商号等 三菱UFJ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金) 第33号 本店所在地 〒100‒8212 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 弊社の苦情対応措置及び紛争解決措置(金融ADR制度) ●金融分野における裁判外 紛争解決制度があります。(金融ADR制度)●当制度は公平な立場にある第三者が紛争の両当事者から事情を聞いた上で解決策を提示し、当事者の合意の下で紛争の解決を図...
契約締結前交付書面(投資信託振替決済口座設定申込用)(個人)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
有価証券の記帳及び振替に関する契約のご説明
この書面には、投資信託受益権、国債(日本銀行の国債振替決済制度において取り扱われる国債
(振決国債 )について、弊社で記帳及び振替をする上での留意点が記載されています。お申し込みに際しましては、あらかじめよくお読みいただき、商品内容を十分にご理解の上お申し込みください。
弊社では、お客さまの投資信託受益権、国債について、法令に従って弊社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
●手数料など諸費用について
この契約に関しては手数料を頂戴いたしません。
ただし、手数料は諸般の情勢により、いただくよう変更することがあります。
●クーリング・オフの適用の有無について
この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(所謂クーリング・オフ)の適用はありません。
1.有価証券の記帳及び振替に関する契約の概要
弊社では、お客さまの投資信託受益権、国債について、法令に従って弊社の財産と分別し、お客さまにご開設いただく振替決済口座を通じて記帳及び振替を行います。
2.弊社が行う登録金融機関業務の内容及び方法の概要
弊社では以下の登録金融機関業務を行っております。(お取引の店舗ごとに提供できる商品内容が一部異なる場合がございます。)
・国債証券等のディーリング業務、投資信託受益xxの窓口販売業務
・短期有価証券及び短期社債等、資産金融型有価証券の売買等
・私募の取扱い業務、金融商品仲介業務
・店頭デリバティブ取引
・投資助言業務、投資運用業
3.この契約の終了事由
お客さまから解約の申出があった場合、および弊社の約款・規定に掲げる事由に該当した場合でかつ弊社が解約権を行使した場合、この契約は終了します。なお、弊社による解約事由のうち主要なものは以下のとおりです。
・お客さまを被相続人とする相続の開始があったとき
・お客さま等が約款・規定に違反されたとき
・弊社がやむを得ない事由により解約を申し出たとき
4.弊社の概要
商号等 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金) 第33号 |
本店所在地 | x000‒0000 xxxxxxxxxx0xx0x0x |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 |
弊社の苦情対応措置及び紛争解決措置 (金融ADR制度) | ●金融分野における裁判外紛争解決制度があります。(金融ADR制度) ●当制度はxxな立場にある第三者が紛争の両当事者から事情を聞いた上で解決策を提示し、当事者の合意の下で紛争の解決を図る制度です。 ●金融ADR制度を利用して苦情及び紛争の解決を図る場合、弊社は、下記の機関を利用します。 ●下記機関は、金融ADR制度における受付窓口です。 特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」または「一般社団法人全国銀行協会」を利用 ・証券・金融商品あっせん相談センター連絡先電話番号 0120‒64‒5005 ・一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室電話番号 0570‒017109 または 03‒5252‒3772 |
弊社が対象事業者となっている認定投資者保護団体 | ございません。 |
主な事業 | 信託業務、銀行業務、不動産売買の媒介・証券代行等の併営業務、登録金融機関業務 |
設立年月日 | 昭和2年3月10日 |
連絡先 | お取扱店または下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。 0120‒349‒060 ご利用時間/平日9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
以上
(2020.04 契約締結前交付書面)