Contract
d 払い(バーコード決済)包括加盟店規約
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 株式会社NTTドコモ(以下、「ドコモ」といいます。)は、本規約に従って包括加盟店及び加盟店に対してd 払いを提供します。
(用語の定義)
第2条 本規約で使用する用語の解釈については、次の各号の定義に従うこととします。
(1) 「d 払い(バーコード決済)」
利用者が、ドコモが提供する専用アプリをインストールした端末で、バーコードを利用し、加盟店と利用者との間の取引の代金の支払いを、支払方法の中から選択して行う決済サービスをいいます。本規約においては、単に「d 払い」と表記します。
(2) 「支払方法」
d 払いの利用に際し、利用者が選択することができる、請求代金又は請求代金に相当する額を支払う以下の方法(ドコモが別に定める「d 払いご利用規約」に定義するものと同義とします)をいい、その詳細はサービスガイドラインで定めるとおりとします。
①電話料金合算払いからの支払い
②d カードからの支払い
③d カード以外のクレジットカードからの支払い
④d ポイント利用
⑤d 払い残高からの支払い/d 払い残高利用
(3) 「包括加盟店契約」
自ら d 払いの提供を受け、又は加盟店にd 払いの提供を受けさせるために、本規約に基づき包括加盟希望者とドコモとの間で締結される契約をいいます。
(4) 「包括加盟店」
本規約に基づき、包括加盟店契約を申し込み、包括加盟店契約が成立した包括加盟希望者をいいます。
(5) 「包括加盟希望者」
ドコモとの間で包括加盟店契約を締結することを希望する事業者をいいます。
(6) 「加盟希望者」
ドコモとの間で加盟店契約を締結することを希望する事業者をいいます。ただし、包括加盟店がドコモ所定の書式による書面において指定しドコモが承諾した範囲(包括加盟店と一定の取引関係を有すると認められる範囲に限ります。)に属する者であって、商品等を販売又は提供する者とします。
(7) 「加盟店契約」
d 払いの提供を受けるために、本規約に基づき加盟希望者とドコモとの間で締結される契約をいいます。
(8) 「加盟店」
本規約に基づき、d 払いの利用を申し込み、加盟店契約が成立した加盟希望者をいいます。
(9) 「利用者」
商品等の代金又は対価の支払いのために、d 払いを利用する者をいいます。
(10)「商品等」
包括加盟店又は加盟店がd 払いを利用して販売又は提供する商品又は役務をいいます。
(11)「請求代金」
売買契約等に基づき、利用者に対して請求権を有する代金又は対価(送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含みます。)をいいます。
(12)「売買契約等」
包括加盟店又は加盟店が利用者との間で締結した商品等の売買契約又は提供契約等をいいます。
(13)「売上情報」
商品等の売上日、請求代金等に関する情報をいいます。
(14)「売上情報配信装置」
ドコモに対して売上情報を送信するために設置する、包括加盟店又は加盟店の電子計算機及び電気通信設備をいいます。
(15)「サービスセンタ」
ドコモが包括加盟店又は加盟店に対してd 払いを提供するために設置する、ドコモの電子計算機及び電気通信設備等をいいます。
(16)「サービスガイドライン」
d 払いの提供条件等についての詳細を示したものをいい、本規約の一部を構成するものとしてドコモが別に定めるものとします。
(17)「クレジットカード」
クレジットカード等(クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物又は番号、記号その他の符号を含みます。)のうち、ドコモが指定するものをいいます。
(18)「クレジットカード払い」
ドコモが別に定める手続に従って利用者が登録したクレジットカードを、請求代金の支払いに利用することができる機能をいいます。
(19)「クレジットカード払い加盟店契約」
クレジットカード払いにおけるクレジットカードによる決済に関する、提携クレジットカード会社とドコモ、包括加盟店又は加盟店との間の契約をいいます。
(20)「提携クレジットカード会社」
自己が加盟又は提携する組織(VISA インターナショナルサービスアソシエーション及びマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドを含み、以下本号及び次号において同じとします。)からの許諾を得て、クレジットカード利用加盟店(自己との取引の相手方に対してクレジットカードを利用した支払手段を提供する個人又は法人を指すものとします。)に関する募集、審査、認定を行い、クレジットカードの決済処理を行うクレジットカード会社のうち、ドコモ、包括加盟店又は加盟店との間でクレジットカード払い加盟店契約を締結した者をいいます。
(21)「提携会社」
提携クレジットカード会社、提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織並びにドコモ、包括加盟店又は加盟店がクレジットカード払いの機能を提供するのに際し、ドコモ、包括加盟 店又は加盟店と提携クレジットカード会社若しくは提携クレジットカード会社が加盟又はx xする組織との間で、当該クレジットカード払いに関する決済関連データ等の必要な情報の送 受信等を行う決済処理サービスを提供する法人の総称をいいます。
(22)「d ポイント」
ドコモが別に定める「d ポイントクラブ会員規約」(以下、「d ポイントクラブ会員規約」といいます。)に定める d ポイントをいいます。
(23)「d ポイント付与(請求代金額連動)」
手数料(第 39 条第 1 項に定義)を包括加盟店又は加盟店が支払うことを条件として、ドコモが、請求代金の金額に連動して d ポイントクラブ会員である利用者に対して、当該通知書に定めるポイント付与条件により、サービスガイドラインに従って d ポイントを付与する機能であって、ドコモが包括加盟店又は加盟店に対して提供するものをいいます。
(24)「d ポイント付与(キャンペーン)」
ドコモと包括加盟店又は加盟店との間で別途締結する、d ポイント付与(キャンペーン)に関する覚書(以下、「d ポイント付与(キャンペーン)覚書」といいます。)において指定する費用(以下、「d ポイント付与費用(キャンペーン)」といいます。)を包括加盟店又は加盟店が支払うことを条件として、ドコモが、包括加盟店又は加盟店の指定に基づいて、d ポイント付与
(請求代金額連動)とは別に、請求代金の金額に連動して、d ポイントクラブ会員である利用者に対して、サービスガイドラインに従って d ポイントを付与する機能であって、ドコモが包括加盟店又は加盟店に対して提供するものをいいます。
(規約の変更)
第3条 ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合は、包括加盟店及び加盟店へドコモが適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
(1) 本規約の変更が、包括加盟店及び加盟店の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、包括加盟店契約及び加盟店契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第2章 包括加盟店契約及び加盟店契約
(包括加盟店契約の申込み)
第4条 包括加盟希望者は、包括加盟店契約を申込む場合、本規約に同意の上で、ドコモ所定の申込書をドコモに提出することにより申し込むものとし、ドコモが審査を行ったうえで当該申込みを承諾した時点をもって、当該包括加盟希望者との間で包括加盟店契約が成立するものとします。
2. 包括加盟希望者は、前項による包括加盟店契約の申込みの際、加盟希望者として指定する範囲をドコモに申請するものとします。
(包括加盟店契約の申込みの承諾)
第5条 ドコモは、包括加盟希望者が次の各号に定める事項に該当する場合は、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第 11 条(提供条件)第 5 項に定める接続条件を満たしていないとき。
(2) ドコモに対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 商品等がサービスガイドラインに定める取扱禁止商材に該当するとき。
(4) ドコモが技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき。
(5) d 払いの利用を停止されたことがあるとき、又は包括加盟店契約若しくは加盟店契約の解除を受けたことがあるとき。
(6) 加盟希望者の範囲がドコモの基準を満たさないとき。
(7) その他ドコモ又は提携クレジットカード会社が不適当と判断したとき。
2. 包括加盟希望者は、包括加盟店契約の申込みにあたり、次の各号に定める事項に該当せず、また、包括加盟店契約の有効期間中も該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号を指すものとし、改定後の内容を含みます。以下同じとします。)に定められた禁止行為に該当する行為を行っている、又は直近 5 年間に同法による処分を受けていること。
