対象サービス エネトピアグループ光コラボレーションサービス 提供条件 ・対象サービスを2年間継続利用すること・両社が別途定めるサービスを利用すること サービス料金 戸建向け:4,565円(税込) 集合向け:3,465円(税込) 利用契約の期間 2年 解約金 戸建向け:13,000円 集合向け:8,000円 解約金の適用除外 ・契約者が起算日から2年が経過する日の属す暦月の前月中に両社へ契約の満了と同時に契約を解除する し出を行った場合・ご利用開始月を1ヶ月目とし...
エネトピア インターネットサービス利用規約集
エネトピアのインターネットサービスを
ご利用にあたっての利用規約です。必ずご一読ください。
インターネットサービス規約
対象サービス | エネトピアグループ光コラボレーションサービス |
提供条件 | ・対象サービスを2年間継続利用すること ・両社が別途定めるサービスを利用すること |
サービス料金 | 戸建向け:4,565円(税込) 集合向け:3,465円(税込) |
利用契約の期間 | 2年 |
解約金 | 戸建向け:13,000円 集合向け:8,000円 |
解約金の適用除外 | ・契約者が起算日から2年が経過する日の属す暦月の前月中に両社へ契約の満了と同時に契約を解除する し出を行った場合 ・ご利用開始月を1ヶ月目として、25ヶ月目以降に解約されるお客さまで、ご利用中の住所に学生(※1)が居住されており、サービスの解約を卒業日の前後2ヶ月以内にお し出ていただいた場合。(※2) (※1)学校教育法(昭和22年法律第26号)で大学、大学院、短期大学若しくはこれに相当する学校として両社が定める学校に就学されているお客さまとなります。 (※2)学生確認書類として、学生証/在学証明書/卒業証明書のいずれかが必要となります。また、学生ご自身がご契約者でない場合、サービスご利用中のご住所にお住まいである事実を確認するために、ご住所を確認できる書類の提出が必要となります。 |
注意事項 | ・本サービスに利用する回線がNTT西日本のIP通信網サービスであり、その回線が両社で開通した時に初期工事費割引サービスの適用を受けていた場合、本サービス解約時に本サービスの解約金とは別に、別途初期工事費割引額と同等の解約金が生じます。 |
鳥取ガス株式会社及び鳥取ガス産業株式会社(以下「両社」という)は、両社の提供する個人向けインターネットサービス(以下「本サービス」という)に関し、本サービスの利用者(以下「会員」という)に対し、以下のとおり会員規約を定めます。
会員契約の し込み
第4条
契約の解除の日までの間、毎月自動更新されるものとします。
対象サービス | エネトピアグループ光アクセスサービス、エネトピアグループ光コラボレーションサービス |
提供条件 | 対象サービスを2年間継続利用すること |
サービス料金 | 戸建向け:5,698円(税込) 集合向け:4,598円(税込) |
利用契約の期間 | 2年 |
解約金 | 戸建向け:18,000円 集合向け:13,000円 |
解約金の適用除外 | ・契約者が起算日から2年が経過する日の属す暦月の前月中に両社へ契約の満了と同時に契約を解除する し出を行った場合 ・ご利用開始月を1ヶ月目として、25ヶ月目以降に解約されるお客さまで、ご利用中の住所に学生(※1)が居住されており、サービスの解約を卒業日の前後2ヶ月以内にお し出ていただいた場合。(※2) (※1)学校教育法(昭和22年法律第26号)で大学、大学院、短期大学若しくはこれに相当する学校として両社が定める学校に就学されているお客さまとなります。 (※2)学生確認書類として、学生証/在学証明書/卒業証明書のいずれかが必要となります。また、学生ご自身がご契約者でない場合、サービスご利用中のご住所にお住まいである事実を確認するために、ご住所を確認できる書類の提出が必要となります。 |
注意事項 | ・本サービスに利用する回線がNTT西日本のIP通信網サービスであり、その回線が両社で開通した時に初期工事費割引サービスの適用を受けていた場合、本サービス解約時に本サービスの解約金とは別に、別途初期工事費割引額と同等の解約金が生じます。 |
[エネトピアグループ光アクセス・コラボサービス料割引(1)]
対象サービス | エネトピアグループ光アクセスサービス、エネトピアグループ光コラボレーションサービス |
提供条件 | ・対象サービスを2年間継続利用すること ・両社が別途定めるサービスを利用すること |
サービス料金 | 戸建向け:5,478円(税込) 集合向け:4,378円(税込) |
利用契約の期間 | 2年 |
解約金 | 戸建向け:18,000円 集合向け:13,000円 |
解約金の適用除外 | ・契約者が起算日から2年が経過する日の属す暦月の前月中に両社へ契約の満了と同時に契約を解除する し出を行った場合 ・ご利用開始月を1ヶ月目として、25ヶ月目以降に解約されるお客さまで、ご利用中の住所に学生(※1)が居住されており、サービスの解約を卒業日の前後2ヶ月以内にお し出ていただいた場合。(※2) (※1)学校教育法(昭和22年法律第26号)で大学、大学院、短期大学若しくはこれに相当する学校として両社が定める学校に就学されているお客さまとなります。 (※2)学生確認書類として、学生証/在学証明書/卒業証明書のいずれかが必要となります。また、学生ご自身がご契約者でない場合、サービスご利用中のご住所にお住まいである事実を確認するために、ご住所を確認できる書類の提出が必要となります。 |
注意事項 | ・本サービスに利用する回線がNTT西日本のIP通信網サービスであり、その回線が両社で開通した時に初期工事費割引サービスの適用を受けていた場合、本サービス解約時に本サービスの解約金とは別に、別途初期工事費割引額と同等の解約金が生じます。 |
[エネトピアグループ光アクセス・コラボサービス料割引(2)]
対象サービス | エネトピアグループ光アクセスサービス、エネトピアグループ光コラボレーションサービス |
提供条件 | 両社が別途定めるサービスを利用すること |
サービス料金 | 戸建向け:6,930円(税込) 集合向け:5,060円(税込) |
利用契約の期間 | 1ヶ月 |
解約金 | 無し |
[エネトピアグループ光アクセス・コラボサービス料割引(3)]
●お問い合わせ先
680-0932 鳥取県鳥取市五反田町6
鳥取ガス株式会社: 0570-04-8811 平日・休日問わず 09:00~19:00
鳥取ガス産業株式会社: 0570-04-8822 平日・休日問わず 09:00~19:00
エネトピアひかりサポートセンター: 0570-04-8877 平日・休日問わず 10:00~20:00
本規約の範囲及び変更
第1条
1.本規約は、本サービスの利用に関し会員に適用します。第3条及び第4条で規定する会員契約が成立後、会員は誠実に本規約を遵守する責務が発生します。
2.両社が別途規定する個別規定及び両社が随時、会員に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成します。本規約と個別規定及び追加規定が異なる場合には、個別規定及び追加規定が優先するものとします。
3.両社は、会員の承諾を得ることなく、本規約を変更でき、会員は両社からの通知をもって、これを承諾するものとします。
4.両社は、本約款の変更等により会員の設備の改造・変更が必要となった場合であっても、それに要する費用は原則として負担しません。
通知及び同意の方法
第2条
1.両社から会員への通知は、本規約に別段に定めのある場合を除き、本サービス経由の電子メール、両社所定のWEBサイト、電話、またはその他両社が適当と認める方法により行われるものとします。
