(http://www.narita-bungei-skytown.jp/facilities/)施 設 名 :成田市文化芸術センター
xx市文化施設ネーミングライツ・パートナー募集要項
1.募集の目的
成田市(以下「市」という。)では,新たな財源を確保することにより,施設の継続的な運営及び市民サービスの向上を図ることを目的とし,市の文化施設(以下「文化施設」という。)であるxx市文化芸術センター「スカイタウンホール」及び「スカイタウンギャラリー」の愛称の命名権(以下「ネーミングライツ」という。)に対価を払って取得することができるネーミングライツ・パートナーを募集します。
2.ネーミングライツ募集の対象文化施設
(1)対象施設及び所在地
施設名 | 所在地 |
成田市文化芸術センター ・スカイタウンホール(多目的ホール) ・スカイタウンギャラリー | xx町 828 番地 11 |
(2)施設概要等 文化芸術センターホームページを参照してください。
(xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/)施 設 名 :xx市文化芸術センター
所 在 地 :xx市xx町 828 番地 11
スカイタウン成田 3 階・4 階・5 階
主要施設 :3 階 スカイタウンホール(多目的ホール)250 ㎡
・電動移動観覧席使用時最大 301 席
楽屋 1・楽屋 2 19 ㎡×2 部屋
4 階 音楽室 72 ㎡
会議室 40 ㎡
スカイタウンギャラリーA・B 219 ㎡
5 階 スカイタウンギャラリーC・D 219 ㎡
スカイタウンギャラリーE 116 ㎡
交 通 :(車)東関東自動車道xxICより 10 分,富里ICより 10 分
(電車)JR成田駅徒歩 1 分,京成成田駅徒歩 2 分竣 工 :平成 27 年 2 月
(3)契約期間 5 年以上(最長 10 年間)
審査項目となっているため,審査の際に評価します。
※契約期間終了後,引き続き契約を希望する場合には優先交渉権があります。
※審査項目については、選定方法(6, 7 ページ)を参照してください。
(4)命名権料
最低申込金額は,以下のとおりとします。また,申込金額については,審査項目となっているため,審査の際に評価します。
・申込金額:年額 100 万円以上(消費税及び地方消費税含む。)
※審査項目については、選定方法(6, 7 ページ)を参照してください。
3.愛称付与の範囲
施設名 | 愛称を付与できるもの |
成田市文化芸術センター (スカイタウン成田 3 階の一部・4 階・5 階) | ・スカイタウンホール ・スカイタウンギャラリー |
(1)xx市文化芸術センター「スカイタウンホール」及び「スカイタウンギャラリー」の愛称として,企業名,商品名等を冠した愛称(メッセージは,含めることができません。)を付与することができます。
※ 愛称には,「スカイタウンホール」及び「スカイタウンギャラリー」の字句を必ず使用してください。また,同一の愛称を双方に付けるものとします。
例:○○○スカイタウンホール,○○○スカイタウンギャラリー等
・同一の愛称
(2)愛称の付与に伴い,既存の施設名称サイン及び案内看板は,市民等の混乱を避けるため,原則,愛称に変更するものとします。
(3)愛称は,市民や使用者に理解しやすい愛称としてください。
(4)愛称には,企業ロゴ等,文字で表示することが難しいと考えられる図又はイラスト等は使用することができません。ただし,ネーミングxxx・xxxxxの負担により印刷する印刷物・看板等に企業ロゴ等を表記することを妨げるものではありません。
(5) 愛称については,知的財産権その他第三者の有する権利を侵害するものは使用できません。
(6)応募する愛称が,市民や利用者の混乱を招くおそれや,施設使用上支障となるおそれがある場合は,その名称について変更を求めることがあります。
(7)xx市広告掲載要綱第 3 条第 1 項に該当する愛称及び同条第 2 項に規定するxx市広告掲載基準に基づき不適合とされるものは使用できません。
(8)市民や施設利用者の混乱を避けるため,契約期間内において愛称の変更はできません。ただし,合併等による商号の変更などやむを得ない場合は除きます。その場合,名称看板の変更等に係る経費については,全てネーミングライツ・パートナーの費用負担となります。
(9)愛称の付与はxx市文化芸術センターの設置及び管理に関する条例(平
成 27 年条例第 20 号)で定めている施設名称を変更するものではありません。国等への報告書,申請書等の公文書については,原則,正式名称を使用します。
(10)ネーミングxxx・xxxxxは愛称の付与を目的としたものであり,施設の所有権,運営方針,経営等に影響を与えるものではありません。
(11)ネーミングライツを他者に譲渡・貸与することはできません。
(12)ネーミングライツに対する商標登録は原則,認めないこととします。ただし,やむを得ない理由がある場合は,市とネーミングライツ・パートナーで協議の上,決定します。
(13)愛称が定着するまでは,混乱を避けるため,既存の施設名を併記等することがあります。(愛称の使用開始から概ね 1 年間)
4.愛称の使用開始時期
