Contract
第1条(総則)
第9条(校正料金等)
本校正業務受託約款は、オリックス・レンテック株式会社(以下甲という)とお客様(以下乙という)との間において、乙が電子計測器等の機器(乙が保有しているか否かを問わない。以下校正物件という)の校正業務を甲に委託し、甲がこれを受託する契約について、別途の契約による旨の書面による特約がない場合に適用される。
第2条(校正契約)
乙は甲に対し、校正物件の校正業務(以下校正業務という)を甲が事前に発行した見積書記載の条件で注文書により申込み、甲は乙に対し、書面またはメール等の方法により承諾する旨の通知をすることにより個別の校正業務委託契約(以下校正契約という)が成立するものとする。
第3条(校正物件の引き渡し及び費用負担)
乙から甲への校正物件の引渡しは、校正契約で定めた日本国内の場所(以下校正場所という)において行うものとし、校正場所までの運送については、乙の責任と負担において行うものとする。
2 前項の引渡しを行う場合、乙は、乙の責任と費用負担において、当該校正物件に 取り付けられたケーブル、コネクタ、その他一切のもの(以下付加物という)を取 り外した状態で引渡すものとし、当該校正物件に設定条件およびデータ(電子情報)がある場合には、乙の責任と費用負担において、あらかじめその設定条件およびデ ータについてバックアップ等の事前の保全措置を行うものとする。
3 第1項の校正物件の運送および引き渡しによる校正物件の故障、破損および紛失について、甲は一切の責任を負わないものとする。
4 第1項に基づき甲が引き渡しを受けた校正物件に付加物が取り付けられていた場合および設定条件またはデータが残存する場合は、その付加物および設定条件、データの消失、漏洩等に起因して乙その他第三者に生じた損害に関して、甲は一切責任を負わないものとする。
5 甲は、校正業務完了後、乙に対し、前項の校正物件を校正契約で定めた日本国内の場所において引渡すものとする。
6 校正契約で定めた校正物件の引渡しに要する荷扱料等一切の費用については、乙が負担するものとする。
第4条(校正業務)
校正業務は、甲所定のトレーサビリティ体系(測定結果が一般的に国際または国家標準のような適切な標準に対して切れ目のない比較の連鎖によって関連づけられているという性質による体系)に基づき国家標準にトレースした標準器を用いた甲所定の方法による校正(「計量計測器または測定システムによって指示される値あるいは実量器標準物質または測定用物質」によって表される値と、測定量の対応する既知の値との関係を、特定の条件の下で確定する一連の操作)を行う業務とし、甲は、校正契約毎にこれを誠実に履行する。
2 甲は、原則として甲の技術センターにおいて校正業務を行うものとする。ただし 校正契約において、乙の指定する場所で校正業務を行うこと(以下出張校正という)を甲、乙間において合意した場合はこの限りではない。
3 校正物件が複数ある場合、甲は、甲の任意で各校正物件を個別に校正するか、複数の校正物件をまとめて校正するかを選択できるものとし、乙はこれを異議無く承認する。
4 前各項にかかわらず、乙が特段に校正方法を指定する場合については、乙は事前に甲の承諾を得るものとする。
5 前各項により校正業務を行った場合、当該校正物件の設定等は第 3 条 1 項における校正物件の引渡し時の状態にないことを乙は予め承諾し、第 10 条の検査終了後に必要に応じて乙の責任において再度設定等を行うものとする。
第5条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、法令の制定または改廃、公権力による命令処分、輸送機関の事故、公衆通信回線もしくは諸設備の故障、その他甲の責に帰すことのできない事由による校正契約の履行遅滞もしくは履行不能について甲は責任を負わないものとする。
2 前項の場合、甲は乙に対し通知のうえ、校正契約の一部または全部を変更または解除することができるものとする。
3 第 1 項により校正物件が滅失または毀損した場合について甲は責任を負わないものとする。
第6条(再委託等)
甲は、乙の承諾を得た場合、校正物件の製造会社等その他の校正機関に対して校正業務を委託(以下メーカー等校正という)することができるものとする。この場合甲は第 7 条、第 12 条、第 13 条および第 14 条に定める義務を負わないものとし、乙はこれを異議なく承認する。
2 甲は、前項にかかわらず、自らの責任と負担において甲所定の第三者(以下再委託先という)に校正業務の全部または一部を委託(以下再委託という)することができるものとする。この場合、甲は、当該再委託先の校正業務の履行(第 16 条の機密保持義務を含む)について一切の責任を負うものとする。
第7条(校正証明書等の発行)
校正契約で乙が甲に依頼した場合、甲は校正業務に付帯し、甲所定の校正証明書およびトレーサビリティチャート等の書面(以下総称して校正証明書等という)を有償にて作成し、校正業務完了後に、乙に対しこれを交付する。
