Contract
賃 貸 借 契 約 書(案)
xx市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、ユニットハウス賃貸借を乙が責任をもって〇〇〇〇(以下「丙」という。)をして賃貸並びに提供させることについて、次の条項によりユニットハウス賃貸借の賃貸借契約を締結するものとする。
(xxxxの原則)
第1条 甲、乙及び丙は、xxに従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の内容)
第2条 乙は、丙をして別紙及び別添仕様書に定める物件(以下「賃貸借物件」という。)を甲に賃貸し、甲は、丙にその対価として契約金額を支払うものとする。なお、乙は丙をして乙が本契約上に負う債務を負担させるものとし、丙が債務を履行しない場合は、乙が当該債務を履行するものとする。
(履行場所及び賃貸借物件)
第3条 賃貸借物件の履行場所及び賃貸借物件は、次のとおりとする。
(1)履行場所
xxxxxxxxxx000xx00 xx市学校給食センター敷地内
(2)賃貸借物件
別紙及び別添仕様書のとおり
(契約期間及び賃貸借期間)
第4条 契約期間及び賃貸借期間は、平成30年8月1日から平成35年7月31日までとする。
(契約金額)
第5条 賃貸借料は、月額〇〇〇〇〇円(うち消費税及び地方消費税額〇〇〇〇円)とする。
2 前項の契約金額には、本契約の履行のための一切の費用が含まれるものとする。
(契約保証金)第6条
(検査)
第7条 乙は、賃貸借物件を納入しようとするときは、甲による立会いの上、検査を受けなければならない。ただし、乙に差支えがあって立会することができない場合は、予め甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。
2 甲は、前項の通知に基づき乙から賃貸借物件の納入があったときは、10日以内に検査をするものとする。
3 賃貸借物件は、すべて甲の指示のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。
4 納入検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(納入の完了及び危険負担)
第8条 賃貸借物件の納入は、甲が前条の検査の結果合格品と認めたときに完了したものとする。
2 賃貸借物件が履行場所に到着し、甲の検査に合格するまでの亡失毀損等の事故その他一切の責任は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によった場合は、この限りでない。
(契約金額の請求及び支払)
第9条 丙は、各月経過後、完了した賃貸借に相当する契約金額の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、丙の適法な支払請求書を受理したときは、当月分の賃貸借料を丙に30日以内に支払わなけれ
ばならない。
(遅延利息)
第10条 甲は、自己の責に帰すべき事由により前条の期限内に契約金額を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、請求金額に対して年2.7%の割合で計算した金額を遅延利息として丙に支払うものとする。ただし、その金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(納期の有償延期)
第11条 乙は、乙の責に帰する事由により期限内に賃貸借物件の納入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延長を求めることができる。この場合、甲は、遅延料を徴収して納期の延長を認めることができる。
(遅延料)
第12条 前条の定める遅延料は、納入期限の翌日から起算して遅滞日数に応じ、契約金額に対して年2.
7%の割合で計算した金額とする。
(納期の無償延期)
第13条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、期限内に賃貸借物件の納入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延期を求めることができる。
2 この場合、甲は、その請求が正当と認めたときは、遅延料を徴収せず納期の延期を認めることができる。
(事情変更)
第14条 甲は、必要がある場合には、乙及び丙と協議して賃貸借の内容を変更し、又は賃貸借を一時中止することができる。
2 甲、乙又は丙は、本契約の締結後、経済事情の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、本契約の変更協議を契約の相手方に申し出ることができる。この場合、契約の相手方は、誠意をもって協議に応ずる。
3 前二項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲、乙又は丙が協議して、書面により定めるものとする。
(賃貸借物件の善管注意義務)
第15条 賃貸借物件の所有権は丙に属し、甲は、賃貸借物件の保全のため賃貸借物件を良好な状態に保つとともに、善良な管理者の注意をもって賃貸借物件を管理するものとする。
2 甲は、賃貸借物件をき損するなど賃貸借物件の原状を変更するような行為をしてはならない。
(賃貸借物件の譲渡等の禁止)
第16条 甲は、賃貸借物件を他に譲渡し、若しくは他に使用させ、又は担保に入れたりして賃貸借物件に対する丙の完全な所有権を害する行為は、一切しないものとする。
2 第三者が、賃貸借物件について権利を主張し、又は保全処分や強制執行などにより丙の所有権を侵害する恐れがあるときは、甲は、賃貸借物件が丙の所有であることを主張してその侵害を防ぎ、直ちにその事情を乙に通知するものとする。
(賃貸借物件の滅失)
第17条 賃貸借物件が滅失し、甲が賃貸借物件の占有を失い丙の所有権が回復する見込みがないとき、又は賃貸借物件が損傷して修理不能のときは、甲は直ちに乙及び丙に通知し、甲乙丙協議の上損害金を丙に対して支払うものとする。
(権利義務の譲渡)
第18x xxは丙は、甲の承認を得ないで本契約の履行を他に承継せしめ、又は本契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(契約の解除)
第19条 甲は、次に掲げる事項の一に該当するときは、乙及び丙に対して書面により通告し、本契約を解除することができる。この場合においては、甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として乙から徴収することができる。
(1)乙及び丙が正当な事由なく、期限までに賃貸借物件の納入を完了せず、又は完了する見込みがないと認められるとき。
(2)乙及び丙が本契約の解除を請求したとき。
(3)本契約に関し、乙及び丙若しくはその代理人又は使用人等が甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、乙及び丙が本契約条項に違反したとき。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(談合等の不正行為による契約の解除)
第20条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき。
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約の解除)
第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有
しているとき。
(損害賠償)
第22条 乙及び丙は、第14条第1項又は第2項の規定による場合、又は第19条第1項の規定による場合には、甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。ただし、乙及び丙は、甲に対して既に経過した期間における賃貸借の終了部分に相当する契約金額を請求できるものとし、この場合は第7条、第
9条及び第10条の規定を準用するものとする。
2 第19条第1項の規定による解除の場合は、甲は乙及び丙に対して損害賠償を請求できるものとする。
3 乙及び丙は、本契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙及び丙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合においては、この限りではない。
6 第2項又は第3項に規定する損害賠償の額は、第5条第1項の契約金額を上限として、甲乙丙が協議して定めるものとする。
(引取諸掛)
第23条 乙及び丙は、第19条に規定する契約の解除に伴って賃貸借物件を引き取る場合、運搬等の必要な費用を負担するものとする。
(違約金に関する遅延利息)
第24条 乙及び丙が第19条第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙及び丙は、当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.7%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(瑕疵担保)
第25条 甲は、賃貸借物件について納入後1年以内に隠れた瑕疵を発見したときは、直ちに乙及び丙に通知するものとする。なお、賃貸借物件の瑕疵担保責任は乙及び丙との間で締結した売買契約に基づき、乙が負担するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第26条 本契約について、甲乙丙間に紛争又は疑義に生じたときは、xxxが誠意をもって協議の上解決するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙丙平等の負担とする。
(管轄裁判所)
第27条 本契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
(補足)
第28条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙丙協議し、誠意をもって解決する。
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 大 川 市 xx市長 ㊞
乙 住所又は所在氏名又は名称
代表者資格氏名 ㊞
丙 住所又は所在氏名又は名称
代表者資格氏名 ㊞
別紙
物 件 明 細 書
件 名:ユニットハウス賃貸借
1 物件明細表
品 名 | 数 量 | 備 考 |
2 設置場所
xxxxxxxxxx000xx00 xx市学校給食センター敷地内