令和 4 年 10 月頃を予定しています。ただし,市とネーミングライツ・パートナーとの協議により変更することがあります。
5.命名権料の支払い時期
命名権料の支払いは,契約期間(愛称の使用期間)の最初の月の末日までに,年間の命名権料の一括支払を原則とし,毎年支払いを行う方法を基本としていますが,市とネーミングライツ・パートナーとの協議により支払時期,支払方法(年額を半期毎に分割等)を決定することができます。また,決定した支払方法,納期限等については,契約書において定めます。
6.ネーミングライツ・パートナーの特典
(1)市が作成するパンフレット等の印刷物,ホームページ等(以下「市作成印刷物」という。)への愛称の表記。なお,表記の方法や作成については,市に一任するものとします。
(2)ネーミングxxx・xxxxxが作成するパンフレット等の印刷物,ホームページ等におけるネーミングライツ・パートナーであることの周知。
(3)契約期間終了後に引き続き契約を希望する場合における優先交渉権の獲得。
(4)ネーミングライツを獲得した施設の使用料の減免
以下のいずれかの施設の使用について,年 1 回使用料を減免します。
使用可能施設 | 使用可能日時 | 減免対象使用料 |
スカイタウンホール、楽屋 | 平日の 1 日 9:00~17:00 | 27,880 円 |
スカイタウンギャラリー (AB 又は CD) | 連続する 3 日間 9:00~21:30 | 25,050 円 |
※附帯設備料・割増料金等は、減免の対象となりません。
※主催イベント等の予定によっては,ご希望の日程で使用できないことがあります。
※使用方法については,施設の使用方法を順守してください。
(5)ネーミングライツ・パートナーの自社商品等を展示する PR コーナーを設置することができます。(横幅 2m×奥行 60 ㎝×高さ 1.5m程度)
※設置にあたっては,別途申請が必要となります。また,展示内容により設置できない場合があります。
※PR コーナーの管理は,ネーミングxxx・xxxxxが行い,盗難,破損等については保障できません。
※PR コーナーでは,施設の電気を使用することはできません。
(6)その他,ネーミングライツを活用したイベントの開催等,希望される特典があれば提案してください。
7.費用負担
区分 | 負担者 |
既存看板等の施設名称変更及び名称看板 の新設(維持管理を含む)(※1) | ネーミングライツ・パートナー (※2) |
契約期間終了後の原状回復 | ネーミングライツ・パートナー (※2) |
契約後に行う市作成印刷物等の表記 | xx市(※3) |
※1 名称看板の新設については,設置の可否及び名称看板の規格も含めて,ネーミングライツ・パートナーと市との協議により決定します。
※2 ネーミングライツに係る命名権料の他に別途費用負担が必要です。
※3 愛称の使用開始以降に開催されるイベントであっても,ネーミングライツ・パートナー決定時に,イベント主催者が既にチケットやチラシ等を印刷している場合には,それらに愛称を表記することはできません。
8.知的財産権
(1)知的財産権の帰属
愛称に関する知的財産権は,ネーミングライツ・パートナーに帰属するものとしますが,市及びイベント主催者等の施設使用者が無償で使用することを認めるものとします。
(2)商標
付与する愛称については,申込を行う前に商標登録など,他者の権利を侵害していないことを確認してください。
(3)紛争の解決
本件愛称に関連して第三者との間で紛争が生じた場合には,ネーミングxxx・xxxxxが自己の責任と費用において解決するものとし,市は
一切の責任を負わないものとします。
9.応募資格
募集の目的に賛同する法人であること。ただし,次の①から③までのいずれかに該当する場合は応募できません。
①xx市広告掲載基準第 4 条に該当する場合
②国税,地方税に未納がある場合
③その他,ネーミングライツ・パートナーとして相応しくないと市が認めた場合
10.スケジュール
(1)公募開始 令和 4 年 3 月 16 日(水)
(2)現場説明会 公募期間内で市の指定した日時
(詳細は市ホームページで公開します)
(3)質問の受付期限 令和 4 年 5 月 10 日(火)
(4)質問に対する回答 随時(※最終回答日 令和 4 年 5 月 17 日
(火))
(5)申込書の提出期限 令和 4 年 5 月 31 日(火)
(6)選定委員会の開催 令和 4 年 6 月上旬
(7)審査結果の通知 令和 4 年 6 月中旬
(8)契約協議・契約の締結 令和 4 年 6 月中旬~7 月上旬
(9)施設表示などの変更 契約の締結日の翌日以降
(10)愛称の使用開始 令和 4 年 10 月開始予定
11.応募の手続き
(1)応募方法
成田市文化芸術センターネーミングライツ・パートナー申込書(別紙 1)に必要事項を記入し,次の①から④までに掲げる書類を添付の上,持参又は,郵送により提出してください。
① 法人の概要がわかる書類
② 直近 3 か年の決算報告を示した書類
③ 登記事項証明書(現在事項全部証明書)
④ 「未納の税額がないこと」の証明書
・国税に未納がないことの証明書(納税証明書 その 3 の 3)
・地方税に未納がないことの証明書
