用 語 用 語 の 意 味 1.電気通信設備 電気通信を行うための機械、用具、線路その他の電気的設備 2.電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3.電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 4.電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 5.インターネットサービス...
インターネット接続サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
xxケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という)は、放送法(昭和25年法律第132号)第126条第1項に基づく当社の有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」という。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」という。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」という。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の
2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。第2条(約款の変更)
当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の許可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、用具、線路その他の電気的設備 | |||||
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | |||||
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 | |||||
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 | |||||
5.インターネットサービス | 接続主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス | |||||
6.インターネット接続サービス取扱所 | 1.インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 2.当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 | |||||
7.契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 | |||||
8.契約者 | 当社と契約を締結している者 | |||||
9.契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 | |||||
10.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1.の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの | |||||
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備(以下「ケーブルモデム」または「D-ONU」といいます) | |||||
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 | |||||
13.自営電気通信設備 | 認定電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの | |||||
14.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 | |||||
15.技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 | |||||
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法律の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 | |||||
17.エデュケーショナル | 学校教育法第1条[学校の範囲]、第2条[学校の設置者]に定める小学校、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校が、教育利用を目的として受けるサービス |
第2章 契約
第4条(インターネット接続サービスの品目)
契約には、料金表に規定する品目があります。第5条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。第6条(最低利用期間)
加入時にキャンペーン特典(初期費用、工事費、利用料等の割引等)を受け、当該特典で定められた期間内に解約された場合は、適用時に設定された違約金等をお支払いいただきます。
(1)xxx1G(3年利用)コースにてお申し込みの場合、契約期間を3年とし、3年以内での解約及びコース変更においては既定の違約金をお支払いいただきます。
第7条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。第8条(加入申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの品目
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項第9条(加入申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の義務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。また承諾後においても、次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなく、その承諾を取り消すことができるものとします。
(1)契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(4)エデュケーショナルの申し込みをすることができる者は学校の設置者に限ります。
(5)加入申込者の都合により申込の日より6か月を経過しても当社のサービス提供を開始することが困難な場合。但し、加入申込者の都合を当社が止むを得ない事情と認め、双方がこれを確認した場合はこの限りではありません。
(6)加入申込者が未xx、xx被後見人であり、法定代理人、後見人の同意を得られない場合。
(7)加入申込みの記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(8)加入申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会勢力と判断される場合。
(9)その他、申込みの承諾が不適当であると当社が判断した場合。第10条(インターネット接続サービスの品目の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2.前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3.当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4.第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。第12条(インターネットサービス利用の休止)
加入者は、長期不在等やむをえない事由が発生した場合、当社に届け出てインターネット接続サービスの利用を一定期間休止することがxxxx(以下「休止期間」といいます)。但し、休止期間は、1回につき3か月間を限度とし、休止を再開する日が月の中途の日に当る場合、当該休止する日又は再開する日の属する月は、休止期間の計算には含めないものとします。また、再開後1年間は再度の休止はできないものとします。
