FUSE住所・ポスト利用規約第1条 (総則)
FUSE住所・ポスト利用規約第1条 (総則)
FUSE住所・ポスト利用規約(以下「本規約」といいます)は、浜松いわた信用金庫(以下
「当金庫」といいます)が運営する「Co-startup Space & Community FUSE」(以下「本施設」といいます)の住所利用及びコワーキングスペース内に設置されたポストの利用について遵守すべき事項を定めるものとします。本規約に定めのない事項については、FUSE会員規約(以下「会員規約」といいます)、FUSE利用規約(以下「利用規約」といいま す)及びその他当金庫が定める規約(以下、会員規約及び利用規約とあわせて「会員規約等」といいます)によるものとします。本規約と会員規約等との間で矛盾又は抵触が生じた場合には、本規約が優先して適用されるものとします。
第2条(本サービスの内容)
1. 当金庫は、本施設の会員(会員規約第5条3項に定める会員をいい、以下「会員」といいます)に対し、会員が受け取る普通郵便及び宅配物(以下「郵便物等」といいます)の送付先として本施設住所を利用できるサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。本サービスは、会員のみ利用可能とし、本サービスの利用を申込み、当金庫の承認を受けることで、本サービスを利用できます(以下当金庫から本サービスの利用を認められた会員を「利用者」といいます)。
2. 本サービスでは、配達員により本施設に直接届けられる宅配物については、原則、利用者自らが受け取りを行うこととします。ただし、次の各号に該当するものを除き、利用者が不在の際には、利用者に代わって当金庫が郵便物等の受け取りを行うこととします。なお、この場合、荷物の運搬、保管中の盗難・破損・劣化及び汚損につきましては、当金庫は一切の責任を負いません。また、本施設の休館日等に宅配が行わ れ、受け取りができなかった場合についても当金庫は一切の責任を負わないものとします(再配達の手続等は利用者各自の責任で行ってください。)。
(1)書留、配達証明等、郵便物等の引き取りが記録される郵便物等。
(2)クール便等の温度管理が必要な郵便物等。
(3)受け取りに支払いが必要な郵便物等。
(4)貴重品、精密機器、生鮮食料品、生き物等が内包された郵便物等。
(5)その他当金庫が利用者に代わって受け取るのが適切でないと判断した郵便物等。
3. 当金庫は、受け取った利用者宛の郵便物等を当金庫が指定する本施設内のポスト(以下「本ポスト」といいます)にて1か月間(以下「保管期間」といいます)保管します。利用者は、保管期間内に当該郵便物等を受け取ることとし、保管期間内に当該郵便物等を受け取らなかった場合には、当金庫が、当該郵便物等を破棄することができるものとします。なお、郵便物等の廃棄に金銭が生じた場合、廃棄費用については、実費にてお支払いいただきます。
4. 本ポストの利用は、本施設の営業時間内のみとします。利用者は、本施設の営業時間外については、本ポストからの郵便物の取り出しができないことを承諾します。
5. 当金庫は、本ポストの利用状況を確認するため、当金庫の判断により、利用者に対し本ポストの内部及び収納物品の確認を求める場合があり、利用者はこれに応じるものとします。
第3条(契約の成立)
1. 本サービスの利用を希望する会員(以下「利用希望者」といいいます)は、本規約に同意し、所定の方法により利用申込を行うものとします。
2. 当金庫は、前項に基づく利用申込に対し所定の審査を行う場合があります。なお、当金庫は、その自由な裁量により利用申込を承認し、又は承認しないことができ、承認しない場合はその理由を示さないものとします。
3. 当金庫が利用申込を承認した場合、本サービスに関する利用契約(以下「本契約」といい、その後の更新された契約も含みます)が成立するものとします。
4. 当金庫は、本サービスに関する業務(本ポストの管理に関する業務を含みますが、これに限られません)について第三者に委託することができるものとします。
5. 利用者は、利用料金を所定の方法で支払うものとします。
第4条(利用目的及び契約期間)
1. 利用者は、「FUSE住所・ポスト利用申込書」(以下「利用申込書」といいます)に記載した用途にのみ本サービスを利用することができ、これを第三者に譲渡又は転貸することはできません。
2. 契約期間は、1か月(月末締)とします。利用者又は当金庫のいずれからも契約終了までに何ら異議のない場合、本契約は従来と同一の条件にて1か月間更新されるものとし、以後同様とします。但し、原則として利用開始日より3年を超えて更新することはできません。
第5条(利用料金)
