Contract
xxxxxx区〇〇1―1―1 A株式会社(以下、「甲」という。)とxxx中央区〇〇3―3―3 B株式会社(以下、「乙」という。)は、甲乙間の継続的売買に関し次のとおり合意する。
第1条(目的)
本契約は、甲乙間の別紙1〔省略〕記載の商品(以下「本件商品」という。)の売買における共通の取引条件を規定したものであって、甲乙間における本件商品売買すべてに適用される。ただし、個別売買契約において本契約と異なる事項を定めた場合、個別売買契約が本契約に優先する。
第2条(売買)
1 甲は本件商品を継続的に乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
2 本件商品の単価は別紙1記載のとおりとする。第3条(個別売買契約)
1 甲が乙に売り渡す本件商品の具体的品名、数量、その他本件商品売買について必要な事項については個別売買契約において定める。
2 前項の個別売買契約については、乙が甲所定の注文書を甲に提出し、これに対し甲が請書を乙に対し発送した時点をもって成立する。
第4条(引渡条件)
甲は、乙に対し個別売買契約で定められた本件商品をxxx港区〇〇1―2―
3所在の乙の倉庫において引き渡す。本件商品の梱包については個別売買契約において別段の定めがない限り、甲が通常の取引慣習に従った方法にて行う。
第5条(所有権の移転)
本件商品の所有権は、本件商品の代金がすべて支払われた時点をもって甲から
乙に移転する。第6条(支払)
甲は毎月末日で締め、その翌月5日までに乙に対し引き渡した本件商品代金の請求書を発行する。乙は当該本件商品の代金を請求書発行月の末日限り下記の甲の銀行預金口座に振り込んで支払う。
銀 行 名 〇〇銀行
種 別 当座
口座番号 1234567名 x x A株式会社
第7条(危険負担)
本件商品の滅失、毀損その他のすべての危険は第4条に定める引渡しをもって乙に移転する。
第8条(瑕疵担保責任)
1 乙は本件商品の引渡しを受けた時点で直ちに検査する。その結果引き渡された本件商品になんらかの瑕疵を発見した場合には、引渡し後1週間以内に文書をもって甲に通知しなければならない。
2 前項の通知を甲が受けた場合、甲は本件商品を調査する。乙の通知どおりに瑕疵が存在することが確認できた場合、それが乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲は瑕疵ある本件商品を瑕疵のない本件商品に無償で交換するか、瑕疵ある本件商品分の代金を減額する。
3 本条は本件商品の瑕疵について甲の責任を定めた唯一の規定であり、これ以外のいかなる損害についても甲は負担しない。第1項所定の期間内に甲が乙よりなんらの通知も受領しない場合、本件商品の保証期間は満了し、乙は本件商品の瑕疵について甲に対しなんら請求することはできない。
第9条(製造物責任)
1 本件商品について人の生命、身体、財産に対し損害を発生させ、または発生さ
せうる欠陥が存在することが判明した場合、本契約の当事者は相手方に対し直ちに書面をもって通知する。この場合、甲はなんらの責任を負うことなく、本契約または個別売買契約の全部または一部を解除し、あるいは本件商品の引渡しを中止することができる。
2 本件商品に前項記載の欠陥が生じた事由が甲の責めに帰すべき事由による場合、甲は乙に対し本件商品の欠陥から生じた損害について賠償する責任を負う。
第10条(期限の利益喪失・契約解除)
1 乙が次の各号の一に該当した場合、なんらの催告を要することなく乙の甲に対する債務は当然に期限の利益を失い、乙はその全額を直ちに甲に対し支払わなければならず、また、甲は催告なくして本契約あるいは個別売買契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 本契約または個別売買契約の一に違反した場合 (2) 支払停止、支払不能に陥った場合
(3) 自ら振り出しもしくは裏書した手形、小切手の不渡りを1回でも出した場合
(4) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申立てを受け、またはなした場合もしくは特定調停の申立てをなした場合
(6) 解散、事業の全部または重要な部分の譲渡決議をした場合 (7) 事業を廃止した場合
(8) 監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
(9) 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社との同一性が失われた場合
(10) その他前各号に準じる事由が生じ、乙の信用状態が悪化したと甲が認めた場合
2 前項の場合において甲に損害が生じた場合には、乙はこれを賠償しなければならない。
第11条(損害賠償)
乙が本契約あるいは個別売買契約に違反して甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対しその損害を賠償しなければならない。
第12条(遅延損害金)
乙が本契約あるいは個別売買契約上の債務の履行を怠った場合には、年14.6%の遅延損害金を支払うものとする。
第13条(不可抗力)
1 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、法令、規則の改正、政府行為その他の不可抗力により甲が本契約もしくは個別契約の全部または一部を履行できない場合であっても甲はその責任を負わない。
2 前項に定める事由が生じた場合には、甲は乙に対しその旨の通知をする。この通知発送後6か月を経過しても前項の不可抗力事由が解消されず、本契約の目的を達成することができない場合には、甲は催告なくして本契約もしくは個別契約の全部または一部を解除することができる。
第14条(有効期間)
本契約の有効期間は平成〇〇年〇〇月〇〇日から1年間とする。期間満了の3か月前までに甲または乙により本契約を更新しない旨の書面による通知がない限り、本契約は1年間更新され、以後も同様とする。契約終了時において未履行の個別売買契約が存在する場合は、当該個別売買契約については本契約が適用されるものとする。
第15条(連帯保証人)
連帯保証人は、本契約および個別売買契約において乙が甲に対し負担する一切
の債務(ただし、金銭の貸渡しまたは手形の割引を受けることによって乙が負担する債務を含まない。)について乙と連帯して保証する。
第16条(裁判管轄)
本契約および個別売買契約から生じる一切の紛争については、〇〇地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通作成し、各自1通これを保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
甲 xxxxxx区〇〇1―1―1 A株式会社 〇 〇 〇 〇 印
乙 xxx中央区〇〇3―3―3 B株式会社 〇 〇 〇 〇 印