PiO PARK(ピオパーク)イベント利用規約
PiO PARK(ピオパーク)イベント利用規約
令和 5 年 2 月 6 日
産協羽発第 4 号
〔目的〕
第1条 PiO PARK(xxxxxxxxxxxxx0x0x 羽田イノベーションシティ Zone K201~206。以下「本施設」という。)は、海外主要都市と各国内空港の結節点である羽田空港の地の利を生かし、本施設の利用を促進し、円滑に運営することで、国内外の様々な産業分野のトップランナーや新興企業と区内企業との交流を支援します。このことにより、新たなサプライチェーンや高度技術連携を構築し、イノベーションの創出と区内産業の更なる国際化を目指すことを目的とします。
2 本施設では、イベント、コワーキング、ショーケーシングの3つの利用方法があり、本規約は、PiO PARK(ピオパーク)の設置及び運営に関する要綱第6条に基づき、イベント利用について定めるものとします。
〔イベント利用申し込み〕
第2条 利用希望者は、本規約を承諾のうえ、PiO PARK ホームページ上に掲載する WEB 申請フォームに沿って、運営者である公益財団法人xx区産業振興協会(以下「協会」という。)宛に申し込むものとします。利用日の 1 年前の応当日の属する月の初日から1か月前の同一日までにお申し込み下さい。同一日がない場合には、その前日とします。
2 本規約における利用者とは、前項に基づき、イベント利用を申し込み、協会が申し込みを承諾した者とします。なお、18 歳未満の方は、保護者の同意が必要となります。
3 協会は、本施設の目的や登録状況、その他の理由により、申し込みを承諾しない場合があります。
4 協会は、WEB 申請フォームに記載された内容を審査し、前項の申し込みを受け付けた日の翌日から起算して 10 営業日以内に利用条件等を付し、諾否をメール返信にて通知します。
〔営業時間、休館日等〕
第3条 本施設の営業時間は、原則として、平日・土曜日 9 時~19 時となります。ただし、日・祝日又は平日・土曜日営業時間外 (最長 21 時まで)の利用を希望する場合は、協会に事前にご相談ください。
2 本施設の休館日は、日曜日・祝日及び 12 月 29 日から翌年の1月3日までとします。
3 第1項で定めるほか、施設・設備の点検並びに感染症対策等のため、臨時休館する場合があります。
4 上記営業時間は、変更の可能性があります。
〔利用料金〕
第4条 利用者には、本施設の利用にあたり、表1の利用料金をご負担いただきます。イベントスペースは、図1のとおりです。
2 イベント利用は、5時間から利用いただけます。それ以上の時間を利用希望する場合は、
1時間あたり、表1のイベント利用延長料金を加算します。1 時間に満たない端数は、1 時間単位に切り上げます。
3 協会が利用を認めた平日・土曜日営業時間外 (最長 21 時まで)のイベント利用の場合は、時間外分に対し、表1のイベント利用料金に 25%加算します。
4 協会が利用を認めた日曜日・祝日のイベント利用の場合は、表1のイベント利用料金に
50%加算します。
5 イベント利用のキャンセル料金(延期を含む)は、30 日前から8日前までは利用料金 50%、
7日前から当日までは 100%をご負担いただきます。
6 一旦支払われた利用料金は、協会が認める場合を除き、返還いたしません。
7 利用時間は、準備、後片付け及び確認時間を含みます。
8 イベント利用におけるコワーキング月額プラン利用者料金の適用は、コワーキング月額プランを継続して2か月以上、利用されていることが要件となります。
9 イベント利用料金の減免は、次に掲げるところによります。
(1) 協会又はxx区が主催者若しくは共催者となっているときは、免除となります。
(2) 協会又はxx区が後援者となっているときは、50%減額となります。
10 イベントの料金支払いは、図2のクレジットカード又はスマホ決済・電子マネーの利用が可能です。利用開始時に受付にて前払いとし、現金での支払いは不可とさせていただきます。
表1
種別 | 料金 |
イベントスペース利用(付属設備含む) (コワーキング月額プラン利用者は半額) | 55,000 円/5 時間 (税込) |
イベントスペース利用(付属設備含む)延長料金 (コワーキング月額プラン利用者は半額) | 11,000 円/時間 (税込) |
