本スクールの所在地は、千葉県千葉市中央区登戸 1-24-2 たつみビル 3F に置くこととします。
さくら柔術利用規約
第 1 条(名称)
本道場はブラジリアン柔術を学ぶ道場とし、名称をさくら柔術(以下、本スクール)といたします
第 2 条(適用範囲)
本規約によって定める条項は本スクールとすべての会員の間で締結されます。
第 3 条(目的、理念)
本スクールの会員がブラジリアン柔術を通して心身の健康を図り、より豊かな人生を送ることを目的とします。
第 4 条(所在地)
本スクールの所在地は、xxxxxxxxxxx 0-00-0 xxxxx 0X に置くこととします。
第 5 条(練習日時)
月~金 20:00~22:00土 20:30~22:00
日曜祝日 休み
第 6 条(会員制度)
1. 本スクールは会員制とし、会員本人が定められた会員種別を選択し契約を行います。会員は種別ごとの利用範囲に応じて本施設を利用することができます。
2. 会員の契約期間は、月単位とし本スクールが定めた所定の退会手続きが完了するまでは自動更新いたします。
3. 本スクールは会員の種別及びその内容を設定、変更、廃止にする場合があります。
4. 会員は、定められた会員種別を所定の手続きにより変更することができます。
5. 会員は、本規則その他利用する施設内の諸規則を遵守しなければなりません。
第 7 条(入会資格)
本スクールの入会資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方とします。
① 本規約を承認し、諸規則を遵守する方
② 入会の際、氏名、生年月日、住所が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有する方 。また外国籍を有する方の場合、在留カード、特別永住者証明書を提示できる方
③ 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方
④ 他の会員に迷惑をかける恐れがなく、かつ会員として好ましくない行為をしないと本スクールが判断した方
⑤ 過去に他格闘技道場や会員制スポーツクラブ等で規約違反等により除名処分となったことがない方
⑥ 集団感染の怖れのある持病(感染症及び感染性皮膚病)のない方
⑦ 医師等により運動を禁じられていない方
⑧ その他、本スクールが会員として適さないと判断した以外の方
⑨ 次のいずれかに該当し、本スクール代表者により入会資格が認められ、入会条件に同意した方
・ 刺青、ファッションタトゥーがある方
・ 本スクールと競合する他の格闘技系スクールに会員として在籍されている方
・ 入会手続きの時点で妊娠している方
・ 身体的障害、傷病、高齢などにより施設を一人で利用できない方
第 8 条(入会手続き)
1. 本スクールに入会を希望される方は、本規約を承認の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入し本スクールと契約を行う事により会員となります。また、未xx者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとし、親権者は本規約に基づく 責任を本人と連帯して負うものとします。
2. 会員となる方は入会手続きの際、顔写真を撮影し、氏名、生年月日、緊急連絡先 等をデジタル情報として登録します。登録した情報は、本人確認等やサービスを提供する上での照合、サービスを利用いただくための資格等の確認に利用します。
第 9 条(個人情報の取り扱い)
1. 本スクールに登録いただきました会員の個人情報については、個人情報保護に関する法律および政令等を遵守し、法令等に定められた場合をのぞき、下記の目的以外の利用ならびに本スクールの運営に必要をなる開示先以外の第三者に対する情報開示または提供は行わないものとします。また、取得した個人情報は紛失や漏洩等が発生しないよう積極的な安全対策を実施いたします。
2. 利用目的
・ 本スクールの会員管理
・ 会費口座振替管理
・ 本スクールが取り扱う保険、およびこれらに付帯、関連するサービスの提供の為
・ 事故、怪我等により緊急を要する場合
・ その他本スクール運営、活動に必要とされる事項
第 10 条(諸会費・諸料金)
1. 会員は、本スクールの定める諸会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本スクールが定めるものとします。
2. 本スクールは会員の 利用権利に応じて入会金を設ける場合があります。入会金の有無、金額は別に定め、会員は入会時にこれを支払うこととします。入会金は契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しないものとします。
3. 会員は施設の利用回数の有無にかかわらず、所定の退会手続きが完了するまでは月会費のお支払いが必要となります。
4. 会員が年齢に応じて定められた会員種別に属している場合、当該会員は、各所定の年齢を超えた翌月から、新たな区分の会員種別に自動的に変更されます。
5. 会社は本スクールの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、入会