2.前項の通知が電子メールで行われる場合、会員の電子メールアドレス宛に発信し、会員の電子メールアドレスを保有するサーバーに到着したことをもって会員への通知が完了したものとみなします。会員は、両社が電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧する義務を負うものとします。
3.第1項の通知がWEBサイトで行われる場合、当該通知がWEBサイト上に掲示され、会員が本サービスにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となったときをもって会員への通知が完了したものとみなします。
4.第1項の通知が電話で行われる場合、第5条で規定する会員契約で登録した電話番号に対して発信し、会員又は第10条に規定する同居の家族との会話をもって会員への通知が完了したものとみなします。
5.両社は、第2項、第3項の方法により会員に通知を行った場合、通知日より30日の経過をもって、同通知の内容について会員の同意を得たものとみなします。但し、会員より通知内容について、通知日より30日以内に書面をもって異議の し出があった場合は、この限りではありません。
6.両社は、第4項の方法により会員に通知を行った場合、会員又は第10条に規定する同居の家族との会話をもって会員の同意を得たものとみなします。但し、会員より通知内容について、通知日より30日以内に書面をもって異議の し出があった場合は、この限りではありません。
7.第2項、第3項、第4項で行われる会員に対する通知は次のとおりであり、会員はこの通知に対して、一律に行われることに同意するものとします。ただし、第2項の電子メールで行われる場合、個々に通知される電子メールに配信拒否請がある場合には、この限りではありません。
(1)定期的に全会員に対して行われるお知らせ
(2)本規約の改定に関するお知らせ
(3)個々の会員に有益と思われる本サービス及び関連するサービス、商品、お知らせ等の情報
(4)その他、両社が必要と認めた周知に関する事項
契約の種類
第3条
1.本サービスは、会員のみが利用することができるものとします。本サービスは、以下に定める会員契約を締結することにより会員全てが提供を受けることのできるサービスと、以下に定める個別サービス契約を締結した会員が提供を受けることのできるサービスによって構成されています。個別のサービスの提供を受けるためには第13条に定める個別サービスの し込みが必要になります。
(1)会員契約
会員契約とは本サービスを受ける資格を有するものを規定する契約であり、第4条及び第5条で規定する会員契約が成立した日より第7条の規定に従い会員が退会を 請し退会が成立するまでの間、もしくは第8条に従い両社が会員資格の中断・取消を行うまでの間有効になります。
(2)個別サービス契約
サービス契約とは、会員が接続サービスや付加サービスなどの各サービス毎に第13条に従い し込みを行うことにより成立する契約であり各サービスに個々の定めがある場合を除いて毎月の1日をはじめとして月末を終わりとする月単位の契約となります。会員が第14条に定めるサービス契
1.本サービスへの入会を希望する人(以下「入会希望者」という)は、本規約を承諾していただいた上で、入会希望者が20歳以上の場合、本人が会員契約当事者
(以下「契約者」という)として両社が別途指定する所定の手続に従って、会員契約締結を し込みます。入会希望者が20歳未満の場合、本人が契約者として両社が別途指定する所定の手続に従って会員契約締結をし込めますが、事前に親権者の同意を得ていることが必要です。上記の要件を充足しないし込みは、有効なし込みとは成らず、会員契約は成立いたしません。
会員契約の成立
第5条
1.入会希望者が、第4条に規定する会員契約の し込みを行い、両社がこれを承諾した場合、会員契約のし込みを受領した日付に遡り、会員契約が成立したものとします。
2.入会希望者が以下の項目に該当する場合、両社は当該会員契約を締結しない場合があります。
(1)入会希望者が日本国外に居住する場合。
(2)入会希望者が、過去に会員規約違反等により、会員資格の取消が行われている場合。
(3) し込み内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合。
(4)法人名や団体名等、個人名以外による し込みの場合。
(5)その他、両社が、入会希望者を会員とすることを不適当と判断する場合。
登録内容の変更
第6条
1.会員は、入会 し込みにおいて届け出た内容に変更があった場合には、速やかに所定の変更の届出を、両社に行うものとします。
2.会員は、前項の届出を怠った場合に両社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを、あらかじめ異議なく承認するものとします。
退会
第7条
1.会員が退会を希望する場合には、月末をもって退会するものとし、特別の事情がない限り会員本人より退会希望月の20日までに両社が別途定める手順にて両社に届け出たのち、両社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、両社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないとともに、会員が退会に伴って、両社に対して、なんらかの請求権を取得することは一切ありません。また会員は、退会以降に第18条に規定する利用料金が発生している場合には、退会月以降であっても、第18条4項で指定した決済方法により支払いを行うことに同意します。
2.会員は、両社が退会に際し特に制限または条件等を定めている特典、サービス等を利用している場合は、前項は適用しません。該当の特典、サービス等の個別の制限または条件に基づき退会するものとします。
3.退会後の個人情報の削除及び保管期間に関しては、両社が適当と判断する相当の期間について保管するものとし、その後、削除することに同意します。
会員資格の中断・取消
第8条
1.会員が以下の項目に該当する場合、両社は、事前に通知することなく直ちに当該会員の会員資格を中断または取り消すことができるものとします。また、会員資格が取り消された場合、当該会員は、両社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、両社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
(1)入会 し込みにおいて、虚偽の 告を行ったことが判明した場合。
(2)第19条で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
(3)料金等の支払債務の履行遅延又は不履行が1回でもあった場合。
(4)手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
(5)その他、本規約に違反した場合。
(6)その他、会員として不適切と両社が判断した場合。
(7)第6条で規定する登録内容の変更を相当期間怠ったと両社が判断した場合。
ID及びパスワードの管理
第9条
1.会員は、両社が会員に付与するユーザーID及びパスワードの管理責任を負うものとします。
2.会員は、第10条で規定する場合を除き、ユーザーID、パスワード及び本サー
内容は2019年10月1日現在のもので、予告なく変更される場合があります。 2019.12
約の解約を行った月の月末もしくは第15条に定める両社によるサービス