イベントスペースプレミアム利用(付属設備含む) (コワーキング月額プラン利用者は半額) | 99,000 円/5 時間 (税込) |
イベントスペースプレミアム利用(付属設備含む)延長料金 (コワーキング月額プラン利用者は半額) | 19,800 円/時間 (税込) |
図1
PiO PARK イベントスペース
上記に加え、他のスペース利用を希望の場合は、事前相談が必要です。
図2
<.. image(グラフィカル ユーザー インターフェイス 自動的に生成された説明) removed ..>
〔本施設の利用に当たっての留意事項〕
第5条 利用者は、本規約及び協会の定める諸規則を厳守し、協会のスタッフの指示に従うものとします。
2 利用するイベントスペース以外の場所においては、コワーキング利用があります。コワーキング利用者の妨げにならないようご協力をお願いいたします。
3 原則として、本施設内での食事は、軽食のみとします。ただし、協会と協議の上、軽食以外を認める場合もあります。臭いが強いものなど他の利用者に迷惑になる可能性のある食事は、禁止といたします。
4 本施設内の飲酒は、原則禁止します。
5 イベント開催に伴い発生したごみは、イベント開催者が持ち帰るものとします。
6 協会が他の利用者の迷惑にあたると判断した場合は、入館をお断りすることや、退館していただくことがあります。
7 本施設の備品の破損・紛失については、弁償いただきます。
8 本施設に残置された物品については利用者が所有権を放棄したものとみなし、利用者の費用負担において返送又は廃棄します。
9 イベント等の開催状況は、ホームページでご確認下さい。
10 利用終了後は、利用申込者が利用前の状態まで原状回復を行うものとします。
11 イベント(オンラインイベント含む)開催及び配信者の責務と禁止事項について、下記のとおり定めます。
(1) 開催及び配信者は、常に細心の注意をもってイベントを実施しなければならず、他者の著作権や商標権その他権利を侵害する行為及びその恐れがある行為を行ってはなりません。
(2) イベントを通して取得した個人情報や他企業 ・他団体の機密情報等について、当該個人・団体の許諾なく、第三者に提供してはなりません。
12 協会は、イベントの利用に起因して生じた損害やトラブルについては一切の責任を負いません。本施設備え付けの機器利用による損害・トラブルも同様です。
13 本規約に反する行為を発見した場合には、協会の判断により、その時点又はその後の本施設の利用をお断りする場合がございます。
〔遅延損害金〕
第6条 利用者が本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延し、協会の督促に対しての支払いも行わず、遅延が 30 日を超えた場合には、遅延期間中の当該債務につき 10.95%/年の割合で計算した遅延損害金を支払わなければなりません。
〔損害賠償〕
第7条 利用者が故意又は過失により、区ならびに協会、又は他の利用者等に損害を与えた場合は、これにより生じた一切の損害を賠償するものとします。
〔利用の制限〕
第8条 協会は、下記の事由により、事前の告知をすることなく、利用者の本施設の全部又は一部の利用を制限することができるものとします。
(1) 設備の保守、点検、修理等を行う緊急の必要が生じた場合
(2) 火災、停電等の事故により利用者へのサービスの提供ができなくなった場合
(3) 天変地異、テロ等により利用者へのサービスの提供ができなくなった場合
(4) その他、やむを得ない事由により利用者へのサービスの提供ができなくなった場合
〔免責事項〕
第9条 次に掲げる事由により利用者が被った損害については、協会は責任を負わないものとします。
(1) 利用者の所持品の盗難・紛失により被った損害
(2) 本施設での情報漏洩により被った損害
(3) 地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、IT インフラ等通信設備やその他諸設備の不調や故障及び偶発事故、その他協会の責めに帰することのできない事由による損害
(4) 前条の定めにより利用を制限したことによる損害
