Contract
うみの棟・はなの棟カーテン類賃貸借契約書
賃借人 高知県立あき総合病院(以下「甲」という。)と賃貸人 (以下「乙」という。)とは、次の条項によりカーテン類のリース契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(契約の内容)
第2条 乙は、別紙「カーテン類賃貸借仕様書」に基づき、甲に物品(以下「リース物品」という。)を賃貸するとともに、その保守管理を行う。
(リース料)
第3条 リース料は以下のとおりとする。
契約総額 | 円(うち消費税額 | 円 ) | |||
平成30年度 | 円(うち消費税額 円) | 月額 | 円(うち消費税額 | 円) | |
平成31年度 | 円(うち消費税額 円) | 月額 | 円(うち消費税額 | 円) | |
平成32年度 | 円(うち消費税額 円) | 月額 | 円(うち消費税額 | 円) | |
平成33年度 | 円(うち消費税額 円) | 月額 | 円(うち消費税額 | 円) | |
平成34年度 | 円(うち消費税額 円) | 月額 | 円(うち消費税額 | 円) | |
平成35年度 | 円(うち消費税額 円) | 月額 | 円(うち消費税額 | 円) |
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、高知県公営企業局契約規程(昭和 41 年 12 月 27 日企業局管理規程第 5 号)第 23条第 号の規定により免除する。
(再委託等の禁止)
第5条 乙は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(納期限の延長等)
第6条 乙は、天災その他不可抗力によって納入期限内にリース物品を納入することができないときは、甲に対して遅滞なくその事由を明らかにした書面により納入期限の延長を請求することができる。この場合において当該延長する日数は、甲乙協議して定めるものとする。
2 乙は、その責に帰する事由により納入期限内にリース物品を納入することができないときは、納入期限の猶予についてあらかじめその事由を記載した書面により甲の承認を受けなければならない。
(リース物品の品質等)
第7条 リース物品は、別紙「カーテン類賃貸借仕様書」によるものとする。
(承認及び検査等)
第8条 乙は、納入予定のリース物品にかかる品質、規格及び数量並びに納入にかかる計画等を、甲に書面にて提出し、甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、リース物品を甲の指定する場所に設置するときは、品質、規格及び数量について甲の検査を受けなければならない。
3 第2項の検査の結果不合格と決定したリース物品は、乙において甲の指示する期限内に甲の再検査を受けなければならない。
4 第3項の再検査によって生ずる損害は、すべて乙の負担とする。
5 リース物品の引渡しは、乙が第2項及び第3項の規定による検査に合格した時に行われたものとする。
(数量等の変更)
第9条 甲は、前条第1項の規定による承認を行うまでは、リース物品の規格及び数量を変更し、又は納入期限を変更することができる。この場合において契約金額を増減する必要が生じたときは、リース料の計算の基礎となった単価によって行うものとする。
2 甲は、前項の場合において乙が損害を受けたときは、甲乙協議して定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(賃貸借料の支払)
第 10 条 乙は、1月あたりの賃貸借料に、当該金額の 100 分の8に相当する額を加算した金額を、甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により適法な請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
3 支払は、乙指定の乙の銀行口座に振り込むものとする。
(支払遅延に対する遅延利息)
第 11 条 甲は自己の責めに帰すべき理由により前条第2項に規定する期間内に賃貸借料の支払を遅延した場合は、乙に対して、支払期限の翌日から支払を完了するまでの日数に応じ未払賃貸借料の金額に年 2.7 パーセントの割合を乗じた額を支払わなければならない。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(xxxx義務の譲渡等の禁止)
第 12 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第 13 x xは、本契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成 22 年
高知県条例第 36 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。第 17 条の2第 1 項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(賃貸借物品の維持管理)
第 14 条 甲は、賃貸借物品の使用及び保管については、善良な管理者の注意をもって行うものとする。
(秘密の保持)
第 15 x xxx乙の代理人がこの契約履行のために、賃貸借物品の設置場所へ出入りするときは、甲の了解を得て出入りするものとし、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(個人情報の保護)
第 15 条の2 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(業務内容の変更等)
第 16 条 甲は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(甲の解除権)
第 17 条 甲は、乙(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、履行期限内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(4) 破産、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立てをし、又は申立てをされたとき。
(5) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、賃貸借料の 10 分の1に相当する額
(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員は、違約金を共同連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
(暴力団排除措置による解除)
第 17 条の2 甲は、乙(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項におい
て同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を
図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第 13 条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(談合等の不正行為が行われた場合の解除)
第 17 条の3 甲は、乙(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人をも含む。)について刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条若しく
は第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第 22 条第1項第1号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(xx取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第 17 条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(その他の解除)
第 18 条 甲は、業務が完了するまでの期間は、第 17 条第1項、第 17 条の2第1項及び前条第1項の規定による場合を除くほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 19 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 第 16 条の規定により業務内容を変更したため賃貸借料等が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 16 条の規定による業務の中止期間が契約期間の 10 分の5(契約期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第 20 条 契約が解除された場合には、この契約に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、損害賠償請求に関することについては、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に完了している業務のうち、甲の検査に合格する部分があるときは、当該部分に相応する賃貸借料を支払うことができる。