2.連続3か月を超える場合と、休止再開後1年以内の再休止は、一旦解約扱いとなり、機器の取り外し及び引込線の撤去等の工事が必要です。なお、取り外し後の再開で工事が必要となる場合は所定の工事費を申し受けます。
3.休止期間を過ぎますと、その後は自動的に再開扱いとなり利用料金が発生します。第13条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。第14条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。第15条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去をもって解約となります。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第16条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第23条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)第23条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
(4)この約款に違反した又は違反する恐れがある場合。
(5)その他当社の業務遂行上支障がある場合。
2.当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3.当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第17条(初期契約解除等)
加入申込者は、契約書面受領日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。
2 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。
3 加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には加入申込者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
4 加入申込者は、契約締結後、初期契約解除を行う場合、システム登録等の手続きに要する費用として3,300円を支払わなければなりません。
第3章 付加機能
第18条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
第19条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称、その他その接続の請求の内容を特定す
るための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第20条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2.前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 禁止事項
第21条(禁止事項)
当社は、当社の提供するインターネット接続サービスにおいて、以下の行為を禁止します。
(1)商用を目的としたホームページの掲載
(2)各種サーバーの設置
(3)当社もしくは他者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(4)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(5)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(6)詐欺、業務妨害、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(7)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(8)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(9)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(10)賃金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(11)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(12)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(13)他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為(他者になりすましてコンピュータ通信網サービスを利用する行為、偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(14)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為(他人が受信可能な状態のまま放置する行為)
(15)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(16)当社もしくは他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(17)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(18)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(19)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(20)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(21)その行為が前各項目のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(22)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
(23)その他、公序良俗に違反する、あるいは違反する恐れがあり、他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
2.当社は、契約者が前項に反した場合、インターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
第6章 利用中止及び利用停止
第22条(利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第24条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.前各項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第23条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第41条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規制に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)全各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第7章 利用の制限
第24条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第8章 料金等
第25条(料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入登録手数料、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2.料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。第26条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含まず。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