ビスを第三者に利用させたり、または貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をして
はならないものとします。ただし、契約当事者死亡により承継を行う場合、両社が別途指定する手順、方法により届出を行った場合には、この限りではありません。
3.ユーザーID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等に
よる損害の責任は、会員が負うものとし、両社は一切の責任を負いません。
4.会員は、ユーザーID及びパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、直ちにその旨を直接的即時的手段により両社に連絡するとともに、両社からの指示がある場合には、これに従うものとします。
本サービスの利用
第10条
1.会員は、同居の家族(以下「家族利用人」という)に限り、ユーザーID、パスワード及び本サービスを利用させることができます。ただし、会員が設置した機器を介したインターネット接続については、両社が個別に許諾する接続方法において、会員が許可した者に限り、その接続を認めます。その場合会員は、不特定の第三者からのインターネット接続を拒否する対策を講じる必要があります。尚、会員はいずれの利用においても以下の義務及び責任を負うものとします。
(1)会員は、本規約を家族利用人及び会員が許可した者に遵守させる義務を負
うものであり、家族利用人の本サービス利用と、会員が許可した者のインターネット接続における一切の責任を負うものとする。
(2)家族利用人及び会員が許可した者が第三者等に損害を与えた場合、会員は
責任を持って対処し、両社を完全に免責せしめるものとする。
ユーザー情報の保護
第11条
1.両社は、入会申し込み又は本サービスを提供する目的の範囲で、会員より氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、メールアドレス等個人を認識もしくは特定できる情報(以下「ユーザー情報」という)を収集し、別途オンライン上に掲示する個人情報のお取り扱いについて
(URL:https://www.enetopia.jp/?page_id=13)に基づき、適切に取り扱うものとします。
2.両社は、前項にかかわらず、ユーザー情報を以下の各号に定める場合に利用します。また、契約等によりユーザー情報を適切に管理するよう義務づけた第三者に提供することがあるものとします。
(1)会員が、ユーザー情報の開示について同意している場合。
(2)両社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報
(会員の個人が特定できない情報群)を開示する場合。
(3)両社に対して、法令により、あるいは法令に基づき、ユーザー情報の開示が求められた場合。
3.両社は業務委託先と、ユーザー情報の保護にかかわる契約を締結することにより、会員のユーザー情報を預託させることができるものとします。
4.両社は、会員よりユーザー情報の照会、訂正、削除等の連絡があった場合、内容を検討し、合理的な期間内に適切に対応するものとします。
5.会員は、本サービスの利用を希望する場合、両社へユーザー情報を提供する義務があり、かつユーザー情報の提供に同意しない場合、本サービスの利用ができないことに同意します。
個別サービス契約に基づき提供するサービス
第12条
1.会員は、以下のサービスごとの個別サービス契約を締結することにより、以下のサービスがご利用になれます。ただし両社はサービスの継続性を保証するものではなく、第2条の規定に従いサービスの改廃を行う権利を有するものとします。
(1)接続サービス:両社が提供する各種接続サービスです。
債務の全額を直ちに支払うものとします。なお、当該サービスの解約以降発生した利用料金についても、第18条4項で指定した決済方法により支払うことに同意します。また、両社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないとともに、会員が解約に伴って、両社に対して、なんらかの請求権を取得することは一切ありません。
個別サービス契約の中断・解除
第15条
1.両社は、会員が以下の本サービスの利用において各個別サービス契約毎の統計的平均的な利用を大幅に超えた利用を行い、本サービスの運用及び制度の維持に支障を来たすと判断した場合は、当該会員に対し事前に対処を依頼した上で、利用状況が改善しない場合は、30日以上の事前の通知を出すことにより個別サービス契約を解除できるものとします。
(1)メール及びメール系付加サービスにおいて、通常の利用を超えた大量のメール送受信が継続的に行われた場合
(2)プライベートホームページサービスにおいて、通常の利用を超えたアクセスが継続的に発生する場合
(3)高速回線を利用されている場合に、会員宅内に多数の端末や大量のアクセスのあるサーバーを設置するなどして、通常の利用を超えた大量の通信量
(トラフィック)が継続的に発生する場合
(4)その他、他の会員の統計的な平均利用方法と比較して大幅に上回る利用が継続して発生する場合
利用前の準備
第16条
1.会員は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、または電話利用契約等を準備するものとします。
サービスの運営
第17条
1.両社は、本サービスの運営に関し、完全且つ独自の裁量を有しており、以下の項目を実施することができるものとします。
(1)両社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するため、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体の提供する児童ポルノアドレスリストにて特定されたサイトまたはコンテンツに対して、閲覧を制限することができます。
(2)両社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる両社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することができます。
(3)両社は、本サービスの運営上において、正当な業務を遂行する上で必要と思われる場合、会員からの本サービスの利用を監視し、本サービスのアクセスや利用を制限することができます。
(4)両社は、サイバー攻撃への対応上必要な範囲において、両社設備を監視し、アクセスや利用の制限、特定の条件の通信を遮断することができることとします。また、攻撃対象者の特定と注意喚起を行うことができるものとします。
(5)両社は、本サービスの運営上で必要と思われる場合、会員からアップロードされたファイルや情報などを削除することができます。
(6)両社は、本サービスの運営上で必要と思われるその他の一切の処置を任意に行う権限を有しているものとします。また会員は、両社が行う一切の処置に関して、なんらかの請求権を取得することはないものとします。
利用料金等
第18条
1.会員は、サービス契約の締結に基づき、別途両社が定めた料金(以下「サービス料金」という)を支払うものとします。
を行った場合には、第5条に規定する会員契約の成立後、2ヶ月以内に正規な支払方法を確定のうえ、両社が別途指定する方法により、会員自身が登録を行うことにより届出を行うものとします。
(1)支払方法確定までの間に本条に規定する利用料金が発生した場合には、会員が登録した決済方法により、遡って支払いを行うことに同意します。
