Contract
1 契約の保証については、別紙1のとおりである。
2 本業務は土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領(Ⅲ)標準歩掛(以下「標準歩掛」という。)により積算している。
なお、開札までに標準歩掛に改正があった場合は、変更の対象とすることがある。
3 本業務における基地は、盛岡市で考えている。
4 打合せの配置人員は、下表のとおり考えている。打合せ時間は、標準歩掛により0.5日/回とする。
また、特別仕様書第12条の(4)に示す「照査の確実な実施(最終打合せ)」の照査技術者自身による報告に必要な経費については、「測量主任技師0.5人」を成果物取りまとめの段階時打合せに加算している。
打合せ協議 | 用地測量業務 | ||
測 量 主任技師 | 測量技師 | 測 量技師補 | |
業務に着手するとき | 0.5 | 0.5 | |
業務の中間 | 0.5 | 0.5 | |
成果物取りまとめの段階 | 1.0 | 0.5 |
5 打合せに係る旅費交通費は、通勤によるものとし、盛岡市からxx川建設所までをライトバン移動(一般道)で考えている。
6 外業は、通勤によるものとし、盛岡市から作業位置までライトバン移動(xxxIC
~花巻南IC間は高速道路利用(通常料金))で考えている。
7 電子納品版業務報告書については、A4判で提出するものとし、枚数は100枚程度を、その他の業務報告書についてはA4判、300枚程度を見込んでいる。
8 立会人経費は、1名当たり2,728円(消費税及び地方消費税抜き)で一括計上している。
9 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工 事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当 介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入 があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
10 被災者の就労機会の確保について
受注者は、業務の実施に当たっては、効率的な業務運営に配慮しつつ、被災地域における農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。
なお、被災者等の雇用においては、賃金等の支払いが適正かつ遅滞なく行われるよう配慮すること。
別紙 1
○ 契約の保証について
(1)落札者は、業務請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。ただし、以下アからオのいずれかの書類に代えて、業務完了保証人を付することができる。
ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書
(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行花巻代理店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「東北農政局和賀中央農業水利事業所 歳入歳出外現金出納官吏 庶務課長 xx x」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第 29 条の
10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。
イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書。
(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行仙台支店」に契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。
(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「政府保管有価証券取扱xx官東北農政局総務部会計課課長補佐(xx)xx x」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保管有価証券は、会計法第 29 条の 10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
ウ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する銀行等の保証に係る保証書
(ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法 律(昭和 29 年法律第 195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」とい う。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に 規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 東北農政局和賀中央農業水利事業所長xxxx」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は業務請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 (エ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。
(オ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。
(カ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、銀行等から支払われた保証金は、会計
法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(ク) 受注者は、業務完了後、契約担当官等から保証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 東北農政局和賀中央農業水利事業所長 xxxx」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とする。 (エ) 保証期間は、履行期間を含むものとする。
(オ) 請負代金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
(カ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。 (イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 東北農政局和賀中央農業水利事業所長xxxx」と記載するように申し込むこと。
(エ) 保険金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とする。 (オ) 保険期間は、履行期間を含むものとする。
(カ) 請負代金額を変更する取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保険金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2) (1)の規定にかかわらず、次に該当する場合は、契約の保証を付さなくてよいものとする。 ア 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の2第1項第1号の規定により業務請
負契約書の作成を省略することができる業務請負契約である場合。