Contract
ソフトウェア利用規約
第1条(目的)
1. この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、リックソフト株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する当社ソフトウェア(第 2 条で定義します。)を利用する者
(以下「利用者」といいます。)に対し適用されます。利用者は、本規約に同意の上、当社ソフトウェアを利用します。
2. 本規約は、当社ソフトウェアの利用条件を定めています。利用者は、全て本規約に従い、本規約の定める条件に従って当社ソフトウェアを利用します。
3. 利用者が本規約に同意することにより、当社との間に本契約(第 2 条で定義します。)が成立します。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。
(1)「本契約」:本規約を契約条件として当社及び利用者との間で締結される、当社ソフトウェアの利用契約を指します。
(2)「当社ソフトウェア」:当社が提供する別紙記載のソフトウェアをいいます。
(3)「通信機器」: スマートフォン、タブレット端末及びコンピューター機器を指します。
第3条(優先関係)
1. 当社ソフトウェアには、本規約とは別に利用条件が定められたものがあります。当該利用条件は、本規約と一体として解釈されるものであり、当該利用条件と本規約とに不一致がある場合には、当該利用条件が優先的に適用されるものとします。
2. 当社と利用者との間で別途書面により取り決めた内容と本規約の定めに相違がある場合は、当該書面の定めが優先されるものとします。本項の定めは、前項の定めに優先するものとします。
第4条(ライセンスの付与)
1. 当社は、本規約に同意した利用者に対し、日本国内で当社ソフトウェアを利用するためのライセンスを付与するものとします。
2. 前項のライセンスは、譲渡不可、再許諾不可の非独占的なものとします。
3. 利用者は、当社より付与されたライセンスの数を上限として、当社ソフトウェアを通信機器にインストールして使用することができるものとします。
4. 利用者は、必要最小限の範囲で、アーカイブやバックアップを目的として当社ソフトウェアをコピーすることができます。
第5条(利用環境の整備)
当社ソフトウェアの利用に際して必要となる通信機器、インターネット環境、電気通信回線等は、利用者が自らの負担と責任で用意するものとします。
第6条(ライセンス料)
1. 利用者は、当社に対し、当社ソフトウェアの利用料として、当社ソフトウェア毎に定められた所定のライセンス料を支払うものとします。ライセンス料の支払に要する費用は、利用者の負担とします。
2. ライセンス料の支払方法及び支払期限は、当社が送付する請求書の記載に従うものとします。
3. 利用者が前項の支払期限内にライセンス料を支払わないときは、利用者は、支払期限を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 14.6%の割合で計算した額の遅延損害金を当社に支払うものとします。
4. 当社は、利用者から支払われたライセンス料について、事由の如何を問わず、返還する義務を負いません。
第7条(権利の帰属)
1. 当社ソフトウェアの知的財産xxは、当社又は当社がライセンスを受けているライセンサーに帰属し、利用者には帰属しません。
2. 本契約は、利用者に対し当社ソフトウェアの知的財産xxの利用を許諾するものではありません。
第8条(禁止事項)
当社は、当社ソフトウェアの利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止します。
(1)本規約その他当社ソフトウェア毎に定められた利用条件に違反する行為
(2)当社、当社がライセンスを受けているライセンサーその他第三者の知的財産権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像xxの財産的又は人格的な権利を侵害する行為又はこれらを侵害する恐れのある行為
(3)当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はその恐れのある行為 (4)不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為又はその恐れのある行為
(5)法令又は条例等に違反する行為
(6)公序良俗に反する行為又はその恐れのある行為
(7)犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はその恐れのある行為
(8)当社のサーバーへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、位置情報の改ざん、コンピューターウィルスの頒布その他当社ソフトウェアの正常な提供を妨げる行為又はその恐れのある行為
(9)当社ソフトウェアのトレース、デバッグ、逆アセンブル、デコンパイル、その他の手段により、当社ソフトウェアの構造・機能・処理方法等を解析し、又は当社ソフトウェアのソースコードを得ようとする行為
(10)青少年の心身及びその健全な育成に悪影響を及ぼす恐れのある行為 (11)その他当社が不適当と判断する行為
第9条(非保証・免責)
1. 当社は、当社ソフトウェアを現状有姿のままで提供するものとし、当社ソフトウェアの内容について、その完全性、正確性及び有効性等について、一切の保証をしません。
2. 当社は、利用者が当社ソフトウェアの利用に関連して日本又は外国の法令に触れた場合でも、一切の責任を負いません。
第10条(損害賠償責任)
1. 利用者は、本契約の違反に関連して当社に損害を与えた場合、当社に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償します。
2. 本契約に基づく債務の履行に関し、当社の故意又は重過失により利用者に生じた損害については、当社の故意又は重過失と相当因果関係にあり、かつ、お客様に生じた直接かつ現実の損害に限って、利用者から受領したライセンス料を上限として賠償します。
3. 当社は、いかなる場合においても、当社の故意又は重過失によらずに生じた損害、当社の予見可能性の有無を問わず特別な事情から生じた損害又は逸失利益については、一切賠償責任を負わないものとします。
第11条(第三者による権利侵害)
利用者は、第三者が当社ソフトウェアにかかる知的財産xxを侵害し又は侵害しようとしていることを認めた場合、速やかに当社に対して通知するものとします。利用者は、当該侵
害に対する当社の対応措置に、協力するものとします。
第12条(解除)
1. 当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知等を要することなく、本契約を解除することができます。