(2)会員契約の成立後、2ヶ月以内に正規な支払方法の登録を行わなかった場合には、本サービスの利用を停止させていただくとともに、停止までに発生した本条に規定する利用料金は、遡って支払いを行うことに同意します。
(3)支払方法未確定の期間中であって、第19条に規定する禁止事項に抵触したと判断される場合には、両社が速やかに本サービスの利用を停止することに同意します。
禁止事項
第19条
1.会員は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他の会員、第三者もしくは両社の、著作権又はその他の権利を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為。
(2)他の会員、第三者もしくは両社の、財産又はプライバシーを侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為。
(3)上記(1)(2)の他、他の会員、第三者もしくは両社に不利益又は損害を与える行為、及び与えるおそれのある行為。
(4)会員としての権利、立場を、他の会員、第三者等に譲渡、承継または行使させる等の行為。ただし、契約当事者死亡により承継を行う場合に、両社が別途指定する手順、方法により両社に対して届出を行った場合には、この限りではありません。
(5)他の会員、第三者もしくは両社を誹謗中傷する行為。
(6)不正に他の会員、第三者の保有している情報等を収集、開示する行為。
(7)公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の会員又は第三者に提供する行為。
(8)犯罪的行為、又は犯罪的行為に結び付く行為、もしくはそのおそれのある行為。
(9)公職選挙法で規制及び禁止する選挙運動行為。
(10)性風俗、宗教、政治に関する活動。
(11)ユーザーID及びパスワードを不正に使用する行為。
(12)コンピューターウィルス等の有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(13)通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引及びその他の目的で、不特定多数に大量のメールを送信(スパムメール)または誘導、誘発する行為。
(14)その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(15)その他、両社が不適切と判断する行為。
(16)会員の他者サービス利用において、事実上、会員の接続サービスを経由して、非営業目的の如何に関わらず、他の会員、又は会員以外の第三者に利用させるなどの行為。ただし、第10条に規定する事項は除く。
所有権
第20条
1.本サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号又は提携会社が提供するサービス及びそれに付随する技術全般は、両社もしくは当該提携会社に帰属するものとします。
2.会員が本サービス上にアップロードした情報又はファイルについて、両社は一
切の保証を行うものではないことを同意するとともに、両社が完全且つ独自の裁量を有しており、必要に応じて削除等を行えることに同意するものとします。また会員は両社に対し、なんらの請求権も保有しないものとします。
3.会員は、アップロードした情報又はファイルについて生じたすべての法的責任
を負うものとします。
著作権
第21条
1.会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、本サービスを通じて提供されるいかなる情報又はファイルについて、著作権法で定める会員個人の私的利用の範囲外の使用をすることはできないものとします。
2.会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、本サービスを通じて提供されるいかなる情報又はファイルについて、使用させたり、公開させたりすることはできないものとします。
3.本条の規定に違反して紛争が発生した場合、会員は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、両社をいかなる場合においても免責し、損害を与えないものとします。
サービスの中止・中断
第22条
1.両社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止中断できるものとします。
(1)本サービスのシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合。
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
(3)その他、両社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
(4)サービスの提供が技術的に困難または不可能となった場合。
2.両社は、前項の規定により、本サービスの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を会員に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.両社は、本サービスの中止中断などの発生により、会員又は第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
責任の制限
第23条
1.両社は、本サービスの内容、及び会員が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
2.本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、又はその他本サービスに関連して発生した会員又は第三者の損害について、別途定めがある場合を除いて、両社は一切の責任を負わないものとします。
管轄裁判所
第24条
1.本サービスに関連して、会員と両社との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。
2.協議をしても解決しない場合、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【附則】
本規約は2016年7月1日より適用します。本規約は2016年11月1日より適用します。本規約は2018年9月1日より適用します。
(2)直営付加サービス:両社が提供する各種付加サービスです。
(3)提携付加サービス:両社が提携した会社より提供され、会員の任意による申し込みにより様々な提携付加サービスを利用することができます。提携
2.両社は、月額固定料金など月次の自動更新契約となるサービス料金を、会員に
30日以上の事前の通知を出すことにより、変更することができるものとします。また、会員は、自らの責任において、サービス料金の変更通知を確認する義
光コラボレーションサービス規約
本規約の適用
3.提供するサービスの詳細は別に定めます。
付加サービス提供主体は提携会社となります。会員は提携付加サービスの提供においては、一切の責任は各提携会社に帰属していることに同意するとともに、両社が当該取引の契約当事者でないことに同意するものとします。両社は会員に向けたマーケティングチャネルの提供及び決済代行徴収を行います。
(4)個別規定サービス:両社が別に個別規定を設けて提供するサービスであ
り、会員は個別規定に定める内容に従って必要事項を登録することにより、当該サービスを利用することができます。
個別サービス契約の申し込み
第13条
