Contract
業務委託基本契約書(撮影・編集業務)
株式会社ヴェン.カンパニー(以下「甲」という)および業務委託会社もしくは個人事業主(以下「乙」という)とは、業務の委託に関し、以下のとおり、基本契約(以下「本契約」という)を締結します。
第 1 条(契約の目的)
甲は、本契約に定めるところに従い、甲が甲の顧客(以下「クライアント」という)より制作を依頼された映像の撮影業務、編集業務及びこれらに関わる業務(以下「本件業 務」という)を乙に委託し、乙はこれを請け負い、完成し、または誠実に処理する履行義務を負うものとする。
第 2 条(本件業務)
1. 1. 本件業務の内容は、以下の各号に定める業務のうち、個別契約にて定めたものとする。
2. (1)スケジュール等の調整
3. (2)撮影業務
4. (3)映像編集業務
5. (4)映像管理
6. (5)データ納品及び管理
7. (6)前各号に関連する業務及びその他甲乙間で別途合意する業務
8. 2. 本件業務の詳細その他必要な事項については個別契約にて定めるものとする。
第 3 条(個別契約)
1. 1. 甲は、乙に対して本件業務の概要を記載した書面または電子メールにより個別案件の通知を行うものとする。ただし、クライアント情報については、撮影業務案 件については、「地域」「業種」「撮影希望日」「プラン名(委託費)」を、映像編集業務案件については「撮影データ」「画像データ」「台本」「その他参考 資料」に限ってそれぞれ記載するものとする。
2. 2. 乙は、前項による甲の通知がなされた日の翌営業日(甲の営業日を基準とする。以下同じ)までに、書面または電子メールにて、甲に対して当該案件の申込みまたは申込みを行わない旨の意思表示を行うものとする。
3. 3. 個別契約は、甲が前項による乙の申込みを受領後、書面または電子メールにて、乙に対して発注を行った時点で成立するものとする。
4. 4. xは、乙以外の者に対しても同時に同一案件の通知を行なう事ができるものとし、甲は乙から当該案件への申込みを受けた後であっても、その申込みを断る事が出来るものとする。
5. 5. 個別契約の内容が本契約の内容に抵触する場合には、個別契約の内容を優先して適用させる。
6. 6. 本契約が解除、解約または期間満了により効力を失ったときに、本契約に基づき締結された個別契約がある場合には、甲の別段の意思表示が無い場合は、当該個別契約についてはその終了までは、本契約は引き続き有効に適用されるものとする。
第 4 条(撮影業務の履行)
1. 1. 乙は、甲より指定を受けた撮影場所(以下、「現場」という)にて、撮影業務を行う為に必要な機材などを持ち込み、撮影業務を遂行する。
2. 2. 乙は、撮影業務を行う前に甲もしくはクライアントと撮影前打合せを行うものとする。
3. 3. 乙は、甲より事前に構成案を提示された場合、当該構成案を基に撮影業務を行うものとする。なお、乙は撮影当日及び撮影後にクライアントより構成案 の変更x xを受けた時は、直ちに甲へ連絡し、甲の指示を受けてクライアントへ追加料金の申し出をしなければならない。万が一、甲への連絡がなく変更された構成案に 基づく撮影が行われた場合、乙の責任と負担にて対応するものとする。
4. 4. 乙は、撮影したデータを甲より指定された形式で、無料オンラインストレージもしくは CD-R、DVD-R 等のうち甲の指定する提出方法にて甲へ納品するも のとする。なお、納入期限は原則として撮影日より 2 営業日以内とし、別途甲と事前に打ち合わせをして定めた期限がある場合には当該期限までに提出するもの とする。
5. 5. 乙が、直接クライアントへの連絡を行う際は、必ず甲指定のメールアドレスを利用するものとする。
6. 6. 乙の事由によるスケジュールの変更が撮影日前 1 週間以内に生じた場合は、乙は撮影スタッフ代理依頼費として金 10,000 円(税別)を甲へ支払うものとす る。また、乙が撮影当日に無断で撮影業務を欠席した場合、乙は撮影費用として金 15,000 円(税別)を甲へ支払うものとする。ただし、甲の損害がかかる 金額を超える場合は、乙は同損害を甲に賠償しなければならない。
7. 7. 乙がクライアントから直接撮影費用を受け取った場合、乙は受取日の翌日までに甲指定の口座へ入金しなければならない。その場合の振込手数料は甲の負担とす る。なお、乙がクライアントから直接撮影費用を受領できるのは、甲の事前の書面または電子メールによる承諾がある場合に限るものと し、かかる承諾が無い場 合乙は受領してはならない。
第 5 条(映像編集業務)
1. 1. 乙は、甲及び撮影スタッフより渡された撮影素材及びクライアントから提供された素材(データを含む。以下単に「撮影素材」という)及び台本をもとに映像編集業務を行うものとする。
2. 2. 乙は、編集した映像データ(以下「編集物」という)を甲より指定された形式で、無料オンラインストレージもしくは CD-R、DVD-R 等のうち甲の指定す る提出方法にて甲へ納品するものとする。なお、納入期限は原則として撮影素材及び台本を受領後 5 営業日以内とし、別途甲と事前に打ち合わせをして定めた期 限がある場合には当該期限までに提出するものとする。
