2.当社は前項による本規約変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の一ヶ月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ウェブペー ジ(https://www. nct9.co.jp)に広告します。
⑤お客様用
ケーブルプラス電話サービスご利用に関する規約
第1条(規約の適用)
株式会社エヌ・シィ・ティ(以下「当社」といいます)は、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)が規定する「ケーブルプラス電話 サービス契約約款」(以下「KDDI:ケーブルプラス電話約款」といいます)により提供されるケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」といいます)の設備の設置、料金の請求等を当社の定める「ケーブルプラス電話サービスご利用に関する規約」(以下、「本規約」といいます。)により行うものとします。
2.当社及びKDDIがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第2条(規約の変更)
当社は、以下の場合に、当社の裁量で民法548条の4の規定により本規約を変更することができます。
(1)本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項による本規約変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の一ヶ月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ウェブページ(xxxxx://xxx. xxx0.xx.xx)に広告します。
3.変更後の本規約の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本規約の変更に同意したものとみなします。なお、ケーブルプラス電話の設備の設置・撤去に係わる工事、保守及び料金の請求等は、変更後の本規約によります。
第3条(契約の成立)
当社所定の工事の申込みをする者が、本規約を承認し、別に定める当社所定の申込書に所要事項を記入のうえ、当社に対し当社所定の工事の申込みをし、当社がこれを受理したときに、当社と当該申込者との間で、本規約を契約内容とする工事に関する契約が成立します(以下契約成立後の当該申込者を「契約者」といいます)。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申し込みを承諾しない事があります。
1)電話接続回線(以下「電話接続回線」という)を設置し、又は保守することが技術上困難 なとき。
2)申し込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあ るとき。
3)その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
4)加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)と判断される場合。
5)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。
第4条(設備の設置および契約者の履行義務)
契約者は、ケーブルプラス電話への申し込みをしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することにつき、承認したものとします。その工事および保守等は、当社指定の機器、工法などにより、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2.施設の設置、保守の工事を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合において、xx、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3.契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4.共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
5.契約者は、当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。
6.契約者が、終端装置を破損または紛失したときは、当社が別に定める機器破損・紛失補償費を支払うものとします。
第5条(契約者が行うケーブルプラス電話の解除)
たときは、契約者はその金額を当社に支払う義務を負うものとします。
3.支払い義務は、ケーブルプラス電話契約が解除された後も有効に存続するものとします。
第7条の2(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いがあった日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2.料金の支払遅延により当社が訪問集金した場合、契約者は、当社規定の集金手数料を支払うものとします。
3.料金の支払遅延により当社が振込用紙を送付した場合、契約者は、当社規定の手数料を支払うものとします。
第8条(支払方法)
契約者は、前条(契約者の支払い義務)の規定により支払う義務を負う金額を、当社の指定する期日に金融機関の口座振替により支払うものとします。
第9条(サポート)
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。
2 前項の申告に基づき、当社は当社及びKDDIの設備の修理または対応(以下「サポート」といいます)のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応できない又は相応の時間を要する場合があります。
3 第1項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社またはKDDIの責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負いません。
第10条(契約の解除)
当社は、次の場合には、本契約を解除することがあります。
1)工事費その他の債務の全部又は一部について支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるとき。
2)契約の申込みに当たって、「申込書に」事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
3)当社が工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡したとき。
4)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。
5)工事契約または契約者と当社との間で成立した契約に違反した又は違反する恐れがある場合。