1.会員は、両社が別途指定する所定の手続に従って、個別サービス契約を締結することができます。個別サービス契約は申し込みを行った直後から成立するものとしますが、利用開始日は個々の個別サービスの定めによるものとします。
2.両社が個別サービスを提供するにあたり、会員にとって不利益と判断した状況について、両社の定める基準に従いサービスを提供、またはその条件を設定する等、適切に対応することに会員は同意するものとします。また、その場合両社は会員に対し、第2条による方法により個別サービスの設定を変更できる方法を提示するものとします。
3.両社は、会員に対して前項を行うにあたり一切の保証を行いません。また、会員が前項に起因して何らかの損害を被った場合であっても一切の責任を負わないものとします。
個別サービス契約の解約
第14条
1.会員は、両社が別途指定する所定の手続に従って、個別サービス契約を個別に解約することができます。会員は、当該サービス契約に関して、両社に対する
務を有しており、サービス料金が変更された後に、会員が本サービス又は該当するサービス契約を継続している場合、変更された料金に同意したものとします。
3.両社は、前2項を除くその他の料金についての価格の変更は、随時行うことが
できるものとします。
4.会員は利用料金の支払いについて以下の方法のいずれかを指定し、本条第5項の規定に従って各必要事項について登録、申請を実施するものとします。但し、支払い手続きが完了するまでの利用料金については、原則として払込票
(払込票等発行手数料:1通につき:330円(税込))によりお支払いいただきます。
(1)口座振替
(2)その他、両社が指定する方法
5.会員は、両社が定める申し込み期限内に支払情報を登録する手続きをするものとします。尚、期限内に有効な手続きが完了されない場合、両社は本サービスの提供を中止し、退会処理を行うことができるものとします。
6.会員は、提携付加サービスなどの、提携会社であるサービス提供者の有する代金債権に対し、両社が代行して徴収することに同意したものとします。
7.本条4項の決済について、会員と両社または提携会社との間に生じる問題を理由として、会員が支払を拒む場合には、当該紛争期間中は会員は会員資格を有しないものとします。
8.両社は、当該利用月の料金の明細を、本サービス上で会員に通知するものとし、会員は、当該利用月の翌月から30日以内に、不一致や異常について両社に通知しない場合は、当該利用月の料金の明細について承諾したものとします。
9.両社は、別途定めがある場合を除き、請求書の発行や領収書の発行などは行わないものとします。
10.本条4項に規定する支払方法を決定しないままに第3条に規定する会員契約
第1条
1.鳥取ガス株式会社及び鳥取ガス産業株式会社(以下「両社」という)は、個人向けインターネットサービス「光コラボレーションサービス規約(」以下「本規約」という)を定め、「光コラボレーションサービス」(以下「本サービス」という)を提供します。
2.本サービスは、両社が西日本電信電話株式会社(以下「NTT西」という)の提供する光コラボレーションモデルを活用し、本サービスの契約者に対し光回線を提供するものです。
3.両社が本サービスの契約者に対し提供する光回線は、両社が別に定める事業者
(以下「回線提供事業者」という)がNTT西の提供する光コラボレーションモデルを活用し、両社に提供する光回線です。
4.本規約は「インターネットサービス規約」の一部を構成するものであり、本サービスの契約者(以下「会員」という)は「インターネットサービス規約」を承諾したものとします。
5.本規約に定めのない事項は「インターネットサービス規約」によります。
6.本サービスの提供条件について、本規約に定めのある場合を除き、NTT西の「IP
通信網サービス契約規約」によります。
規約の変更
第2条
1.両社は本規約を変更する場合があります。その場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
サービスの種類
第3条
1.本サービスはベストエフォートサービスです。
2.本サービスは、NTT西の提供条件と契約者の利用形態により、別に定める区分があります。
4.本サービスはNTT西または両社の設備およびサービス提供の都合により、必ずしも本サービスの契約者が希望する種類のサービスを提供できない場合があります。
サービス提供区域
第4条
1.本サービスはNTT西のIP通信網サービス契約規約第6条によって定められた提供区域に提供します。
2.前項1の定めによらず、両社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
契約の種別
第5条
1.本サービスはNTT西の提供する光コラボレーションを活用したIP通信網サービスを提供します。
2.本サービスにローミングサービス契約はありません。
3.本サービスに臨時IP通信網サービス契約はありません。
契約の単位
第6条
1.両社は、両社の発行するユーザーID(両社が契約を管理する両社独自のID)1
つに対し、1回線のIP通信網サービスを提供し、契約を締結します。
契約者回線の終端
第7条
1.本サービスの終端は、NTT西がIP通信網サービス契約規約第9条で定める条件の終端とします。
契約申込の方法等
第8条
1.本サービスを申込む(本規約第9条の方法も含む)ときは、次の事項について両
(1)本規約第5条のサービス種類
(2)契約者の氏名
(3)契約者の性別
(4)契約者の生年月日
(5)契約者の連絡先
(6)本サービスの回線の終端の場所
(7)料金の支払い方法
(8)その他両社が指定する事項
2.本サービスの申込みに際し、契約者本人である公的な証明となる書類(両社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
3.本サービスの申込みについて、契約者より申込み代行の委任を受けたもの(以下「代行者」という)が代行して申込む場合、両社に委任状を提出していただく場合があります。
転用
第9条
1.NTT西のIP通信網サービスのうち、NTT西が定める種類の回線は、本サービスに移行すること(以下「転用」という)ができます。
2.両社で転用が完了した場合、転用前のNTT西のIP通信網サービスに復旧する事はできません。
3.本サービスから、NTT西を含む他の事業者のサービスに転用することはできません。
4.NTT西のIP通信網サービスから本サービスに転用する場合、両社指定の様式にて両社の定める事項を提出していただきます。
5.転用に際し、IP通信網サービス契約者(IP通信網サービス契約者より委任された者も含みます)はNTT西が指定する方法で、NTT西に転用承諾を得るものとします。
6.転用承諾手続きについて、IP通信網サービス契約者と委任された者の間の争議について、両社は一切の責任を負いません。
契約申込の承諾
第10条
1.両社は新たに本サービスの契約者となろうとする者(以下「契約申込者」という)が、この規約を本契約の内容とすること、かつこの規約での取引に合意のうえ両社所定の方法により申込みを行ったとき、本サービスの契約申込みを受け付けます。
2.両社は本サービスの契約申込みを受け付けた順序に従って、NTT西に回線の開通や転用の諾否を照会し、NTT西が承諾した場合に、両社は申込みを承諾します。
3.両社が契約申込みを承諾したときを以って、契約締結とします。
4.NTT西が回線の開通や転用を承諾しなかった場合、または両社が申込みを承諾しなかった場合、またその両方において、両社は一切の責任を負いません。
