Contract
久留米広域定住自立圏の形成に関する協定書
久留米市(以下「甲」という。)とxx市(以下「乙」という。)は、久留米広域定住自立圏(以下「定住自立圏」という。)の形成に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、中心市宣言(定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)第4の規定によるものをいう。)を行った甲と甲が行った中心市宣言に賛同した乙との間において、甲乙が相互に役割を分担して定住に必要な都市機能及び生活機能を確保し、並びに充実させ、甲及び乙の区域への人材の誘導を促進するために定住自立圏を形成することに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的の達成のために定住自立圏を形成し、次条に規定する政策及び施策の分野の取組において相互に役割を分担して連携を図り、共同し、又は補完しあうこととする。
(連携する取組の分野及び内容並びに甲乙の役割分担)
第3条 甲乙が相互に役割を分担して連携を図り、共同し、又は補完しあう政策分野は、次の各号に掲げるものとし、その取組の内容並びに当該取組における甲及び乙の役割は、それぞれ当該各号に規定するものとする。
(1) 生活機能の強化に係る政策分野ア 医療
(ア) 久留米広域小児救急センターの運営体制の確立 a 取組の内容
久留米広域市町村圏事務組合を事業主体とする久留米広域小児救急センターについて、長期的かつ安定的な診療体制の確立と、より高度な小児救急医療の提供を図るための支援を行う。
b 甲の役割
(a) 久留米広域小児救急センターの運営において、円滑な運営体制の確立と医療体制の充実を図るとともに、運営に係る経費について必要な費用負担を行う。
(b) 久留米広域小児救急センターの円滑な運営のため、関係する医師会及び医療機関との連携及び調整に努める。
c 乙の役割
(a) 久留米広域小児救急センターの運営において、甲と連携して運営体制の確立と医療体制の充実に取り組むとともに、運営に係る経費について必要な費用負担を行う。
(b) 久留米広域小児救急センターの円滑な運営のため、乙地域に関係する医師会等との連携及び調整に努める。
(イ) 圏域救急医療体制等の研究 a 取組の内容
圏域の住民が安心できる医療環境を長期的に継続していくため、圏域における救急医療体制に関する現状把握と課題整理を行い、圏域の将来的な救急医療体制等について調査研究を行うとともに、その結果を踏まえ、関係機関等との調整を図りながら課題解決に向けた取組を行う。
b 甲の役割
(a) 久留米広域市町村圏事務組合と共同して、圏域の関係市町で構成する研究会を設置し、圏域全体の救急医療体制の現状分析と課題整理を行う。
(b) 研究会で整理された現状と課題の結果を踏まえ、関係機関等との必要な調整を図りながら課題解決に向けた取組を行う。
c 乙の役割
(a) 研究会に参加し、甲と連携してその運営に取り組むとともに、乙地域における救急医療体制の現状分析と課題整理を行う。
(b) 研究会で整理された現状と課題の結果を踏まえ、乙地域の関係機関等との必要な調整を図りながら課題解決に向けた取組を行う。
イ 産業振興
(ア) 圏域産品のブランド化や情報発信等による圏域産業の振興 a 取組の内容
(a) 豊富な農林水産資源と試験研究機関の集積という圏域の特長を活かし、農商工連携による圏域の資源を組み合わせた新たな商品開発や圏域産品のブランド化等に取り組む。
(b) 久留米ラーメン、筑後うどん等をはじめとする圏域産品について、福岡都市圏等に積極的に情報を発信するとともに、圏域の魅力をPRし、福岡都市圏等からの訪問客の増加を図る。
(c) 圏域内の製造業等の取引拡大及び雇用の創出のため、圏域における商談会の開催及び大都市圏での企業誘致セミナーの開催等に取り組む。
b 甲の役割
(a) 地域資源を活用した新商品開発及び圏域産品を組み合わせたブランド化等の取組を主導し、関係事業者等の調整や必要な支援等を行う。
(b) 圏域産品等をPRするイベントの開催等を主導するとともに、福岡都市圏等からの訪問客の増加を促進する事業のメニュー化とそのPRに取り組む。
(c) 圏域内の製造業等の取引拡大を図り、又は事業活動を支援するため、必要な事業の企画立案や企業への情報提供等に努める。
c 乙の役割
(a) 甲が主導する新商品開発及び圏域産品のブランド化等の取組を共同で進めるとともに、乙地域に関連した新商品開発等に取り組む。
(b) 甲が主導する圏域産品等をPRするイベントの開催等に共同して取り組むとともに、甲が主導する福岡都市圏等からの訪問客の増加を促進する事業のメニュー化とそのPRに連携して取り組む。
(c) 甲と共同して圏域内の製造業等の取引拡大を図り、又は事業活動を支援するための事業の企画立案や企業への情報提供等に努める。
(イ) 広域観光振興の推進 a 取組の内容
(a) 圏域の魅力ある地域資源を活用した体験交流型の新しい観光商品を開発するとともに、圏域の多彩な魅力や新たに開発した観光商品について各種媒体を活用したPRを行う。
(b) テーマ性のある観光ルートの設定や観光案内サインの整備、ボランティアガイドの育成、観光案内機能の充実を図る。
b 甲の役割
(a) 地域資源を活用した新たな観光商品開発を主導するとともに、圏域全体における観光資源のネットワーク化と観光客の利便性向上を図る観光基盤の整備を進める。
(b) 九州新幹線鹿児島ルート全線開業の効果を最大限に活かすため、圏域の観光キャンペーンや観光情報の提供、PR活動等を行う。
c 乙の役割
(a) 乙の地域資源を活かした新たな観光商品を開発するとともに、観光案内サインの整備や広域観光ルートの設定を進める。