(2) 消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号を指すものとし、改定後の内容を含みます。以下同じとします。)において、消費者に取消権が発生する原因となっている行為を行っている、又は直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていること。
(3) 特定商取引に関する法律に定められた連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、訪問販売又は電話勧誘販売を行っていること。ただし、主として営業所での対面販売又は通信販売を行いつつ、訪問販売又は電話勧誘販売を従属的に行っている場合を除く。
(包括加盟店の義務)
第6条 包括加盟店は、ドコモに対し、次の各号に定める事項を保証するものとします。
(1) 包括加盟店契約申込時の申請内容がxxであること。
(2) 本規約に基づき、ドコモと加盟店との間に加盟店契約を生じさせることにつき必要な一切の権限を有していること。
(3) 前号に定めるほか、本規約に基づく自己の義務を履行し、又は権利を行使するために必要となる一切の権限を加盟店その他関連する第三者から取得していること。
2. 前項の事項に関してドコモと加盟店その他第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等(以下、総称して「紛争等」といいます。)が発生したときは、包括加盟店は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって紛争等を処理、解決するものとし、ドコモを免責せしめるとともにドコモが被った損害を賠償するものとします。この場合、包括加盟店は、紛争等の対処方法及び解決方法の決定においてドコモと事前に合意の上対応にあたるものとし、その進捗状況をドコモに連絡するものとします。
3. 包括加盟店は、加盟店がドコモに対する一切の義務及び責任を果たすよう必要な指導、ドコモからの連絡及び指示等の伝達並びに管理等を行うものとし、加盟店と連帯して義務及び責任を負うものとします。
4. 包括加盟店は、ドコモの事前の書面による承諾のある場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
(加盟店契約)
第7条 包括加盟店は、加盟希望者に本規約に同意させた上で、加盟店契約の申込みをさせるものとします。この場合、包括加盟店は、加盟希望者の氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレスその他ドコモ所定の情報を、ドコモが別に定める書面にてドコモに届け出るものとします。
2. 加盟店契約は、加盟希望者による前項の申込みに基づき、ドコモが審査を行ったうえで当該申込みを承諾した時点をもって、xxxと加盟希望者との間に成立するものとします。
3. ドコモは、加盟希望者が第 5 条(包括加盟店契約の申込みの承諾)第 1 項第 1 号乃至第 5 号又は
第 7 号に定める事項に該当する場合は、その申込みを承諾しないことがあります。
4. 加盟希望者は、加盟店契約の申込みにあたり、第 5 条(包括加盟店契約の申込みの承諾)第 2 項の各号に定める事項に該当せず、また、加盟店契約の有効期間中も該当しないことを表明し、保証するものとします。
(包括加盟店が行う審査業務)
第8条 包括加盟店は、加盟希望者、及び加盟希望者が d 払いを利用可能とすることを希望する商品又は役務(以下、総称して「取扱希望商品等」といいます。)について、xxxが承認した審査基準に基づき加盟店として適切であること及び商品等として適切であることを審査するものとします。包括加盟店は、当該審査の結果、合格した取扱希望商品等についてのみ商品等として取り扱わせるものとし、加盟店は、当該審査に合格した取扱希望商品等についてのみ商品等として取り扱うものとします。
(変更の届出)
第9条 包括加盟店は、包括加盟店又は加盟店の氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレスその他ドコモへの届出内容に変更があった場合は、速やかにドコモに届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、ドコモに届出がないときは、本規約に定めるドコモからの通知については、ドコモが届出を受けている氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2. 包括加盟店は、前項の届出を行った場合においてxxxが要請するときは、当該届出に係る変更の事実を証明する書類を提出しなければならないものとします。
(電子メールによる通知)
第10条 ドコモは、本規約で別に定める場合を除き、包括加盟店又は加盟店に対して行う各種通知を、包括加盟店が予めドコモに届出たメールアドレス宛に電子メール(以下、「通知メール」といいます。)により通知するものとします。
2. 前項に基づき通知された通知メールは、ドコモの送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなします。
3. ドコモから通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、包括加盟店又は加盟店は直ちにドコモに連絡するものとします。
(提供条件)
第11条 d 払いを提供することが可能な地域及び d 払いの提供条件等についてはサービスガイドラインに定めるところによります。なお、包括加盟店及び加盟店は、d 払いの利用にあたり、サービスガイドラインを遵守するものとします。
2. 包括加盟店及び加盟店は、包括加盟店契約又は加盟店契約に関する業務の遂行にあたっては、関連法令や監督官庁の指導等を遵守するものとし、公序良俗に違反する行為、監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける行為、又はこれらを受けるおそれのある行為をしないものとします。また、ドコモ又は提携会社が関連法令等を遵守するために必要な場合には、ドコモの要請により、包括加盟店又は加盟店は必要な協力を行うものとします。
3. ドコモが本規約の規定に違反している又は d 払いの適切な運営のために必要であると判断し、d払いの取扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、包括加盟店は、その指示に従い、直ちに適切な措置を取るとともに、直ちに加盟店をして適切な措置を取らせるものとします。
4. ドコモが、本規約の規定の遵守を確認するために又は d 払いの適切な運営のために、合理的に必要な範囲で、調査への協力、報告又はデータ・文書等の提出を求めた場合には、包括加盟店は、速やかにこれに応じ、又は加盟店をしてこれに応じさせるものとします。
5. 包括加盟店及び加盟店は、自己の責任と費用において、d 払いを利用するために売上情報配信装置を含む必要な機器、ソフトウェア、試験その他の必要な準備を行うものとし、包括加盟店又は加盟店は、売上情報配信装置をサービスガイドラインその他ドコモの定める条件(以下、「接続条件」といいます。)に基づきサービスセンタに接続するものとします。
6. ドコモは、包括加盟店に対し、30 日の予告期間をおいて、ドコモが適当と判断する方法で通知又は周知の上接続条件を変更することができ、包括加盟店及び加盟店はこれに従うものとします。
(動作確認)
第12条 包括加盟店は、ドコモが別に定める日までに、売上情報配信装置が接続条件を満たしていることについてのドコモの確認(以下、「接続確認」といいます。)を受けなければならないものとします。
2. ドコモは、売上情報配信装置が接続条件を満たさないと判断した場合には、包括加盟店及び加盟店に対してd 払いを提供しないことができるものとします。
3. 接続確認を実施するにあたり生じる費用は、ドコモ、包括加盟店及び加盟店の双方が自らに生じた費用を負担するものとします。
(クレジットカード払い)
第13条 包括加盟店及び加盟店は、別紙に掲げる各提携クレジットカード会社所定の規約等(以下、
「提携クレジットカード会社規約」といいます。)に基づくクレジットカード払い加盟店契約を締結するために必要な権限及びクレジットカード払いのために必要な一切の権限をドコモに委任するものとします。この場合、提携クレジットカード会社と包括加盟店又は加盟店との間におけるクレジットカード払い加盟店契約は、第 4 条(包括加盟店契約の申込み)第 1 項又は第 7 条(加盟店
契約)第 2 項で定めるドコモの承諾をもって成立するものとします。
2. 包括加盟店及び加盟店は、別紙のうちいずれの提携クレジットカード会社とクレジットカード払
い加盟店契約が成立したのかについては、ドコモに問い合わせることにより知ることができること、クレジットカード払いについては、本規約の他、提携クレジットカード会社規約の定めに従って提 供されることについて、承諾するものとします。なお、クレジットカード払いについて、本規約と 提携クレジットカード会社規約の間に矛盾がある場合は、提携クレジットカード会社規約が優先し て適用されるものとします。