3. 3. 乙は、編集物の納入後、クライアントより編集物の修正依頼があった場合は、乙は各編集物につき 2 回までは無料にて修正作業を行うものとする。
4. 4. 乙は、編集物がクライアントに提出される前に、甲による編集物の修正依頼があった場合は、速やかに修正作業を行うものとする。
5. 5. xxxxxxからの同一編集物についての修正依頼が 3 回以上となった場合は、甲は 3 回目以降の修正作業1回に付き金 5,000 円(税別)を乙に支払うもの とする。ただし、映像の構成自体の大幅な変更が行われたと甲が判断する場合は、別途甲乙間で協議を行い修正作業の料金を決定するものとする。
6. 6. 乙は、個別契約成立後、当該個別契約にて請け負った映像編集業務の撮影素材の撮影日の 3 日前以降、もしくは個別契約成立後 5 日以降に当該個別契約をキャンセルした場合に違約金として金 10,000 円(税別)を支払うものとする。
第 6 条(映像保管期間及び映像管理義務)
1. 1. 乙は、撮影業務によって撮影された撮影物及び撮影データを撮影日より 1年間保管するものとする。
2. 2. 乙は、編集業務に使用した撮影素材及び編集物を納入日より 1 年間保管するものとする。
3. 3. 乙は、前2項の保管期間中はもとより保管期間以降においても、撮影物、撮影データ、撮影素材及び編集物を第 3 者及びクライアントへ、甲に無断で
販売・提供など(以下これらを総称して「販売等」という)を行ってはならないものとする。
4. 4. 乙が前項に違反したことにより、甲が乙に対して自己が受けた損害の賠償を請求する場合においては、各撮影物、撮影データ、撮影素材及び編集物につき、金 100,000 円を甲の損害額と推定する。ただし、乙が当該販売等により得た利益が金 100,000 円以上の場合は、当該販売等による利益の額を損害額と 推定する。
第 7 条(業務遂行上の義務等)
1. 1. 乙は、本件業務を履行するにあたり、個別契約の定め及び甲の指示に従い、関係法令を遵守し、本契約の趣旨に従い誠実かつ善良なる管理者の注意義務をもって業務を処理するものとする。
2. 2. 乙は、本件業務を遂行するために必要となる機械、設備および機材等を自己の負担で調達、管理するものとする。
3. 3. 乙は、本件業務を自ら遂行するものとし、第三者に再委託することはできないものとする。
4. 4. 乙は、甲が要請した場合、直ちに本件業務の実施状況その他甲が報告を求めた事項につき甲に報告するものとする。
第 8 条(検査)
1. 1. 甲は、撮影物、撮影データ、撮影素材及び編集物(以下これらを総称して
「成果物」という)の納入があったときは、甲の定める基準により成果物の検査を行 い、納入日から14営業日以内にその合否を乙に対して通知する。な
お、14営業日以内に不合格の通知がない場合は、検査に合格したものとみなすものとす る。また、当該検査への合格をもって成果物の検査完了とする。
2. 2. 甲は、前項の検査により成果物に問題があると判断する場合、乙に対してその旨を通知するものとし、乙は甲の指示に従って乙の負担において必要な作業を行 い、甲に成果物を再度納入するものとする。なお、再度納入された成果物の検査については前項の規定を準用するものとする。
第 9 条(報酬)
本件業務の報酬は、甲が別途定めるスタッフガイドもしくは個別契約書にて記載した料金表通りとし、それ以外の本件業務の費用に関しては、別途甲乙間の協議によって料金を定めるものとする。
第 10 条(支払)
甲は、納品日の属する月の末日締めの翌月末日(当該金融機関の非営業日に該当する場合は次営業日)に乙に対し、本契約にて定める報酬を指定銀行口座に振込みにて支払うものとする。なお、振込み手数料は乙の負担とする。
第 11 条(権利の帰属)
1. 1. 成果物にかかる特許権(特許を受ける権利を含む)、著作権(著作xx第27条および第28条に規定する権利を含む)、ノウハウその他の知的財産権その他の権利(以下これらを総称して「知的財産権」という)は、甲またはクライアントに帰属すものとする。
2. 2. 前項にかかる知的財産権に対する対価は、報酬に含まれるものとする。
3. 3. 乙は、甲及びクライアントに対して、成果物にかかる著作者人格権を行使しないものとする。
4. 4. 成果物の所有権は、第 8 条の検査への合格時をもって、乙から甲に移転するものとする。
5. 5. 乙は、甲に無断で第 3 者に対して乙の PR 映像や実績として成果物を紹介してはならないものとする。
第 12 条(保証)
6. 1. 乙は成果物につき、第三者の知的財産権及び肖像権、プライバシー権を侵害していないことを保証する。
7. 2. 前項の定めにかかわらず、甲及びクライアントによる成果物の使 用、複製、販売その他の行為について、甲またはクライアントが第三者から第三者の知的財産権 を侵害しているとの主張及び提訴等を受けた場合またはそのおそれがある場合、甲は、乙に対して直ちにその旨を通知するものとし、乙は、乙の責任と負担によ りこれを解決するも のとする。