(b) 歴史、食、農産物等乙地域及び圏域観光の多彩な魅力を情報発信するため、圏域の観光キャンペーンや観光情報の提供、PR活動等を行う。
(2) 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野ア 地域公共交通
地域公共交通ネットワークの再構築 (ア) 取組の内容
a 公共交通の利用者減による路線の廃止等の圏域における公共交通の課題について継続的に調査し、及び検証するとともに、利便性向上に向けた効果的かつ効率的な運行について総合的な調整を行い、圏域の公共交通ネットワークの構築に取り組む。
b 公共交通の利用に対する住民意識の啓発等を行うとともに、公共交通に関する効果的な情報提供等の利用促進施策を実施し、圏域の公共交通の維持及び存続に
努める。 (イ) 甲の役割
a 圏域における公共交通の課題について調査し、及び検証するとともに、公共交通機関の運行の維持、利用促進及び収支改善策等について総合的な調整を行う。
b 公共交通の利用に対する住民意識の啓発等を行うとともに、圏域住民に対して運行ダイヤや路線に関する情報提供を行う。
c 西鉄天神xxx線について、乙及び関係機関と連携し、利便性向上や利用促進に取り組む。
(ウ) 乙の役割
a 圏域における公共交通の課題について、甲と一体となって調査し、及び検証するとともに、公共交通機関の運行の維持、利用促進及び収支改善策等について乙に関係した調整を行う。
b 乙の住民に対して、公共交通の利用に対する住民意識の啓発等を行うとともに、運行ダイヤや路線に関する情報提供を行う。
c 西鉄天神xxx線について、甲及び関係機関と連携し、利便性向上や利用促進に取り組むとともに、西鉄天神xxx線に接続するxxxxやコミュニティバスについて、利用促進等に取り組む。
イ ICTインフラ整備
超高速ブロードバンドの活用 (ア) 取組の内容
圏域内を結ぶ超高速ブロードバンドを活用し、企業誘致の推進、図書館の広域利用、圏域ブランドや観光、各種イベント等の情報発信に取り組む。
(イ) 甲の役割
超高速ブロードバンドを活用した地域活性化策や圏域内の連携強化施策について、関係市町や関係団体等との総合調整を行う。
(ウ) 乙の役割
甲と連携して、超高速ブロードバンドを活用した地域活性化策や圏域内の連携強化施策に関する総合調整に取り組む。
(3) 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野人材の育成及び確保
ア 取組の内容
圏域の自治体を取り巻く環境変化に的確に対応し、幅広い視野と圏域全体をマネジメントできる能力を持った人材の育成、能力向上及び確保を図るため、職員の派遣や人事交流、専門研修をはじめとした合同研修等の実施、民間企業等の職務経験を有する人材の採用及び外部の専門知識を有する人材の活用等を行う。
イ 甲の役割
(ア) 乙との合意により、甲の職員を派遣し、乙の職員の派遣を受け入れ、又は甲乙間における人事交流を行うとともに、圏域外の機関との派遣又は人事交流を進める。
(イ) 合同研修等の実施に際し、甲及び乙の職員が当該研修に参加する機会を確保するとともに、乙の求めに応じて、乙の行う研修に専門的知識を有する職員を派遣する。
(ウ) 乙の求めに応じて、民間企業等の職務経験を有する者の採用に関する情報やノウハウを提供する。
(エ) 専門的な知識を必要とする研修や取組の実施に際し、圏域外のアドバイザーや専門家を活用する。
ウ 乙の役割
(ア) xとの合意により、乙の職員を派遣し、甲の職員の派遣を受け入れ、又は甲乙間における人事交流を行うとともに、圏域の関係市町との派遣又は人事交流を進める。
(イ) 合同研修等の実施に際し、甲及び乙の職員が当該研修に参加する機会を確保するとともに、甲の求めに応じて、甲の行う研修に専門的知識を有する職員を派遣する。
(ウ) 甲が有する民間企業等の職務経験を有する者の採用に関する情報やノウハウの提供を受け、乙の職員採用に活用する。
(エ) 専門的な知識を必要とする研修や取組の実施に際し、圏域外のアドバイザーや専門家を活用する。
(事務執行に当たっての連携、協力及び費用負担)
第4条 前条に規定する取組を推進するため、甲乙は、相互に役割を分担して連携し、又は協力して事務の執行に当たるものとする。
2 前条に規定する取組の推進のため、甲乙は、前条において規定するもののほか、必要な費用が生じるときは、相互の受益の程度を勘案し、当該費用を負担するものとする。
3 第1項の規定により必要となる手続又は人員の確保に係る負担並びに前条及び前項に規定する費用の負担については、その都度甲乙が協議して別に定めるものとする。
(協定の変更)
第5条 この協定の規定を変更しようとする場合は、甲乙が協議の上これを定めるものとする。この場合において、甲乙は、あらかじめ議会の議決を得ることとする。
(協定の廃止)
第6条 甲又は乙は、この協定を廃止しようとする場合は、あらかじめ議会の議決を経た上でその旨を他方に通告するものとする。
2 前項の通告は、書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するものとする。
3 この協定は、第1項の規定による通告があった日から起算して2年を経過した日にその効力を失う。
(疑義の解決)
第7条 この協定の規定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議の上これを定める。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙が記名押印の上、それぞれ各
1通を保有する。
平成22年3月13日
甲 久留米市 久留米市長
乙 xx市 xx市長