MANOMA 対応機器販売規約
MANOMA 対応機器販売規約
ソニーネットワークコミュニケーションズライフスタイル株式会社(以下「弊社」という)が提供する MANOMA(以下「本サービス」という)へお申込みいただく⽅で、弊社から本サービスに対応した機器
(以下「対応機器」という)の購⼊を希望される⽅(以下「購⼊者」という)は、以下の規約を必ずお読みのうえ、ご同意下さい。
第1条(対応機器の売買契約の成⽴)
1.購⼊者は対応機器の購⼊を希望する場合、弊社指定の⽅法に従って対応機器の購⼊申込みを⾏うものとします。
2.購⼊者と弊社との間の対応機器に関する売買契約(以下「売買契約」という)は、前項に基づく購⼊申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成⽴するものとします。かかる承諾は、弊社所定の
⽅法で購⼊者へ通知することにより⾏われます。
3.対応機器について弊社が購⼊数量等を制限している場合、購⼊者は、その数量の範囲内で対応機器の購⼊申込みを⾏うものとします。
第2条(申込みの拒絶)
1.弊社は、購⼊者が次の各号のいずれかに該当する場合、対応機器の購⼊申込みを承諾しない場合があります。
(1)申込み情報に虚偽の情報があった場合
(2)料⾦の滞納等がある場合
(3)⽇本国外からの申込みまたは配送先が⽇本国外または⼀部離島である場合
(4)その他弊社が申込みを承諾することにつき不適当と合理的に判断した場合
2.弊社は、購⼊者による対応機器の購⼊申込みに関し、対応機器の配送が完了したか否かにかかわらず、第三者によるなりすまし等の不正⾏為のおそれがあると判断した場合、本⼈確認のために当該申込みの⽀払いにかかるクレジットカード及び銀⾏⼝座等の名義⼈並びに当該クレジットカード等の発⾏会社及び⾦融機関等に対して注⽂情報を開⽰する場合があります。また、当該注⽂⾏為が購⼊者本⼈によるものでないと確認したときには、当該注⽂にかかる売買契約を取り消すものとします。
第3条(代⾦及び⽀払い⽅法)
1.購⼊者は、弊社が定める対応機器の販売代⾦(以下「対応機器代⾦」という)を、弊社が定める以下の対応機器代⾦の⽀払い⽅法のうち、弊社と合意した⽀払い⽅法に従って、弊社に登録している決済
⼿段により、⽀払うものとします。なお、⽀払い⽅法は、申込⽅法によって選択できる⽅法が限られる場合があります。
(1)⼀括払い
(2)分割払い
2.購⼊者は、本サービスを解約した場合で、対応機器の残債があるときには、弊社が指定する⽀払い⽅法により、当該対応機器の残債全額を⽀払うものとします。
第4条(納⼊及び所有権の移転)
1.弊社は、対応機器を弊社の指定する業者により納⼊するものとします。
2.弊社は、売買契約締結後、購⼊者が弊社へ通知した住所へ対応機器を納⼊するものとします。
なお、対応機器の納⼊の時期については、購⼊者の本サービスに関する決済⼿段が確定した後となります。また、かかる納⼊の完了をもって、弊社の売り主としての引き渡し義務が履⾏されたものとします。
3.対応機器の所有権は、購⼊者が弊社へ対応機器代⾦の全額の⽀払いを完了した時点で、購⼊者へ移転するものとします。なお、購⼊者は、対応機器の所有権移転前においては、対応機器を担保に供し、譲渡し、または転売することができないものとします。
第5条(初期不良及び返品)
1.購⼊者の購⼊した対応機器について、納⼊当初から正常に動作しない状態である場合若しくは納⼊当初から汚れがある場合(以下「初期不良」という)または納⼊に起因して破損が⽣じた場合若しくはその他弊社の責めに帰すべき事由による商品⼿配違い等が⽣じた場合には、購⼊者は弊社が対応機器毎に指定する連絡窓⼝に対し対応機器納⼊完了後、速やかに通知するものとします。また、その後の処理については、当該連絡窓⼝の指⽰に従うものとします。
2.購⼊者は、前項に定める場合以外の対応機器の保証については、対応機器毎に定める保証規定に従うものとします。なお、対応機器の機器製造事業者の保証規定に基づく当該対応機器の保証について、弊社は⼀切責任を負いません。
3.対応機器について、購⼊者の責めに帰すべき事由に基づく場合または以下の各号に基づく場合、初期不良には該当しないものとします。
(1)⽕災、地震、⽔害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害、または異常電圧等の不慮の事故による場合
(2)接続時の不備に起因する場合、または接続している他の機器に起因する場合
(3)取扱説明書または製品仕様書の記載事項に反する使⽤及び保管による場合
(4)購⼊者が改造、調整、部品交換等を⾏った場合
(5)その他、対応機器引き渡し後の輸送、移動時の落下・衝撃など不適当な取扱いによる場合
第6条(期限の利益の喪失)