3. 前二項にかかわらず、包括加盟店及び加盟店は、クレジットカード払い加盟店契約について、ドコモのみがその契約当事者となる場合があることを確認します。
4. 包括加盟店及び加盟店は、ドコモが、クレジットカード払いを提供するにあたり、包括加盟店又は加盟店がドコモに提供した情報を、提携クレジットカード会社に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
第14条 包括加盟店及び加盟店は、本規約に基づき、ドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
(契約上の地位の承継)
第15条 包括加盟店又は加盟店の合併又は会社分割等法定の原因に基づき包括加盟店又は加盟店の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、ドコモに対し、すみやかに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えて届け出るものとします(ただし、加盟店については、包括加盟店を通じて届け出るものとします。)。
(包括加盟店契約の解約)
第16条 包括加盟店は、ドコモに対して包括加盟店契約の解約を希望する日の 30 日前までにドコモ所定の解約申込書をドコモに提出することにより、包括加盟店契約を解約できるものとします。
2. ドコモは、包括加盟店契約の解約を希望する日の 30 日前までにドコモ所定の解約通知書を包括加盟店に対して送付することにより、包括加盟店契約を解約できるものとします。また、この場合、包括加盟店は、包括加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務を、ドコモが指定する期日までに履行するものとします。
(ドコモが行う包括加盟店契約の解除)
第17条 ドコモは、包括加盟店が本規約の規定の一にでも違反した場合、又は第 22 条(d 払いの停止)第 1 項各号のいずれかに該当したことにより d 払いの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて包括加盟店に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該期間の経過をもって当然に包括加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
2. ドコモは、包括加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに包括加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困
難であるとき。
(2) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後包括加盟店において違反を是正してもd 払いを継続提供することが困難であるとドコモが判断したとき。
(3) 商品等について、苦情が多発したとき。
(4) 商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関からドコモに解約、変更その他の要請があったとき。
(5) ドコモへの届出内容が事実に反していることが判明したとき。
(6) 社会通念上不適当と認められる態様において d 払いを利用しているとドコモが判断したとき。
(7) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
(8) 支払停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
(9) 包括加盟店の営業又は業態が公序良俗に反するとドコモが判断したとき。
(10)ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
(11)その他 d 払いの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
3. 第 1 項又は前項の規定に従い包括加盟店契約が解除された場合、包括加盟店は、包括加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務を、ドコモが指定する期日までに履行するものとします。
(加盟店契約の解約)
第18条 加盟店は、ドコモに対して加盟店契約の解約を希望する日の 30 日前までにドコモ所定の解約申込書を包括加盟店を通じてドコモに提出することにより、加盟店契約を解約できるものとします。
2. ドコモは、加盟店契約の解約を希望する日の 30 日前までにドコモ所定の解約通知書を包括加盟店に対して送付することにより、加盟店契約を解約できるものとします。
3. 前二項に基づき加盟店契約が解約された場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務を、ドコモが指定する期日までに履行するものとします。
(ドコモが行う加盟店契約の解除)
第19条 ドコモは、加盟店が本規約の規定の一にでも違反した場合、又は第 22 条(d 払いの停止)第 1 項各号のいずれかに該当したことにより d 払いの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて包括加盟店を通じて又は直接加盟店に対して当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該期間の経過をもって当然に加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
2. ドコモは、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき。
(2) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後加盟店において違反を是正しても d 払いを継続提供することが困難であるとドコモが判断したとき。
(3) 商品等について、苦情が多発したとき。
(4) 商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関からドコモに解約、変更その他の要請があったとき。
(5) ドコモへの届出内容が事実に反していることが判明したとき。
(6) 社会通念上不適当と認められる態様において d 払いを利用しているとドコモが判断したとき。
(7) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
(8) 支払停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
(9) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反するとドコモが判断したとき。
(10)ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
(11)その他 d 払いの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
3. 第 1 項又は前項の規定に従い加盟店契約が解除された場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務を、ドコモが指定する期日までに履行するものとします。
(包括加盟店契約の終了に伴う加盟店契約の終了)
第20条 包括加盟店契約が終了した場合(解約、解除による場合を含みます。)は、加盟店契約も同時に終了するものとし、包括加盟店は、自己の責任において加盟店に対して当該終了を通知するものとします。また、この場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務を、ドコモが指定する日までに履行するものとします。
第3章 d 払いの提供中止及び提供停止等
(提供中止)
第21条 ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合には、d 払いの全部又は一部の提供を中止することがあります。
(1) サービスセンタの保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) サービスセンタの障害その他やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 電気通信サービス等の停止により、d 払いの提供を行うことが困難になったとき。
(4) 提携クレジットカード会社等の指示があったとき。
(5) その他ドコモがd 払いの全部又は一部を中止することが望ましいと判断したとき。
2. ドコモは、前項に基づき d 払いの提供が中止されたことにより包括加盟店、加盟店又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3. ドコモは、第 1 項の規定により d 払いの全部又は一部の提供を中止する場合は、あらかじめその旨をドコモが適当と判断する方法で包括加盟店に通知又は周知し、包括加盟店は、自己の責任において加盟店に対して当該中止を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(d 払いの停止)