2.移転に伴って、当社起因によりそのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。 |
3.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。第27条(加入登録手数料の支払義務)
契約者は、第8条(契約申込の方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入登録手数料の支払を要します。
第28条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第29条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第30条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第31条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第9章 保守
第32条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。第33条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。第34条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第35条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は
自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社の別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第10章 損害賠償
第36条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信回線設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規程は適用しません。
第37条(免責)
当社は、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2.当社は、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して、(商取引、物品の売買、株取引等の)金銭的な損害を被った場合、その損害を賠償しません。
3.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
4.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
5.当社は、自然災害(台風、雷等)に起因して、契約者が所有若しくは占有する土地、建物内に設置の電気通信設備に接続された、契約者の自営端末設備及び自営電気通信設備が故障し、又は滅失した場合には、その損害を賠償しません。
第11章 雑則
第38条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2.次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とするものとします。
(1)通信当事者の同意がある場合。
(2)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合。
(3)正当業務行為、正当防衛、緊急避難等の違法性阻却事由がある場合。第39条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第40条(加入者に係わる情報の取扱い)
当社は、サービスを提供するために必要な契約者にかかる情報を、適法かつ公正な手段により収集し、適切に取扱うものとします。また、契約申込者および、契約者が当社に連絡する被紹介者についても、契約者に準じて取扱います。
2.前項により、収集し知り得た契約者に係わる氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等、及びその他当社が別に定める契約者に関する情報を、当社は次の各号の業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1)インターネット接続サービス提供のため。
(2)インターネット接続サービスが提供可能なエリア、住居であるか調査するため。
(3)他サービスの加入促進を目的とした営業活動で利用する場合。
(4)インターネット接続サービスに対するご意見やご感想のご提供をお願いするため。
(5)プレゼント懸賞の賞品発送のため。またその商品のサービス情報提供のため。
(6)当社が契約者に別途連絡の上、個別にご了解いただいた目的に利用するため。
(7)契約者の属性(年齢、住所など)ごとに分類された統計的資料を作成するため。
3.当社は、契約者から収集した「個人情報」をインターネット接続サービス、プレゼント懸賞商品発送の提供のために、販売代理業者、工事業者、配送業者、調査会社、引落金融機関、商品提供会社に対して業務委託する場合があります。
4.当社は、以下に該当する場合を除き、契約者の個人情報を第三者に開示しません。尚、第1号第2号および第3号に基づく個人情報の開示にあたっては、開示先に契約者の個人情報を厳重な管理体制のもとで保持させ、かつ他の第三者への開示または当社が承認した目的以外の利用は行わせないようにいたします。
(1)契約者にインターネット接続サービスを提供する上で必要となる業務委託先に開示する場合。
(2)契約者に他サービスを提供するための販売業務委託先に開示する場合。
(3)契約者が事前に承諾された場合。
(4)法令により開示が要求される場合。
5.「個人情報」を登録するか否かは、契約者の任意とします。ただし、必要事項を登録しなかった場合は、サービスを提供出来ないことがあります。
6.当社は契約者から提供を受けた個人情報を、厳重な管理体制のもとで管理、保管し、上記に定める場合以外で、契約者の個人情報が第三者に漏洩することのないように、合理的な範囲内でセキュリティの強化に努めることとします。
但し、当社によるセキュリティ施策にもかかわらず、ハッカー等による不当な行為により、契約者および第三者に損害が生じた場合については、当社は責任を負いかねます。
第41条(利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときは、この限りではありません。契約者の過失により終端機器を破損、紛失した場合は、機器代を申し受けます。
4.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第42条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2.契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第43条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第44条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。第45条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。第46条(合意管轄)
この約款は、日本国の国内法に準拠するものとし、当社と契約者との間における一切の紛争等については、宮崎簡易裁判所又は宮崎地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
[別表] 加入登録手数料及び利用料金、工事費その他
(1)加入登録手数料
加入登録手数料 8,800円となります。
(2)月額利用料金
利 用 料 金 | ①HFCにおける各サービスごとの月額基本料金及びパック利用料金 | ||||
(HFC) | 利用サービス | 月額基本料金 | |||
放送サービス | インターネットサービス | 固定電話サービス | |||
― | インターネット(スーパー160コース) | ― | 5,610円 | ||
― | インターネット(ベーシックコース) | ― | 4,180円 | ||
