au PAY 決済サービス規約
au PAY 決済サービス規約
第1条 (規約の適用)
本規約は、SB ペイメントサービス株式会社(以下「SBPS」といいます)が、「SBPS 決済サービス加盟店規約」(以下「加盟店規約」といいます)に基づき提供する本サービスのうち、au PAY(第 2 条(用語の定義)で定義)を決済手段とするサービス(以下「au PAY 決済サービス」といいます)の利用を認められた加盟店に対し、適用されるものとします。
2 本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、加盟店規約で使用する用語と同一の意味とします。
3 本規約は、加盟店規約の一部を構成するものであるため、本規約に記載のない事項は加盟店規約の各条項が適用されるものとします。
4 SBPS は、加盟店規約の定めに従い、本規約の内容を変更することができるものとします。
第2条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) au PAY | KDDI 株式会社が提供する加盟店と利用者との間の取引における商品等の代金を、当該利用者が KDDI 株式会社にあらかじめ登録した情報または都度入 力する情報を用いて決済を行うサービス |
(2) 利用者 | 商品等の代金の決済に au PAY を利用する者 |
(3) 決済会社 | KDDI 株式会社をいいます |
第3条 (適用規約)
加盟店は、決済会社が別途定める「au PAY 加盟店規約」(右の URL に掲載されている規約をいい、 xxxxx://xxxx.xxxxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/、変更後の規約および URL が変更となった場合には、決済会社が指定する URL に掲載されている規約を含むものとします)、その他これに付随する規約等(以下「規約類」といいます)に同意のうえ、au PAY 決済サービスを利用するものとします。
2 規約類と、本規約および加盟店規約との間に齟齬が生じる場合、本規約および加盟店規約が優先して適用されるものとします。
第4条 (包括代理権の授与)
加盟店は、SBPS に対し、au PAY 決済サービスを利用するにあたり、以下のすべての事項について、包括的に代理する権限を授与するものとします。
(1) au PAY 決済サービスの利用の申込み
(2) 決済会社との間の契約(将来締結する契約を含むものとします)およびこれに付随する合意に関する事項
(3) 決済会社に対する各種届出、報告、申請行為
(4) 決済会社に対する売上請求および売上請求の取消請求に関する事項
(5) 決済会社に対する売上債権の譲渡および売上債権の買戻しに関する事項
(6) au PAY 決済サービスに基づく決済代金の受領
(7) 決済会社に対する通知および決済会社からの通知の受領
(8) 前号に定めるもののほか加盟店が au PAY 決済サービスの利用に必要な一切の行為
(9) au PAY の決済情報等の取得・閲覧
(10) その他決済会社社および SBPS が合意した事項
2 加盟店は、SBPS との間の本加盟店契約の有効期間中、前項において授与した包括代理権の全部または一部を撤回することができないものとします。
3 加盟店は、第 1 項の規定に基づきSBPS に授与した包括代理権の範囲内の行為について、SBPS が代理人として適切な行為を行わない場合等合理的な理由がある場合を除き、本人としてかかる行為を行わないものとします。
第5条 (加盟店の義務)
加盟店は、au PAY を開始するにあたり、SBPS または決済会社が指定する機器類およびソフトウェアを自らの費用と責任をもって準備するとともに、SBPS または決済会社が定めたセキュリティ基準並びに事務処理手順および機器類の使用方法に従うものとします。
2. SBPS または決済会社は、加盟店が、au PAY に関する業務について利用する機器類、ソフトウェアおよび事務処理手順等がSBPS または決済会社の定めたセキュリティ基準および手順等に合致しているかどうかを審査し、改善を指導することができるものとします。
3. 加盟店は、利用者から商品等の返品を受け付ける等により決済取引を取消しまたは解除した場合は、直ちに、SBPS 所定の方法によりSBPS に連絡するものとします。
4. 加盟店は、前項に基づく決済取引の取消しまたは解除に伴う利用者への返金処理は決済会社を通じて行われることに予め承諾し、商習慣上を得ない場合を除き、利用者に対して、直接現金による返金を行ってはならないものとします。
第6条 (支払いの取消・留保)
SBPS は、加盟店規約第 25 条(支払いの取消・留保)第 1 項各号に定めるもののほか、規約類に定められている決済代金を支払わない事由に該当する場合には、加盟店に対し、当該決済代金の支払いを行わないものとします。
2 SBPS は、利用者が決済会社に対して、決済代金にかかる支払い留保・拒絶・支払い済み金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合には、加盟店に対し、当該決済代金の支払い義務を負わないものとします。
第7条 (加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店、本加盟店契約の申込者およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店等」といいます)は、SBPS による加盟店等との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます)、その後の加盟店等管理および取引継続に係る審査、加盟店規約に基づく業務遂行、クレジットカード関連事業に関する商品・機能その他のサービスの案内、商品開発もしくは市場調査および SBPS の定めるプライバシーポリシー並びに「個人情報の取り扱いについて」( 改定後の内容を含むものとします。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/)に定める利用目的のために、加盟店等に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)をSBPS が適当と認める保護措置を講じたうえで SBPS が取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店等の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店等が SBPS に届出た情報
(2) 加盟店等の申込日、契約日、契約終了日および加盟店等と SBPS との取引に関する情報
(3) 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(4) SBPS が加盟店等または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店等の登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(5) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
(6) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報および当該内容について
SBPS が調査して取得した情報
(7) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報
2. 加盟店は、本加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について SBPS において一定期間保有されることに同意するものとします。
3. 加盟店は、SBPS が、本加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および SBPS 所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
4. 加盟店の代表者は、SBPS に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、SBPS 所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
5. 加盟店の代表者は、SBPS に対し、次の手続きにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
(1) 加盟店の代表者は、以下に連絡するものとします。
SB ペイメントサービス株式会社 個人情報管理窓口
住 所:xxxxxxxxxx 0 x 0 x xxxxxxxxxxxxxxxxx00 x代表取締役:xx x
E-mail:xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
(2) SBPS は、前号の連絡があった場合、開示請求手続に必要な事項(受付方法、必要な書類、手数料等)を通知するものとします。
6. 万一、SBPS が保有する加盟店情報の登録内容がxxではないことが判明した場合、SBPS は、速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第8条 (加盟店情報の取扱いに関する不同意)
SBPS は、加盟店等が本加盟店契約の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または前条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合には、本加盟店契約の締結または決済手段の追加を断ることや、解約または決済手段の一部の取扱いの終了の手続きをとることがあるものとします。
第9条 (権利義務の譲渡禁止)
加盟店は、あらかじめSBPS の書面による承諾がなければ、本規約に基づいて生じる一切の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供することはできないものとします。
第10条 (損害賠償)
加盟店は、故意または過失により、SBPS に損害を与えたときは、SBPS に対し、SBPS が被った相当因果関係の範囲内の損害を賠償する責任を負うものとします。また、加盟店は、本規約に基づく取引に関連して SBPS に損害を与えた場合についても同様とする。
第11条 (任意解約)
加盟店規約第 35 条(有効期間)第 2 項の規定にかかわらず、SBPS および加盟店は、3 ヵ月前までに相手方に対し書面(メール等の電磁的方法を含むものとします)で通知することにより本加盟店契約を解除できるものとします。
2020 年 1 月 15 日 制定
2020 年 7 月 1 日 改定
2021 年 8 月 1 日 改定
2022 年 4 月 1 日 改定