Contract
○○地区地域運営委員会規約(ひな形)
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、○○地区地域運営委員会(以下「地域運営委員会」という。)という。
(目的)
第2条 地域運営委員会は、○○地区の様々な団体が○○地区の課題や情報を共有し、お互いの活動状況を相互に理解しながら、○○地区の将来像や地域の実情に合った活動について話し合い、継続的、計画的に住民同士の「助けあい・支えあい」による地域運営を進めることを目的とする。
(対象区域)
第3条 地域運営委員会の対象とする区域は、<(例)○○中学校区の範囲、○○地区(○○町、○○1丁目から3丁目)>とする。
(活動)
第4条 地域運営委員会は、第2条に定める目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1)構成団体間の情報共有、相互理解の促進に関すること
(2)構成団体間の連携・協力の促進に関すること
(3)「助けあい、支えあい」による地域活動の企画立案(実施)に関すること
(4)その他、地域運営委員会の目的を達成するために必要な活動
(構成団体)
第5条 地域運営委員会の構成団体は、別表のとおりとする。
2 地域団体を新たに構成団体とする場合は、全体会議の承認を必要とする。
3 ○○地区の地域運営に協力する団体として協力団体を登録することができる。
第2章 会議
(会議)
第6条 地域運営委員会の会議は、全体会議、調整会議とする。
2 会議は、原則として公開する。
(全体会議)
第7条 全体会議は、第5条に定める構成団体から推薦された者(以下「構成団体推薦者」という。)により構成する。ただし、各構成団体が推薦できる者は2名以内とする。
2 全体会議は代表が必要と認めるときに招集する。ただし、構成団体推薦者の過半数の請求があった場合、代表は速やかに会議を招集しなければならない。
3 全体会議は、構成団体推薦者の過半数の出席により成立する。
4 全体会議は、次に掲げる事項を審議し、議決するとともに、地域の課題及び構成団体の活動等に関する情報交換を行う。
(1)予算、事業計画の決定
(2)決算、事業報告の承認
(3)役員の選出
(4)新規構成団体の承認
(5)調整会議から審議を求められた事項
(6)その他必要な事項
5 全体会議の議事は、この規約に定めるもののほか出席者の過半数によって決する。
6 構成団体推薦者が全体会議に出席できない場合は、その権限の行使を当該構成団体推薦者が所属する構成団体の他の会員に委任することができる。
(全体会議の議事録)
第8条 全体会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)構成団体推薦者の総数及び出席者数
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名するものとする。
(議事録の閲覧)
第9条 対象区域の住民が、前条の議事録の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。
(調整会議)
第10条 調整会議は、第12条第1項に規定する役員及び、構成団体の会員又は対象区域内の住民の中から代表が指名する者をもって構成する。
2 調整会議は、代表が必要と認めるときに招集し、代表が議長となる。ただし、前項の調整会議の構成員の過半数の請求があった場合、代表は速やかに会議を招集しなければならない。
3 調整会議は、全体会議に付議すべき事項及び地域運営委員会の運営上必要な事項について、協議・調整を行う。
(専門部会)
第11条 調整会議は、地域課題又は地域活動の分野別に専門的な協議・検討を行うため、全体会議での議決を経て、専門部会を設けることができる。
2 専門部会は、部会長及び、構成団体の会員、対象区域内の住民又は協力団体の中から代表が指名する者をもって構成する。
第3章 役員
(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 3名以内
(3)部会長 各1名(ただし、専門部会を設けた場合に限る。)
(4)事務局長 1名
(5)会計 2名
(6)監事 2名
2 役員は、構成団体推薦者の中から、全体会議での議決を経て選出する。
(役員の任務)
第13条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)代表は、地域運営委員会を代表し、会務を総括する。
(2)副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代理する。
(3)部会長は、部会の運営にあたる。
(4)事務局長は、地域運営委員会の運営に伴う庶務を総括する。
(5)会計は、地域運営委員会の運営に伴う経理事務を担当する。
(6)監事は、地域運営委員会会計の会計監査を行う。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
第4章 会計
(経費)
第15条 地域運営委員会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第16条 地域運営委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計帳簿の整備)
第17条 地域運営委員会は、会の収入、支出を明らかにするため、会計に関する帳簿を整備する。
2 対象区域内の住民が、前項の帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。
(監査と報告)
第18条 監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、構成団体推薦者に報告する。
第5章 雑則
(規約の改正)
第19条 この規約を改正するときは、全体会議において、出席した構成団体推薦者の過半数の同意を得なければならない。
(委任)
第20条 この規約に定めるもののほか、地域運営委員会の運営に必要な事項については代表が別に定める。
附 則
この規約は、○○年○○月○○日から施行する。
別 表(第5条関係)
構成団体名 |
○○地区町内自治会連絡協議会 |
社会福祉協議会○○地区部会 |
○○地区xx委員・児童委員協議会 |
○○中学校育成委員会 |
○○地区スポーツ振興会 |