(地方税に未納がないことの証明書が提出できない場合は,申請法人の所在地の地方税の納税証明書※直近 2 年分。)発行日から 3 カ月以内のものに限る。
(2)提出部数
各 1 部
(3)募集期間等
① 令和 4 年 3 月 16 日(水)から令和 4 年 5 月 31 日(火)まで応募を受け付けます。
② 持参の場合の受付時間は,午前 9 時から午後 5 時まで
③ 郵送の場合は,最終日の当日消印有効
(4)提出先
x000-0000
xxxxxxxxx 000 xx 11
xx市文化芸術センター
※休館日 月曜日(祝日にあたる場合は,次の平日)
(5) 留意事項
① 申込みに係る必要な経費(郵送費等)は,申込者の負担とします。
② 必要に応じ,追加資料の提出をお願いする場合があります。
③ 質問はネーミングライツ質問票(別紙2)により,質問の受付期限内に電子メールで問い合わせ先まで送付してください。回答は質問者へ返送するとともに,xx市ホームページに公表します。
④ 提出書類は,返却しません。また,必要に応じて複写を行います。
⑤ 提出書類は,ネーミングライツの審査目的以外には使用しません。
⑥ 提出書類は,xx市情報公開条例(平成17年条例第52号)の規定に基づき公開することがあります。
⑦ 応募の時点で,この募集要項の全ての記載事項に同意したものとみなします。
⑧ 郵送の不着を理由とする提出期限の延長は認めません。
12.ネーミングライツ・パートナーの選定方法
(1)選定委員会による審査及び優先交渉権者の決定
① 市が設置する選定委員会において,下表の項目について審査を行い,採点のうえ,優先交渉権者を決定します。なお,選定の結果は,全ての応募者に文書で通知します。
審査区分 | 審査項目 |
応募法人の状況 | 法人の財務状況・法令順守・社会貢献・応募の動機等 |
愛称名 | 愛称名が市の施設としてわかりやすいか。 市の施設としてのイメージにふさわしいか。 |
命名権料の応募金額 | 他の応募者との比較 |
設定期間 | 他の応募者との比較 |
地域貢献等 | 地域貢献や文化芸術の振興等に対する理念,活動実績 及び今後の計画 |
② 審査は,書類審査及び,応募者から応募の動機や社会貢献についての熱意を直接お伺いします。選定委員会には担当者様の出席をお願いします。
③ 選定委員会は,応募者が1者である場合,又は,失格その他の理由により1者となった場合においても審査をおこない,優先交渉権者を決定します。
ただし,審査の結果,応募に適当なものがなかった場合には,優先交渉権者を決定しないことがあります。
④ 優先交渉権者の決定の結果の通知後は,特段の事由がない限り,辞退出来ません。
⑤ 市は,優先交渉権者と契約の交渉を行い,契約内容が合意に至り次第,最終的にネーミングライツ・パートナーを決定します。
なお,xx交渉権者との間で,契約内容について合意の可能性がないと市が判断した場合,市は優先交渉権者と契約の交渉を打ち切り,優先交渉権者の決定を取消し,次点の候補者と契約の交渉を行うものとします。
(2)ネーミングxxx・xxxxxの公表
ネーミングライツ・パートナーとして決定した場合は,当該決定した法人名,文化芸術センター「スカイタウンホール」及び「スカイタウンギャラリー」の愛称名,予定命名権料等について,市のホームページ等において公表します。
(3)ネーミングライツ・パートナーの決定の取消し
ネーミングライツ・パートナーの決定後,応募資格に該当しないこととなった場合,第三者の知的財産権を侵害するおそれがあることが判明した場合又はネーミングライツ・パートナーとして相応しくない事情が生じたことにより,契約の締結が困難であると市が判断した場合は,ネーミングライツ・パートナーの決定を取り消すことがあります。なお,これにより生じた損失等については,市は一切の責任を負いません。
13.契約に関する事項
(1)契約の締結
ネーミングライツ・パートナーとしての決定後,市とネーミングライツ・パートナーとの間で契約を締結します。
(2)契約の変更
市及びネーミングライツ・パートナーは,災害その他やむを得ない事由により,この契約の履行に支障があると判断した場合には,双方協議のうえ,契約内容を変更することができます。
(3)契約の解除
契約の締結後に,応募資格に該当しないこととなった場合,第三者の知的財産権を侵害するおそれがあることが判明した場合又はネーミングライツ・パートナーとして相応しくない事情が生じたことにより,契約の維持が困難であると市が判断した場合は,市は契約を解除する場合があります。この場合において,原状回復に係る経費は,ネーミングライツ・パートナーの全額負担とします。
14.命名権料の使途
命名権料は,xx市の文化芸術振興と施設の維持管理費用に充てます。
15.問い合わせ先
成田市 シティプロモーション部 文化国際課 文化芸術センター電 話:0476-20-1133
FAX:0476-22-7311
E-mail:xxxx@xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxx.xx
※休館日 月曜日(祝日にあたる場合は,次の平日)
※午前 9 時から午後 5 時まで。