第22条 ドコモは、包括加盟店又は加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合は、d 払いの全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1) 接続条件を満たさないとき。
(2) 本規約の規定に違反したとき。
(3) 第 17 条(ドコモが行う包括加盟店契約の解除)第 2 項各号又は第 19 条(ドコモが行う加盟店契約の解除)第 2 項各号のいずれかに該当したとき。
(4) 各加盟店につき、6 か月以上継続してd 払いの利用の事実がないとき。
(5) 第 24 条(取扱商品等)第 5 項に定める商品等の確認の結果、商品等についてドコモが不適当と判断したとき。
(6) その他ドコモの業務の遂行上支障があるとドコモが認めたとき。
2. ドコモは、前項の規定にかかわらず、包括加盟店に対し、前項の措置に替えて又は前項の措置とともに期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、ドコモが前項の措置を取ること、又は第 17 条(ドコモが行う包括加盟店契約の解除)若しくは第 19 条(ドコモが行う加盟店契約の解除)に基づき包括加盟店契約若しくは加盟店契約を解除することを妨げるものではないものとします。
3. ドコモは、第 1 項に基づき d 払いの提供を停止されたことにより包括加盟店、加盟店、利用者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
4. ドコモは、第 1 項の規定により d 払いの全部又は一部の提供を停止する場合は、あらかじめその旨をドコモが適当と判断する方法で包括加盟店に通知又は周知し、包括加盟店は、自己の責任において加盟店に対して当該停止を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(サービスの廃止)
第23条 ドコモは、都合により、d 払いの全部又は一部を廃止することができるものとします。なお、d 払いの全部が廃止された場合は、包括加盟店契約及び加盟店契約は終了するものとします。
2. ドコモは、前項に基づき d 払いを廃止したことにより包括加盟店、加盟店、利用者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3. ドコモは、第 1 項の規定により、d 払いの全部又は一部を廃止するときは、包括加盟店に対して廃止する日の 60 日前までに書面によりその旨を通知し、包括加盟店は、自己の責任において加盟店に対して当該廃止を通知するものとします。
第4章 d 払いの提供
(取扱商品等)
第24条 包括加盟店は、自ら又は加盟店が d 払いを利用して商品等を販売又は提供するときは、その種別について、自ら又は当該加盟店が d 払いの利用を開始する日の 45 日前までに、ドコモが別に定める書面にてドコモに届出を行うものとします。
2. 包括加盟店は、前項に基づきドコモに届け出た種別を変更する場合は、変更日の 45 日前までにその内容をドコモが別に定める書面にてドコモに届出を行うものとします。
3. 包括加盟店は、加盟店に対してサービスガイドラインに定める取扱禁止商材を取り扱わせず、また、包括加盟店及び加盟店は、サービスガイドラインに定める取扱禁止商材を取扱わないものとします。
4. 包括加盟店は、自ら又は加盟店が d 払いを利用して、旅行商品、酒類など販売又は提供にあたって官公庁の許認可等を得るべき商品等(以下、「許認可商品」といいます。)を販売又は提供する場合は、当該取扱いを開始する日の 45 日前までに、許認可等の取得を証明する関連書類をドコモに提出するものとします。なお、包括加盟店又は加盟店が当該許認可等の取消処分等を受け、許認可商品を取り扱うことができなくなった場合、包括加盟店は直ちにドコモへ書面により通知し、自らがこれに該当する場合は、d 払いを利用して当該許認可商品を販売又は提供しないものとし、加盟店がこれに該当する場合は、当該加盟店に d 払いを利用して当該許認可商品を販売又は提供させず、また、当該加盟店はd 払いを利用して当該許認可商品を販売又は提供しないものとします。
5. ドコモは、包括加盟店又は加盟店が d 払いの利用を開始した後も随時商品等の確認を行うことができるものとし、ドコモが不適当と判断したときは、いつでも d 払いの提供を停止することができるものとします。ただし、xxxは、商品等について、事前・事後を問わず、積極的にその内容等の審査を行うことを保証するものではなく、d 払いの提供停止その他の措置に関し、何らの義務や責任も負担するものではありません。
6. 包括加盟店及び加盟店は、ドコモが売上情報の全部又は一部を集計又は分析し、新サービスの展開、検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。
7. 包括加盟店は、ドコモが商品等を不適当と判断した場合は、ドコモの指示に従い、当該商品等の 取り扱いを中止し、又は加盟店に中止させる等の必要な措置を講じなければならないものとします。
(商品等の保証)
第25条 包括加盟店及び加盟店は、商品等についてサービスガイドラインの全てを遵守していることをドコモに対して保証するものとします。
2. xxxは、商品等について一切の責任を負わないものとします。
3. 包括加盟店及び加盟店は、売買契約等の債務不履行、商品等の契約不適合、第三者の権利侵害その他の理由により、ドコモと利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
4. 前項にかかわらず、ドコモは、前項に定める紛争について自ら解決することができるものとし、この場合、第 5 項の規定により、包括加盟店又は加盟店にその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を請求することができるものとします。
5. xxxが本条に定める利用者その他の第三者との第 3 項の紛争により損害を被った場合は、包括加盟店及び加盟店は、その一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を賠償するものとします。
(事前承認の義務)
第26条 包括加盟店は、利用者から自らに対して d 払いの利用の申込みがあった場合又は加盟店に対して d 払いの利用の申込みがあった場合、ドコモに対して事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとします。万が一、包括加盟店又は加盟店がドコモの承認を得ないで利用者に d 払いを利用させた場合、包括加盟店及び加盟店は、d 払いを利用した売買契約等にかかる全ての請求代
金についての一切の責任を負うものとします。
2. 前項のドコモの承認は、当該d 払いの利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有すること等を保証するものではありません。
(利用者との売買契約等の締結)
第27条 売買契約等の締結は、包括加盟店又は加盟店と利用者との間で行うものとして、ドコモは一切関与しないものとします。
2. 包括加盟店及び加盟店は、自らの責任において、利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有することを確認の上、利用者と売買契約等を締結するものとします。
3. 包括加盟店及び加盟店は、利用者と締結する売買契約等を次の各号の条件を満たす内容にするものとします。
(1) 売買契約等の請求代金の金額が、ドコモが別に定める基準を満たしていること。
(2) 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと。
(3) 公序良俗に反しないこと。
4. 包括加盟店及び加盟店は、利用者が次に掲げる条件の 1 つでも該当しない場合、d 払いを利用して商品等に関する売買契約等を締結することができないことがあることを承諾するものとします。
(1) 利用規約等に定める d 払いの利用条件を満たしていること。
(2) サービスガイドラインに定める利用限度額を超過していないこと。
(3) ドコモに対する金銭債務について、2 か月連続期日内に収納していることをドコモが確認できていること。
(広告方法、内容等)
第28条 包括加盟店及び加盟店は、商品等の販売又は提供にかかる請求代金の決済に d 払いが利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含みます。)を行う場合、次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14 年法律第 26 号を指すものとし、改定後の内容を含みます。)、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号を指すものとし、改定後の内容を含みます。以下同じとします。)その他関係法令に違反しないこと。
(2) 虚偽、誇大な表現などにより利用者に誤認を与えるおそれのある表示をしてはならないこと。