― | インターネット(エコノミーコース) | ― | 3,080円 | ||
― | インターネット(スーパー160コース) | ケーブルプラス電話 | 6,853円 | ||
― | インターネット(ベーシックコース) | ケーブルプラス電話 | 5,423円 | ||
― | インターネット(エコノミーコース) | ケーブルプラス電話 | 4,323円 | ||
②FTTHにおける各サービスごとの月額基本料金及びパック利用料金 | |||||
(FTTH) | 利用サービス | 月額基本料金 | |||
放送サービス | インターネットサービス | 固定電話サービス | |||
― | ひかり1G(3年利用)コース | ― | 4,730円 | ||
― | ひかり1Gコース | ― | 5,940円 | ||
― | ひかり160Mコース | ― | 5,610円 | ||
― | ひかり30Mコース | ― | 4,180円 | ||
― | ひかり10Mコース | ― | 3,080円 | ||
― | ひかり1G(3年利用)コース | ケーブルプラス電話 | 5,973円 | ||
― | ひかり1Gコース | ケーブルプラス電話 | 7,183円 | ||
― | ひかり160Mコース | ケーブルプラス電話 | 6,853円 | ||
― | ひかり30Mコース | ケーブルプラス電話 | 5,423円 | ||
― | ひかり10Mコース | ケーブルプラス電話 | 4,323円 | ||
― | ひかり1G(3年利用)コース | ケーブルライン | 5,929円 | ||
― | ひかり1Gコース | ケーブルライン | 7,139円 | ||
― | ひかり160Mコース | ケーブルライン | 6,809円 | ||
― | ひかり30Mコース | ケーブルライン | 5,379円 | ||
― | ひかり10Mコース | ケーブルライン | 4,279円 |
(3)別途オプション料金
1.インターネットサービス
IPアドレス追加 月額 1,100円/1個 2個追加可能(標準と合わせて最大合計3個まで)
メールアカウント追加 月額 550円/1個 ※標準3個まで無料(4・5個目有料、最大5個まで)※ライトコースは標準で1つマカフィー for ZAQ 無料(1契約につき3台の端末まで)
i・フィルター for ZAQ 月額 165円おまかせ安心パック 月額 550円
ネット&シンプルプラン 月額 1,980円 注)別途インターネットのご利用料金が必要です。※どちらか一方のサービスのみを休止することは出来ません。
2.ホームカメラサービス(別途MCNひかりインターネットサービスのご利用料金が必要です)※新規受付は終了いたしました。
【利用料金】ホームユニットとご希望の各種カメラ、センサーのセット料金になります
商 品 名 | 月額料金 |
①ホームユニット | 880 円 / 台 |
②屋内カメラ A | 660 円 / 台 |
③屋内カメラ B(呼び出しボタン付きカメラ) | 770 円 / 台 |
④屋外カメラ C(ACアダプター) | 770 円 / 台 |
⑤屋外カメラ D(電源コード式) | 880 円 / 台 |
商 品 名 | 販売価格 |
⑥開閉センサー | 5,500 円 / 台 |
⑦人感センサー | 5,500 円 / 台 |
※⑥、⑦の商品は販売のため、一括払いにてご購入頂きます。
※ホームカメラサービスはMCNひかりインターネットサービスの契約が必要です。ご利用場所はMCNひかりインターネットサービスの契約がある一戸建てに限ります。
※①〜⑤の機器については、契約期間中の貸与品とし、1ご契約者様あたりの機器設置可能台数は、屋内カメラ、屋外カメラは合わせて4台、開閉センサー、人感センサーは合わせて10台までとなります。
※提供する機器は、設置工事費3,300円/台が必要となります。また①〜⑤の機器の移設をご希望の場合、移設費3,300円/台が必要となります。⑥〜⑦の機器につきましては、販売機器の為、当社での移設は行いません。契約解除の際は①〜⑤の機器につきましては撤去するものとし、撤去工事費3,300円/台が必要となります。⑥〜⑦の機器に関しましては、販売機器の為、当社での機器撤去は行いません。②〜⑤の機器の内、1台でも継続される場合は①のホームユニットは解約できません。なお、場合によっては、撤去の際の現状復旧が出来ない可能性がありますので、予めご了承ください。
※ご利用には、グローバルIPアドレス、UPnPに対応し「2.4GHz」の周波数帯域を使用する無線LANルーターおよび専用アプリケーション「ホームネットワーク」がインストールされたスマートフォンまたはタブレットが必要です。同アプリケーションは端末により利用できない場合があります。
※機器設置場所の状況などによっては設置ができない場合があります。また、録画にはmicroSDカードが必要です。機器の電源コンセント、機器で使用するmicroSDカードはMCNでの販売はありませんので、お客様にてご用意下さい。
※①〜⑤の機器については、サービス開始日が属する月を1と起算して24か月の最低利用期間があります。最低利用期間内でホームカメラサービスを契約解除する場合には、24か月に満たない月数分の金額を一括でご請求させて頂きます。サービス中の休止の取扱いはございません。
※①〜⑤の機器に故障が生じた場合、無償で交換いたします。お客様の故意により紛失・破損された場合は機器代3,300円/台をご請求させていただきます。⑥〜⑦の瑕疵期間は利用開始から1年間です。
※IPカメラで撮影した画像・動画の管理について、当社は一切責任を負いません。また、カメラのライブ映像がコマ落ちする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※当社のシステムメンテナンス時やインターネット回線障害時や停電時は、一部または全てのサービスがご利用できなくなる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※ホームカメラサービスは侵入や盗難などの防止や、育児や介護、医療等の専用監視を目的とした製品ではありません。これらを目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※ホームカメラサービスは無線通信を利用した商品であるため、混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
(4)基本工事費、機器代、その他
基本工事費 | |
引込工事費 | 39,600円/本 |
宅内工事費 | 13,200円/回又は本引込線敷設を伴わないサービス追加(1回毎)又は配線追加(1本毎)に伴う宅内基本工事に適用します。 |
引込撤去工事費 | 8,800円/本 |
宅内撤去工事費 | 3,300円/回又は本引込線敷設を伴わないサービス解約(1回毎)又は配線撤去(1本毎)に伴う宅内基本工事に適用します。 |
機器代 | ケーブルモデム、D-ONU 11,000円/台無線ルーター 8,800円/台 |
*ご注意
①表記の金額はすべて税込金額です。消費税率は将来変動する場合がございます。
②インターネットサービス基本利用料には別途オプション料金は含まれておりません
③ケーブルプラス電話サービス・ケーブルラインサービス基本利用料には通話料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、別途オプション料金は含まれておりません。
④加入登録手数料、利用料金、工事費、設置作業費は、加入促進の為に割り引きすることがあります。
⑤集合住宅、電波障害対策住宅等は導入条件(加入権付・工事費)により別表に定める料金とは異なる場合があります。
契約約款附則 2000年4月、2005年3月、2006年9月、2009年11月、2010年10月、2012年7月、2014年7月、2015年6月、 2016年5月、2016年12月、2017年5月、2017年10月、2018年6月、2018年10月、2019年8月、2020年3月
2020年10月、2021年7月、2021年11月、2022年4月、2022年7月、2023年4月、2024年4月
(1)この約款は、登録後すみやかに実施します。
(2)当社は特に必要があると認めたときは、この約款に特約を付することができるものとします。