1. 利用者は、当金庫が定める本サービスの利用料金を会員料金とともに所定の方法により当金庫へ支払うものとします。なお、クレジットカードによる支払いの場合、口座振替日等その他は、当該カード会社の定める規約によるものとします。また、これらの支払いにかかる消費税は利用者の負担とします。なお、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の諸費用に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、利用者は差額を負担するものとします。
2. 本サービスの利用料金は別途「FUSE 料金一覧」に定めます。
3. 利用料金については、日割り計算は行わないものとし、本サービスの利用開始日が月の
途中の場合においても、1か月分の利用料金をお支払いいただきます。
4. 当金庫は、所定の利用料金の支払方法及び支払日を決定又は変更できるものとし、この場合、会員規約第11条に定める方法による通知又は公表その他当金庫が適当と認める方法により、事前に利用者に告知することとします。
5. 当金庫は、利用者が利用料金の支払いを遅延したとき、当該料金の元金に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまでの日数に応じ、年率14.6%(1年を365日として日割計算)の遅延損害金を請求することができるものとします。
6. 当金庫は、運営上必要と判断した場合又は経済情勢等の変動に応じて、本サービスの利用料金を変更することができるものとします。この場合、会員規約第11条に定める方法による通知又は公表その他当金庫が適当と認める方法により、事前に利用者に告知することとします。
7. 利用料金は、本サービスの利用状況に関わらず、本契約終了日の属する月の末日まで発生します。
第6条(契約の解除)
1. 利用者又は当金庫は、本契約を所定の方法で解除することができます。
2. 利用者又は当金庫は、解除希望月の当月15日までに、書面により契約解除の意思を表示するものとし、相手方が受理することにより、解除希望月の末日に契約を解除することができます。
3. 利用者は、解除日までの期間は本サービスを利用できます。但し当該期間における本サービスの利用の有無に関わらず、利用料金の日割り計算は行わず、解除日の属する月の利用料金を支払うものとします(既に支払い済みの利用料金は返金できません)。
第7条 (契約終了時の郵便物等の処理)
1. 利用者は、理由のいかんを問わず本契約が終了する場合、その終了日(以下「契約終了日」といいます)までに郵便物等を受け取り、本ポストを当金庫に明け渡すものとします。
2. 利用者は、理由のいかんを問わず契約終了日までに、郵便物等の送付先変更手続きを実施し、契約終了日以降、本施設に利用者宛の郵便物等が到着しないための手続きを行う義務があります。
3. 利用者が本契約の期間満了日を過ぎても当該期間満了前に到着した郵便物等を受け取らないとき又は契約終了日以降に利用者宛の郵便物等が到着したときには、当金庫 は、当該郵便物等を所定の保管場所に移すことができ、契約終了日から1か月間これを保管するものとします。
4. 利用者が前項に基づき保管した郵便物等を契約終了日から1か月間経過してもなお受け取らない場合には、当金庫は、利用者が当該郵便物等に関する権利を全て放棄した
ものとみなし、これを処分することができます。
5. 当金庫が、前項に基づき郵便物等を処分した場合、利用者は、当金庫に対して何らの補償を求めないものとします。
第8条(利用者の義務違反による契約解除)
次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当金庫は何らの催告なく、本契約を解除することができます。
(1)利用者が会員規約における会員の除名、会員資格喪失等の要件に該当したとき。
(2)利用者が利用料金を滞納し、滞納額の合計金額が2か月分に達したとき。
(3)利用者が破産、解散、和議、会社整理、会社更生、民事再生、自己破産の申立て、又は銀行取引停止状態に至ったとき。
(4)利用者が第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行、若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分あるいは刑事事件に関わる等の利用者の信用を失墜させる行為をしたとき。
(5)利用者が利用申込書等に虚偽の記載をしたとき。
(6)利用者が本規約第14条1項1号に掲げる禁止物品を収納したとき。
(7)他の利用者による本施設利用に支障が生じる行為又は迷惑となるような行為をし、当金庫が改善を促しても改善がみられないとき。
第9条(本ポストの損壊時等の処置)
当金庫は、本ポストの損壊又は毀損等により緊急に点検・整備を要するときその他当金庫が必要と認めるときには、郵便物を別の場所に移動し、保管する等の処置をすることができます。この場合において、利用者は、一定期間、本ポストを利用することができなくなることについて、あらかじめ承諾するものとします。