2 乙は、前項により校正業務完了後に校正証明書等の交付を受けたかどうかにかかわらず、第 14 条で定める保存期間中に限り、甲に対し前項の校正物件にかかる校正証明書等の発行を有償にて依頼することができるものとする。
第8条(校正期間)
甲が校正業務を行う委託期間(以下校正期間という)は、原則甲所定の期間とし、校正契約において定めるものとする。
2 第 13 条に基づき校正物件を修理する場合は、その修理に係る期間は校正期間には含まれないものとする。
3 乙は、第1項にかかわらず、甲の事前の承諾を得た場合に限り、乙の指定する校正期間にて校正業務を依頼することができる。
4 前各項にかかわらず、メーカー等校正の場合の校正期間は、メーカー等校正が完了するまでとし、校正契約に定めた校正期間がメーカー等校正の完了前に終了する場合、その校正期間はメーカー等校正の完了まで自動的に延長されるものとします。
校正契約に基づき甲が乙に対して請求する料金には、校正料金、校正証明書等発行料、荷扱料、出張費用、修理費用等(以下総称して校正料金等という)があり、校正料金等は、校正契約において定めるものとする。
2 校正業務について乙が次の要求を甲に対して行った場合には、乙は、甲所定の追加・割増料金をそれぞれ校正料金に加算して支払うものとする。
①甲所定の校正期間より短い校正期間での履行を要求したとき。
②甲が定めた休日(土、日、祝日等)に履行することを要求したとき。
③甲所定の校正ポイント以外の校正ポイントを追加、変更し履行することを要求したとき。
④校正業務以外に校正物件の調整を行うことを依頼し、その調整の前後の校正業務による校正データの提出を要求したとき。
⑤その他第4条に定める校正業務以外の業務を乙が要求したとき。
第 10 条(検収)
乙は、校正業務が完了した校正物件について、甲から引渡しを受けた後 7 日以内
(以下検収期間という)に、校正結果の内容に合致するかの検査を行ったうえで、その合否を書面により甲に通知するものとする。なお、検収期間内に、乙が甲に書面を通知しなかったときは、当該検査に合格し、校正業務は完了したものとみなす。
2 前項により乙が甲に対し検査に合格した旨を通知した場合、または検査に合格し校正業務が完了したとみなされた場合、校正物件の校正結果の内容について品質、種類および数量(規格、仕様、性能その他校正物件につき乙が必要とする一切の事項を含む。)が校正契約の内容に適していなかったその他不備があったときでも、乙は甲に対し校正業務のやり直し、校正料金等の減額、損害賠償その他一切の請求および校正契約を解除することができないものとする。
第 11 条(支払条件)
校正料金等の支払条件については、校正契約において定めるものとする。
第 12 条(校正業務完了の明示方法)
甲は、校正業務の完了の証明として、校正完了月または乙が希望する場合は次回校正予定月が記載された校正済ラベルを発行し、校正業務を完了した当該校正物件に貼付する方法その他の甲所定の方法により明示するものとする。
2 甲は、校正業務の完了を明示した校正物件について、以後校正した結果の数値が狂うことなく維持されることについては保証しない。
第 13 条(修理)
校正業務の履行のうえで校正物件に故障等の不具合が認められた場合、甲は、校正業務を中止のうえ速やかに乙に通知するものとし、校正契約の解除または校正物件の修理・調整につき乙と協議するものとする。
2 前項の協議により乙が校正物件の修理・調整を甲に依頼したとき、xは当該校正物件の製造者等に対し、乙に代わり当該校正物件の修理を依頼するものとし、この修理の完了後、校正業務を履行するものとする。なお、修理費用は乙が負担する。
3 第1項の協議により、甲または乙が校正契約の解除を主張する場合は、甲は、速やかに該当する校正物件を乙に返還するものとする。なお、この返還に要する費用は、甲の規定により算出した額とし乙が負担する。
第 14 条(校正結果の記録、保存)
甲は、校正業務の校正結果のデータを記録し、校正業務の完了日より 15 年間保存するものとする。
第 15 条(支払遅延損害金)
乙が、本校正業務受託約款および校正契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、乙は甲に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割計算)による支払遅延損害金を支払うものとする。
第 16 条(機密保持)
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なくして校正契約に関連して知り得た相手方固有の技術上、営業上その他業務上の機密(以下機密情報という)を、校正契約履行のために開示が必要な自らの取締役、監査役、従業員、関係会社におけるそれらの者、弁護士、税理士または公認会計士等の専門家、再委託先および校正物件の製造会社その他の校正機関以外の第三者に対して校正契約期間中はもとより、校正契約終了後も開示、漏洩しないものとする。なお、甲および乙は、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示を行うものとする。