5.両社は本条第2項の定めにかかわらず、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないとき
(2)本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(3)その他両社の業務遂行上著しい支障があるとき
利用者情報の提供
第11条
1.本サービス契約者の情報について、両社はNTT西に通知し、NTT西はそれらを記録・保管します。
(1)契約者の氏名
(2)回線の設置場所住所
(3)書類等の送付先住所
契約者回線等番号
第12条
1.契約者回線等番号は、NTT西のIP通信網サービス契約規約第15条第1項、第2項の定めるところにより、1の契約者回線等ごとに割り当てます。
2.契約者回線等番号は、NTT西および両社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、変更することがあります。
3.前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを対象の本サービス契約者に通知します。
契約内容の変更
第13条
1.本サービスの契約者は、転居等、回線の終端の場所を移動(以下「移転」という)するにあたり、両社およびNTT西が定める範囲内でサービス種類を変更することができます。
サービス回線の移転
第14条
サービスの一時中断
1.サービス契約者は、本サービス提供地域内を移転先とする場合、本サービス回線の移転を申込むことができます。
1.両社は本サービスに対する相互接続を行いません。
両社が行うサービス契約の解除
第19条
1.NTT西から両社に対し、本サービスの契約が解除された場合
2.本サービスの契約者が、本規約を含むインターネットサービス規約に反した場合
サービス契約者が行うサービス契約の解除
第20条
1.本サービス契約者が、両社に対し本サービス契約の解除をする場合は、両社指定の手段にて両社に通知していただきます。
2.本サービス契約者が、本サービスで利用しているNTT西の設備を用い、他社が提供する光コラボレーションモデルを活用した他社サービスを契約する場合、本サービスの契約を解除する必要があります。
3.本サービスの契約解除にあたり発生する費用の一切について、本サービス契約者が負担するものとし、両社は負担しません。
本サービスの契約解除にかかる責任
第21条
1.本規約第19条、第20条の本サービスの契約解除に伴って発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、両社はその責任を一切負いません。
本サービスの光回線に提供する付加機能
第22条
1.両社は別に定める付加機能を提供します。
利用中止
第23条
1.両社は、次の場合に本サービスの利用を中止することがあります。
(1)両社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)本規約第26条の定めによるとき
(3)その他両社が必要と判断したとき。
利用停止
第24条
1.両社は、本サービス契約者が次のいずれかに該当するとき、そのIP通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)その他両社が必要と判断したとき。
発信者番号通知
第25条
1.本サービスの回線番号は、その接続先に通知します。
2.本契約者が通知を希望しない場合、両社にその旨の申込みが必要です。
通信利用の制限等
第26条
1.NTT西のIP通信網サービス契約規約第36条の定めにより、非常事態の発生または発生の恐れがある場合、優先する通信のために本サービスの通信が中止される場合があります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.本サービスにおいても、インターネットサービス規約第17条を適用します。
料金および工事に関する費用
第27条
1.本サービスの料金および工事に関する費用は、両社が別に定める通りとします。
解約金
第28条
1.本サービスに転用する回線がNTT西のIP通信網サービスであり、その回線が NTT西で開通した時の初期工事費割引サービスの適用を受けていた場合、本サービスの解約時に別に定める解約金が生じます。
料金、工事費、解約金等の支払義務
第29条
1.契約締結以降、手続きに関する料金、本サービス料金、工事費、解約金等について、本サービス契約者は支払義務を負います。
2.両社は、本サービス契約者が従前契約していたNTT西のIP通信網サービスについて、NTT西のIP通信網サービス契約規約第22条の2第3項(1)に示す工事に関する費用の分割支払金の残余期間相当額について、本サービス契約者に請求し、本サービス契約者は支払義務を負います。
3.本サービス契約者は、本サービスの解約、移転等端末変更を行う際はNTT西より貸与された端末をNTT西へ返却していただく必要があります。未返却によって、NTT西より両社に対し端末に関する費用が請求された場合、両社は本サービス契約者に相当額を請求し、本サービス契約者は支払う義務を負います。
本サービス契約者の維持責任
第30条
1.本サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するように維持していただきます。
光コラボレーションサービス料金表(NTT西の営業区域に該当する地域)
[基本料金]
サービスの種類 | 設置場所の区分 | 料金の種類 | 金額(税込) | 単位 |
戸建向け | 戸建住宅向け (NTT西の提供する光コラボレーションモデルにおいて、戸建住宅向けとして区分されるもの) | 月額利用料金 | 5,940円 | 1契約あたり |
集合向け | 集合住宅向け (NTT西の提供する光コラボレーションモデルにおいて、集合住宅向けとして区分されるもの) | 月額利用料金 | 4,070円 | 1契約あたり |
[手続きに関する料金]
料金の種類 | 適用 | 金額(税込) | 単位 |
契約手数料 | 新規に本サービスを申込む場合 | 3,300円 | 1契約あたり |
転用手続き費 | NTT西が指定する回線を本サービスに移行する場合 | 3,300円 | 1契約あたり |
[工事費(新規開通工事費)]
工事先への工事担当者のお伺い有無 | 対象となるサービスの種類 | 金額(税込) | 単位 |
あり | 戸建向け | 27,500円 | 1の工事ごと |
集合向け | 25,300円 | 1の工事ごと | |
なし | 戸建向け | 2,200円 | 1の工事ごと |
集合向け | 2,200円 | 1の工事ごと | |
工事担当者がお伺いする工事の場合、土日祝・時間外は割増料金となります。 |
[解約金]
工事区分と相当する光回線種類 | ご利用開始月から15ヶ月以内に解約した場合 | 16ヶ月目以降、 24ヶ月以内に解約した場合 (24ヶ月目の末日を除く) | ||
平成26年5月以前の申込 | 平成26年6月以降、平成27年4月以前の申込 | |||
金額(税込) | 金額(税込) | 金額(税込) | ||
派遣工事 | フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 マンションタイプ(VDSL方式) | 22,000円 | 22,000円 | 11,000円 |
フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、ファミリー・ハイスピードタイプマンション・ハイスピードタイプ マンションタイプ(ひかり配線方式)) | 22,000円 | 20,900円 | 11,000円 | |