(3) 販売又は提供する商品等について、利用者にあたかもドコモが販売、提供又は保証しているかのような誤認その他ドコモが何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
(4) 公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
(5) 公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いたサイト・媒体及び異性紹介事業など出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行ってはならないこと。
(6) 公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイントなどサイトの利用権利を得ることを目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(7) 電子マネー、現金などの取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)にお
いて広告宣伝を行ってはならないこと。
(8) 違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。
(9) 利用者に商品等の購入・利用の意思がないまま d 払いでの決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。
2. 包括加盟店及び加盟店は、商品等の販売又は提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないものとします。また、包括加盟店及び加盟店は、その手段の如何を問わず、利用者に対し、現金等を得る目的で d 払いを利用することを勧奨し、又は第三者をして勧奨させてはならないものとします。
(サービス名称等の利用)
第29条 包括加盟店及び加盟店は、d 払いに係るサービス名称、ロゴ等を使用する場合、ドコモが別に定める「d 払い サービス表記ガイドライン」に従うものとします。
(苦情対応等)
第30条 包括加盟店は、d 払いの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします(加盟店の費用と責任においてこれを解決させることを含みます)。なお、d 払いのサービス内容等、ドコモが決定する事項に関する紛議等についてはドコモが対応するものとします(本条において以下同様とします。)。
2. ドコモが利用者等から包括加盟店又は加盟店での d 払いの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、包括加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします(加盟店の費用と責任においてこれを解決させることを含みます。)。
3. 包括加盟店は、前二項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、消費者保護の観点等から、可能な限り顧客の利益が最大(不利益が最小)となる解決をはかるよう努めるものとします。
4. 包括加盟店及び加盟店は、包括加盟店又は加盟店での d 払いの利用及び商品等に関する苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
5. 包括加盟店及び加盟店は、ドコモが利用者等から包括加盟店又は加盟店での d 払いの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせ等を受けたとき、ドコモが当該問い合わせ等を行った者に対して包括加盟店又は加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
(差別的扱いの禁止)
第31条 包括加盟店及び加盟店は、d 払いを利用して加盟店の商品等の購入又は提供の申込みを行った利用者に対し、現金払いや他の決済手段の利用を要求すること、現金払いやその他の決済手段により請求代金の支払いをする者と異なる金額を設定すること、又は d 払いの利用の対価を請求することなど利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。
(取引情報の保持)
第32条 包括加盟店は、d 払いを利用して販売又は提供した商品等に関する売上金額等に関する資料(電子的データ、書類)を自らの費用と責任において保管するものとし(加盟店の費用と責任においてこれを保管させることを含みます。)、ドコモが当該資料の提出を要望した場合、すみやかに
それらを提出するものとします。
(売上情報の送信)
第33条 包括加盟店は、サービスガイドラインに定める方法に従い売上情報をドコモに送信するものとします。
2. 前項に基づき送信された売上情報は、サービスセンタ内のコンピューターにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。
3. 包括加盟店は、ドコモに送信した売上情報に誤りを発見した場合、ドコモに対して直ちにサービスガイドラインに定める方法に従い修正又は取消の通知(以下、「売上情報取消・修正通知」といいます。)をするものとします。売上情報取消・修正通知は、サービスセンタ内のコンピューターにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。
4. 送信された売上情報がデータ化け等により読み出し不能な場合は、ドコモは、包括加盟店に対して速やかに通知するものとし、当該通知がなされた場合、ドコモと包括加盟店との間で別途協議の上、必要な措置を講じるものとします。
(請求代金の立替払等)
第34条 ドコモは、包括加盟店又は加盟店に対し、包括加盟店又は加盟店に代わって提携クレジットカード会社から受領した金銭を支払い(ドコモが別途認めた場合は、ドコモが包括加盟店又は加盟店に対して立替払い又は請求代金債権を譲り受けることを通じて当該金銭を支払います。)又は立替払い若しくは請求代金債権を譲り受けることにより、請求代金に係る金銭又は請求代金相当額の債権譲渡代金に係る金銭を支払うものとします(これらのドコモが包括加盟店又は加盟店に対して支払う金銭を、以下、「立替金等」といいます。)。
2. 前項の立替金等の支払い(以下、「立替払等」といいます。 )は、売上情報がドコモに到達し、ドコモの所定の処理が完了した日(以下、「処理完了日」といいます。)に実行されるものとし、処理完了日に効力が発生するものとします。ただし、ドコモが別に認めた場合は、この限りではありません。なお、xxxは、当該処理が完了しなかった請求代金については立替払等をしないものとします。
3. 包括加盟店及び加盟店は、請求代金に係る債権及びドコモに対する立替金等の支払請求権を第三者に譲渡し、又は立て替えて支払わせることはできないものとします。
4. 包括加盟店及び加盟店は、本規約に別段の定めがある場合その他ドコモが別途認める場合を除き、請求代金を利用者に対して請求し、又は受領してはならないほか、ドコモが立替払等により取得した債権を回収するために必要な一切の手続にドコモの指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限をドコモに対して授与するものとします。
(返品等)
第35条 包括加盟店及び加盟店は、売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として取引の取消しを受け付け、ドコモ所定の方法にて取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報(以下、「取消情報」といいます。)をサービスガイドラインに定める送付期限までにドコモに対して送付し、当該請求代金を立替払等の対象外とするものとします。
2. 包括加盟店及び加盟店は、前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金等を受領している場合、当該立替金等を直ちにドコモが指定する方法により返還するものとします。ただし、この場合においてドコモは、翌月以降の包括加盟店又は加盟店に対する立替金等から当該取消しにかかる立替金等を差し引くことができるものとし、包括加盟店及び加盟店はこれを承諾するものとします。
(商品の所有権)
第36条 d 払いを利用した売買契約等に基づく商品の所有権は、当該立替金等がドコモから包括加盟店又は加盟店に支払われたときにドコモに移転するものとします。ただし、第 35 条(返品等)の定めに従って取消情報がドコモに送付された場合、請求代金に係る商品の所有権は、前条に基づき当該立替金等がドコモに返還されたときに、包括加盟店又は加盟店に戻るものとします。
2. 商品の所有権が包括加盟店又は加盟店に属する場合でも、ドコモが必要と認めたときは、包括加盟店又は加盟店に代わって商品を回収することができます。
(請求代金の立替払等の解除等)
第37条 ドコモは、立替払等の対象として確定した請求代金について、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、これを立替払等の対象外とすることができるものとします。