3 前項に規定する賃貸借料は、甲乙協議して定める。
(損害賠償)
第 21 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 甲は、第 17 条又は第 17 条の2の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第 17 条第2項
に定める(第 17 条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員は、損害金を共同連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
(賠償額の予定)
第 22 x x(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)は、第 17 条の
3第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、賃貸借料の 10 分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切
り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知(地方自治法(昭和 22 年法律第
67 号)第 231 条に規定する納入の通知をいう。次条第1項において同じ。)を発する日の属する月
の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178
号)第3条に規定する休日又は 12 月 31 日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。)までに支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第 17 条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合
(2) 第 17 条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における賃貸借料の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年5パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員は、賠償金並びに損害金及び遅延利息を共同連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
4 前各項の規定は、業務が完了した後においても適用する。
(違約罰としての違約金)
第 22 条の2 乙(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)は、第 17条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日又は 12 月 31 日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。)までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、賃貸借料の 10 分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。ただし、乙が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、該当する号(複数該当する場合はそ
れぞれの号)に定める額を違約金額から減額した額とする。
(1) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、第 17 条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する構成員(以下この条において「違約罰対象構成員」という。)以外の構成員がある場合 違約金額に違約罰対象構成員以外の構成員の共同企業体協定書に規定する出資割合
(第3号において「出資割合」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(2) 乙(乙が共同企業体である場合を除く。)がこの契約に関し独占禁止法第7条の2第 11 項又は第 12 項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(xx取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、xx取引委員会によって公表された事業者に限る。次号において同じ。)である場合 違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(3) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、この契約に関し課徴金の減額を受けた事業者がある場合 違約金額に課徴金の減額を受けた構成員の出資割合を乗じて得た額に、その者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての違約罰対象構成員は、違約罰としての違約金を共同連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
4 前項の場合において、共同企業体の代表者が第 17 条の3第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しないときは、甲は、納入の通知その他の行為を違約罰対象構成員のうちいずれかの者に対して行うものとし、甲が当該者に対して行った行為は、すべての違約罰対象構成員に対して行ったものとみなす。また、すべての違約罰対象構成員は、甲に対して行う行為について、当該者を通じて行わなければならない。
5 前各項の規定は、業務が完了した後においても適用する。
(乙の文書提出義務)
第 22 条の3 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人を含む。)は、この契約に関して、xx取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の規定は、賃貸借物品の貸渡しをした後においても適用する。
3 前2項の規定は、賃貸借物品の貸渡しをした日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(損害金等の徴収)
第 23 条 乙がこの契約に基づく損害金、違約金、賠償金又は違約罰としての違約金を甲の指定する期間(第 22 条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第 22 条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して賃貸借料の支払日までの日数に応じて年5パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数
があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を付した額と、甲の支払うべき賃貸借料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100 円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第 24 条 第 11 条、第 22 条第2項並びに前条第1項及び第2項の規定による損害金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。
(契約期間)
第 25 条 契約期間は、平成 31 年3月1日から平成 36 年2月 29 日までとする。
(特約事項)
第 26 条 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除された場合にはこの契約を解除するものとする。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第 27 条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義の決定等)
第 28 条 この契約に関する疑義及びこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第 29 条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
賃借人(甲) 高知xxx市宝永町3番33号
高知県立あき総合病院院長 xx xx
賃貸人(乙)