1.購⼊者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に売買契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履⾏するものとします。
(1)⽀払い期⽇に対応機器代⾦の⽀払いを遅滞し、弊社から 20 ⽇以上の相当な期間を定めてその⽀払いを書⾯で催告されたにもかかわらず、その期間内に⽀払わなかったとき。
(2)⾃ら振出した⼿形、⼩切⼿が不渡りになったときまたは⼀般の⽀払いを停⽌したとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申⽴てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)破産、⺠事再⽣その他裁判上の倒産処理⼿続の申⽴てを受けたときまたは⾃らこれらの申⽴てをしたとき。
(5)購⼊者が賦払⾦の⽀払いを 1 回でも遅滞したとき。
2.購⼊者は、次のいずれかの事由に該当したときは、弊社の請求により売買契約に基づく債務について
期眼の利益を失い、直ちに債務を履⾏するものとします。
(1)売買契約上の義務に違反し、その違反が売買契約の重⼤な違反となるとき。 (2)購⼊者の信⽤状態が著しく悪化したとき
第7条(遅延損害⾦)
1.購⼊者が、賦払⾦の⽀払いを遅滞したときは、⽀払い期⽇の翌⽇から⽀払い⽇に⾄るまで当該賦払⾦に対し、年利 14.6%を乗じた額の遅延損害⾦を⽀払うものとします。
2.購⼊者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の⽇から完済の⽇に⾄るまで、対応機器代
⾦の残⾦全額に対し、年利 14.6%を乗じた額の遅延損害⾦を⽀払うものとします。
3.購⼊者が選択した決済⼿段に関し個別の約款等が提⽰されている場合、当該約款等の定めに従うものとします。
第8条(費⽤等の負担)
購⼊者は、対応機器代⾦の⽀払いに要する付帯費⽤を負担するものとします。
第9条(契約解除)
1.弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、購⼊者との売買契約を解除することができるものとします。この場合において、購⼊者に帰責事由がある場合、弊社は購⼊者に対して弊社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。
(1)購⼊者が第6条各項各号に違反した場合
(2)弊社に通知した住所に対応機器を納⼊したにもかかわらず、購⼊者の不在等により対応機器の引き渡しができず、かつ対応機器の発送のときから⼀定期間が経過してもなお当該購⼊者から何らの連絡も無い場合
(3)本サービスのご利⽤規約に違反した場合
2.前項の解除事由に該当する場合において、購⼊者に対応機器の引き渡しが完了しているとき、弊社は、当該対応機器の返還を購⼊者に要求することができるものとします。購⼊者は、弊社が返還を要求した場合、購⼊者の費⽤負担においてかかる対応機器を弊社所定の⽅法により直ちに返還しなければならないものとします。
第 10 条(免責)
1.弊社は、対応機器の商品性または購⼊者の使⽤⽬的への適合性等に関していかなる保証も⾏わないものとします。
2.弊社は、購⼊者による対応機器の使⽤その他売買契約に関して購⼊者に⽣じた特別損害、拡⼤損害に関しては責任を負いません。また、弊社が購⼊者による対応機器の使⽤その他売買契約に関して責任を負う範囲は、いかなる場合においても購⼊者の購⼊した対応機器の対応機器代⾦相当額をその上限とします。ただし、弊社の故意または重⼤な過失により購⼊者に損害が⽣じた場合には、この限りではありません(購⼊者が法⼈及び個⼈事業主の場合を除く)。
第 11 条(本規約の適⽤および変更)
1.本規約は、購⼊者による対応機器の購⼊および利⽤に関し、適⽤されるものとします。
2.弊社は、⺠法第 548 条の 4 の規定により、契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約を変更できるものとします。
第 12 条(合意管轄裁判所)
購⼊者は、売買契約について紛争が⽣じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 13 条(債権の譲渡)
弊社は、購⼊者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購⼊者は、当該債権の譲渡及び弊社が購⼊者の個⼈情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
附則:この規約は 2018 年 10 ⽉ 10 ⽇から実施します。
2018 年 11 ⽉ 27 ⽇⼀部改定
2020 年 4 ⽉ 1 ⽇⼀部改定
2021 年 10 ⽉ 1 ⽇⼀部改定