(1) 売上情報が正当なものでないとき。
(2) 売上情報の記載内容が不実、不備であるとき。
(3) ドコモの承認を得ず d 払いを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき。
(4) 利用者より自己の利用によるものではない旨の申出がドコモに対してなされたとき。
(5) 利用者より包括加盟店又は加盟店に対する抗弁をドコモに対して主張されたとき。
(6) 包括加盟店又は加盟店が利用者との間の売買契約等に違反したとき。
(7) 利用者との紛議が解決されないとき
(8) 請求代金に係る債権又はドコモに対する立替金等の支払請求権を第三者に譲渡したとき。
(9) 提携会社が、正当な理由によりドコモからの請求代金債権の譲渡につき拒否し又は異議を唱えたとき。
(10)その他本規約に違反して d 払いが利用されたとき。
2. ドコモは、立替払等の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに 該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで立替金等の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。ドコモは、調査開始日から 30 日を経過して もその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立替払等の対象外とすることができるものとし ます。この場合、包括加盟店及び加盟店は、ドコモによる調査に協力するものとします。
3. 第 1 項各号又は前項のいずれかに該当した場合、ドコモは包括加盟店に対して、当該売上情報に取消表示をして返却します。また、その立替金等が支払い済みの場合には、包括加盟店又は加盟店は、第 35 条(返品等)第 2 項に従い、ドコモに対して、当該立替金等を返還するものとします。
(差押えの場合)
第38条 包括加盟店又は加盟店がドコモに対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があった場合、ドコモは、所定の手続に従って処理するものとし、当該手続による限り、
包括加盟店及び加盟店に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
(料率及び支払い)
第39条 包括加盟店及び加盟店は、サービスガイドラインに定める期間中に立替払等の対象として確定した支払方法毎の請求代金の合計額(当該期間より前に立替払等の対象として確定した支払方法毎の請求代金で、当該期間中に立替払等の対象外となった請求代金があるときは、当該対象外となった請求代金の合計額を減じて得た額とし、第 2 項において同じとします。)に、ドコモが別に定める料率(ドコモが別途通知する「d 払い加盟店 料率通知書」に定める料率とします。)を乗じた金銭(以下、「手数料」といいます。)を、ドコモに支払うものとします。
2. ドコモの包括加盟店又は加盟店に対する立替金等の支払いは、前項の手数料と相殺して行うものとし、サービスガイドラインに定める期間中に立替払等の対象として確定した全ての支払方法毎の請求代金の金額から、これに対応する手数料を差し引いて得た額(以下、「対象金額」といいます。)の合計額を、サービスガイドラインに定める支払日に、包括加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、ドコモが別に認めた場合は、この限りではありません。なお、ドコモの包括加盟店又は加盟店に対する立替金等の支払債務については、前記包括加盟店指定の金融機関口座への振り込みをもって履行が完了するものとします。
3. ドコモは、手数料にかかる料率の変更を行う場合は、30 日の予告期間をおいて、変更後の手数料の料率をドコモが適当と判断する方法で包括加盟店に通知又は周知するものとし、予告期間経過後は、変更後の料率が適用されるものとします。
(相殺)
第40条 ドコモは、包括加盟店又は加盟店に対して支払義務を負う立替金等と、ドコモが包括加盟店又は加盟店に対して有する支払期日の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。
(端数処理)
第41条 ドコモは、対象金額その他の計算(支払方法毎の手数料の計算を含みます。)において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第5章 d ポイント付与
(d ポイント付与)
第42条 d ポイント(請求代金額連動)の付与ポイント数の確定時期、請求代金が変更され又は売買契約等が取り消された場合における d ポイント(請求代金額連動)に係るポイント付与処理等については、サービスガイドラインに従うものとします。
2. 包括加盟店又は加盟店は、ドコモとの間で別途 d ポイント付与(キャンペーン)覚書を締結することにより、d ポイント付与(請求代金額連動)の機能により付与されるd ポイント(以下、「d ポイント(請求代金額連動)」といいます。)とは別に、d ポイント付与(キャンペーン)の機能を利用して、d ポイントクラブ会員である利用者に対して、d ポイントを付与することができるものと
し(本項に基づき付与される d ポイントを以下、「d ポイント(キャンペーン)」といいます。)、この場合におけるd ポイント(キャンペーン)の付与に係る費用のドコモと包括加盟店又は加盟店との間の負担割合及び精算方法、付与ポイント数の確定時期、請求代金が変更され又は売買契約等が取消された場合における d ポイント(キャンペーン)に係るポイント付与処理等については、d ポイント付与(キャンペーン)覚書の定めに従うものとします。
3. 包括加盟店又は加盟店は、ドコモが d ポイントクラブ会員である利用者に対して付与する d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)は、請求代金に相当する金額を取引価額として提供される景品であることを確認し、商品等の販売又は提供にあたり、包括加盟店又は加盟店が提供主体となって別途の景品類の提供等を行う場合には、その景品類の額の決定等に際して、ドコモによるd ポイント(請求代金額連動)及びd ポイント(キャンペーン)の付与分を考慮する等、不当景品類及び不当表示防止法並びにxx取引委員会告示その他の法令等(包括加盟店又は加盟店の属する業界にてxx競争規約等の個別規制を設けている場合は、これらのxx競争規約等を含み、以下、総称して「景品等規制」といいます。)に違反しない範囲でこれを提供等するものとします(包括加盟店又は加盟店が d 払いを利用して販売又は提供する商品等以外について実施する、一般懸賞施策との重複当選又は総付景品施策との景品類の重複提供を含みます)。
4. 包括加盟店又は加盟店は、商品等以外について実施する一般懸賞施策又は総付景品施策等の景品類として d ポイントを付与することを希望する場合には、別途ドコモとの間で当該 d ポイントの付与に関する提携契約を締結するものとします。
5. 包括加盟店又は加盟店は、前四項に基づくd ポイントの付与とは別に、ドコモが自己の裁量において、d ポイントクラブ会員規約に基づき、d ポイントクラブ会員である利用者に対して d ポイントを付与する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(d ポイント付与の取消等)
第43条 前条の規定にかかわらず、ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合、包括加盟店又は加盟店への事前の通知なく利用者に対して d ポイント(請求代金額連動)及びd ポイント(キャンペーン)を付与せず、又は付与した d ポイント(請求代金額連動)及びd ポイント(キャンペーン)を取り消すことができるものとします。
(1) 利用者が、ドコモが別に定める各種規約に違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合
(2) 利用者による d 払いを利用した取引に不正な行為が含まれる又は含まれるおそれがあるとドコモが判断した場合
(3) 商品等が d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)の付与の対象外となる商品又は役務であるとドコモが判断した場合
(4) 包括加盟店又は加盟店が本規約の定めに違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合
(5) 包括加盟店又は加盟店が景品等規制、特定商取引に関する法律その他の関連法令に違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合(ただし、ドコモが当該違反又は違反のおそれの有無を判断する責任を負うものではありません。)
(6) その他ドコモが必要と判断した場合
2. 前条の規定にかかわらず、ドコモは、包括加盟店又は加盟店と利用者との間の売買契約等が解除
された場合、当該売買契約等に係る請求代金の金額に連動して付与されたd ポイント(請求代金額連動)及びd ポイント(キャンペーン)をサービスガイドライン及び d ポイント付与(キャンペーン)覚書に従い、取り消すことができるものとします。