フレッツ 光ネクスト マンションタイプ(LAN方式) | 6,600円 | 6,050円 | 3,300円 | |
無派遣工事 | フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、ファミリー・ハイスピードタイプファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ隼マンションタイプ(VDSL方式) | 19,800円 | 19,800円 | 11,000円 | |
フレッツ 光ネクスト マンションタイプ(ひかり配線方式)マンション・ハイスピードタイプ | 19,800円 | 18,700円 | 11,000円 |
光アクセスサービス規約
本規約の適用
び、回線事業者が定める光回線にかかるサービス規約・約款等、その他規約に関
第15条
サービス契約の譲渡
1.本サービスの利用の一時中断は請求できません。
第16条
サービス利用権の譲渡
1.本サービス契約の譲渡はできません。
第17条
相互接続
1.本サービスの利用権は譲渡できません。
第18条
修理又は復旧の順位
第31条
1.修理又は復旧の順位はNTT西のIP通信網サービス契約規約第50条の定めによります。
【附則】
本規約は2016年7月1日より適用します。本規約は2018年9月1日より適用します。
第1条
1.鳥取ガス株式会社及び鳥取ガス産業株式会社(以下「両社」という)は「光アクセスサービス規約(」以下「本規約」という)を定め、西日本電信電話株式会社(以下
「NTT西」という)から卸電気通信役務の提供を受けた電気通信事業者(以下、併せて「回線事業者」という)がそれぞれ提供する、光電気通信網を用いたFTTHアクセス回線提供サービス(以下「光回線」という)を利用した、インターネット接続サービス(以下「本サービス」という)を提供します。
2.本規約は「インターネットサービス規約」の一部を構成するものであり、本サービスの契約者(以下「会員」という)は「インターネットサービス規約」を承諾したものとします。
3.会員は、本規約および両社が別途定める、「インターネットサービス規約」およ
する諸規定に同意し、本サービスを利用するものとします。
4.光回線の利用に関する契約については、回線事業者が別途定める光回線にかかるサービス規約・約款等に従い、別途会員と回線事業者との間において締結されるものとし、回線事業者による光回線の提供について、両社は一切の責任を負わないものとします。
5.本規約に定めのない事項は「インターネットサービス規約」によります。
6.本サービスの提供条件について、本規約に定めのある場合を除き、NTT西の「IP
通信網サービス契約規約」によります。
契約の成立およびサービスの開始日
第2条
1.両社は新たに本サービスの契約者となろうとする者(以下「契約申込者」とい
う)が、この規約を本契約の内容とすること、かつこの規約での取引に合意のうえ両社所定の方法により申込みを行ったとき、本サービスの契約申込みを受け付けます。
2.両社は本サービスの契約申込みを受け付けた順序に従って審査を行い、申込み
を承諾します。
3.両社が契約申込みを承諾したときを以って、契約締結とします。
4.両社は本条第2項の定めにかかわらず、以下の項目に該当する場合、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないとき
(2)本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(3)その他両社の業務遂行上著しい支障があるとき
5.利用料金の課金開始基準日となる本サービスにおけるサービス開始日は、両社が別途定める日とします。なお、両社は会員に対して、当該サービス開始日を、書面または両社が適当と判断する方法で通知するものとします。
利用料金
第3条
1.会員は、本サービスの締結に基づき料金第1表に定めた料金(以下「サービス料金」という)を支払うものとします。
2.光回線の利用料金、第5条に定める回線事業者から提供される端末設備利用料金、その他本サービスの提供に伴い回線事業者が直接会員に提供するサービスにかかる利用料金は、回線事業者が会員に請求するものとし、会員はこれを回線事業者に対し支払うものとします。
通信速度
第4条
1.両社が本サービスに関して定める通信速度は最高時のものであり、接続状況、会員が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、会員は了承するものとします。
2.両社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
料金第1表 光アクセスサービス料金表
[サービス料金]
端末設備
第5条
1.本サービスの利用には、回線事業者が別途指定する端末設備が必要となる場合があります。
2.端末設備の貸与条件等は回線事業者が定めるものとします。
本サービスの変更または廃止
第6条
1.両社は、両社所定の方法(両社所定のWEBサイトに掲載する方法を含みます。)にて会員に通知することにより、本サービスの変更または廃止をすることがあります。
2.両社は、前項による本サービスの変更または廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
その他
第7条
1.会員は、光回線にかかる回線事業者との利用契約と、本サービスにかかる両社との利用契約は、それぞれ独立した別個の契約であることを認識し、利用契約の解約においては、回線事業者と両社のそれぞれに対する解約手続きが必要となることを了承するものとします。
2.光回線開通後の回線等に関する各種問い合せおよび光回線の利用料金については、回線事業者が受け付けるものとし、本サービスの利用料金、サービス内容等に関する問い合せについては両社が受け付けるものとします。
3.両社は、本サービスの提供にあたり必要がある範囲で、会員が利用する光回線の回線事業者との間で当該会員の情報を相互に開示するものとし、会員はこれを承諾するものとします。
【附則】
本規約は2016年7月1日より適用します。本規約は2018年9月1日より適用します。
別紙 提供条件及びサービス料
[エネトピアグループ光アクセスサービス料割引(1)]
対象サービス | エネトピアグループ光アクセスサービス |
提供条件 | 対象サービスを2年間継続利用すること |
サービス料金 | 968円(税込) |
利用契約の期間 | 2年 |
解約金 | 5,000円 |
解約金の適用除外 | ・契約者が起算日から2年が経過する日の属す暦月の前月中に両社へ契約の満了と同時に契約を解除する申し出を行った場合 ・ご利用開始月を1ヶ月目として、25ヶ月目以降に解約されるお客さまで、ご利用中の住所に学生(※1)が居住されており、サービスの解約を卒業日の前後2ヶ月以内にお申し出ていただいた場合。(※2) (※1)学校教育法(昭和22年法律第26号)で大学、大学院、短期大学若しくはこれに相当する学校として両社が定める学校に就学されているお客さまとなります。 (※2)学生確認書類として、学生証/在学証明書/卒業証明書のいずれかが必要となります。また、学生ご自身がご契約者でない場合、サービスご利用中のご住所にお住まいである事実を確認するために、ご住所を確認できる書類の提出が必要となります。 |
[エネトピアグループ光アクセスサービス料割引(2)]
対象サービス | エネトピアグループ光アクセスサービス |
提供条件 | 両社が別途定めるサービスを利用すること |
サービス料金 | 1,155円(税込) |
