MUSASHI BASE会員規約 2022年1月1日改訂
MUSASHI BASE会員規約 2022年1月1日改訂
第1条【適用範囲】 |
本規約は、株式会社武蔵工務店(以下、運営会社)が運営するMUSASHI BASE施設及びそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。 |
第2条【会員制度】 |
1.MUSASHI BASEの利用については、会員制とします。 |
2.MUSASHI BASE各施設を利用に際し、本会員となる事で施設利用が可能となります。 |
3.高校生が申込を希望する場合、所定の入会申込書に本人とその保護者が連署の上、申し込み手続きを行う事とします。 |
4.会員は、本規約、利用する施設内の諸規則、その他運営会社が定める規則を全て遵守しなければなりません。 |
第3条【入会資格】 |
次の各号のいずれかに該当する者は会員になる事はできません。 |
1.本規約及び利用する施設の諸規則を遵守できない者。 |
2.申込書に記載された本人と同一人物であることを確認できない者。 |
3.中学生以下の者。または高校生で申込に関して保護者の同意を得られない者。 |
4.過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有すると判断した者。 |
5.その他、運営会社が会員としてふさわしくないと判断した者。 |
第4条【退会】 |
1.会員が自己都合により退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、運営会社及び各施設に来店、 |
または電話・メールにて連絡をし、翌月月末日をもって退会する事ができます。 退会の際は会員カードをご返却いただきます。 |
2.退会手続きは、退会を希望する月の前月末日までに行うものとし、退会月の日割り清算は行わないものとします。 |
3.退会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、施設利用がなくても通常の会員費が発生します。 |
4.会員費や施設利用費が全部または一部未納の場合は、退会を通知いただくまでに完納しなければなりません。 |
5.会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2カ月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない |
月が2カ月間連続した場合は、規約退会とします。また、滞納分については、全額現金または運営会社が指定した方法で支払わなくてはなりません。 |
第5条【届出等】 |
会員は入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに運営会社または各施設に通知をしなければなりません。 |
第6条【規約退会】 |
運営会社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させる事ができます。 |
1.本規約及び各施設の諸規則を遵守しないとき。 |
2.施設内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、施設の運営に影響が生じうると判断されるとき。 |
3.運営会社及び各施設において、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。 |
または、申込に際して虚偽の申告をし、あるいは入会に関して重要な事実を故意に申告しなかったとき。 |
4.第4条第5項に該当したとき。 |
5.その他、運営会社、各施設において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。 |
規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、MUSASHI BASE会員への入会はできません。 |
第7条【資格喪失】 |
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。 |
1.退会 |
2.死亡 |
3.運営施設を閉鎖したとき。 |
第8条【会員資格の譲渡禁止等】 |
会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括承継はできません。 |
第9条【営業日及び営業時間】 |
各施設の営業日、営業時間及びスタッフの受付時間については、各施設ごとに定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。 |
第10条【各施設の利用制限】 |
各施設は、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限する事があります。そのような制限がなされる場合でも、会員費等の |
支払い義務が縮減または停止される事はありません。 |
1.気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業が困難と認めるとき。 |
2.施設、設備の点検、補修または改修をするとき。 |
3.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した時。 |
4.各施設が休業を必要と認めるとき。 |
第11条【各施設の閉鎖・変更】 |
各施設は、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更する事があります。 |
1.気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業を不可能と認めたとき。 |
2.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した時。 |
3.各施設において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3カ月前に予告の上解散した時。 |
但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合は、上記の予告期間を合理的に短縮する事ができるものとします。 |
施設の閉鎖・変更の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。 |
第12条【賠償責任】 |
1.施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、運営会社及び各施設は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。 |
2.会員は、自己の責に帰すべき原因により、各施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。 |
第13条【通知予告】 |
本規約または各施設の諸事情に関する通知または予告は、各施設所定の場所に掲示する方法またはHPへの掲載、電子メール等により行います。 |
第14条【本規約その他の諸規則の改定】 |
運営会社は、本規約、細則、利用規定、その他の各施設の運営、管理に関する事項を改定する事ができます。その効力は、 最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。 |
第15条【適用法及び専属的合意管轄裁判所】 |
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と運営会社及び各施設の間で訴訟の必要が生じた場合、 東京地方裁判所を当該訴訟の第xx専属的合意管轄裁判所とします。 |