第6章 雑則
(契約終了時等の措置)
第44条 包括加盟店契約若しくは加盟店契約が解約、解除等により終了した場合又は本規約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされた場合でも、ドコモは、終了、中止、停止の前に d 払いの利用により生じた請求代金について包括加盟店又は加盟店に対する立替払等を行うことができるものとします。ただし、ドコモが立替払等をしないことを包括加盟店に通知した場合は、この限りではありません。
2. 包括加盟店契約若しくは加盟店契約が解約、解除等により終了する場合又は本規約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされる場合、包括加盟店及び加盟店は、自己の費用と責任により利用者に対して d 払いが利用できなくなることについて必要な周知を行う義務を負うものとします。
3. 包括加盟店契約又は加盟店契約が解約、解除等により終了した場合でも、第 6 条(包括加盟店の義務)、第 14 条(権利義務の譲渡禁止)、第 24 条 (取扱商品等)第 6 項、第 25 条(商品等の保証)
第 2 項乃至第 5 項、第 27 条(利用者との売買契約等の締結)第 1 項、第 30 条(苦情対応等)、第
32 条(取引情報の保持)、第 37 条(請求代金の立替払等の解除等)、第 40 条(相殺)、第 43 条(dポイント付与の取消等)、第 44 条(契約終了時等の措置)、第 45 条(損害賠償)、第 46 条(免責)、第 47 条(秘密保持)、第 48 条(秘密情報の保管及び複製等の禁止)、第 50 条(加盟店情報の取得・
保有・利用)、第 51 条(契約終了後の加盟店情報等の利用)、第 52 条(ID 等の管理等)、第 54 条
(特約)、第 55 条(準拠法)及び第 56 条(合意管轄)の各規定は、効力を有するものとします。
(損害賠償)
第45条 包括加盟店及び加盟店は、本規約の違反、その他 d 払いの利用に関連してドコモ又は第三者に損害を及ぼした場合、ドコモ又は第三者に対し損害を賠償するものとします。なお、損害には、提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織の規則等により直接又は間接的にドコモが負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします。)等を含むものとします。
(免責)
第46条 ドコモは、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、d 払いに関して包括加盟店又は加盟店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
2. ドコモは、d 払いの内容の変更、d 払いの全部若しくは一部の廃止、又は包括加盟店契約若しくは加盟店契約の解除等に伴い、売上情報配信装置その他について変更の必要が生じ、又は使用できなくなったために包括加盟店又は加盟店に生じる費用負担又は損害について一切の責任を負わないものとします。
(秘密保持)
第47条 包括加盟店及び加盟店は、ドコモの事前の書面による承諾なくして、包括加盟店契約若しくは加盟店契約に関して、又は d 払いを通じてドコモから口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどのドコモの技術上、営業上、並びに業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を d 払いの利用その他包括加盟店契約若しくは加盟店契約の目的以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、包括加盟店又は加盟店が次の各号のいずれかに該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示され又は知得する以前に公知であった情報
(2) 開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報
(3) 開示され又は知得した後、自らの責めに帰さない事由により公知となった情報
(4) 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
3. 包括加盟店及び加盟店は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後を含みます。)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
(秘密情報の保管及び複製等の禁止)
第48条 包括加盟店及び加盟店は、秘密情報に関する全ての文書その他の媒体(電磁的に記録されたものを含みます。)及びそれらの複製物(以下、「秘密書類」といいます。)を他の資料や物品と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
2. 包括加盟店及び加盟店は、事前にドコモの書面による承諾がない場合、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変することはできないものとします。
3. 包括加盟店及び加盟店は、包括加盟店契約又は加盟店契約が終了し、又は解除されたときは、すみやかにドコモの指示に従い、すべての秘密書類をドコモに返還し、又は破棄するものとします。
(加盟店名簿への記載)
第49条 包括加盟店及び加盟店は、ドコモが作成し公開する「d 払いの加盟店名簿等」に名称、住所、連絡責任者、連絡電話番号、商品、役務などを掲載することを承諾するものとします。
(加盟店情報の取得・保有・利用)
第50条 包括加盟店及び加盟店(代表者個人を含み、以下本条及び次条において同じとします。た だし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます。)は、加 盟審査、審査後の加盟店管理及びクレジットカード払いにおけるクレジットカードによる決済の継 続可否に係る審査、又はクレジットカード払いに関するドコモ及び/又は提携会社の業務のために、包括加盟店又は加盟店に係る次の各号に定める情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」 といいます。)をドコモ及び提携会社がそれぞれ取得し、ドコモ及び提携会社がそれぞれ適当と認 める保護措置を講じたうえで両者で相互に提供し、ドコモ及び提携会社がこれを保有・利用するこ とに同意するものとします。
(1) 商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の情報(氏名、性別、住所、生年月日)等、包括加盟店及び加盟店が届出た情報
(2) d 払い利用申込日、包括加盟店契約及び加盟店契約の成立日、包括加盟店契約及び加盟店契約の終了日並びに包括加盟店及び加盟店による商品等の販売又は提供におけるd 払いの利用に関する情報 (ただし、利用者が請求代金に相当する金額の支払方法としてクレジットカード払いを選択したものに限ります。)
(3) 提携クレジットカード会社が取得した包括加盟店及び加盟店のクレジットカード利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(4) 営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(5) ドコモ及び提携クレジットカード会社が包括加盟店、加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した、包括加盟店及び加盟店に係る登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
(7) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した情報及び当該内容についてドコモ及び提携クレジットカード会社が独自に調査して得た情報
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他の倒産手続開始の申立てその他の信用情報
(契約終了後の加盟店情報等の利用)
第51条 包括加盟店及び加盟店は、ドコモ及び提携会社が、包括加盟店契約又は加盟店契約終了後も自己の業務上必要な範囲で、法令等並びにドコモ及び提携会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
(ID 等の管理等)
第52条 包括加盟店は、ドコモから包括加盟店に対して交付する d 払いに関する ID 及びパスワード(以下、総称して「ID 等」といいます。)を、自己の費用と責任において厳重に管理し、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2. ID 等の管理不備、使用上の過誤、第三者による不正使用等に起因して、包括加盟店、加盟店又は利用者その他の第三者が被った一切の損害の責任は包括加盟店が負うものとし、ドコモは一切責任を負わないものとします。
