民間EVカーシェアの普及促進事業に係る仕様書
民間EVカーシェアの普及促進事業に係る仕様書
1 趣旨
この仕様書は、民間EVカーシェアの普及促進事業(以下、「本事業」という。)を実施するにあたり、事業の詳細な内容及び市・事業者それぞれの役割について定めることを目的とする。
2 事業概要
市が用意したカーシェアステーション用地において、市が選定した事業者がEVカーシェアサービスを実施する。市と事業者は協力してEV及びEVカーシェアの普及啓発を図る。
3 事業実施期間
協定締結日から令和8年3月31日まで
※令和5年6月以降の事業開始を予定
※令和8年4月1日以降の実施については別途協議
4 事業実施予定地(カーシェアステーション用地)
令和5年度の事業実施予定地は次のとおりとし、全ての箇所に最低1台以上EVを配置し、カーシェア事業を実施することとする。
最寄り駅 | 施設名 (住所) | 台数 (最大) | 駐車場使用料 (税込) | 備考 |
JR尼崎駅 | アミング潮江 ウエスト駐車場 (xxxxx0xx00-0) | 0台 | \26,180/月 | 駐車場営業時間 8:30~23:30 |
アミング潮江 プラスト駐車場 (xxxxx0xx0-0) | 0台 | \26,180/月 | - | |
JRxx駅 | フェスタxx 南館駐車場 (xxxxxx0xx0) | 0台 | \10,300/月 | 駐車場営業時間 6:00~23:30 |
※駐車場使用料については、今後、経済情勢の変動等により増減の可能性あり。
※実施予定地や周辺の電源の位置等は、プロポーザル参加事業者の募集開始から参加表明書の提出期限(令和5年4月18日~5月12日)までの期間中、市と日程調整の上、現地確認をすることが可能。
【連絡先:環境創造課(xx)電話番号 06-6489-6301】
5 役割分担
⑴ 市
ア 本事業全体の調整・総括
イ カーシェアステーション用地の確保(使用承認・占有手続き等含む)
※ 駐車場の使用に必要な使用料や充電に要する電気代等は事業者が負担する。ウ 尼崎市ホームページ、市報、コミュニティ連絡板等を用いた本事業の周知
⑵ 事業者
ア カーシェアステーション用地管理者との駐車場賃貸借契約締結
イ カーシェアステーションの整備(充電器の設置含む)、維持管理、事業終了時のカーシェアステーション撤去及び現状回復
ウ EVカーシェアサービスの運営
利用者の募集・登録、サービス利用料金徴収、車両の管理、苦情対応等エ 各種データの収集、整理及び市への提供
月1回、事業実施及びサービス利用状況等を市へ報告すること。オ EVカーシェアサービスの周知・広報
⑶ 市・事業者双方
市と事業者が互いに協力し、EV及びEVカーシェアの普及啓発を行う。
(例.市内で開催されるイベント等にブース出展し、啓発を行う 等)
6 費用負担・補助制度
本事業に係るEVカーシェアサービスの運営に要する費用は全て事業者の負担とし、市はステーションの整備費用、電気代その他一切の費用を負担しない。
但し、本事業のために新車のEVを導入する場合、「令和5年度 尼崎市グリーンビークル導入補助制度」を用いて、EV導入費用の補助を受けることが可能となる予定。
また、本事業により得た収入は全て事業者のものとする。
7 付帯事業等
本事業に付帯又は本事業から派生する事業(以下、「付帯事業等」という。)を実施する場合は、事前に市の承認を得ること。なお、すでに付帯事業等を実施している場合も、事前に市の承認を得ること。
(例.旅行事業者やホテル・旅館事業者との共同事業や市が実施する他の事業との連携事業等)
8 仕様の詳細
⑴ 本事業で用いるEVの仕様
ア 一般社団法人 次世代自動車振興センターが実施する「CEV補助金」事業の補助対象となっている電気自動車を用いること。
イ 事故を軽減させるための安全装置が装備されていること。ウ 車両の保守点検を定期的に実施すること。
エ 車両の外観が施設や地域の景観との調和を乱すものでないこと。
⑵ EVカーシェアステーション・サービスの仕様
ア カーシェアステーションの整備(充電器の設置含む)に係る工法について、予め市と協議すること。
イ 充電器の電源について、施設側から単層AC200Vの電源を提供する(電気代は事業者が負担)。設置する充電器の仕様については、予め市の承認を得ること。
ウ 利用者が認知しやすいようスタンド看板等を設置すること。
エ 原則、全てのカーシェアステーションは無人で貸出・返却が可能なシステムとすること。
オ 利用者が容易に利用できること。
カ 利用者からの問い合わせや事故・トラブル等に常時対応し、サポートすること。
⑶ その他
ア 本事業で用いるEVの充電により発生する電気代について、精算や支払いの方法を事前に各駐車場の管理者と協議し、事業開始後、遅滞なく支払いすること。
イ 本事業の運営にあたっては、必要な人員を確保する等、運営体制を整え、事業を円滑に進めること。
ウ サービス利用時の事故等を補償できるよう適切な保険に加入すること。
エ 本事業により設置したカーシェアステーションについて、第三者から本事業に関連する苦情等が発生した場合は、責任をもって対応処理すること。
オ カーシェアステーションの整備やサービスの運営にあたっては関係法令を遵守すること。
カ 利用者に対し、道路交通法遵守の注意喚起や安全運転の啓発を行うこと。
キ 本事業終了後は、運営のために整備したカーシェアステーションその他設備を撤去
し、現状回復すること。但し、充電器については、市と協議の上、撤去しないことで合意した場合はこの限りではない。
9 事業開始時期
事業者は、令和5年6月以降のできるだけ早い時期に市内においてEVカーシェアサービスを開始できるように努め、遅くとも令和5年12月28日までに開始すること。
10 留意事項
⑴ 守秘義務
事業者は、本業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
⑵ 個人情報の保護
事業者は、本業務により知り得た個人情報を本業務の目的以外に使用してはならない。
⑶ 損害賠償責任
事業者が本業務の実施に際し、市又は第三者に損害を与えた場合等にあっては、直ちにその損害を賠償しなければならない。
⑷ 損害措置
本業務の実施により、第三者に与えた損害は、市に起因するものを除き、全て事業者の責任として対応すること。
⑸ 法令遵守
本業務の履行にあたっては、尼崎市契約規則(昭和41年尼崎市規則第9号)、尼崎市個人情報保護条例(平成16年尼崎市条例第48号)、尼崎市情報セキュリティポリシー等をはじめとする関係法令、規則等を遵守すること。
11 電子地域通貨「あま咲きコイン」を用いたEVカーシェアサービスの利用促進
令和5年度内(時期未定)に、電子地域通貨「あま咲きコイン」を用いたEVカーシェアサービスの利用促進キャンペーンを市が期間限定で実施する予定。
本期間中は、市内におけるEVカーシェアサービス利用料金の一部もしくは全部に相当する額の「あま咲きコイン」を利用者に対して付与することとし、本事業によるEVカーシェアサービスの利用も「あま咲きコイン」付与の対象となる。
※「あま咲きコイン」の原資は市が負担する。
12 その他
本仕様書に定めのない事項が発生した場合又は疑義が生じた場合は、市と事業者の双方で協議のうえ決定するものとする。
事業開始後、利用頻度が著しく低く収益が見込めないカーシェアステーションが出てきた場合、事業者は市と協議の上、事業実施期間満了前に当該カーシェアステーションのサービスを終了することができるものとする。
以 上