利用契約の期間 | 1ヶ月 |
解約金 | 無し |
[エネトピアグループ光アクセスサービス料割引(3)]
1.月額費用 | 1,210円(税込) |
2.キャンペーン | キャンペーンをご利用の場合は、キャンペーン料金を適用します。 |
対象サービス | エネトピアグループ光アクセスサービス |
提供条件 | ・対象サービスを2年間継続利用すること ・両社が別途定めるサービスを利用すること |
サービス料金 | 913円(税込) |
利用契約の期間 | 2年 |
解約金 | 5,000円 |
解約金の適用除外 | ・契約者が起算日から2年が経過する日の属す暦月の前月中に両社へ契約の満了と同時に契約を解除する申し出を行った場合 ・ご利用開始月を1ヶ月目として、25ヶ月目以降に解約されるお客さまで、ご利用中の住所に学生(※1)が居住されており、サービスの解約を卒業日の前後2ヶ月以内にお申し出ていただいた場合。(※2) (※1)学校教育法(昭和22年法律第26号)で大学、大学院、短期大学若しくはこれに相当する学校として両社が定める学校に就学されているお客さまとなります。 (※2)学生確認書類として、学生証/在学証明書/卒業証明書のいずれかが必要となります。また、学生ご自身がご契約者でない場合、サービスご利用中のご住所にお住まいである事実を確認するために、ご住所を確認できる書類の提出が必要となります。 |
光コラボレーションアクセスキャンペーン規約
本規約の適用
申し出ていただきます。
第1条
1.鳥取ガス株式会社及び鳥取ガス産業株式会社(以下「両社」という)は「光コラボレーションアクセスキャンペーン規約」(以下、「本規約」という)を定め、「光コラボレーションアクセスサービス」(以下「本サービス」という)を提供します。
2.本規約は、「インターネットサービス規約」「光コラボレーションサービス規約」「光アクセスサービス規約」(以下「各規約」という)の一部を構成するものであり、本サービスの契約者(以下「会員」という)は各規約を承諾したものとします。
3.本サービスは、両社が別途定める条件を満たす会員の月額利用料金から、両社が別途定める金額を割り引くサービスです。
4.本サービスの内容、提供条件、その他詳細については、両社が別途定める本サービスに関する諸規定により、会員に提示されるものとします。
5.本規約に定めのない事項は各規約によります。
本サービスの申し込み
第2条
1.両社は、会員が本規約での取引に合意のうえ両社所定の方法により申込みを行ったとき、本サービスの契約申込みを受け付けます。
2.両社は本サービスの契約申込みを受け付けた順序に従って審査を行い、申込みを承諾します。
3.両社が契約申込みを承諾したときを以って、契約締結とします。
4.両社は本条第2項の定めにかかわらず、以下の項目に該当する場合、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないとき
(2)本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(3)その他両社の業務遂行上著しい支障があるとき
利用料金
第3条
1.会員は、本サービスの締結に基づき、両社が別途定める料金(以下「サービス料金」という)を支払うものとします。
利用契約の満了
第4条
1.本サービスの利用契約は、本サービスの提供を開始した日の属す暦月の初日
(以下「起算日」という)から両社が別途定める期間をもって満了となります。
利用契約の満了に伴う契約の更新等
第5条
1.本サービスの利用契約は、その契約の満了と同時に新たに契約を締結するとき、又は満了と同時に契約を解除するときは、両社が指定する期間中に、両社に
2.両社は、契約の満了日までに前項に規定する申し出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に契約を更新します。
解約
第6条
1.本サービスの利用契約は、会員が、両社が別途定める手続に従い本サービスの終了を申し入れた場合、両社が当該終了の手続きを完了した月の末日をもって解約されるものとします。
2.本サービスの利用契約の終了をもって、会員は、本サービスの適用を受けることができなくなるものとします。なお、当該終了後に本サービスの利用を希望する場合、再度両社所定の申込手続きが必要となります。
解約金
第7条
1.会員が、本サービスを両社が指定する期間外に解約する場合、両社が別途定める解約金が生じます。
2.前項の定めにかかわらず、両社が別途定めるサービスへの変更については、前項の解約金は発生いたしません。
本サービスの一時中断・利用停止等
第8条
1.理由の如何を問わず、本サービスに一時中断、利用中止又は利用停止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません(契約期間の進行が停止するものではありません)。
本サービスの変更・廃止等
第9条
1.両社は、理由の如何を問わず、会員に事前の通知をすることなく、本サービスの全部又は一部の変更、追加、中止又は廃止ができるものとします。
免責
第10条
1.両社は、本サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
2.いかなる場合においても両社は、本サービスの提供に関し、以下に定める会員又は第三者に生じた損害については一切責任を負わないものとします。
(1)両社の責に帰すべからざる事由から生じた損害
(2)両社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害
【附則】
本規約は2016年7月1日より適用します。本規約は2018年9月1日より適用します。
[エネトピアグループコラボサービス料割引(1)]
対象サービス | エネトピアグループ光コラボレーションサービス |
提供条件 | 対象サービスを2年間継続利用すること |
サービス料金 | 戸建向け:4,730円(税込) 集合向け:3,630円(税込) |
利用契約の期間 | 2年 |
解約金 | 戸建向け:13,000円 集合向け:8,000円 |
解約金の適用除外 | ・契約者が起算日から2年が経過する日の属す暦月の前月中に両社へ契約の満了と同時に契約を解除する申し出を行った場合 ・ご利用開始月を1ヶ月目として、25ヶ月目以降に解約されるお客さまで、ご利用中の住所に学生(※1)が居住されており、サービスの解約を卒業日の前後2ヶ月以内にお申し出ていただいた場合。(※2) (※1)学校教育法(昭和22年法律第26号)で大学、大学院、短期大学若しくはこれに相当する学校として両社が定める学校に就学されているお客さまとなります。 (※2)学生確認書類として、学生証/在学証明書/卒業証明書のいずれかが必要となります。また、学生ご自身がご契約者でない場合、サービスご利用中のご住所にお住まいである事実を確認するために、ご住所を確認できる書類の提出が必要となります。 |
注意事項 | ・本サービスに利用する回線がNTT西日本のIP通信網サービスであり、その回線が両社で開通した時に初期工事費割引サービスの適用を受けていた場合、本サービス解約時に本サービスの解約金とは別に、別途初期工事費割引額と同等の解約金が生じます。 |
[エネトピアグループコラボサービス料割引(2)]
対象サービス | エネトピアグループ光コラボレーションサービス |
提供条件 | 両社が別途定めるサービスを利用すること |
サービス料金 | 戸建向け:5,775円(税込) 集合向け:3,905円(税込) |
利用契約の期間 | 1ヶ月 |
解約金 | 無し |