(5) 利用者が他の利用者やその他の第三者の行為により被った損害
〔禁止行為〕
第10条 利用者が次に掲げる禁止行為を行った場合、協会は、当該利用者による本施設の利用を制限することができるものとします。また、当該利用者がこれらにより協会に損害を与えた場合、利用者は、その損害を賠償するものとします。
(1) 本施設内での喫煙(本建物内での喫煙は、羽田イノベーションシティ所定の喫煙コーナーを利用ください。)
(2) 協会の許可なく看板、ポスター等の広告物を張る等の行為
(3) 危険物の使用や持込み
(4) 他の利用者の迷惑となる声や音、振動、臭気等を発する行為、並びに物品の持込み
(5) 申し込み時の情報や書類の虚偽記載
(6) 利用料等の未払い
(7) その他公益を害する恐れがあると協会が認めた行為
(8) 他の利用者や職員・スタッフに暴力を振るう、あるいはその恐れが強い行為
(9) 大声・暴言もしくは脅迫的な言動により、他の利用者に迷惑を及ぼす、あるいは職員・スタッフの業務を妨げる行為
(10) 故意又は重大な過失による本施設及び対象スペースを毀損する行為
(11) 著しく信用を失墜する行為
(12) 本規約に基づき利用者が有する権利を第三者へ譲渡、貸与すること、その他第三者へ処分する行為
(13) 動物の飼育や持込み(協会が許可した盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く)
(14) その他、協会が禁止すべきと判断する行為
〔利用を拒否するイベント〕
第11条 イベント利用については、次に該当する場合は利用できません。
(1) 政治的、宗教的な活動目的での利用
(2) 趣味や文化活動等の同好会活動での利用
(3) 同窓会活動での利用
(4) 他の利用者に不都合又は支障を生じさせるおそれがあると認められる態様での利用
(5) 本施設の管理・運営上、支障があると認められる利用
(6) PiO PARK(ピオパーク)の設置及び運営に関する要綱に定める目的以外での利用 (7) その他、協会が利用条件に合わないと判断した活動目的での利用
〔利用を拒否する者〕
第12条 次に掲げる団体又はそれに関連する者に対して、協会は本施設の利用を拒否することができるものとします。
(1) 法令に反する事業を行う者及び反する恐れのある事業を行う者
(2) 風俗関連営業、マルチ商法、賭博、その他公序良俗に反する事業を行う者 (3) 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定めるハイリスク取引を行う者 (4) 暴力団関係者及びそれに関する事業を行う者
(5) その他、協会が不適当と認める者や団体
〔利用者情報の取扱い〕
第13条 協会による利用者情報の取扱いについては、法令及び協会の個人情報保護方針の定めによるものとし、利用者は、当該個人情報保護方針に従って協会が利用者の情報を取り扱うことについて承諾するものとします。
2 利用者は、協会が利用者情報に関し、以下の各号に定める取扱い(第三者提供する場合を含みます。)をすることについて承諾するものとします。
(1) 利用者情報を、個人を特定できない形での統計的な情報として、協会の裁量で、利用
及び公開すること
(2) 利用者情報を、本施設の円滑な運営を目的として必要最小限の範囲でxx区に提示すること
(3) 公的機関等の求めに応じ、当該利用者情報を開示する場合があること
〔準拠法及び管轄裁判所〕
第14条 本規約の解釈・適用は、特段の定めのない限り、日本国法に準拠するものとします。また、本規約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
〔規約外事項〕
第15条 本規約に定めのない事項及び管理運営上必要な事項は、協会がxx区と協議のうえで、これを定めるものとします。
〔規約の改定及び効力〕
第16条 協会は、xx区と協議のうえで、本規約及び本施設の運営に関する事項を改定することができるものとし、その効力は全ての利用者に及ぶものとします。
〔委任〕
第17条 この規約の実施に関し必要な事項は、協会事務局長が別に定めるものとします。
附則 本規約は令和4年 10 月 1 日から施行する。
附則 本規約は令和 5 年 2 月 6 日から施行する。