(8)「電磁的方法」とは、当社所定の WEB サイトなどの情報通信技術を利用する方法をいいます。
(定義)
クレジット契約約款
抗力により、滅失もしくは毀損したときは、速やかにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項の場合においても、契約者は、分割支払金の支払義務を免れないものとします。
第1条 本約款における用語の定義は、次のとおりとします。
(1)「クレジット契約」とは、契約者が、販売店から購入する商品の代金または販売店から提供を受ける役務の対価の全額または一部の額を販売店へ立替払いすることを東京ガスリース株式会社(以下
「当社」といいます。)に委託し、当社がこれを受託するとともに、当該立替払い額(以下「立替金」といいます。)または立替金に当社所定の分割払手数料を加えた額を、契約者が、当社と合意した期間にわたって分割して、または当社と合意した時期に一括して当社に支払う契約をいいます。
(2)「申込者」とは、当社にクレジット契約を申込む者をいいます。
(3)「契約者」とは、当社とクレジット契約を締結した者をいいます。
(4)「販売店」とは、当社のクレジットを取扱う販売事業者および役務提供事業者をいいます。
(5)「商品等」とは、申込者が販売店から購入する商品および販売店から提供を受ける役務をいいます。
(6)「売買契約等」とは、申込者が販売店との間で締結する売買契約および同役務提供契約をいいます。
(7)「分割支払金」とは、クレジット契約にもとづき契約者が当社に支払う各回の金額をいいます。
(8)「電磁的方法」とは、当社所定の WEB サイトなどの情報通信技術を利用する方法をいいます。
(クレジット契約の申込み)
第2条 申込者は、当社の個人情報取扱規程ならびに本約款の条項に同意の上、以下のいずれかの方法により当社にクレジット契約を申し込みます。
(1)当社所定の申込書に記入の上、署名および自己の印を押捺して申し込む方法。
(2)当社所定の電磁的方法に登録の上、申し込む方法。尚、本方法の場合、後日当社の契約書に署名および自己の印を押捺して提出します。
(本契約の成立時点)
第3条 本契約は、当社が、申込者からの本契約の申込みを所定の手続きをもって承諾し、販売店にその旨を通知した時に成立します。
2 当社は、申込者からの本契約の申込みを承諾しない場合は、その旨を販売店に通知します。この場合、申込者には販売店からその旨が通知されます。
3 申込者と販売店との売買契約等は、申込者がその申込をし、販売店がこれを承諾した時に成立します。ただし、その効力は本契約が成立した時に発生します。
4 当社が申込者からの本契約申込を承諾しない場合は、売買契約等は、本契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。
5 前項の場合には、申込書は販売店から申込者に速やかに返還されるものとします。
(商品等の引渡し時期)
第4条 商品等は、本契約が成立した後、契約者と販売店が約定する期日に販売店から契約者に引渡され、または提供されるものとします。
(商品の所有権の移転時期および所有権留保に伴う特約)
第5条 商品の所有権は、当社が立替金を販売店に支払った時に販売店から当社に移転し、本契約にもとづく契約者の債務が返済されるまで当社に留保され、同債務が完済された時に当社から契約者に移転するものとします。ただし、国または地方公共団体の補助制度による補助金支給対象となる商品については、当社はその所有権を留保しないものとし、当社が立替金を販売店に支払った時に所有権が販売店から契約者へ移転するものとします。
2 契約者は、商品の所有権が当社に留保されている間は、次の事項を遵守します。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理すること。
(2)質入れ、譲渡、賃貸その他当社の商品の所有権を侵害する行為をしないこと。
(3)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合は、速やかにその旨を当社に連絡するとともに商品の所有権が当社にあることを主張証明してその排除に努めること。
(商品の滅失、毀損の場合の責任)
第6条 契約者は、商品の所有権が当社に留保されている間に商品が、契約者の責めにより、または不可
(分割支払金の支払方法)
第7条 契約者は、分割支払金を契約書記載の期間にわたり、契約書記載の期日に契約書記載の支払方法により当社に支払うものとします。
(住所の変更)
第8条 契約者および連帯保証人は、契約書記載の住所を変更した場合は、その旨を遅滞なく当社に通知するものとします。
2 契約者および連帯保証人は、前項の通知を怠った場合は、当社から発した書面が延着または不到着となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異義ないものとします。ただし、契約者および連帯保証人が当社への住所変更通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第9条 申込者または連帯保証人予定者は、申込者または連帯保証人予定者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2 申込者または連帯保証人予定者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 申込者または連帯保証人予定者が本条の第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、本条の第
1項もしくは第2項の規定にもとづく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、申込者または連帯保証人予定者との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、申込者または連帯保証人予定者は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(期限の利益の喪失)
第10条 契約者は、契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、本契約にもとづく債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにも拘らず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形もしくは小切手が不渡りになったとき、または支払を停止したとき。
