Contract
国内募集型企画旅行取引条件説明書・契約書
(本旅行条件書の意義 旅行業法12条の4による旅行取引条件説明書面および12条の5に定める契約書面の一部となります)
この旅行は、株式会社池の平商事(以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行であり、
この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
13.旅程保証
1.旅行のお申込み方法と契約の成立時期
WEB予約、電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段(以下「電話等」)または直接ホテルへ来場時に承ります。旅行契約は当社が予約の承諾をした時点で成立するものとします。
2.旅行のお申込み条件について
①20歳未満の方がご参加の場合は保護者の同意書が必要です。
②身体に障害をお持ちの方で特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。
3.旅行代金のお支払について
当社は可能な範囲以内これに応じます。なお旅行者からのお申し出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は旅行者の負担とします。
①当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次のa、b、cに掲げる変更は除きます。)が生じた
場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第10項の規定に基づく責任が発生する ことが明らかである場合には、この限りではありません。
a.次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む悪天候を含む天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令オ.欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
旅行代金は、原則宿泊施設チェックアウト時にお支払いただきます。 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
4.旅行代金について
b.第6項及び第7項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊料金、食事料金、及び消費税。上記諸費用はお客様のご都合により一部利用されなくても返金されません。
「旅行代金」は、「取消料」、「違約料」、「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
5.旅行契約内容・旅行代金の変更について
運転・料金改定があった場合は、旅行代金を変更することがあります。
6.お客様からの旅行契約の解除について
①お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
②当社の責任とならないローンの取扱い上の事由に基づきお取消しになる場合も、下記取消料をお支払いいただきます。
③お客様のご都合でお申込みの旅行の旅行開始日やコースの変更をされるときは、お客様から契約の解除があったものとして、所定の取消料を申し受けます。
④取消料がかからない場合とは
(a)契約内容に「旅程保証」の変更補償金の支払い対象に該当する変更及びその他の重要な変更があったとき。
(b)著しい経済情勢の変化等による運送機関の運賃・料金改定によって旅行代金が増額されたとき。
(c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な旅行の実施が不可能となり又は、不可能となるおそれが極めて大きいとき。
c.パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払ません。
②当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を
に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が
000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払ません。
金を支払った後に、当該変更について、当社に第10項の規定に基づく 客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額とお客様が返還すべき変更補償金の額との
④当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと相応の経済利益をもって補償を行うことがあります。
変更補償金の支払い対象となる変更 | 一件あたり率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
(1)旅行開始日又は旅行終了日の変更 (2)入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 その他の旅行の目的地の変更 (3)運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の合計金額が当初の合計額を下回った場合に限ります。) (4)運送機関の種類又は会社名の変更 (5)前各号に掲げる変更のうちツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 1.5 | 3.0 |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
2.5 | 5.0 |
14.お客様の責任
①お客様の故意又は過失により 当社が損害を被ったときはお客様から損害の賠償しなければなりません。
20日前 | 2日前~7日前 | 前日 | 当日(開始前) | 旅行開始後又は未連絡 |
20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
② 約書面に記載された旅行者の権利・業務その他企画
ホテル到着後のオプショナルツアーの取り消し料は掛りません。
旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
③お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと
認識したときは、旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
15.団体グループ契約
7.当社からの旅行契約の解除について
①申込み条件の不適合。
②病気、団体行動への支障をきたすとき。
8.最少催行人員
③その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
9.添乗員等
お客様の申込みが募集パンフレットの契約書面に記載した最少催行人員に達したとき。
①当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下契約責任者といいます)を定めて
申し込んだ旅行契約については、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成するお客様(以下構成者といいます)の旅行契約を締結する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
16.旅行条件基準日
②当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務または義務については、何ら責任を負うものではありません。
10. 当社の責任及び免責事項
添乗員は、同行いたしません。
この旅行は2016年4月1日現在を基準としております。
17.その他
但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった時に限ります。はこの限りではありません。)また次のような場合は原則として責任を負いません。
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
11.特別補償
当社は、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に
被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として国内旅行1,500万円入院見舞金として入院日数により国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行
1万円~5万円、携帯品にかかる損害補償金、15万円を限度とします。
(ただし、補償対象品1個又は一対あたり10万円を限度とします。)
安心してご旅行をしていただくため、お客様自身で国内傷害保険をかけることをおすすめいたします。
旅行中、お客様の怪我や疾病の発生に伴う諸費用、お客様の故意又は過失により生じた損害等はお客様にご負担いただきます。
18.個人情報の取扱い
旅行者との間の連絡のために利用させていただく
ほか、旅行者がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲以内で利用させていただきます。
※このほか、当社は商品やツアーのご案内、統計資料の作成に利用させていただく場合があります。当社は、当社が保有する個人データのうち、氏名、住所、電話番号、又はメールアドレスなどのお客様
いて利用させていただきます。 せん。
12.旅行代金の適用
特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として中学生以上は大人代金、小学生は小学生代金、満3歳以上の未就学児の方は幼児代金となります。
旅行代金に含まれるものは貸切バス等利用運送機関の運賃、パンフレットに明示されているもの
旅行代金に含まれないものはパンフレットに記載ないもの(自宅からの交通費、宿泊費等、ホテル等での追加飲料・食事代金、医療費)
<旅行企画・実施>
登録番号 xx県知事登録 旅行業2-558号会社名 ㈱池の平商事
住所 xxxxxxxxxxxxxxx0000国内旅行業務取扱管理者 xx xx