Contract
パソコンレンタル規約
お客様(以下、「甲」という。)と株式会社ファストステップ(以下、「乙」という。)とは、乙が所有する機械(以下、「本件機械」という。)についての賃貸借契約(以下、「本契約」という。)を次のとおり締結する。
•第 1 条 (目的)
乙は、甲に対し、本件機械を、甲に貸し渡すものとし、甲はこれを借り受けるものとする。
•第 2 条 (本件機械)
本件機械の明細は、別紙記載のとおりとする。
•第 3 条 (所有権)
本件機械の所有権は乙に帰属する。
•第 4 条 (引渡し)
1. 乙は、別紙記載の引渡し日において、本件機械を本件設置場所にて、甲に対して引渡し、甲はその整備状況その他の必要事項を確認の上、これを借り受ける。
2. 前項の引き渡しに要する費用は、乙の負担とする。
•第 5 条 (リース料)
1. 本件機械のリース料は、別途定めた金額のとおりとする。
2. レンタル料は毎月末日で締め切り、継続の場合甲は乙に対し、月末までに支払う。
•第 6 条 (本件機械の性能保証)
乙は甲に対して、引渡し時において、本件機械が正常な性能を備えていることを保証する。レンタル期間中、甲または甲の顧客の責(以下、「甲の責」と総称する。)によらない通常使用により性能の欠陥が生じ、本件機械が正常に作動しない場合は、乙の負担により修理または交換する。
•第 7 条 (本件機械の管理)
1. 甲は乙から賃借した本件機械を善良なる管理者の注意をもって使用し、管理する。
2. 甲は本件機械について、事前の乙の承諾なく、本件設置場所を変更しないものとし、また、許可なく第三者に譲渡、賃貸もしくは担保に供してはならない。
•第 8 条 (メンテナンス)
乙は本件機械が正常に作動するよう定期メンテナンスを実施する。ただしメンテナンスに関わる費用の負担に関しては、以下のとおりとする。
1)乙の負担
・通常の定期基本メンテナンス点検費用
2)甲の負担
・通常のメンテナンス基準を超える費用
・マウスの電池
・通常使用以外の原因により生じた本件機械の不具合に関わる費用
•第 9 条 (故障)
本件機械の通常使用により発生した故障の修理費用は乙の負担とし、故意・過失等、当該故障が甲の責に帰する事由により発生した場合は甲の負担とする。
•第 10 条 (本件機械の損害賠償)
1. 本件機械が、天災地変、その他、甲乙いずれの責に帰することのできない不可抗力により、滅失または使用不能になった場合、本契約は消滅する。
2. 本件機械が、使用方法、取り扱いの不備など、甲の責に帰する原因により毀損した場合、甲は乙に対して、修理費及び修理期間に相応したリース料金を補償金として支払う。
3. 甲の過失により、本件機械が盗難または滅失した場合、甲は乙に対して、本件機械と同等品を返却するか、時価相当額を支払う。
•第 11 条 (損害賠償)
1. 甲による本件機械の使用、保管に起因して(ただし、乙の整備不良など乙の責に帰すべき事由に起因する場合を除く)第三者に対し、人的・物的損害が発生した場合は、甲の責任において、すみやかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払う。
2. 前項に係らず、乙があらかじめ賠償責任保険を付している事故について乙が保険金を受け取った場合、乙は甲にその保険受取金額を限度として交付することができる。
•第 12 条 (禁止事項)
甲は、乙の書面による承諾を得なければ以下の行為をすることはできない。
1)本件機械の改造、または性能・機能を変更すること
2)本件機械に表示された所有者の表示や標識を乙の承諾なしに抹消したり、取り外したりすること
•第 13 条 (届出)
1. 甲は、合併、会社分割、株式移転、株式交換、事業譲渡、資本減少その他営業xxxな変更をしようとするときは、乙に対し、あらかじめ書面により通知しなければならない。
2. 甲は、会社代表者、商号、本店所在地、主要株主、その他経営に関する重要な事項に関して変更が生じた場合には、直ちに乙に対し、書面により通知しなければならない。
•第 14 条(解約)
甲は、契約中の月末までに機器の返却を行う事で解約することができる。
•第 15 条 (契約解除)
1. 乙は甲が以下の各号の一に該当したときは、本契約を解除することができる。
1)第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき
2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てをし、またはこれらの申立を受けたとき
3)解散決議のための手続を開始したとき
4)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から不渡処分もしくは取引停止処分をうけたとき
5)連絡が取れないなど、所在が不明となったとき
6)財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき
7)甲がレンタル料などの支払を怠ったとき
8)甲が本件機械について必要な維持・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められる使用方法に違反したとき
9)本件機械が盗難にあった場合、もしくは本件機械が滅失し、または毀損し使用不能となったとき
10)本契約のいずれかの条項に違反したとき
11)その他本契約の円滑な履行が困難になったとき、または信用不安が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
2. 甲について、前項各号の一に該当する事由が生じた場合は、前項第 7 号から 10 号の事由については乙から甲に対する催告の上、その他の事由については催告を要さずに、甲は乙に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を弁済する義務を負う。
•第 16 条 (解約、解除時の引取り)
第 14 条、第 15 条により、本契約が解約、解除された場合、乙はただちに本件機械を引き取るものとし、その引取りに要する費用は甲が負担するとともに、甲は乙の引取りに協力しなければならない。
•第 17 条 (秘密保持)
甲は、本契約に定める債務の履行にあたり、乙より提供された技術上または営業上の情報を、本件機械の利用に必要な範囲を超えて使用してはならず、乙が特に秘密である旨を書面により指定した情報(以下、「営業秘密」という)を第三者に開示または漏洩してはならない。
•第 18 条 (xx証書)
甲は、本契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときには強制執行を受けても異議がないことを承諾のうえ、乙から請求あり次第、甲の負担で本契約をxx証書とする。
•第 19 条 (訴訟管轄)
甲及び乙は、本契約に関し、訴訟の必要が生じたときは、水戸地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。