金・諸会費・諸料金等の金額の変更、また、会員種別の改廃を行うことができます。その際には事前に会員各位に告知するものとします。
6. 月会費を滞納している会員は、滞納している会費が納入されるまで施設のご利用をお断りします。また未払い分の月会費がある場合施設の利用有無にかかわらず会費を支払わなければなりません。
7. 諸会費・諸料金の支払遅延があった場合、未払い料金の徴収に際して、別途定めた遅延に伴う手数料を会員にご負担して頂きます。
8. 一旦納入いただいた諸費用は、法令の定めまたは本スクールが認める理由がある場合のみ返還いたします。
第 11 条(諸手続き)
1. 会員は登録内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行なってください。
2. 本スクールが会員あてに連絡等をする場合、会員から届出のあった登録内容に基づき行いますので情報不到達等以後の責を負いません。
第 12 条(退会)
1. 会員本人の都合による退会は、必ず本人が退会希望月の 10 日迄(休館日の場合は前開館日)に来館し所定の手続きを完了する事により、その月末で退会することができます。もし、10日を過ぎた場合、翌月以降の月末日の退会となります。会員は退会月の会費は、退会手続きが月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。また、未払い料金のある場合は完納するまで退会後も支払いの義務を負うものとします。
2. 会員本人以外の代理人等による手続きまたは電話その他の方法による退会の申し出は、受け付けられません。但し、 入院、転居等会員本人の来館による退会手続きが困難な場合にはこの限りではありません。
第 13 条(休会)
1. 会員本人の都合により1ヶ月以上の長期にわたり本スクールを利用できない場合、本人が休会希望月の 10 日迄(休館日の場合は前開館日)に来館し所定の手続きを完了し、所定の休会 月会費を支払うことにより休会することができます。
2. 休会会員は、本人の申し出により随時復会することができます。尚、復会月より所定の月会費をいただきます。
3. 会員本人以外の代理人等による手続きまたは電話その他の方法による休会の申し出は、受け付けられません。
第 14 条(会員資格の譲渡、相続、貸与)
会員は、如何なる場合も、その会員資格を他人に譲渡・相続または貸与することはできません。
第 15 条(会員資格喪失)
会員は次のいずれかに該当する場合に会員資格を喪失します。
① 退会手続きが完了したとき
② 本スクールが会費の集金代行を依頼している会社より、会員の会費決済について契約不成立、解除 または無効の通知を受理したとき(理由の如何に関わらず、会員へ事前通知連絡することはありません)
③ 除名処分となったとき
④ 死亡したとき
⑤ 本スクールを閉業したとき
第 16 条(除名処分)
会員が次のいずれかに該当した場合は、本スクールの判断により除名処分とすることができます。また、各項に該当し除名処分を受けた会員は、その時点で会員の資格を喪失し、入会金、諸会費等に関する一切の金銭の返却はしないものとします。その後本スクールの運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
① 本規約、その他本スクールが定める諸規則に違反したとき
② 本スクールの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき
③ 諸会費、諸料金の滞納、遅延など支払いを怠ったとき
④ 入会に際して本スクールに虚偽の申告をしたとき。また、入会後に登録内容の虚偽の申告が判明したとき
⑤ 本スクールの会員としてふさわしくないと判断したとき
⑥ 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明したとき
⑦ 他の会員に対する迷惑行為、本スクールの運営に支障を与えるような行為をしたとき
⑧ 第 18 条各号の禁止行為を行ったとき。
第 17 条(施設利用制限、入場制限、退場)
本スクールは下記の項に該当する方に施設利用制限または、入場禁止、退場を命じることができます。
① 本規約および諸規則を遵守しない方
② 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力の方
③ 刺青、ファッションタトゥーを露出した方
④ 酒気を帯びている方
⑤ 健康状態により、医師から運動が禁じられている方
⑥ 集団感染するおそれのある疾病( 感染症・感染性皮膚病) の方
⑦ 妊娠中の方
⑧ 他の会員に迷惑をかけると判断した方
⑨ 他の会員に対する迷惑行為、本スクールの運営に支障を与えるような行為をしたとき
⑩ 正当な理由なく本スクールのインストラクター及びスタッフの指示に従わない方
➃ 第 18 条各号の禁止行為を行った方
第 18 条(その他禁止事項)
会員による次の行為を禁止します。
① 許可なく本スクール施設内で撮影・録音すること(会員同士の練習なども含む)と、それら の撮影・録音物をインターネット上にアップロードすること