(3)差押、保全差押、仮差押もしくは仮処分の申立を受けたとき、または滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算もしくは会社更生の手続開始の申立をしたとき、またはこれらの申立を受けたとき。
(5)契約者が本契約に係る売買契約等を営業のために、または営業として契約するなど売買契約等が割
賦販売法第35条の3の60第2項に該当する場合は、分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
(6)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
2 契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により本契約にもとづく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行します。
(1)本契約にもとづく義務の違反が重大であるとき。
(2)信用状態が著しく悪化したとき。
(遅延損害金)
第11条 契約者は、分割支払金の支払を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払がなされた日まで当該分割支払金に年6.0%を乗じた額を遅延損害金として当社に支払います。
(支払費用の負担)
第12条 契約者は、分割支払金をやむをえず口座振替以外の方法で支払う場合は、その支払に要する費用を負担します。
(商品の引取りおよび評価充当)
第13条 契約者が期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権にもとづき商品を引取ることができるものとします。
2 契約者は、当社が前項の規定により商品を引取ったときは、当社が決定した相当な価格をもって本契約にもとづく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。この場合、過不足が生じたときは契約者と当社の間で清算します。
(見本、カタログ等と商品等の相違による契約の解除等)
第14条 契約者は、見本、カタログ等にもとづき販売店に売買契約等の申込みをした場合において、販売店から引渡され、または提供された商品等が見本、カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに販売店に商品の交換または役務の再提供を申出るものとします。
2 前項の申出にも拘らず、販売店が見本、カタログ等どおりの商品への交換または見本、カタログ等どおりの役務の再提供を行わない場合は、契約者は、売買契約等を解除できるものとします。
3 契約者は、前項の規定により売買契約等を解除した場合は、速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
(支払停止の抗弁)
第15条 契約者は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する分割支払金の支払を停止することができます。
(1)売買契約等にもとづく商品の引渡し、または役務の提供が販売店によりなされないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵があること。
(3)その他商品の販売または役務の提供について、販売店に対して生じている事由があること。
2 契約者は、前項の規定により支払を停止する場合は、その旨を当社に申出るものとします。
3 契約者は、分割支払金の支払停止を当社に申出るにあたっては、事前に支払停止事由解消のため販売店と交渉するよう努めるものとします。
4 当社は、契約者から第2項の申出があった場合は、直ちに所要の手続きを取るものとします。
5 契約者は、支払停止の申出をしたときは、速やかにその事由を記載した書面および資料があるときは、その資料を当社に提出するよう努めるものとします。
6 契約者は、当社が契約者から第2項の申出を受け、当該事由について調査をする必要があるときは、その調査に協力するものとします。
7 契約者は、第1項の規定に拘らず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません。
(1)本契約にもとづく債務の支払が本契約を締結したときから2か月以内に行われる約定であることにより、本契約が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2)本契約に係る売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
(3)本契約にもとづく分割支払金の総額が4万円に満たないとき。
(4)契約者による支払の停止がxxに反すると認められるとき。
(5)第1項各号の事由が契約者の責めに帰すべきものであるとき。
(早期完済)
第16条 契約者は、分割支払金の支払を約定どおり履行しているときは、約定支払期間の中途で残分割支払金の全額を一括して繰上げて支払うことができます。
2 契約者は、前項の規定にもとづき残分割支払金の全額を一括して繰上げて支払おうとする場合は、あらかじめその旨を当社に申出るものとします。
3 当社は、契約者が第1項の規定にもとづき残分割支払金の全額を一括して繰上げて支払おうとする場合は、残分割支払金から当社所定の計算方法により算出された期限末到来の分割払手数料を控除した額を一括繰上げ支払額とします。ただし、残分割支払金に分割払手数料が加えられていない場合は、残分割支払金をそのまま一括繰上げ支払額とします。
(連帯保証人)
第17条 連帯保証人は、本契約から生じる一切の債務につき契約者と連帯して履行する責を負います。
(住民票取得等の同意)
第18条 契約者および連帯保証人は、本契約の申込に係る審査のために、または債権管理のために当社が必要とする場合には、契約者および連帯保証人の住民票を当社が取得し、当該目的に利用することに同意します。
(合意管轄裁判所)
第19条 契約者および連帯保証人は、本契約に係る争いについては、訴額の如何に拘らず、契約者もしくは連帯保証人の住所地または当社の本店を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
2019 年1 月