(1)本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に違反が是正されないとき
(2)重要な財産に対する差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき又は租税滞納処分を受けたとき
(3)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申立てがあったとき、又は清算手続に入ったとき
(4)解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき (5)手形又は小切手が不渡りとなったとき
(6)監督官庁から営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき (7)その他前各号に準じる本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2. 利用者は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対
して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。
第13条(契約終了時の措置)
事由の如何を問わず、本契約が終了した場合、利用者は、速やかに当社ソフトウェアを通信機器から消去し、その使用を中止しなければならないものとします。
第14条(秘密保持)
1. 利用者及び当社は、当社ソフトウェアの利用に関して知り得た相手方の秘密情報(当社ソフトウェアに関するノウハウ、当社のシステムに関する情報、技術上又は営業上の一切の秘密情報を含みます。)を、厳重かつ適正に管理するものとし、相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示、提供及び漏洩しないものとします。
2. 次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1)開示を受けた時、既に所有していた情報
(2)開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
(3)開示を受けた後に、第三者から秘密保持義務を負わずに合法的に取得した情報 (4)開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
(5)法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報
3. 利用者及び当社は、相手方の指示があった場合又は本契約が終了した場合は、相手方の指示に従い速やかに秘密情報を、原状に回復した上で返却又は廃棄し、以後使用しないものとします。
4. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当社ソフトウェアの提供に必要な限度で当社の関連会社又は委託先に利用者の秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当社は、当該関連会社及び委託先の当該秘密情報の取扱いについて責任を負うものとします。
5. 当社は、当社ソフトウェアを提供する目的のために、利用者の秘密情報を利用することができます。
第15条(情報の管理・利用)
1. 前条の規定にかかわらず、当社は、当社ソフトウェアの改良、維持管理又は新規サービスの提案等を目的として、利用者の当社ソフトウェアの利用状況、利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用できるものとします。本項の対象となる情報の範囲と用途は別紙記載の通りとし、利用者は、当社がかかる情報の利用を行うことに同意するものとします。
2. 当社は、利用者が入力したデータに関し、善良な管理者による注意をもってその管理に努めるものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 利用者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行
わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 利用者及び当社は、相手方が、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定にもとづく表明・保証 に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
4. 利用者及び当社は、前項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第17条(地位の譲渡等)
利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第18条(分離可能性)
1. 本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の他の規定は有効とします。
2. 本規約の規定の一部がある利用者との関係で無効又は取消となった場合でも、本規約は他の利用者との関係では有効とします。
第19条(本契約の有効期間)
本契約は、当社ソフトウェア毎に定められた利用期間の終了をもって終了するものとします。なお、第 9 条、第 10 条、第 12 条第 2 項、第 13 条から第 15 条、第 16 条第 3 項及び第 4
項、第 17 条から第 21 条の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第20条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されます。
第21条(合意管轄)
本規約に関する利用者と当社との間における一切の訴訟は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2021 年 10 月 1 日:制定・施行
別紙.
1 当社ソフトウェア
番号 | 対象製品 | 分類 | |
1 | Cadre 製品 | 基本 |
2 当社ソフトウェアが収集する情報について
(1)Cadre 製品
・当社ソフトウェアの各種設定情報
・システム共通設定
・データ取得定義
(データ取得元のサービス情報、取得データセットの種類、頻度、及びそれに付随する詳細設定情報)
・当社ソフトウェアの処理を通じ取得されたデータの統計情報
・データベーステーブル毎のレコード件数、データ容量
・取得済データへのアクセス状況、利用頻度
・当社ソフトウェアを構成する各種サーバーの稼動ログ、エラー情報
・当社ソフトウェアが稼働するホストのH/W 情報(OS 種別、CPU、RAM、DISK)の搭載量、及びその使用状況
※お客様の業務データ自体の収集、及び同データの集計結果、二次加工データを収集することはございません