8. 3. 前項の場合において、当該知的財産権の侵害に起因して甲及びクライアントが第三者に損害の賠償をせざるを得なかったときその他甲
及びクライアントに損害が発生した場合、乙は甲及びクライアントに発生した全ての損害(弁護士費用を含む)を補償するものとする。
9. 4. 乙は、成果物に第三者の著作物が含まれる場合、著作者をして甲及びクライアントに対して著作者人格権を行使させないよう必要な措置を講じるものとする。
第 13 条(危険負担)
乙は、本契約における権利義務を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定、担保提供等する行為、あるいはこれらに類似する行為をしてはならない
第 14 条(個人情報の取扱及び秘密保持)
10. 1. 乙は、本契約および本件業務に関わる甲及びクライアントの技術上又は営業上その他一切の情報(口頭、視覚的手段、その他有体物の提供を伴うか否かを問わな い。以下「秘密情報」という)の秘密を厳守し、本契約有効期間中はもとより、本契約が解除または有効期間の満了により終了した後もいかなる第三者にも一切 漏洩、開示してはならないものとする。また、乙は秘密情報を本件業務遂行の為にのみ使用するものとし、秘密情報をそれ以外の如何なる目的にも使用してはな らないものとする。
11. 2. 乙は、甲の事前の書面またはメールによる承諾を得た場合を除き、秘密情報を複製してはならないものとする。なお、秘密情報を複製した場合、当該複製物についても秘密情報として取扱うものとする。
12. 3. 乙は、本件業務が終了した場合または甲から請求があった場合
は、開示を受けた秘密情報(複製物を含む)を甲の指示に従い返還し、または破棄しなければならないものとする。
第 15 条(確定申告)
乙は、甲より支払いを受けた本件業務の報酬を、乙の責任のもと確定申告などの申告を行うものとする。万が一、乙が税務署などへの申告を怠った場合、xの責任とは一切関係が無いものとする。
第 16 条(契約期間)
13. 1. 本契約の有効期間は、本契約の締結日から 1 年間とし、契約期間満了の 30 日前までに、いずれかの当事者から、相手方に対して、本
契約を更新しない旨の意志 が書面または電子メールにて表示されない限り、本契約は更に 1 年間自動的に延長されるものとし、その後も同様とします。
14. 2.契約期間中における契約の解約は、解約日の 2 ヶ月前までに相手方へ書面または電子メールにて通知するものとする。
第 17 条(契約解除)
15. 甲は、乙において次の各号のいずれか一つに該当する場合は、なんらの催告を要さず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
16. (1)乙の責に帰すべき事由により、本契約及び本契約に付随する書面に違反したとき、または重大なxxx違反があったとき、もしくは正当な事由なく、本件業務を遂行しないとき。
17. (2)本件業務の内容及びその他の理由により、クライアントからのクレームが多数生じた場合。
18. (3)本件業務及び成果物のクオリティレベルの低下や甲の売上に悪影響が発生すると甲が判断した場合。
19. (4)甲からの本件業務の依頼を幾多に渡り拒絶(キャンセル)したり、本件業務の依頼への返答率または受注率が悪い場合。
20. (5)本件業務のスケジュール遅延及び成果物の納品の遅延が著しく行われた場合。
21. (6)本件業務に関し違法な行為を行ったとき。
22. (7)不正、不当な活動を行うなどして、甲もしくはクライアントの名誉、信用、利益等を著しく失墜させ、もしくは重大な損害を与えたとき、またはその畏れがあるとき。
23. (8)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申し立てを受けたとき、または滞納処分や強制xxxを受けたとき。
24. (9)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てをした場合。
25. (10)監督官庁から営業停止、営業許可の取消処分を受け、または営業廃止したとき。
26. (11)手形、小切手につき不渡り処分を受けたとき。
27. (12)合併によらず解散したとき。
第 18 条(損害賠償)
乙は、本件業務に関連して甲に対し損害を発生させた場合は、甲の被った一切の損害を賠償するものとする。
第 19 条(協議事項)
本契約及び本契約に付随する書面に定めのない事項、あるいは各条項の解釈などに関連して疑義が生じた場合には、甲乙双方は、xxxxの原則に基づき誠意をもって協議し、円満なる解決にあたるものとする。
第 20 条(管轄裁判所)
本契約に関連して、当事者間に争いを生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 21 条(協議)
本契約又は個別契約に定めのない事項、或いは両契約の内容又は条項の解釈についての疑義が生じた場合には、xxxxxxの原則に従い協議の
上、円満に解決するものとする。