第10条(本サービスの停止又は終了)
1. 当金庫は、次の各号のいずれかの事由により、事前に告知することなく、やむを得ず本サービスの全部又は一部の提供の停止や利用制限、並びに本サービスの提供を終了する場合があります。この場合、利用者に対して発生した損害に対し当金庫は一切責任を負いません。
(1)本施設内の設備の保守、点検、本施設内の改装、修理などを行う場合。
(2)火災・停電等の事故により本サービスの提供ができない場合。
(3)天変地異、テロ、疫病その他の不可抗力事由に基づき、本サービスの提供が不能な場合。
(4)行政の指導、法令の定め等の事由により当金庫が本サービスを提供することが適切でないと判断した場合。
(5)その他、当金庫が合理的と判断する事由により本サービスの提供を停止又は終了する場合。
2. 本サービスを停止又は終了する場合、会員規約第11条に定める方法による通知又は公表その他当金庫が適当と認める方法により、事前に利用者に告知することとします。但し、緊急を要する場合等やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第11条(利用者の損害賠償責任等)
利用者は、本ポストに次のいずれかに掲げる事項が生じた場合には、当金庫にその損害の賠償をしなければなりません。
(1)本ポストの利用により、通常使用に伴う損耗を超えて著しい汚れ、破損、サビ等が見受けられ修繕が必要となった場合。
(2)本ポストを故意に損壊し修繕又は交換が必要となった場合。
第12条(免責事項)
当金庫は、次のいずれかに掲げる事由に基づき本ポストの郵便物等が滅失又は毀損された場合には、当該損害を賠償する責任を負いません。
(1)本規約第7条、第9条又は第10条に基づき郵便物等を保管した場合。
(2)当金庫の故意又は過失に基づかない事由により第三者が本ポストを開扉した場合。
(3)天変地異、テロ、火事その他不可抗力による場合。
(4)司法xxの発動により関係官公署から郵便物等の押収又は証拠品として提出を求められた場合。
(5)その他当金庫の責めに帰さない場合。
第13条(保険xx及び免責)
本ポストに対して、損害保険はxxされていません。そのため、本ポストの損壊・毀損等により、郵便物の滅失、毀損等が発生したとしても、利用者は当金庫に対しその責任を求めることはできないものとします。
第14条(禁止行為)
利用者は、以下に掲げる行為をしてはなりません。
(1)本ポストを本サービスで認められた用途以外の用途として利用すること。
(2)本ポスト以外のポストを開扉すること。
(3)本ポストを汚損し、又は毀損すること。
(4)本ポストを第三者に使用させること。
(5)針うち、ネジ止め等、現状変更行為。
(6)公序良俗に反する使用、他の利用者の迷惑となる使用又は非衛生的な使用。
(7)前各号に類する行為を行うことにより当金庫及び第三者の本ポストの利用を妨げること。
(8)その他当金庫が適切でないと判断する方法での利用。
第15条(利用者の通知義務)
利用者はあらかじめ当金庫に届け出ていた事由に関し変更が生じた場合には当金庫に対し、書面にて通知し、当金庫の承諾を得なければなりません。
第16条(規約の改定)
1. 当金庫は、民法548条の4の規定により、次の場合に本規約を変更できるものとします。
(1) 会員の一般の利益に適合する場合。
(2) 前号の場合を除き、その他相当の事由があると認められる場合。
2. 本規約の変更は、変更後の規約の内容及び効力発生日を本施設の公式ウェブサイト等その他適当な方法で周知し、効力発生日から変更後の規約の効力が発生するものとします。
3. 本条第1項2号による変更の場合、前項の周知時と効力発生日の間には1か月以上の相当な期間を置くものとします。但し、当金庫が緊急と判断した場合はその限りではありません。
第17条(当金庫の責任)
当金庫は本サービスの利用者に対し故意又は重過失によって損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。この場合に当金庫が支払うべき損害賠償の額は、本サービスの利用者に対して直接かつ現実に生じた通常損害のみとします。当金庫は本サービスの利用者と損害賠償の額及び支払方法などを決定するにあたり協議するものとします。
第18条(管轄裁判所)
当金庫と利用者等との間で紛争が生じた場合、静岡地方裁判所浜松支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(準拠法)
本規約及び本規約に関連する規約等の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
制定 2021年7月1日