に対し当行所定の方法で「ワンタイムパスワード利用解除」を依頼することができます。 (3)お客様が「ワンタイムパスワード」を、当行所定の回数、連続して誤入力された場合は、当行は本サ ービスの取扱いを停止します。お客様が利用の再開を希望される場合には、当行所定の方法により届け出てください。 |
4.トークンの有効期限 トークンの有効期限は当行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、ワンタイムパスワードアプリで通知しますので、有効期限更新を行ってください。 |
第19条 住宅ローン一部繰上返済サービス 1.内容 (1)住宅ローン一部繰上返済サービスとは、当行が、本サービスによるお客様の依頼に基づき、本サービスの「ご本人口座」に返済用預金口座を登録している住宅ローンについて、残高照会、一部繰上返済予約、一部繰上返済シミュレーションおよび予約内容の確認・取消の取引を受け付けるサービスをいうものとします。 (2)お取引の対象となる住宅ローンは、画面に表示するものに限ります。ただし、お取引の対象となる住 宅ローンであっても、ご契約内容やお取引状況などによってはご利用できない場合があります。 |
2.取引の手続き等 住宅ローン一部繰上返済サービスで行う手続き、および当該サービスご利用後のご契約内容については、当行が定める利用規約によるものとします。 |
第20条 サービス内容の追加・変更・中止 当行は、本サービスの内容を追加・変更・中止することがあります。この場合には、当行は実施日およ び実施内容等を当行ホームページに掲載する等により告知し、実施日以降は実施後の内容により取扱うものとします。 |
第21条 取引内容の確認等 1.取引内容の照会 本サービスにより振込・振替サービス等の資金移動取引、定期預金取引、外貨預金取引あるいは投資信託取引等を行った場合は、お客様は速やかに各預金通帳への記入、本サービスの「入出金明細照会」や 「依頼内容照会」等により取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高に相違がある場合 は、直ちにその旨を当行に申し出てください。 |
2.通知等による取引内容の確認等 |
(1)Eメールによる通知 本サービスにより、当行所定の取引を利用された場合、当行は受付結果等をEメールにて事前に届出 のあるEメールアドレス宛通知いたしますので、必ず記載内容を確認してください。万一、記載内容に疑義がある場合は、直ちにその旨を当行に申し出てください。 |
(2)投資信託受益権の取得、解約の注文を行った場合の通知 投資信託受益権の取得、解約の注文を行った場合、当行は取引内容を通知するため取引報告書等をお客様の届出住所宛に送付しますので、必ず記載内容を確認してください。万一、記載内容に取引内容との相違がある場合は、直ちにその旨を当行に申し出てください。 |
3.通知・照会等の連絡先 (1)依頼内容に関し、当行よりお客様に通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。 (2)前号において記載の不備または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これらによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 (3)お客様は当行からの通知・確認手段としてEメールが使用されることに同意するものとします。お客様は届出のEメールアドレスについて変更がある場合、お客様自らが本サービスにより届け出るものとします。なお、お客様が届出されたEメールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由に よる未着・延着につき生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
4.取引の記録 本サービスによる取引内容についてお客様と当行との間で疑義が生じた場合には、当行の機械記録の内容を正当なものとして取扱います。 |
第22条 届出事項の変更等 住所・電話番号・登録口座等の届出内容に変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い直ちに書面によって当行に届け出てください。この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。住所変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 なお、届出事項の中で第 14 条で手続き可能な事項については、本サービスにより変更の届出を行うことが できます。 |
第23条 免責事項等 1.本人確認 本規定第 2 条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者をお客様とみなし、「パスワード」、資金の引落口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗難・盗用(以下「盗難等」といいます)された「パスワード」等を用いて行わ れた不正な振込または税金・各種料金払込みサービス(以下「不正な振込等」といいます)によるものである場合、お客様は、第 24 条による補てん請求を申し出ることができるものとします。 |
2.通信手段の障害等 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 (1)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合 (2)災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合 (3)公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客様の取引情報等が漏洩した場合 (4)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合 |
第24条 不正な振込等による被害の補てん請求 |
1.補てん請求 本サービスで使用する「パスワード」、等の盗難等により、他人に本サービスを不正使用され生じた不正な振込等による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当行に対して当該不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1)盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること (2)当行の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること (3)警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること |
2.補てん金額等 前項の請求がなされた場合、当該不正な振込等がお客様の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該不正な振込等にかかる損害がお客様の過失に起因する場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があ ります。 |
3.補てん対象期限 本条第 1 項、第 2 項の規定は、本条第 2 項にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる暗証番号等を用いて行われた不正な振込等 が最初に行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 |
4.免責事項 本条第 3 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。 (1)当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 ア.当該不正な振込等にかかる損害がお客様の重大な過失に起因する場合 イ.お客様の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合 ウ.お客様が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して「パスワード」等が盗難にあ った場合 |
第25条 解約等 1.都合解約 本サービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。ただし、お客様からの解約の場合は、当行所定の方法により手続きください。 |
2.解約の通知 当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由によりお客様に到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 |
3.ご本人口座、サービス代表口座の解約 「ご本人口座」が解約された場合は、前項にかかわらず、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、「サービス代表口座」が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたも のとみなします。 |
4.サービスの強制解約 (1)お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。 ア.相続の開始があったとき イ.支払停止、破産等の申し立てがあったときウ.手形交換所の取引停止処分を受けたとき エ.お客様が住所変更等の届出を怠る等お客様の責に帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明となったとき オ.お客様が本ご利用規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合 カ.1 年以上にわたり本サービスのご利用がないとき |
(2)本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスの利用を停止し、またはお客様に通知することにより、本サービスを解約できるものとします。 なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。 ア.お客様が代表口座あるいはご本人口座申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 イ.お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 (ア)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (イ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (ウ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (エ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (オ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ウ.お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 (ア)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」という。)第 2 条 1 号に規定する暴力的不法行為等に該当する行為 (イ)暴対法第 9 条各号に定める暴力的要求行為に該当する場合 (ウ)第三者に暴対法第 9 条各号に定める暴力的要求行為をなすことを要求し、依頼し、または唆す行為 (エ)その他前各号に準ずる行為 |
第26条 規定の準用 本規定に定めのない事項については、関係する各種預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、口座振替規定、各種外貨預金規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、累積投資約款、特定口座約款等関係する各規定の定めにより取扱います。 なお、各規定は必要に応じて当行ホームページをご参照ください。 |
第27条 契約期間 本契約の当初契約日は、当行がお客様からの申込みを承諾し、当行のシステムに登録が完了した日とします。当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、お客様または当行から特に申し出のない限り、契約期間満 了の日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。 |
第28条 規定の変更 本規定は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定 |
の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表 その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。 |
第29条 譲渡質入れ等の禁止 本サービスに基づくお客様の権利および預金等の譲渡・質入れ等はできません。 |
第30条 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 |
以上 (2020 年 3 月 16 日現在) |