2 前項の規定は、次の各号に該当する場合は適用されない。
①開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責めによらずして公知となったもの。
②開示の時点で既に相手方が保有しているもの。
③第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
④正当な権限を有する第三者から開示されたもの。
⑤法令や公的機関の規則等により開示が要求されたもの。但し、各当事者は当該要求を速やかに相手方当事者に通知するものとし、当該機密情報の機密を保持するために、合理的にとりうる手段があるときは、その手段をとるべく努力するものとする。
第 17 条(債務不履行など)
乙が次の各号の一に該当した場合、甲は催告をしないで通知のみにより校正契 約の全部または一部を解除することができる。この場合、乙は期限の利益を喪失し、甲に対する未払の金銭債務全額を直ちに支払い、甲になお損害があるときはこれ を賠償する。
①支払を1回でも遅延、または本校正業務受託約款および校正契約の各条項に違反したとき。
②校正契約以外の甲乙間の契約に違反があったとき。
③支払を停止し、または手形、小切手の不渡報告、もしくは電子記録債権の支払い不能通知があったとき。
④保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他
これらに類する手続き等の申立てがあったとき。
⑤事業を休廃止し、または解散したとき。
⑥事業が引続き不振であり、または事業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。
第 18 条(損害賠償)
甲は、本校正業務受託約款または校正契約に違反したことに起因して乙に損害を
【SE-201-01/2024.06.10】
与えた場合、その損害を賠償するものとする。ただし、甲に故意または重大な過失があった場合を除き、甲の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとし、また、校正契約に定めた校正料金相当額を上限とする。
2 前項にかかわらず、甲が校正物件を滅失または毀損した場合、甲は、甲の責任と 費用負担において修理可能な場合は修理を行い、修理不可能の場合(滅失時も含む)は、校正物件の商法上の簿価相当額を乙に対し支払うものとする。
第 19 条(消費税額、地方消費税額の負担)
乙は甲に対し、甲の校正料金等の請求時点の税法所定の税率による消費税額、地方消費税額を校正料金等に付加して支払うものとする。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、現在および将来にわたり、自らおよび自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
②暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。
2 甲および乙は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
①暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
②脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
③犯罪に該当する罪に該当する行為
④その他前各号に準ずる行為
3 甲または乙が前 2 項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、 催告のみならず通知も行なわず本契約を直ちに解除することができます。これに より違反した当事者に損害が生じた場合にも相手方はなんらの責任も負担しない。
第 21 条(避難指示区域に関する特約)
校正物件の設置場所が避難指示区域である場合、校正物件の引渡しは、甲の指定する避難指示区域外の場所(以下指定場所という)で行うものとする。なお、乙は、校正物件を指定場所まで移動する場合は、乙の責任と費用負担により、行うものとする。
2 第 1 項に規定する場合に加えて、校正物件を避難指示区域に設置または移動させたことがある場合、乙は、甲に校正物件を引渡す前に当該校正物件につき、乙の責任と費用負担により、表面放射線測定(β線)による放射線測定検査を実施するものとし、実施した結果および以下の項目について、乙の当該検査に係わる責任者(部長、課長、これらに準ずる者)をして確認させ、記名社印押印のうえ書面にて甲に通知するものとする。
① 甲 の 事 業 ( 事 業 x x は 「 オ リ ッ ク ス の 事 業 」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)をご確認ください。)について、乙からの資料のご請求、お問合せ、お申し込み、乙への甲からのご提案など乙との商談にあたり、適切な対応を行うため。
② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などのお取引の場合の審査を行うため、ならびに乙のご本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
③ 乙とのご契約について、甲においてそのご契約の管理、ご契約や法令等に基づく乙の権利の行使への対応や甲の義務の履行を適切に行うため。また、ご契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
④ 商品・サービスの提供に関連する各種手続き(行政手続等)の支援・取次。
⑤ 甲から、甲およびその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介、アンケート調査等をダイレクトメール、電子メール等によりご案内するため。
⑥ 乙によりよい商品、サービスを提供するための商品、サービスの開発、改善のため。
⑦ 乙によりご満足をいただくためのマーケティング分析に利用するため。
⑧ 取得した閲覧履歴や問合せ、購買履歴等の情報を分析し、ニーズに応じた商品・サービスに関する表示、広告に利用するため。
⑨ 甲において経営上必要な各種の管理を行うため。
⑩ 専門家(弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、社会保険労務士等)に助言を依頼するため。
⑪ 甲の業務およびこれに附帯または関連する業務を適切かつ円滑に遂行するため。
2.甲は、乙の個人情報を共同して利用することがあります。なお、共同利用の目的は、前項に記載の目的と同一です。共同利用者の範囲、その他の共同利用に関する事項ついては ORIX のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/ )記載のプライバシーポリシーに従うものとします。)
第2条
乙の指定する引渡し場所等情報に個人情報が含まれる場合、乙は、かかる個人情報の甲への開示、および前条の乙を当該個人に置き換えて利用目的が適用されることにつき当該個人の同意を得るものとします。
第3条
甲が、甲責任により甲の校正業務等に関する業務を甲の指定する校正物件の製造会社等に再委託する場合、乙は、乙または前条の個人情報の全部または一部を当該校正物件の製造会社等に開示することを予め承認します。
以上
記
表面放射性測定検査を実施した校正物件名(型番および資産番号等)検査日・検査場所・表面放射線測定値(β線)・検査担当者氏名
検査に使用したサーベイメータ(型番)
3 前項により測定された放射線測定値が、下記に定める基準値を超えた校正物件については、甲は当該校正物件にかかる校正業務を受託しないものとし、乙はこれを異議なく承諾する。
記
表面放射線 β汚染線量 基準値:4Bq/cm2 以下
β汚染線量測定については、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十一
号)に準じるものとする。
4 校正物件の設置場所または移動場所にかかわらず、甲が、校正物件の受入時に、任意に当該校正物件の表面放射線測定検査を実施し、測定値が前項に定める基準値を超えた場合、甲はただちに乙に通知し、乙は、甲の指定する金額を損害賠償として支払うものとし、なお甲に損害がある場合は、これを賠償するものとする。
5 甲は、出張校正を行う場合は、避難指示区域外の場所で行うものとする。
第 22 条(裁判管轄)
甲および乙は、校正契約についての一切の紛争は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第 23 条(特約条項)
校正契約について、別途書面において特約を定めた場合は、その特約は校正契約と一体となり、校正契約を補完および修正することを承認する。
第 24 条(附則)
本校正業務受託約款は、2024 年 6 月 10 日以降に締結される校正契約について適用される。なお、甲は、必要に応じて本校正業務受託約款の内容を改定できるものと す る 。 改 定 し た 場 合 は 、 下 記 の 甲 の ホ ー ム ペ ー ジ に て 掲 示 す る
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/)。
2 前項により本校正業務受託約款が変更された後に乙が甲に校正契約にかかる注文書を交付したときは、乙は本校正業務受託約款の変更を承認したものとする。なお、本校正業務受託約款の変更前に成立した校正契約については、変更前の本校正業務受託約款が適用される。
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[個人情報に関する条項]第 1 条
個人の乙が、本基本契約に署名する場合、以下の条項が適用されます。
[個人情報の利用目的]
甲は、乙の個人情報すべてを以下の目的(以下利用目的という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、乙はこれに同意します。
【SE-201-01/2024.06.10】