6)その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
尚、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
2 当社は、前項の規定により、本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。
第11条(個人情報)
当社は、保有する加入者個人情報については、別に定める「個人情報の取り扱いについて」に基づき適正に取り扱うものとします。
第12条(協議)
お客様及び当社は、本規約に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
附則
本規約は2020年9月1日から施行します。
契約者は、ケーブルプラス電話契約を解除しようとするときは、KDDI:ケーブルプラス電話サービス契約約款の規定に基づき、当社にケーブルプラス電話解除通知を行うものとします。
2. KDDI:ケーブルプラス電話サービス契約約款の規定によりケーブルプラス電話契約が解除されたときは、当社または当社の指定する業者が、設備の撤去を当社所定の機器、工法などにより行うものとし、ケーブルプラス電話契約を解除した者は、当社が別に定める解除工事費等を支払うものとします。
第6条(KDDI提供サービスに係る債権の譲渡等)
2013年5月1日改訂
2014年4月1日改訂
2014年5月1日改訂
2015年10月1日改訂
2016年4月1日改訂
2019年10月1日改訂
2020年4月1日改訂
2020年7月1日改訂
2020年9月1日改訂
契約者は、KDDI:ケーブルプラス電話約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権が、KDDIの定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求することを承諾したものとします。また、この場合、契約者は、当社及びKDDIが契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
第7条 (契約者の支払い義務)
契約者は、本規約に定める工事費等及びKDDI:ケーブルプラス電話サービス契約約款の規定によりKDDIから当社が譲り受けた債権(KDDI:ケーブルプラス電話サービス契約約款の規定により支払いを要することになった料金その他の債務に関わる債権)の額に相当する金額を当社に支払う義務を負うものとします。
2. KDDI:ケーブルプラス電話サービス契約約款の規定に基づき、割増金及び延滞利息が発生し
本サービスの提供条件を説明する会社
株式会社エヌ・シィ・ティ (代理店届出番号:第D1911671号)
x000-0000 xxxxxxxx0xx0x0x
〔別表〕料金表
加入料
2020年9月1日現在
(単位:円)
通信契約とのダブル割引
50,000
加入料
インターネット契約コース | ダブル割•割引額 |
光10ギガ、光10ギガあんしん自転車プラン | △300 |
光1ギガ、光1ギガあんしん自転車プラン | △300 |
光300メガ、光300メガあんしん自転車プラン | △300 |
光100メガ、光100メガあんしん自転車プラン | △300 |
MEGA160 、MEGA160 あんしん自転車プラン | △300 |
ぱわふる30、ぱわふる30あんしん自転車プラン | △300 |
なっとく15 | △300 |
おてがるライト | 割引対象外 |
加入料には加入金および引込工事費が含まれます。
既に放送または通信サービス加入済の場合および同時加入の場合、加入料は不要です。またケーブルプラス電話単独でのご利用はできません。
放送または通信サービスのご利用が必要となります。
工事費
15,000
ケーブルプラス電話宅内工事費
解約工事費
10,000
引込線撤去をともなう工事
宅内撤去工事
5,000
宅内のみの撤去•切替
月額利用料
項 目 | 月額利用料 | |
電話サービス | 基本利用料 | 1,330 |
電話付加サービス | 割込電話 | 300 |
発信番号表示 | 400 | |
番号通知リクエスト | 600 | |
割込番号表示 | 800 | |
迷惑電話撃退 | 700 | |
着信転送 | 500 |
●表記の金額は全て税抜価格です。消費税は別途精算させていただきます。
●他のサービスをご利用の方は、ご利用条件によりセット割引が適用されます。
セット割引料金表
ケーブルプラス電話とセットでご利用の場合、セット割引の対象となります。セット割引は、同時請求の場合に発生します。
放送契約とのダブル割引
放送、通信契約とのトリプル割引
光10ギガ | 光1ギガ | 光300メガ | 光100メガ | MEGA160 | ぱわふる30 | なっとく15 | |
光ミニA | △800 | △800 | |||||
レギュラー•買取 | △800 | △800 | △800 | △800 | △800 | △800 | △800 |
ライト•買取 | △800 | △800 | △800 | △800 | △800 | △800 | △800 |
デジタルミニ | △800 | △800 | △800 | △800 | △800 | △800 | △800 |
コミチャン | △800 | △800 | △800 | △800 | △800 | △800 | △800 |
テレビ基本 | △800 | △800 | △800 | △800 |
放送、通信契約とのバリュー割引
光10ギガ | 光1ギガ | 光300メガ | 光100メガ | MEGA160 | ぱわふる30 | なっとく15 | |
光レギュラーA | △1,630 | △1,630 | |||||
光ライトA | △1,630 | △1,630 | |||||
レギュラー•レンタル | △1,630 | △1,630 | △1,630 | △1,630 | △1,630 | △1,630 | △1,630 |
ライト•レンタル | △1,630 | △1,630 | △1,630 | △1,630 | △1,630 | △1,630 | △1,630 |
光10ギガ | 光1ギガ | 光300メガ | 光100メガ | MEGA160 | ぱわふる30 | なっとく15 | |
光レギュラーA | △2,630 | △2,630 | |||||
光ライトA | △2,630 | △2,630 | |||||
光ミニA | △2,630 | △2,630 |
放送、通信契約との光ギガパック割引
放送契約コース | ダブル割•割引額 |
光レギュラーA | △300 |
光ライトA | △300 |
光ミニA | △300 |
レギュラー•レンタル | △300 |
レギュラー•買取 | △300 |
ライト•レンタル | △300 |
ライト•買取 | △300 |
デジタルミニ | △300 |
コミチャン | △300 |
テレビ基本 | △300 |
共聴組合一括加入 | 割引対象外 |