3. 包括加盟店は、ID 等を第三者に知られた場合、又は第三者によって不正に使用されている疑いのある場合には、直ちにドコモにその旨を連絡するとともに、ドコモの指示がある場合にはこれに従うものとします。
4. 包括加盟店は、ID 等のうちパスワードを定期的に変更するものとします。なお、当該変更を怠ったことに起因して、包括加盟店、加盟店又は利用者その他の第三者に損害が発生したとしても、その損害の責任は包括加盟店が負うものとし、ドコモは一切責任を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第53条 ドコモは包括加盟店及び加盟店に対して、また、包括加盟店及び加盟店はドコモに対して、それぞれ次の各号について表明し、保証するものとします。
(1) 自ら(包括加盟店にあっては加盟店を含むものとし、以下本条において同じとします。)の役員又は従業員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)の構成員(暴力団準構成員など実質的に関与している者等を含みます)がいないこと。
(2) 自らの役員又は従業員に暴力団の構成員でなくなった時から 5 年が経過しない者がいないこと。
(3) 反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと。
(4) 自らの取引先に反社会的勢力(実質的に関与している者等含みます。)が存在しないこと(ただし、ドコモにおける電気通信サービス(携帯端末の機能を利用して提供される各種サービス、及び割賦販売・信用購入あっせん等を含みます。)に係る取引及び包括加盟店又は加盟店における d 払いに係る取引はこの限りではないものとします。)。
(5) 反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、自らが反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと。
(6) 自らの役員又は従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2. ドコモは包括加盟店及び加盟店に対して、包括加盟店及び加盟店はドコモに対して、それぞれ自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 脅迫的な言動又は暴力行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
(4) 相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. ドコモ、包括加盟店及び加盟店は、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、加盟店契約を解除することができるものとします。
4. ドコモ、包括加盟店及び加盟店は、前項に基づき、加盟店契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。
(特約)
第54条 ドコモは、包括加盟店又は加盟店と協議の上、d 払いの内容、立替金等の支払方法等について特約を締結することができます。ドコモと包括加盟店との間で特約を締結した場合、包括加盟店は、本規約とともに特約を遵守するとともに、自己の責任において加盟店に対して特約に定める条件を遵守させるものとします。ただし、特約と本規約が競合する場合は、特約の内容を優先するものとします。
2. 前項に定める特約は、書面にて包括加盟店又は加盟店とドコモとの間で契約を締結した場合に限り効力を生じます。
(準拠法)
第55条 本規約に基づく契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(合意管轄)
第56条 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第57条 本規約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、ドコモ及び包括加盟店又は加盟店が協議の上解決するものとします。
附則(2018 年 4 月 13 日)
本規約は、2018 年 4 月 13 日から実施します。
附則(2020 年 5 月 31 日)
この改定規約は、2020 年 5 月 31 日から実施します。
附則(2022 年 2 月 28 日)
この改定規約は、2022 年 6 月 1 日から実施します。
附則(2022 年 5 月 19 日)
この改定規約は、2022 年 6 月 1 日から実施します。
【別紙 1】提携クレジットカード会社規約一覧
提携クレジットカード会社規約は、各提携クレジットカード会社欄に記載の URL の配下のインターネットウェブサイトに掲載されます。なお、提携クレジットカード会社が URL 又は提携クレジットカード会社規約を変更した場合は、変更後の URL 又は提携クレジットカード会社規約とします。
1.株式会社ジェーシービー(JCB 通信販売加盟店規約)
<xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxx_xxxxxxxx0000_00.xxx>
2.トヨタファイナンス株式会社(加盟店規約(通販電商))
<xxxxx://xxx0.xx0xxxx.xxx/xxx/xxx_xxxxxx_xxxxx/xxxxx_xxxxxx_xxxxxx.xxx>
3.アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(アメリカン・エキスプレス店子販売店規約)
<別紙 2 で定める通りとします>
【別紙 2】アメリカン・エキスプレス店子販売店規約
a) 顧客に取扱い可能な支払方法を提示する場合は、店子販売店は必ずカードの取扱いができることを示さなければなりません。
b) 店子販売店は、当社ガイドライン及び(または)指示に従って、その他の支払手段の場合と同じように分かりやすくかつ同じ方法で当社の標識を表示しカードを促進しなければなりません。
c) 店子販売店は以下のことを行ってはなりません。
(i) カード会員にカードの使用を控えさせようとすること。
(ii)カード、または当社のサービス、プログラムについて、批判したり誤った理解をさせたりすること。
(iii) カード会員に対し、その他の支払手段またはほかの支払方法(例えば銀行振込)を使用するように説得しようとしたり、促したりすること。
(iv)カード会員をその他の支払手段のカード会員よりも不利益に取扱うこと。(ただし、適用される法律で認められている場合を除く。)
d) 店子販売店は、当社の事業またはブランドを害する活動に携わったり、直接的か間接的かを問わず、カードよりもその他の支払手段を好む意向を示唆したりしてはなりません。
e) 店子販売店は、事業の一部としてウェブサイトを維持し運営する場合、ウェブサイトに名誉毀損、中傷、卑猥、ポルノ、または冒涜的な資材や個人を害するような指示を含んでいないことを保証します。
f) 当社が店子販売店にアメリカン・エキスプレス店子販売店規約違反またはその他の理由に基づき通知した場合、店子販売店はカードの取扱いを直ちに停止し、店子販売店のウェブサイトやネットワーク設備からすべてのアメリカン・エキスプレスの標識、ロゴ、マークを直ちに削除するものとします。
g) 店子販売店は、カード会員が店子販売店との取引について確認するために容易に利用できるカスタマーサービスの情報を掲示するものとします。その情報は、カード会員が取引について問合せする場合に、店子販売店の連絡方法の明確な指示を含んでいなければなりません。その指示には、少なくともカード会員が利用情報を入手できるカスタマーサービスの電子メールアドレスと電話番号を通知するものとします。
h) 店子加盟店は、当社と包括加盟店契約者がカード会員からの紛議を解決できるよう、必要な協力をするものとします。
i) カードによる購入に関する店子販売店の払戻の条件は、その他のチャージカード、クレジットカード、デビットカード、ストアドバリューカードまたはスマートカード、代金決済商品、またはその他の支払いのためのカード・サービス・商品(以下、併せて「その他の支払手段」という。)の払戻
条件と同等以上の条件でなければなりません。
j) 店子販売店は、店子販売店契約を締結した包括加盟店契約者または包括加盟店型決済代行業者が、店子販売店の同意を求めずに、本契約に基づく義務を当社に譲渡することを認めます。
k) 店子販売店は、店子販売店契約を締結した包括加盟店契約者または包括加盟店型決済代行業者が、店子販売店でのカード取引に関するデータを当社と共有することを承認し、カード会員情報を保護することに同意します。
l) 店子販売店は、当社の指示に基づき、店子販売店契約が解除されることを承諾、同意します。
m) 店子販売店がアメリカン・エキスプレス店子販売店規約、または店子販売店契約に違反した場合、かかる違反に起因、または関連した費用、権利主張、訴訟及び 要求、及び損失、責任のすべてについて、店子加盟店は、当社とその関連法人、子会社、関連会社がなんら損害を被らないようにし、これらを完全に補償するものとします。
n) 店子販売店は、事業を行うのに適用されるすべての法律、規則、及び規範を遵守しなければなりません。