② 営利・非営利を問わず勧誘行為(宗教またはそれに類似した団体、マルチ商法他それらに類似したビジネス等)や政治活動、署名活動をすること
③ セクシャルハラスメント、パワーハラスメント他それらに類似する行為
④ 刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと
⑤ 会員同士またはインストラクターとの金銭の貸し借り
⑥ 施設内で喫煙すること(電子タバコ・無煙タバコを含む)
⑦ 他の会員やインストラクター、スタッフ、本スクールを誹謗、中傷すること(SNS 等を含む)
⑧ 許可無く本スクールにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること
⑨ 許可なく格闘技のプロまたはアマチュアの競技会に参加すること
⑩ 本スクールのインストラクターに認められていない色の帯を着用すること
➃ 本スクール施設内および本スクール周辺における、痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為
⑫ 本スクール施設内および本スクール周辺におけるストーカー行為
第 19 条(盗難)
会員は会員自身の責任により貴重品等を管理するものとします。本スクールの利用に際して生じた貴重品の盗難・毀損等については、 本スクールは一切損害賠償・補償等の責を負いません。
第 20 条(紛失物・忘れ物・放置物)
1. 会員が本スクールの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
2. 忘れ物・放置物については、原則として 1 週間保管した後、処理させていただく場合があります。
第 21 条(ビジター・会員外利用者)
1. 会員以外の方(以下ビジター)も施設をご利用いただくことができます。ビジターには 別途定めた手続きを行っていただき、所定のビジター料金をお支払いいただきます。
2. 特に必要と認めた場合、会員以外の方に本スクールの施設を利用させることができます。
3. ビジター・会員外利用者も会員と同様に本規約が適用されます。
第 22 条(掛け持ち)
本スクールと競合する他のスクールに掛け持ちで会員として在籍することができます。ただし主として在籍するスクールはどちらか一方とし、試合等競技会への参加や帯の認定は主として在籍するスクールにおいて行ってください。
第 23 条(出稽古)
会員は他の格闘技スクールなどに出稽古をすることができます。ただし次に掲げる注意事項を遵守してください。
① 出稽古に赴く際には本スクール代表に事前に連絡してください。
② 出稽古先の規約を遵守し本スクールの会員としてふさわしい振る舞いを心がけてください。
③ 出稽古先にて何かしらの問題が起こった場合に速やかに本スクール代表まで連絡してください。
第 24 条(損害賠償)
1. 本スクールの施設利用、練習、行事、試合等に際して本人または第三者に怪我、死亡等の人的事故が生じた場合、本スクールは一切損害賠償・補償等の責を負いません。
2. 会員が本スクールの施設利用に際して、施設、インストラクター、または第三者に人的・物的損害を与えた場合、会員はその責を負い速やかにその賠償をするものとします。
3. 会員間に生じたトラブルについては当事者間で解決をしてください。本スクールは一切その責任を負わないものとします。
第 23 条(休館)
本スクールは、次の理由により休業する事があります。
① 気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行う事ができないと会社が判断したとき
② 気象、災害等により交通機関に支障が生じ、インストラクター・スタッフが本スクールへ行くことが不可能な場合
③ 行政指導、法令等重大な事由の場合
④ 館内改装、施設の改造または修理、その他の工事により営業が不可能と会社が判断したとき
⑤ あらかじめ予定されている休業につきましては原則 2 週間前までに告知いたします。但し、
①および②の事由による休業については、直前の告知となる場合があります。
⑥ 第 23 条で定められた範囲で本スクールを休館した場合には、本スクールは会員に会費を返還しないものとします。
第 24 条(閉業)
会社は次の理由により、本スクールを閉業することがあります。
① 経営上、営業の継続が困難と判断したとき
② 気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき
第 25 条(著作権・肖像権の帰属)
1. 本スクールまたは会員が撮影・録音した画像・動画等の著作権、肖像権およびそれらに付帯する権利は、すべて本スクールに帰属します。
2. 本スクールは 1 で撮影・録音した画像・動画等を、会社のウェブサイト、広報誌等にて、記録または 広報目的で公開することがあります。
第 26 条(規約の改定)
本スクールは本規約、細則、その他スクールの運営、管理に関する事項を改定することができます。改定する場合には、改定日の1ヶ月以上前に会員に告知するものとし、改定された規約は、最新の改定日をもって全会員に適用されるものとします。
附則 本規約は、2021 年 3 月 4 日より発行いたします。 以上 さくら柔術